遺産相続について

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3年前に祖父が亡くなり、祖母もぼけが始まり、耳がだいぶ遠くなっています。
祖父は会社を経営していたので大きな財産を残しています。体調を崩してからは廃業しました。

祖母が亡くなれば、相続人は、子の叔父と母であるが亡くなっており代襲者2名(姉、私)の3名となります。
姉と私は遠方(県外)のため、相続人の権利がありながら状況の把握ができません。
今まで財産全ては祖父が管理していましたが、だれに聞いても祖父の遺書のことは知らないと言い、
(あるかどうかも定かではない)財産は叔母が管理していますが、貯金を使い込み、やりたい放題にやっています。
いくら財産があるかも教えてくれません。

叔父は不動産や農業など事業を転々として財産を使い込んでいます。経営能力も金銭感覚もありません。
祖母の周辺はお金目当てで醜い争いをしています。垂れも信用することはできない状況です。
昔からお金目当てで祖父、祖母の周りに集まってはいたのですが、祖父が亡くなってから本性を現したかのように
状況が一変しました。
祖母へ電話するときもかならず叔母を通しなさいと言われたり、私が実家に帰省して、
祖母に会いに行くときも2人きりにさせず、叔母と叔父が監視し、
祖母が叔母に20万円小遣いを私にあげなさいと言ったのに叔母は10万しかくれなかったり、
少しでも自分たちのお金にしようとしているのがあきらかです。姉と私の存在は邪魔なようです。

このままでは祖母が亡くなった時にはすでに財産のほとんどが使い込まれ、遺産相続でほとんど
もらえないのではないかと不安になってきました。
今までは小さい頃からお世話になっていたので争いはしたくない気持ちがあり、30代で立場が弱く、
目をつぶってきましたが、もう黙ってはいられません。祖母も高齢で会話も難しくなりつつあります。
今の状況でできることはないでしょうか。
判りにくい文章で申し訳ありませんが、お力をお貸し下さい。

手続きを進めようと銀行より預金、役所より不動産を確認し数千万の遺産があることがわかりました。
しかし、死亡を機に全ての資産が叔父により引き落とされていました。すると銀行より公証役場で作成された
遺言書により引き落とされたとの連絡がありました。
早速、遺言書を取得したところ、
・全ての財産を叔父に相続させる
・遺言者は主宰すべきものとして叔父を指定する
・叔父は葬儀を執り行い、永年供養、年忌法要を主宰する
・遺言者は、本遺言の執行者として叔父を指定する。
・遺言者は遺言執行者に対し、遺産の処分不動産登記の処分についてについて必要があるときは、不動産登記の名義変更手続きにする権限、預貯金、生命保険金、有価証券島の全ての金融資産の引き出し、解約、換価及び名義変更等一切の処分を行う権限並びに遺言者名義で借り受けてある貸金庫を開扉し、内容物を収受し、解約することができる権限等この遺言を執行するための一切の権限を付与する。
本旨外要件
・当公証人は遺言者と面識がないので、法廷の印鑑登録証明書を提出させて人違いでないことを証明させた。
司法書士、司法書士補助者
以上、遺言者及び承認に読み聞かせたところ、一同その記載に誤りがないことを承認し、遺言者は病気のため手指が不自由で署名することができないので、当公証人が代署し、遺言者はこれに押印し、承認両名はそれぞれ次に押印する。

この内容について引っかかる所
作成時点ですでに本人の意志がはっきりしていない状況でした。叔父が勝手に自分の都合の良いようにしているとしか思えません。
今までにこの内容について一言もありませんでした。
何か手立てはないでしょうか。

お答え

(5.0) | 2011/01/08 12:02

まず大事なことは、3年前に亡くなった祖父の遺産分割がどうなっているかです。

ご質問では何も書いてありませんが、「遺産分割協議書」は作成したのでしょうか? これは、遺産についてどれを誰が相続するかを記載し、法定相続人(つまり、祖母、叔父とあなたがた姉弟)全員が署名押印(実印)して印鑑証明書を添えて作るものです。

これが作成されていると、その記載内容どおりに遺産を分けたことになるのですが、ご質問の様子からは作成されていないようですね。

もし作成されていない場合は、まだ遺産分けが終わっていない、つまり現在も遺産全体が相続人の共有状態にあるということになります。

そうすると、相続人であるあなたは今からでも遺産分割を求める権利があり、その前提として現在遺産を管理している叔父たちに対し、祖父死亡後に遺産を売却、譲渡、消費などしているかどうかも含めて、遺産全体の内容を開示するよう求める権利もあります。

話し合いで解決しない場合は、家庭裁判所の調停・審判で解決する方法も保障されています。

評価・お礼

mega1321さん (2011/01/08 14:14)

素人にもわかりやすい説明を迅速にご回答頂きありがとうございました。
「遺産分割協議書」については初めて知りまして、早速姉と協力して作成に向けて取り組んでいきたいと思います。
ただ、祖父死亡後に遺産を売却、譲渡、消費を全て明らかにできるか不安です。叔父や叔母たちが本当のことを言わず
自分に都合の良いようにされてしまうのではないかと危惧しています。すでに財産のほとんどが消費され分配できない
状況にあるかもしれません。実質関係のない叔母の周辺にもお金が流れています。
話し合いでは解決できそうもありません。
すべてありのままにスムーズに「遺産分割協議書」を作成するにはどうしたら良いでしょうか。

