銀行預金引き出し・現金の遺産相続対策
凍結された銀行預金の名義変更方法
冒頭でも述べましたが、被相続人が亡くなった後は銀行口座が凍結されます。凍結された口座から預金を引き出すためには遺産分割協議書の提示が必要です。法定相続人の中で、遺産の分割方法が決まったら、名義変更の手続きを行いましょう。手続きに必要な書類は下記になります。
・各金融機関所定の依頼書
・通帳または証書
・被相続人の戸籍謄本
・相続人全員の署名・捺印と印鑑証明書付きの遺産分割協議書
凍結解除ができたら預金の引き出しが可能です。基本的には手続きが終わるまで引き出しはできませんが、お葬式の費用などどうしても現金が必要な場合は金融機関に相談をしてみましょう。
被相続人の口座から葬儀・法要費用の現金を引き出したい
亡くなった方の葬儀(お通夜・告別式)と法要(四十九日、一回忌など)を行うために、その方の預金から費用を捻出したいと考える方は多いようです。ここで一つ注意していただきたいのは、お通夜・告別式の費用は相続税の控除対象ですが、法要は控除対象にならないということ。そのため、四十九日の法要にその資金を使用した場合は税務署からチェックが入ることがあります。
葬儀費用は何百万という大金がかかるものですから、現金を引き出したいと言うのは当然のことでしょう。緊急を要するものですから、預金がある金融機関に相談してみるのも一つの手ですが、事前に贈与しておくのも考えてみましょう。子供へ年110万円までなら贈与税の基礎控除がかかりませんので、相続税の対象となる財産を減らすと言う点でも、良い方法と言えるでしょう。ただし、亡くなる3年以内の贈与は相続財産とみなされますのでその点は心に留めておきましょう。
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