「継続雇用」を含むコラム・事例
48件が該当しました
48件中 1~48件目
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【所得拡大促進税制の実務上の取扱に改正がありました】
【所得拡大促進税制の実務上の取扱に改正がありました】 頑張っている中小企業オーナー様にありがたい改正です。 26年度税制改正では、所得拡大促進税制の一部が改正されました この税制は、個人の所得水準の底上げを促進することが 目的の法人税です 詳細な内容は、経済産業省の下記URLでご確認ください http://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotok...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
【平成27年1月からの事業承継税制の適用要件が簡素化されます】
非上場企業の株式に関する事業承継税制(贈与税・相続税の納税猶予 及び免除の制度)について、平成25年の税制改正で適用要件が 緩和されました。 適用要件緩和後の新税制は、平成27年1月1日以後 適用されます。 来年に向けて新税制が適用できるかどうか、あるいは適用するためには どのような対策が必要なのかを、新税制でご確認ください 適用要件がどのように緩和されたのかについて、詳細は 以下のURL(国...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
Blog201405-1
Blog201405-1 今月は、以下のコラムを作りamebroとAllAboutに掲載しました。 [民事法] ・『アメリカ法判例百選』有斐閣、2012年 上記書籍のうち、以下の部分を読みました。 民事訴訟法 68 訴答(プリーディング)だけで棄却するための要件(連邦最高裁) プリーディングとは、ディスカバリーやトライアルの裁判所外で行われる準備書面交換手続である。日本の民事訴訟法...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
『平成25年度重要判例解説』有斐閣
『平成25年度重要判例解説』有斐閣 平成26年刊。 上記書籍のうち、以下の部分を読みました。 「行政法判例の動き」 「民法判例の動き」 「商法判例の動き」(会社法、金融商品の販売等に関する法律、金融商品取引法を含む) 金利スワップ損害賠償請求訴訟として、 最高裁第1小法廷判決平成25年3月7日 損害賠償請求事件 裁判集民事243号51頁、判例タイムズ13...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
『平成25年度重要判例解説』有斐閣
『平成25年度重要判例解説』有斐閣 平成26年刊。 上記書籍のうち、以下の部分を読みました。 「行政法判例の動き」 「民法判例の動き」 「商法判例の動き」(会社法、金融商品の販売等に関する法律、金融商品取引法を含む) 金利スワップ損害賠償請求訴訟として、 最高裁第1小法廷判決平成25年3月7日 損害賠償請求事件 裁判集民事243号51頁、判例タイムズ13...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
高年齢者の継続雇用、最高裁第1小法廷判決平成24年11月29日
高年齢者の継続雇用、最高裁第1小法廷判決平成24年11月29日 地位確認等請求上告事件 裁判集民事242号51頁、労働判例1064号13頁 【判示事項】 1 継続雇用制度(高年齢者雇用安定法9条1項2号)における継続雇用基準(同条2項。本件においては,在職中の業務実態および業務能力にかかる査定等)を満たしていた被上告人Xが,定年後に締結した嘱託雇用契約の終了後も雇用が継続...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
ブログ2013年12月-5
ブログ2013年12月 今月(2013年12月)は、女性の労働問題と少子化問題、高年齢者問題。民事法、商標法、独占禁止法、借地借家法、著作権法、労働法、金融商品取引法、金融法、不動産に関する行政法、宅地建物取引業法、環境法、税法、社会保障法、医事法、薬事法、行政手続法、行政機関情報公開法、行政機関個人情報保護法、行政法、地方自治法、旅館業法、道路交通法、道路運送法、食品衛生法などに関するテーマ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
労働法と社会保障法の交錯―高齢者問題
労働法と社会保障法の交錯―高齢者問題 ・高年齢者雇用安定法 平成24年に、労働契約法、労働者派遣法、高年齢者雇用安定法が改正されている。 高年齢者問題に関連する法律として、60歳以上の労働者の継続雇用を定める高年齢者雇用安定法が関係している。企業への助成金の活用も検討されるべきである。 ・介護保険 介護保険法は、40歳以上の人は介護保険料を負担している。一定年齢...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
ブログ2013年11月-1、労働法
Blog201311 今月(2013年11月)は、労働法、著作権法、会社法、金融商品取引法、金融法、破産法、民法改正などに関するテーマを中心に、以下のコラムを作りamebroとAllAboutに掲載しました。 労働法 ・労働裁判手続 ・裁判外の労働紛争解決手続(ADR) ・雇用均等法に基づく都道府県紛争調整委員会の調停手続 ・個別労働関係紛争解決促進法に基づく個別労働紛争の解決手続 ・労働関係...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
