お墓の遺産相続対策・評価・売却について
家族形態の変化に伴って、代々のお墓を維持するのが難しいといった方が増加しています。誰がお墓を継ぐのか、また新しくお墓を用意する場合にはどうすればいいのか、悩む方も多くいると思います。お墓は大切なものであると同時に、高価でもありますので財産を考えると心配になるかもしれませんが、上手に用意をしておけば相続対策にもなります。ここでは相続対策としてのお墓の購入や売却についてご紹介いたします。
新しくお墓を購入する場合
お墓を新しく購入する場合には、相続前に行いましょう。墓地・墓石・仏壇などは相続財産に加算されませんので、相続財産に含まれることなく購入することが出来ます。ただし、ローンなどで支払いが残っている状態で亡くなってしまうとその分の未払い金額に関しては債務控除されずに相続財産に含まれ、差し引かれてしまいますので注意してください。また、自分の死後に相続人が墓地を購入した場合でも、これは非課税財産には含まれませんので、生前に購入しておきましょう。金銭的に余裕がある方でしたら一括払いで購入することをオススメします。
生きている間に墓地を譲り渡すことは可能?
生前に墓地を長男、または自分がこの人に、と思う人に墓地を譲り渡すことはできるのでしょうか?墓地の承継などの権利に関しては、法律によって墓地使用権を承継する者は、「祭祀(さいし)を主宰すべき者」でなければならないと定められています。墓地使用権を取得したもの葬儀や法事などを行う必要があります。また、使用権を使って墓地の売却も可能です。墓地使用権を持つものは、こういった権利を有する事になりますので、生前に長男などに譲り渡して転売された場合でも、理由があるものなのか、資金目当てなのか理由が曖昧になってしまいます。そのため、公営・民営を含めて、ほとんどの墓地生前に墓地使用権を譲り渡すことは禁止されています。
一つ忠告ですが、墓地は宅地などの不動産のように「売買」されるのではなく、「使用権」を購入するものとなります。この使用権は、相続財産には含まれませんので、相続税や贈与税の対象にはなりません。その代わりに管理費用を受け持つことになるのです。そして、代々承継者に引継がれるものとなっています。承継者がいない場合は最終的に家庭裁判所が決定を行いますが、現在でも基本的には長男が引継ぐものであり、長男がいない場合は亡くなった人の遺志を汲んで誰に承継するかを話し合いで決めることが多いようです。
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