「都道府県税事務所」の専門家コラム 一覧 - 専門家プロファイル

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舘 智彦
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閲覧数順 2024年04月24日更新

「都道府県税事務所」を含むコラム・事例

9件が該当しました

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法人設立後、税務の届け出

おはようございます、今日はカレーの日です。 安定の一品ですが、本当に好みのものに出会うのは難しいです。 個人事業主と法人の違いについて。 法人設立のときに必要な手続きについて紹介しています。 法人の場合、設立と税務は別の手続きです。 ごく単純に、書類を提出する先が違います。 ・法人を設立するための手続き 法務局が提出する先です。 専門家に頼むとすれば、司法書士さんなどが専門分野となります。 ...(続きを読む

高橋 昌也
高橋 昌也
(税理士)

建築資金のための住宅ローンの登記手続

司法書士の芦川京之助でございます。 建築資金のための住宅ローンの登記手続について、ご説明いたします。 第1段階の登記 ご自分の所有する土地に、住宅ローンの金融機関の「抵当権設定登記」をします。 あるいは、建築する土地を購入して、住宅ローンの金融機関の「抵当権設定登記」をします。 この登記をすることにより、建築資金の一部を金融機関が融資実行します。 建築する土地を購入し、ご自分名義に所有権...(続きを読む

芦川 京之助
芦川 京之助
(司法書士)

不動産を共有名義で購入する場合の持分計算

司法書士の芦川京之助でございます。 不動産を共有名義で購入する場合の持分計算について説明いたします。 持分計算の基本 2名以上で不動産を購入し、名義変更登記をするときには、共有名義として登記します。   2名以上で名義変更登記するときは、名義人となる買主それぞれに、持分の記載をしなければなりません。 持分の合計は、1/1、すなわち、1となるように、それぞれの持分を決めます。   持分は、分数...(続きを読む

芦川 京之助
芦川 京之助
(司法書士)

税制上のメリットを受けるための居住用不動産の購入

司法書士の芦川京之助でございます。 税制上のメリットを受けるための居住用不動産の購入について説明いたします。 居住用の不動産を購入する場合の税制上のメリット、すなわち、税金の減税は次の3種類です。 1.登録免許税の減税 2.不動産取得税の減税 3.住宅ローンによる所得税の減税(住宅ローン減税) 登録免許税の減税 居住用不動産を購入した人(買主)名義に登記(所有権移転や所有権保存登記)をす...(続きを読む

芦川 京之助
芦川 京之助
(司法書士)

都道府県税事務所および市区町村役場への提出

会社設立後、各自治体が定める期限内に「事業開始等申告書(法人設立届出書)」を管轄の都道府県税事務所および市区町村役場に提出する必要があります。 (東京23区の場合、区役所への提出は不要。) 必要書類は以下のとおりです。 ●定款の写し ●会社の登記簿謄本 詳細は各自治体にお尋ねください。(続きを読む

佐藤 良基
佐藤 良基
(司法書士)

申告箇所が煩雑

おはようございます、税制大綱が発表になりました。 実に興味深い内容、時間を作ってしっかりと読み込みます。   昨日からの続き、法人化による煩雑さについて。 実は個人と法人では申告書を提出する先が少し違います。   所得税の場合、所轄の税務署(原則は住所地)に申告書を 提出すればそれで終了です。 地方税の計算などはお役所さんの方でやってくれます。 法人税の場合、地方税分も納税者が申...(続きを読む

高橋 昌也
高橋 昌也
(税理士)

不動産財産分与の関連事項

不動産財産分与の関連事項 **住居を購入する際、夫の両親に出してもらった頭金は財産分与の対象になるのか それぞれが結婚前から持っていたり相続したりした財産(特有財産)は財産分与の対象にはなりません。 多くの場合、円満な結婚生活のために夫婦に対して、住宅購入資金として贈与されたといえる場合が多いでしょう。そのような場合は、夫の両親から出してもらった頭金相当分も夫婦の共有財産ということになります。...(続きを読む

涌井啓勝
涌井啓勝
(不動産コンサルタント)
2008/10/20 23:16

会社設立後に必要な手続きについて

会社設立手続きが終わって、さあこれから仕事がんばろう と思っている社長さん! 実は会社設立後にもいろいろな官公庁への届出が必要 なのです。 ここで簡単にご説明いたします。 1)税務署へ開業届を提出 会社の住所を管轄する税務署へ以下の届出を行います。 1.法人設立届出書 会社設立から2か月以内   添付書類として、定款のコピー、謄本のコピー、株主名簿等が必要 ...(続きを読む

大江 亜里朱
大江 亜里朱
(行政書士)
2008/09/19 01:59

家事代行の仕事を立ち上げ〜 (Q&A回答続き)

 【対象Q&A】 ''家事代行の仕事を立ち上げたいのですが'' (3) 労働保険 [労働基準監督署・ハローワーク] 一定の要件に該当する従業員を雇用すれば労働保険の加入が義務付けられます。 これについては 【コラム】 開業に伴う「労働保険」関係の手続き(1)〜(5) をご参照ください。 (4) 社会保険 [社会保険事務所] 従業員が 1〜4人...(続きを読む

後藤 義弘
後藤 義弘
(社会保険労務士)
2007/09/06 00:10

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