ビジネス法務2013年9月号、労働法
ビジネス法務 2013年 09月号 [雑誌]/中央経済社 ¥1,500 Amazon.co.jp ビジネス法務2013年9月号、労働法 「紛争を未然に防ぐ就業規則と労働契約」と題して特集が組まれている。 倉重「就業規則・労働契約の整備で労務トラブルは激減する」 統計を引用して、近時の労働紛争として、以下の論点を指摘している。 ・労働審判の増加傾向、 ・個別労働相談件数の増加、...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
高年齢者雇用安定法の平成24年改正、その5
5.継続雇用先の範囲の拡大 ・継続雇用先の範囲をグループ会社にまで拡大する特例において、グループ会社とされる特殊関係事業主とは、 [1]元の事業主の子法人等 [2]元の事業主の親法人等 [3]元の事業主の親法人等の子法人等 [4]元の事業主の関連法人等 [5]元の事業主の親法人等の関連法人等 のグループ会社である。 他社を自己の子法人等とする要件は、当該他社の...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
高年齢者雇用安定法の平成24年改正、その4
4.経過措置により労使協定で定める基準の内容 ・経過措置により労使協定で定める継続雇用制度の対象者を限定する基準とは 労使協定で定める基準の策定に当たっては、労働組合等と事業主との間で十分に協議の上、各企業の実情に応じて定められることを想定しており、その内容については、原則として労使に委ねられるものである。 ただし、労使で十分に協議の上、定められたものであっても、事業主が恣意的に継...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
高年齢者雇用安定法の平成24年改正、その3
3.継続雇用制度の対象者基準の経過措置 ・改正高年齢者雇用安定法では、老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢が段階的に引き上げられることを勘案し、経過措置として、継続雇用制度の対象者を限定する基準を当該支給開始年齢以上の者について定めることを認めている。 経過措置は、これまで継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みを利用していた企業においては、高年齢者雇用安定法の改正に伴い、継続雇...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
高年齢者雇用安定法の平成24年改正、その2
2.就業規則の変更 ・ある事業主の就業規則では、これまで、基準に該当する者を60歳の定年後に継続雇用する旨を定めている。改正高年齢者雇用安定法では、経過措置として、継続雇用制度の対象者を限定する基準を年金支給開始年齢以上の者について定めることが認められている。したがって、60歳の者は基準を利用する対象とされておらず、基準の対象年齢は3年毎に1歳ずつ引き上げられるので、基準の対象年齢を明確にする...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
高年齢者雇用安定法の平成24年改正、その1
高年齢者雇用安定法の平成24年改正 「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」の平成24年改正(9条)によって、高年齢者雇用確保措置の一つである「継続雇用制度」については、希望者全員を対象とすることが必要となった。 以前は、継続雇用の対象者を限定する基準を労使協定で定める仕組みが認められていた。 高年齢者雇用安定法(高年齢者雇用確保措置関係)について、詳しい説明は、以下のとお...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
高年齢者の定年延長(高年齢者雇用安定法)
高年齢者雇用安定法の平成24年改正 正式名称は、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」である。 高年齢者雇用安定法が改正され、平成25年4月1日より施行されている。 高年齢者の雇用については次のようなルールがある。 1.65歳までの雇用機会の確保 (1)60歳以上定年 従業員の定年を定める場合は、その定年年齢は60歳以上とする必要がある。(高年齢者雇用安定法第8条) (2)高年齢...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
高年齢者雇用安定法の平成24年改正
高年齢者雇用安定法の平成24年改正 正式名称は、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」である。 高年齢者雇用安定法が改正され、平成25年4月1日より施行されている。 高年齢者の雇用については次のようなルールがある。 1.65歳までの雇用機会の確保 (1)60歳以上定年 従業員の定年を定める場合は、その定年年齢は60歳以上とする必要がある。(高年齢者雇用安定法第8条) (2)高年齢...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
