土地の相続

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  1. 遺産相続
  2. 相続財産

はじめまして。
これを相続の質問といっていいのか分かりませんが、質問させて頂きます。

先日、伯父が土地の名義人を祖父から自分に変えたいといってきました。
その際に、お金を払うから土地の名義人を自分にしろと言ってきたらしいのです。
金額は20万~30万、その程度で土地の譲渡?はできるのでしょうか。

祖父は亡くなっており、祖母は存命です。
土地の名義人は祖父、家自体は伯父の物です。
祖母は伯父の家に住んでおりますが、伯父は祖母の介護などはせず、祖母はお風呂に入るのですら伯父に許可を得なければならない状況です。

土地は70坪、価値などはわかっておりません。

説明が至らない点などあると思いますが、どうかよろしく返答願います。

相続登記はまだ済ませておりません。
伯父はお金がないから上記の金額で土地を譲れと言ってるようです。

まずは相続人間で遺産分割について話し合ってみましょう

(5.0) | 2010/07/05 10:34

koutarouさん、こんにちは。
弁護士の水嶋一途です。

さて、ご質問内容からすると、おそらく祖父が亡くなった時に遺産分割協議等はされていなかったものと推察されます。
この場合、祖父名義の土地の所有権は、祖父の法定相続人が相続分にしたがって共有していることになります。

もし、この土地の名義を祖父から伯父に名義変更するのであれば、今から相続人全員で遺産分割協議を行い、この土地をすべて伯父が取得する必要があるでしょう。
その場合、土地を伯父が全部相続する代わりに他の相続人が伯父から何らかの代償を求めるかどうかは各相続人の考え方次第です。
無償で伯父に相続させるということも一つの考え方でしょうし、土地の法定相続分の評価額を伯父から金銭的に補償を受けるということも一つの考え方です。
もし、金銭で代償を受けるということであれば、土地の時価評価額が一つの目安になると思います。

祖父の相続財産にはこの土地以外のものもきっとお有りでしょうから、財産以外のこと(祖母の介護など)も含め、相続人同士でよく話し合われると宜しいかと思います。

話し合いがつかない場合などお困りの場合には、専門家であるお近くの弁護士にご相談されると宜しいかと思います(もちろん当事務所でもご相談を承ることは可能です)。

なお、ご参考までに、祖父の法定相続人は、祖母(祖父の妻)と伯父・伯母(祖父の子)になります。
祖父が亡くなったときに、伯父・伯母(祖父の子)も亡くなっていた場合には、伯父・伯母の子(祖父の孫)も相続人になります。

少しでもkoutarouさんのご参考になれば幸いです。

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評価・お礼

koutarouさん

細かい回答ありがとうございます。
とても参考になりました。
又何かありましたらよろしくお願いいたします。

水嶋 一途
水嶋 一途
弁護士

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土地の相続の件

(5.0) | 2010/07/06 09:13

koutarouさんへ

はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。

『金額は20万~30万、その程度で土地の譲渡はできるのでしょうか。』につきまして、土地の売買価格そのものは当事者の合意した金額で行うことは可能ではありますが、一般的に土地の売買を行う場合には周辺の相場の価格をもとに土地の売買価格も決定することになります。

また、相場よりも安い価格で譲り受けた場合には、低廉譲渡となりますので、実勢価格との差額分が課税の対象になる場合があります。

よって、koutarouさんからも祖母さんのことを考えて、何らかのアドバイスをしてあげてはいかがでしょうか。

このまま放っておくと、伯父さんの思い通りの価格で土地の売買をされてしまうこともあり得ます。

尚、元々は祖父さんの土地ということになりますので、相続人は祖母さんなど法定相続人がその土地の相続人となり、伯父さんは相続人になることはできませんので、今のおかれた状況から脱出することができ、また、少しでも祖母さんが有利になるようにアドバイスを行ってあげてください。

以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄

評価・お礼

koutarouさん

回答ありがとうございます。
ご意見、参考にさせていただきます。

渡辺 行雄 渡辺 行雄

koutarouさんへ

お返事いただきありがとうございます。
また、多少なりともお役に立てて、何よりでした。

これからも分からないことがありましたら、ご相談ください。

リアルビジョン 渡辺行雄

遺産分割の協議

(5.0) | 2010/07/05 09:31

koutarouさんはじめまして。住まいのコンシェルジュの西垣戸 重成と申します。


 現状、祖父さまの相続登記をまだ済ませておらず。叔父さまが祖父さまの土地を無償で借りている状況としてご説明します。

 
叔父さまがおっしゃっている「お金」とは相続登記費用のことではないでしょうか。もし、売買ということであれば、原則は時価相場で売買することになります。


現状、この土地は相続権者全員の権利の対象という状態ですから、伯父さまからすると不安定な状況といえます。


土地を賃貸借しているのではなく、使用貸借(無償)で利用しているのであれば、土地所有者から立ち退きを要求された場合には退去する必要があるという弱い立場になります。


 これは、相続に係る遺産分割の一部に該当するものと考えられますので、その他の財産も含め、親族間(相続人)で協議なさってはいかがでしょうか。ご参考になれば幸いです。

評価・お礼

koutarouさん

回答ありがとうございます。
参考になりました、ありがとうございます。

西垣戸  重成 西垣戸  重成

koutarou 様

 ご返信並びに高評価をいただき有難うございます。大切なご親族内のことですから、十分にお話合いください。

              EYE-PLUS 西垣戸 重成

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