曾祖母名義の土地、祖父名義の建物・土地の相続

テーマ
  1. 遺産相続
  2. 相続紛争

はじめて御相談させて頂きます。
祖父が病気で死に、相続問題が表面化・泥沼化しました。

問題の対象となっているのは、祖父の家(母屋)、(お金)、曾祖母(祖父の母)名義の複数の土地です。

跡取りとして戻ってきてほしいという祖父の願いを受け、私の父(祖父の長男)が母屋と同敷地内に25年前に自宅を建てました。5年前、私(父の長女)も家を守るため婿養子をもらい自宅に住んでいます。

問題は、祖父の死で祖母が残り、曾祖母の土地をめぐって祖父の兄弟と決裂し、しまいには「兄弟で土地を等しく分ける」と言った祖父の言葉を支持する父にまで火種が飛んで、現在、祖母は「お前には後を継がせない」と言っています。要は、自分名義にすることで(それには父と他の姉妹の印鑑が要ります。)祖母の大好きな娘とその孫に遺産を相続させたいようです。

祖父の「(祖父)兄弟で土地を分ける」という遺言は、文書でなく、祖父が口頭で私の父と祖母に言った言葉です。祖母も当初納得していましたが、祖父が死ぬと「白紙にする」と言いだしました。(が祖父兄弟にはすでに父から伝えています。)

父は金銭欲があるというわけではなく、祖母の勝手な言い分や祖父兄弟と歩み寄らない態度、凍結した祖父名義の口座を開いたり土地を自分名義にするため父の実印を偽造したなどのことにより、決裂しています。

現在、祖母は、うちではなく、娘婿や他の孫に継がせたいようです。

私の中でお金は特に問題ではありません。しかし、父も跡取として戻ってきて、私も母屋と庭と墓を守りたいと思って婿養子を取りました。生前、私たちは祖父に跡取息子、孫として大変可愛がられて母屋(祖母を含む)とも上手くいっていました。

そこで質問ですが、祖母が娘の子(別家の孫)を養子にするなどし、他に跡取や相続人が発生したりすることはありますでしょうか。母屋が祖父の名義なので、非常に心配しています。

祖母が偽造印を作成し銀行でお金を引き出そうとした際、一度父は弁護士に相談に行きました。弁護士のアドバイスで警察に届けましたが、厳重注意で起訴はしませんでした。今は、遺産を要らないと言ってもいると言ってもお金が発生するので(祖母が亡くなるまで)保留しておくべきだとの意見をもらっています。

長くなりましたが、アドバイス頂けましたら幸いです。宜しくお願い致します。

母屋を取得するために

(5.0) | 2010/06/24 15:27

弁護士の高橋です。
大変な相続になっていますね。
まず、「祖母が娘の子(別家の孫)を養子にするなどし、他に跡取や相続人が発生したりすることはありますでしょうか。」とのご質問ですが、祖父や曾祖母の相続人が増えることはありませんが、将来祖母が亡くなったときの祖母の相続人は増えます。例えば、あなたの父の兄弟が妹だけであれば、祖母の相続について父と叔母の相続分は各2分の1です。しかし、祖母が妹の子を養子にすれば、祖母の相続については叔母の子も相続人になるので、相続分は各3分の1です。
また、以下、直接質問はありませんが、気になる点についてコメントします。
まず、「祖父の『(祖父)兄弟で土地を分ける』という遺言」は無効です。そのため、曾祖母名義の土地の処分については、曾祖母の相続人で遺産分割協議を成立させるしかありません。次に、質問中に「跡取り」という言葉が出てきますが、現在の相続では、同じ順位の相続人の相続分は基本的に同一です。祖父が遺言を残しているのでなければ、祖父の相続についても、祖父の相続人全員で遺産分割協議をするしかありません。
これらの相続の結果、祖母が取得した財産は、それが曾祖母・祖父に由来する財産であっても、祖母が、曾祖母・祖父の意向に関わりなく、自由に処分できます。
結局、現時点で本件をあなたの希望通りに解決するには、遺産分割協議の中で、父に母屋を相続させるように協議をまとめるということになります。具体的にどのように遺産分割協議を進めるかは、相手の出方、審判になった場合の分割方法の選択の予想等を踏まえて判断しなければならないので、弁護士に依頼するしかないと思います。ただ、現時点で曾祖母・祖父の相続をまとめてしまうと、祖母の遺産については、祖母が遺産を書いてしまい、あなたの父親には遺留分しか残らないという危険もあります。
なお、印鑑の偽造の点ですが、私も以前、自分の依頼者が他の相続人に署名捺印を偽造されて、預金を引き出された事件を処理しています。その時は、刑事告訴を行ったうえで、告訴の取り下げを材料に分割協議を進め、最終的には、遺産分割協議をまとめた上で、告訴は取り下げました。

評価・お礼

renoa817さん

早速のご回答感謝致します。

ご回答頂き、更に質問が出てきました。現在のところ、祖母は話合う意向がなく、遺産分割協議もままならない状態だという問題があります。

このまま祖母が死ぬまで協議に応じず、叔母の子を養子にした場合、現在祖父名義の遺産は祖母名義になって、祖母の遺言があればそれらの土地・建物・お金すべて父には渡さない、なんてこともあり得ますでしょうか。

度々申し訳ございませんが、ご教授いただければ幸いです。

高橋 恭司 高橋 恭司

高評価をいただき、ありがとうございます。
「現在祖父名義の遺産は祖母名義になって」とのことですが、どのようにして名義が変更したかによって、祖母が遺言で自由に処分できるか否かが決まります。仮に、書類の偽造等により祖母名義になっているのであれば、それは祖母の財産ではありませんから、祖母の遺産にはならず、遺言で処分しても無効です。ただ、祖母の財産ではないことを立証するには証拠が必要になりますので、例えば、名義変更申請書の写し等を入手しておくことが重要になります。
法律相談では、断片的な情報しかないと、回答も見当違いなものとなることがあります。特に、あなたの相続の場合、二次相続が発生しており、相続人が多数であり、財産も多岐にわたり、さらに、書類の偽造等の事情もあるので、早めに、以前相談した弁護士か、お近くの弁護士に相談することをお勧めします。

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