高年齢者雇用安定法で事業主の利用できる助成金・支援策
高年齢者雇用安定法で事業主の利用できる助成金・支援策 事業主に望まれること 各事業所においては、それぞれの事業所の実情に応じて、次のような措置を実施することが望まれている。これらの措置を実施するに当たっては、下記「利用できる支援策」にお示しするような各種支援策を活用できる場合がある。 1.65歳以降についても、年齢にかかわらず意欲と能力に応じていつまでも働き続けられる制度...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
有期雇用契約の雇止め、労働契約法19条
有期雇用契約の雇止め 労働契約法 (有期労働契約の更新等) 第十九条 有期労働契約であって次の各号のいずれかに該当するものの契約期間が満了する日までの間に労働者が当該有期労働契約の更新の申込みをした場合又は当該契約期間の満了後遅滞なく有期労働契約の締結の申込みをした場合であって、使用者が当該申込みを拒絶することが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認めら...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
高年齢者雇用安定法の裁判例
高年齢者雇用安定法の裁判例 1、問題の所在 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(以下、高年齢者雇用安定法と略す。)は、高年齢者の継続雇用などを定めている。 2、従前の裁判例 従前の下級審裁判例(大阪高判平成21・11・27、東京高判平成22・12・22など)は、高年齢者雇用安定法の私法的効力を否定し、企業は再雇用の義務を負わないと判示していた。 ただし、企業が継続雇用に...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
【シニア起業コラム】第一回 注目を集めるシニア層の起業
こんにちは、当社は、50~60代という、定年前後での起業をソフトとハードの両輪で支援している会社です。 ソフト面においては、起業・経営の事務をサポートをしているほか、さらには事業拡大のお手伝いのため、100名規模の起業家交流会『銀座アントレ交流会』を開催し、交流・マッチングを行っております。また、法律面、法令や官公庁への対応などを含むノウハウ、売上向上のための販路開拓もサポートしております。 一方...(続きを読む)
- 片桐 実央
- (起業コンサルタント)
解雇禁止-4、高齢者雇用安定法
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 (昭和四十六年五月二十五日法律第六十八号) 第二章 定年の引上げ、継続雇用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保の促進 (定年を定める場合の年齢) 第八条 事業主がその雇用する労働者の定年(以下単に「定年」という。)の定めをする場合には、当該定年は、六十歳を下回ることができない。ただし、当該事業主が雇用する労働者のうち、高年齢者が従事する...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 最終改正:平成二四年九月五日法律第七八号 (最終改正までの未施行法令) 平成二十四年九月五日法律第七十八号 (未施行) 第一章 総則(第一条―第七条) 第二章 定年の引上げ、継続雇用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保の促進(第八条―第十一条) ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
新・税理士からのお知らせ第3号
毎月1度発行していた「税理士からのお知らせ」昨年で120号(10年間)続けましたが、何せ法案審議が難渋し、書くことがありません。そこで今年からスキャナー機能も活用し、速報性を持たせたものを発行することにしました。(残念ながら、スキャンした部分は、アメーバではみることができないようです)参考までにご覧ください。 Ⅰ)9月27日オールアバウトプロファイルの専門相談員に就任しました。これは...(続きを読む)
- 林 高宏
- (税理士)
収入増の検討-続き②
今日は60歳以降の働き方によって変わる年金の受給額について説明します。 2013年より厚生年金の報酬比例部分の支給が61歳からとなり、益々60歳丁度で退職し、リタイア生活を考える方も少なくなると思います。60歳以降の働き方も同じ会社に再雇用される、別の会社に再就職する、再就職・再雇用されても厚生年金に加入したり、しなかったり、自営業を始める等いろいろな形があると思います。 ①再就職...(続きを読む)
- 西内 純
- (ファイナンシャルプランナー)
高齢者の就業状況、雇用者数、失業率、週当たりの就労時間等
昨日は、高連協共同代表樋口恵子氏による「高齢者(シニア)の社会参加が世の中を変える」を紹介しました。では、現状、高齢者の就業状況はどのようになっているのかを、高齢社会白書に基づき、紹介いたします。 下図は、高齢者の雇用者数の推移です。平成23年時点で、65歳以上で就業されている方は、308万人、平成21年に300万人を超えてからも少しずつ増えています。 60歳定年制の社会とは言え、定年時に...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
定年後も安心して働けるか?!
