遺産相続 建物の名義変更

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年末に実母が亡くなりました。土地、建物共に母と私の共有名義です。土地は借地で更新までに10年あるので、建物だけ名義変更したいのですが、個人で出来るでしょうか?相続人は、私だけです。回答よろしくお願いします。

がんばってみてください

2011/01/26 19:35

結論から言いますと、可能だと思います。
必要書類は戸籍謄本などということになりますね。

相続登記について、法務局で教えてもらえますが、
ただ、最低限の知識としては以下のことくらいは押さえてください。

・戸籍について
 相続人はハヤトンさんお一人ということですが、それを公的に証明する必要があります。
そのために、実務としてはお母様が生まれてから、なくなるまでの戸籍(または除籍など)を集めます。
これは、本当にあなた以外に子供さんがいないことを証明する意味です。
通常人は、結婚すると新しい戸籍が編纂されますし、
法律が変わることで、戸籍そのものが更新されます。
それを、お母様の出生のところまでたどる必要があるのです。
このへんまでを基礎知識として、役所の住民窓口に行ってください。
その際に、身分証明書が必要になると思いますので、免許証などを忘れないようにしてください。

・不動産の評価証明
 役所で出してもらえます。登記申請に貼る印紙の価格を計算するもとになります。

・あなたの住民票

・あなたの戸籍抄本
 あなたとお母様との親子関係を証明します。
 ただ、上で書いたお母様が亡くなったときの戸籍にあなたが現在も一緒に入っていれば、不要です。
 
このへんが市区町村でのお仕事となります。
このあたりの書類をもって、法務局で登記事項の要約書をとった上で、
法務局の登記相談にいかれてはどうでしょうか。
相談を受ける側の職員さんも、データがないと、教えようがないと思いますので、
これだけもっていけば、的確にアドバイスをいただけると思います。

そこで、説明を聞いて、無理そうなら司法書士さんを紹介してもらうのが、
よいと思います。
参考になりましたら、幸いです。
失礼いたします。

相続登記手続きについて

2011/01/26 23:31

ハヤトン様、はじめまして行政書士の柴崎と申します。

先の専門家の方の回答にあるとおり可能だと思います。

内容が重ならないようなアドバイスを以下に申し上げますと、

1.法務局には管轄があります。

これは不動産(今回は建物)の所在地によって決まります。

必要書類ですが、法務局の相談窓口で詳しく教えてもらえます。

戸籍謄本の取得の作業がメインになりますが、ポイントとしては、
お母様が亡くなったという記載のある戸籍謄本(除籍謄本かもしれません)から
スタートします。
次に、その謄本の前の謄本(時を遡る謄本)を取ります。
そうやって順次遡り、お母様が生まれたところくらいまで取得します。
本籍の変更が婚姻時だけの場合であれば、それほど煩雑ではないと思います。

2.不動産の価格によって、登記をするときに納める登録免許税の額が決まりますが、それの材料として、「評価証明書」を取得します。

東京都であれば都税事務所で取得できます。そこで、相続登記をしたいと受付の方に相談すれば手続きの方法を教えてくれると思います。
この時に1で集めた戸籍謄本を提示しないと対応してもらえないことがあるので、先に戸籍謄本を集めることをおすすめします。

3.1と2で集めた書類を持って、管轄の法務局で相談したら、スムーズに行くと思います。

最後に、それなりに手間のかかる作業と言えますので、無理せず専門家に相談することもひとつの案かと思います。

お答えいたします。

2011/01/27 09:49

司法書士の佐藤良基と申します。
よろしくお願いいたします。

ご本人で相続登記申請なさる場合の必要書類は以下のとおりとなります。
●御母様の出生から死亡までの除籍謄本・改整原戸籍謄本・戸籍謄本
 相続人の確定をいたします。

●御母様の住民票除票
 登記簿上の住所と死亡時の住所とを一致させる必要がございます。

●ハヤトン様の戸籍謄本
 相続人であることを証明いたします。

●ハヤトン様の住民票
 登記に必要な書類となります。

●不動産の評価証明書
 23区の場合は都税事務所で取得することができます。
 それ以外は市区町村役場になります。
 相続人であることを証明するため、御母様とハヤトン様の戸籍が必要になります。
 不動産の評価額の0.4%が収入印紙で納付する税金になります。(登録免許税)
 ※今回は共有なので、御母様の持分も掛けて計算してください。

●登記申請書
 必要書類が揃っていれば、法務局の方が説明していただけるものと思います。

法務局には最低でも2回、足を運んでいただくことになります。
登記申請時と完了後に書類を受領するための2回です。
申請書に訂正等があるとその際も行かなくてはなりません。
平日の日中にお仕事をなさってる方だと、負担になると思います。

土地を名義変更しない理由はご質問を拝見するだけでは分かりかねるのですが、
不動産の名義に関しては変えられるときに変えた方が安心です。

遅かれ早かれ相続登記は必ずすることになると思いますので・・・。

以上、ハヤトン様の参考になりましたら幸いでございます。

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さとう浦安法務事務所
司法書士 佐藤良基

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