解体した建物の相続について

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  1. 遺産相続
  2. 相続財産

お尋ねします。
5月末に亡くなった被相続人が所有していた建物なのですが、被相続人が生前中に解体作業を開始していました。
解体途中で亡くなった為、解体完了は亡くなってからです。
その後、建替え予定のない解体です。(廃業の為)
1月1日には建物が存在した為、固定資産台帳には記載されています。
解体業者に支払った領収書は生前の日付の物もあります。
市役所にはまだ解体届けは提出していませんが、解体日記入欄に解体開始日(生前)を記入し届ける予定です。
この建物が遺産相続とならない場合、遺産相続基礎控除枠で収まるので相続税の申告は必要ありません。
このような場合、この建物は遺産相続に入るのでしょうか?
そして入らない場合、何か手続き(申告)が必要になるのでしょうか?
アドバイス宜しくお願い致します。

解体した建物は未登記の建物でした。
その他にも被相続人所有の固定資産があり、
登記の名義人変更は解体した建物が固定資産台帳から抹消される来年に変更しようと考えておりますが、何か問題がありましたらアドバイス宜しくお願い致します。

相続人が滅失登記を申請します。

(5.0) | 2010/07/11 16:00

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

個別の相談で、
 ・登記については司法書士、
 ・相続税等については、税理士、税務署
にご相談ください。

下記は一般的な話としてご参照ください。


建物は既に解体されているので相続財産には入りません。

今後の手続きとしては、建物が解体済みなので、
相続人のだれか一人から建物の滅失登記を申請し、
滅失の登記を完了させてください。

相続税等の申告は必要ありません。

滅失登記に必要な書類等の詳細については
司法書士にご相談ください。

少しでもお役に立てれば幸いです。

評価・お礼

ちはさん

真山様
早速のご回答 誠にありがとうございます。
大変参考になりました。
補足で質問を追加しておりますので、アドバイス頂ければ幸いです。

真山 英二 真山 英二

評価をしていただき、ありがとうございました。

補足に関してですが、
未登記の建物の場合には、そもそもの登記自体がないので、
その滅失登記ができません。

仮に、取り壊しを行った未登記の建物が固定資産等の課税対象と
なっている場合には、解体が終わって建物自体が存在していない旨を
固定資産を取り扱っている役所の部署に連絡しておいてください。


通常は滅失登記の情報で課税対象(固定資産税台帳)から抹消されますが、
今回は、登記情報がないので、課税対象として残ってしまう可能性があります。

また、建物の取り壊しに関しては、既に解体に入っていた物件を
評価されることはないと思いますが、土地評価が更地評価となり
逆に相続税の課税対象額が上がってしまう可能性があるので、
一度、税務署にご相談ください。

真山 英二
真山 英二
不動産コンサルタント

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このQ&Aの回答専門家


(神奈川県 / 不動産コンサルタント)

株式会社ハッピーハウス 代表取締役
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解体した建物の相続について

(5.0) | 2010/07/11 17:28

ちはさんへ

はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。

『このような場合、この建物は遺産相続に入るのでしょうか?』につきまして、解体中とはいえ被相続人の所有物件となりますので、相続財産に含まれることになります。

尚、相続税に関する手続きの専門家は税理士さんとなりますので、税理士さんに一度ご相談ください。

『そして入らない場合、何か手続きが必要になるのでしょうか?』につきまして、既に書かれていますが、建物の滅失登記を行う必要があります。

建物の登記に関する専門家は司法書士さんとなりますので、司法書士さんあてに一度ご相談ください。

尚、相続税の申告に当たっては遺産分割協議書の作成が必要となりますが、相続人間で財産の分け方が決定しましたら、司法書士さんに遺産分割協議書の作成も依頼することができます。

以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄

評価・お礼

ちはさん

渡辺様
ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

渡辺 行雄 渡辺 行雄

ちはさんへ

お返事いただきありがとうございます。
また、多少なりともお役に立てて、何よりでした。

これからも分からないことがありましたら、ご相談ください。

リアルビジョン 渡辺行雄

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