相続人が誰か分かりません。

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相続人についてお伺いいたします。
母が亡くなり子供が相続することになりました。
3人の子供のうち長女は母よりも先に亡くなっておりますので、現在は長男・二女がおります。
亡くなっている長女には配偶者と子供(母からみると孫)が3人おります。

この場合、相続人は長男・二女の他に
1.長女の配偶者(既に再婚し別の家庭を築いています。)
2.長女の子供3人
のどちらになるのでしょうか?

なお、相続分割の手続きをしたいのですが「1.長女の配偶者」に何度も手紙・書類を送っても返信がありません。
親族間の話合いが不可能になっています。

相続人でなければ手続きを進められるかと思い質問させていただきました。
お忙しいところ恐縮ではございますがご回答のほどお願い申し上げます。

相続人が誰か分かりません。

(5.0) | 2010/10/06 12:45

創平さん、初めまして。ファイナンシャルプランナーの新谷と申します。

ご質問では1の「配偶者」には相続権がなく、2の「孫3人」がお母様の相続財産を相続します(代襲相続)。以上から相続人は

長男 1/3
二女 1/3
孫  1/9づつ
法定相続権があります。

では、連絡のつかない「1.長女の配偶者」に対して手紙・書類の発送を試みるよりも直接の遺産分割の協議や、よほど行方不明の場合は家庭裁判所による「不在者財産管理人選任の申し立て」などの手段がありますが、特に住所等が知れている場合ならお孫さんに対して、内容証明郵便等の発送や、専門家への依頼が考えられます。

以上の手段よりもスムーズに解決する方法もあるかも知れませんが、ご参考にして頂けましたら幸いです。

評価・お礼

VISTAさん (2010/10/14 13:43)

1.の配偶者に相続権がないとのことで少しほっとしました。
専門家の方に相談し内容証明の発送等を考えたいと思います。
ありがとうございました。

遺産分割調停で解決できます

(5.0) | 2010/10/06 14:20

相続人は、長男、次女、長女の子三人です。
ただ、長女の子が未成年であるかと思いますので、実際にはその法定代理人(親権者)が対応することになります.

ですので、長女の配偶者に連絡をとっているのは正しいと思うのです。が、遺産分割を進めるには自発的協議ができていないのですね。こういう場合のための司法制度があります。これが遺産分割調停といわれるものです。

これは、家庭裁判所に調停を申し立てて相続人で分割方法を協議するというものです。弁護士に依頼すれば貴方の利益を保護して調停に一緒に行ってくれますので安心です(しかし費用がかかってしまいます)。費用を払いたくないなら、申立ては本人のみで行うことも可能です。

調停では、調停委員が事情を聞き、必要に応じて資料等を提出し裁判官がそれを見たり、必要なら鑑定をして不動産価格などを明らかにしていきます。

そして、各当事者がそれぞれどのような分割方法を希望しているかを明確にしていき、みんなが合意できる解決案を調停委員のほうでだしてくれ、話合いでまとめようとします。

これでも話合いがまとまらないと、調停不成立となります。そして、審判手続というものになり(この時点では弁護士はいたほうがよいでしょう。)、裁判官が、遺産となっている財産や、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して、審判と呼ばれる判断をします。

評価・お礼

VISTAさん (2010/10/14 13:45)

遺産分割調停のことまで教えていただきありがとうございます。
書かれている通り自発的協議出来ない状況なので最悪は調停も頭に入れて考えていこうと思いました。
ありがとうございますした。

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