財産分与

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最近、祖父が亡くなり、同居していた祖父の長男(3人兄弟)が、祖父の通帳はもちろんのこと、未だ生きている祖母の通帳や、家に置いていた現金何百万を全て、隠して取り上げました。
祖母は少し認知症を患っており、それを逆手にとっているようです。
これは、取り戻せるでしょうか?

そして、他にも娘が2人いるのですが、長男が、祖父の通帳の名義を全て自分の名前にしたいので、委任状に押すハンコをもってきてくれといっています。

長男と、祖母が、祖父の名義になっている家に今後もすむそうなのですが、その際はその家も財産分与の対象となりますか?

そうであれば、家を相続しない娘2人が、その分現金を多く相続できるのでしょうか?

ご回答何卒宜しくお願い致します。

遺産分割協議が必要になります。

2010/11/11 09:13

はじめまして。

相続手続きの相談を承るWebサイトを、
運営しております、行政書士の松本です。

気づいた点につきまして、書かせていただきます。

亡くなられた祖父の通帳についてです。
金融機関にもよりますが、
通常は、その預金通帳について、
相続する者を確定していることが求められます。
祖父名義の預金口座から預金を引き出すためには、
あるいは、名義を変更するためには、
相続人全員の合意書である遺産分割協議書が必要になります。

銀行に備え付けてある所定の用紙の提出を、
求められることが多いように思います。

その用紙に遺産分割ついての話し合いである遺産分割協議、
その合意内容が書かれてある遺産分割協議書に記載されている、
預金を相続することになった者が引き出すことができる。
そのような仕組みになっています。

委任状を求められているのは、
預金を引き出すためには、相続人全員の合意が必要となりますので、
祖父の長男に引き出してもらう事に同意している旨を、
銀行などの金融機関に提出する必要があるからです。
相続人全員の合意があれば、預金の一部払い戻しも可能になります。
印鑑登録証明書の添付が必要になることが多いように思います。

長男が、祖父名義の預金を引き出すことについて、
金融機関としても、争いのないことを求めます。
本当に引き出すことができる者に対してのみに、
名義の変更や預金の引き出しに応じることになっています。

祖父名義になっている不動産についてです。
遺産の範囲を確定させなければなりませんが、
祖父が住んでおられた不動産を、
同居していた長男が、当然に相続できるわけではありません。
遺産分割の対象となる相続財産に該当すると考えていますので、
遺産分割協議が必要になります。

あなたが、お書きになっているように、
長男が祖父名義の不動産を、100%、一人で、相続されるのであれば、
他の相続財産と調整することになっていくものと考えております。

すべては、遺産分割についての話し合い次第です。
各相続人それぞれの相続分を確定させるには、
相続人全員の合意が必要であること。
その事に、十分留意していただきたいと考えております。

なお、話し合えないような状況であるならば、
家庭裁判所の調停制度を活用されることも可能です。
 

松本 仁孝
松本 仁孝
行政書士

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(大阪府 / 行政書士)

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(5.0) | 2010/11/11 09:47

はじめまして。
弁護士の柿沼と申します。

1 おじいさまやおばあさまの財産の取り上げについて
 おじいさま名義の通帳等については,金融機関が,おじいさまの死亡を知っていれば預金を引き出すことは出来ませんが,そうでない場合,引き出しが出来てしまう可能性があります。それをストップさせる一番簡単な方法は,当該金融機関に対し,おじいさまが亡くなられたことを連絡し,無断引き出しをストップするよう要請することです。
 おばあさま名義の財産については,なかなか財産の保全というのが難しいのですが,本当に認知症を患ってらっしゃって,補助,保佐等法定後見制度を利用される場合には,「審判前の保全処分」というのを家庭裁判所に申し立てて,財産管理を命じて貰うことが出来ます。ただし,警察のような強制力があるわけではないので,過去の財産隠匿行為について徹底的に調査をするというのはかなり困難かもしれません。

2 おじいさまの相続について
 おじいさまの相続については遺言がないようですから,相続人(おばあさま及びお子様3人)4人の遺産分割協議によって,その分割内容を決めることになります(質問者の方が「財産分与」とおっしゃっているのは,「遺産分割」のことでしょうね)。
 したがって,お兄様以外の相続人としては,遺産分割協議の内容について納得がいかない限り,ご長男が押印を求めている委任状等に印鑑を押すことは絶対に避けなければなりません。
 あくまで,遺産の全体を把握し,それをどう分けるかという遺産分割協議が成立してから,実際の分割行為(委任状への押印等)を行うことに注意してください。
 そして,遺産分割の基準ですが,法定相続分(おばあさま2分の1,それぞれの子ども6分の1)にしたがって分割するのが原則です。したがって,ご長男が自宅を相続されるのであれば,その分そのほかの遺産(預貯金,現金等)は他の相続人が多く相続することになります。
 仮に協議が成立しなければ,家庭裁判所に遺産分割調停の申立をすることも検討する必要があります。

評価・お礼

しまうまうまさん (2010/11/11 23:50)

ご親切なご回答本当に有難うございます。
遺産相続をした事のない母と叔母が心配で今回ご相談させて頂きました。
適切なご指導に心から感謝しています。
有難うございました。

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