母の相続に関して

テーマ
  1. 遺産相続
  2. 遺言

母の相続をすることになったのですが、その際、自筆の遺言書が出てきました。
遺言書には日付、押印、名前、そして遺言内容が書いてありました。
そして遺言内容には子供たちに財産を相続させると書いてありました。
ただ、財産の目録などは書いてありませんでした。
ちなみに母の財産は銀行などの貯金しかありません。

そして家族での話し合いの際にその遺言書を行政書士の方に見せたところ「無効」だといわれました。
どこに不備があるか問い質してもただ「無効だ」と曖昧にしか答えてくれませんでした。

色々調べてみたところ、母は結婚する前はOLでしたが、結婚後は専業主婦(父の事業を手伝っていたようですが給料は貰ってなかったようです)でした。
専業主婦の場合、当人の名義口座でも父の財産になると言う記述がありました。

この場合、母の財産は全て父のものと言うことになるのでしょうか?
また、この行政書士の方が無効だと言ったのはこの事を指して言っていたのでしょうか?

母が何歳から働き始めたかは知りませんが21歳で結婚をし約40年専業主婦をしていました。
また、母名義の通帳は母が管理していたので詳しいことはわかりません。

自筆証書はちょっとしたことで無効になることもあります

(4.0) | 2010/11/15 08:17

その行政書士の方が説明をされなかったというのはおかしなことですね。

さて、民法では、自筆の遺言について定めがあります。

民法968条
1 自筆証書によつて遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印をおさなければならない。
2 自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を附記して特にこれに署名し、且つ、その変更の場所に印をおさなければ、その効力 がない

たとえば、変更点についてきちんと署名してないとか、その他上のきまりの何かを守っていないとか、そういったことがないでしょうか?日付がないとか、そういったことです。

そういうことがあると、無効になってしまいます。残念ですがネットの相談では文書が見れませんので、具体的には確認ができません。

今後のすすめかたですが、この遺言を使用するには、家庭裁判所の検認が必要です。
裁判所が形式とか内容を確認してくれるものですが、この手続きを進めるとどうして無効なのか、有効かどうかなどがわかると思います。家庭裁判所にいってみてください。それが何よりてっとり早いでしょう。

評価・お礼

mizuhara777さん (2010/11/17 23:04)

お返事ありがとうございます。

私としても無効なら無効でちゃんとした理由があれば納得できたのですがその点が曖昧でしたのでどうにも首を傾げる次第でした。

なお、遺言書に関してですがネットで調べられる限りのことはしてきましたので、全文・日付・署名が自筆で押印もされていることを確認しています。
また、変更箇所もありませんでした。

検認も自筆の遺言書が見つかった場合必ずしなければならないようなので申請に必要な書類集めを終えたところです。
ただ、父が検認に難色を示しているのでとりあえず話し合いの期日を決めて今度の土曜日に話し合う予定になっております。

遺言が有効か無効か

2010/12/02 14:23

 こんにちは,弁護士の内田です。

 遺言が有効か無効かは難しい問題です。
 
 よくあり,はっきり無効になる場合としては,
  全文が自筆でない
  日付が入っていない
  ハンコがされていない
などがあります。

 しかし,それ以外の場合ですと,遺言が有効か無効かは,
考え方が分かれ,裁判をしないとはっきりしないという場合も
少なくありません(検認をしても確実な答は教えてくれません)。

 なお,専業主婦だからという理由だけで,お母様名義の預貯金が
お父様のものになることはありません。

 いずれにしても,預貯金をおろす場合には銀行から相続人全員の
ハンコを要求されるかと思います。
 そうしますと,預貯金をおろしてから,それをどのように分ける
のかを相続人全員で話をして決める必要がありますので,相続人
全員でよく話し合うことが重要です。

 参考になさってください。
 
↓↓ 遺言相続に関するその他の相談は?↓↓
【金沢遺言・相続相談センター】http://uchidasouzoku.sblo.jp/

(現在のポイント:4pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

相続の遺留分等の負担を軽減したい 2013/09/27 01:21 | 回答1件
家族信託について 2017/09/28 17:20 | 回答1件
亡夫の保険金の受取人が義父母の場合 2013/01/14 01:14 | 回答3件
遺産分割調停 2011/02/02 23:22 | 回答1件

専門家に質問する

相続に関する疑問・質問に、専門家が回答してくれます。
「相続について疑問があるけど、直接専門家に相談するほどではない。」
「直接専門家に相談する前に、まずは、無料で質問してみたい。」といった方、お気軽に質問をお寄せください。

(全角30文字以内)

(全角1000文字以内)

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
遺言について分からなくなったら「相続 専門家プロファイル」へご相談ください。
最適な相続の専門家を無料でご紹介いたします。 相談内容を入力する

※専門家の紹介、また、専門家からの提案・見積りは、無料でお使いいただけます。実際にお仕事を発注する段階で金額などは専門家と個別にご相談ください。