相続財産の生前贈与
生前贈与1 - 連年贈与
一度に多額の財産を贈与すると、重い贈与税がかかります。そこで、小分けにして繰り返し贈与を行うのが生前贈与の一つのテクニックです。
贈与税には、年間110万円の基礎控除がありますので、この範囲内での贈与であれば無税で財産を移転することが出来ます。多額の財産がある場合、110万円を少額だなと感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、相続税は超累進税率の方式をとっており、相続財産が増えるほどに税率が高くなります。こまめに連年贈与を行うことで、合計の相続額を減らすことで、高い税率が適用される部分の財産を減らすことが出来るのです。
基礎控除額の課税価格は金額に応じて変動がありますので、多くの財産を有している方は、一度の相続税よりも、少額の贈与税を積み重ねる方が節税につながる、というケースもあります。
連年贈与を行う注意点としては、実際に贈与があったという履歴を残すためにも、現金でなく銀行振り込みを利用しましょう。冒頭にもご説明していますが、贈与とは、双方の合意の上で成り立つもの。必ず受け取る側が銀行口座の管理をするようにしてください。なお、贈与者が亡くなる3年以内の生前贈与は相続財産に加算されてしまいますので、なるべく早めの準備が肝心です。
生前贈与2 - 飛び越し贈与
これは連年贈与と方法は似ていますが、贈与先が「孫」というケースです。
自分の子供を飛び越して贈与すれば、子供が亡くなった場合の相続時の財産も減らすことが出来ます。(1代分の相続税の課税を免れることになるわけです。)
子供が生きている場合、孫は実際の相続人ではありません。相続人で無い人に対する贈与は相続財産に加算されませんので、亡くなる3年以内の贈与でも相続税として課税される心配が無い点もメリットと言えます。
孫は相続人でないため、相続税がかからないのであれば死後「遺贈」というかたちで財産を相続することも考えている方がいらっしゃると思います。
しかし、孫への遺贈は相続税が、課税額の20%加算となり、相続税が高くつきます。
飛び越し贈与であればこのような加算はありません。
生前贈与3 - 相続時精算課税制度
贈与税には年間110万円以内であれば課税されないという制度とは別に、一度に多額の財産を贈与する方法も存在します。それが相続時精算課税制度です。これは、「生前贈与した財産もあとで相続財産に加えるので、どんどん贈与して財産の有効活用をしてください。」というもの。内容としては、贈与する財産に贈与税がかかりますが、一律20%と軽減されており、この場合の課税額は相続税の前払い。実際に被相続人が亡くなった場合に、贈与財産を含めて計算した総額の相続税額から既におさめた贈与税を控除するという内容です。
課税金額も、2500万円までであれば非課税で贈与することが可能という点も魅力です。(累積での金額になりますので、複数年で2500万円を超過した場合は課税されます。)多額の財産を非課税で、しかも一度で贈与できるとなるととても魅力的ですが、この制度には条件があります。
①贈与をする親が65歳以上であること。
②贈与される側は20歳以上の子供であること。
(※平成27年1月1日~ 60歳以上の父母・祖父母から、20歳以上の子・孫への贈与に拡大)
生前贈与1,2とこの相続時精算課税制度を併用することは出来ませんので、相続税の前払いをするか、贈与税の支払いをするか、きちんと考えて節税対策を行いましょう。
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