土地の相続

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初めて、質問させていただきます。
父に弟が一人おり、二十数年前に祖父が無くなった時、この弟(私にとって叔父)が祖父の家に住んでおり今に至っています。家は叔父が建て替えており土地は借地で叔父が地代を払っています。
叔父夫婦には子供が無く、叔父が先になくなるとこの土地(借地権)は法律上叔母のものになり、ゆくゆくは叔母側の親族(例、兄弟)に引継がれていくのではないかと危惧しています。
この土地は父や私の産まれた土地でもあり、なんとか私側の親族で引継いでいきたいと強く思っています。
法律的なアドバイスを頂けると助かります。

祖父が無くなった時、既に父は祖父の家を出て別のところに住んでいました。祖父は金がなかったので二十数年以前も地代は叔父が払っていました。祖父が無くなった時に既に父は祖父の家を出ていたこともあり、土地の相続のことは持ち出さずに今に至っているようです。
私として叔父が亡くなり叔母が残った場合、叔母がこの土地に引き続き住むのは当然だと思っていますが、叔母がなくなった際は私や私の子供に土地を引継がせてほしいと思っている次第です。

お答え

(5.0) | 2010/08/23 14:35

弁護士の羽柴です。まず事実関係を調べてください。

家の登記名義は誰のものになっていますか。土地の借地契約は誰の名義ですか。もしかしたら祖父が亡くなった際に、既に叔父さんのほうで借地契約を書き換えているかもしれませんね。

もし借地契約が叔父さん名義になっていたら、叔父さんの相続人(子供がいないということだと、配偶者と兄弟姉妹)が相続するのは当然のことです。

仮に借地契約が祖父名義のままだと、借地権を誰が相続するかは相続人が話し合って決めることになります。ただ、長く住んで地代も払ってきた叔父さんにそれなりの立場があることは否定できないでしょう。家の名義が叔父さんの場合は、借地権も叔父さんが相続するのが一般的です。

あなたの希望がかなうかどうかは叔父さん叔母さんとの話し合い次第ですし、場合によっては金銭で買い取ることも考えられます。

評価・お礼

kazu2355さん

羽柴先生:

早速の回答ありがとうございます。
叔父叔母と相談してみます。

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