羽柴 駿 羽柴 駿 (2011/01/08 14:20)

お答えにも書きましたが、話し合いで解決できないばあいは家庭裁判所の調停・審判という方法があります。

裁判所の手続きに乗せることにより、事実の解明が進むことが十分に期待できます。

詳しくは専門家(弁護士)と相談して行うことをお勧めします。

遺産の使い込みを食い止めるためにすべきこと

(5.0) | 2011/01/11 09:02

はじめまして。
神戸の弁護士の柿沼と申します。

問題は2つに分かれるように思います。
1つはお祖父様の遺産分割の問題,もう1つはお祖母様の財産管理の問題です。
1 お祖父様の遺産分割の問題
 まだお祖父様の遺産分割協議は成立していないようですから,その点について解決をする必要があります。お聞きしている範囲からすると,相続人はお祖母様,叔父様,代襲者(あるいは代襲者ではないかもしれませんがお母様がすでに亡くなられていますので相続人であることは間違いありません)であるあなたとお姉様の4名となります。
 そして,お祖父様の遺産を叔父さんが使い込んでいる可能性がある,ということですので,(ア) 貯金の使い込みなどの事実関係を明らかにする,(イ)それが明らかになれば家庭裁判所に対して遺産分割審判を申し立てるのと同時に審判前の保全処分として財産の管理者を選任して貰う,ということが考えられます。
 順に説明しますね。
 まず(ア)ですが,あなたもお祖父様の相続人なので,あなた自身が銀行等に対してお祖父様の預貯金口座の明細について調査依頼をすることが出来ます(詳細は当事務所のホームページ「相続財産の調査」http://www.kakehashilaw.jp/case/isan/contents_03.htmlをご覧ください
 次に,(ア)によって使い込みの事実が明らかになれば,(イ)家庭裁判所に対して遺産分割審判を申し立てるのと同時に,審判前の保全処分として財産の管理者を選任して貰うことが考えられます(家事審判法15条の3)。この「財産の管理者」が選任されると(通常は弁護士が選任されます),当該管理者が遺産を全て管理し,管理者以外の人は遺産を勝手に処分したり使ったりすることが出来なくなりますので,叔父・叔母による使い込みを防止することが出来ます。
 今から悠長に叔父さんに対して遺産分割協議の要請をするのでは,より一層使い込みをされる可能性が高いですから,得策ではないと思われます。
(字数が多いので「回答補足」に書き込みます)

2 お祖母様の財産管理の問題
 またお祖母様も「ぼけが始まり、耳がだいぶ遠くなっています」ということですので,お祖母様自身の財産管理が必要なのではないかと思います。お祖母様の能力の低下度合いによるのですが,補助,保佐,成年後見などの制度が法律上あります。このような制度を利用することで,専門家(弁護士)が後見人等に就任した上で,お祖母様の財産を管理することになり,お祖父様の遺産と同様,お祖母様の財産を第三者が勝手に使い込むことは出来ないことになります。
 また,お祖父様の遺産分割手続にはお祖母様も参加する必要がありますが,お祖母様自身にその能力がなければ,やはり後見人等がお祖母様にかわって遺産分割手続に参加することになります。
 さらに,お祖母様の財産も同じように現在使い込まれている,ということであれば,お祖父様の遺産分割のときと同様,「審判前の保全処分」としてお祖母様の財産を管理する財産管理者を選任して貰うことも出来ます。
3 まとめ
 以上です。
 まとめますと,まずは使い込みの事実関係を出来る限り明らかにする。それが明らかになれば,これ以上の叔父・叔母によるお祖父様の遺産の費消を食い止めるために審判前の保全処分を申立てて財産管理者を選任してもらう。また,必要があればお祖母様の財産管理に関して成年後見申立等をし,同時に審判前の保全処分を申立てる,ということになります。
 繰り返しになりますが,先方と交渉をするのは得策ではないと思われます。

評価・お礼

mega1321さん (2011/01/12 08:35)

不安に思ってたことに対して的確なご回答をいただきました。ありがとうございました。
インターネットで用語等を調べながら読ませていただきました。
問題が複雑になっておりましたので、やはり話し合いでは難しいのでしょうね。
遺書も祖父のことですから「ある」と思いますが、関係者は「知らない」というだけです。
都合の悪いものは破棄か、隠しているということも考えられます。探る方法はありますでしょうか。
今後は、祖母の後見人の話も含めてすぐに話を進めたいと思います。

柿沼 太一 柿沼 太一 (2011/01/12 09:09)

遺言については,自筆で書いたものであれば探すのは困難ですが,公正証書遺言(公証役場で作成した遺言)であれば,公証役場で検索をすることが可能です。
相続人であることを証明する書類(戸籍等)を持参して検索依頼をすれば,短期間で結果を教えてくれるはずです。
もし必要であれば試されてはいかがでしょうか。

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