厚生労働省がまとめた60歳以上の雇用状況調査によると、定年到達予定者のうち「継続雇用」の割合は2009年6月1日時点で70.4%と前年比2.9ポイント低下し、前年と比較可能な調査を始めた06年以降で過去最低となった。 現在国は民間企業に対して、従業員が60歳で退職すると再雇用をするように勧めている。今後の退職者においては(昭和28年4月2日生まれ以降)年金(部分年金でさえ60歳から貰えない)働...(続きを読む)
- 岡崎 謙二
- (ファイナンシャルプランナー)
中小企業緊急雇用安定助成金
雇用情勢悪化を受けて、助成金が拡充 現下の厳しい雇用情勢の中で、事業主が雇用の維持や離職者に対する再就職の支援に取組む場合に受給できる助成金の拡充が図られています。今回紹介する、中小企業緊急雇用安定助成金制度は平成20年12月から当面の間の措置として導入が進んでいます。 具体的には、急激な資源価格の高騰や景気変動などの経済上の理由による企業収益の悪化から、生産量等が減少し、事業活動の...(続きを読む)
- 本田 和盛
- (経営コンサルタント)
日経継続雇用記事(完)――個人のやる気、支援サービス
日経継続雇用記事(完)――個人のやる気、支援サービス このコラム内容に御興味があるお方は、弊社ホームページプログの中の同名タイトルのブログを御覧ください。本件に関する情報の宝庫です。 ホームページプログをクリックしていただくと、ホームページのトップページがでます。 この下に最近のブログが掲載されています。その下に「生涯現役エンジニアブログへ>>」というボタンが...(続きを読む)
- 田邉 康雄
- (経営コンサルタント)
日経継続雇用記事(9)――個人事業主方式の盲点(個人)
日経継続雇用記事(9)――個人事業主方式の盲点(個人) このコラム内容に御興味があるお方は、弊社ホームページプログの中の同名タイトルのブログを御覧ください。本件に関する情報の宝庫です。 ホームページプログをクリックしていただくと、ホームページのトップページがでます。 この下に最近のブログが掲載されています。その下に「生涯現役エンジニアブログへ>>」というボタン...(続きを読む)
- 田邉 康雄
- (経営コンサルタント)
日経継続雇用記事(8)――個人事業主方式の盲点(企業)
日経継続雇用記事(8)――個人事業主方式の盲点(企業) このコラム内容に御興味があるお方は、弊社ホームページプログの中の同名タイトルのブログを御覧ください。本件に関する情報の宝庫です。 ホームページプログをクリックしていただくと、ホームページのトップページがでます。 この下に最近のブログが掲載されています。その下に「生涯現役エンジニアブログへ>>」というボタンが...(続きを読む)
- 田邉 康雄
- (経営コンサルタント)
日経継続雇用記事(7)――個人事業主で独立しよう。
日経継続雇用記事(7)――個人事業主で独立しよう。 このコラム内容に御興味があるお方は、弊社ホームページプログの中の同名タイトルのブログを御覧ください。本件に関する情報の宝庫です。 ホームページプログをクリックしていただくと、ホームページのトップページがでます。 この下に最近のブログが掲載されています。その下に「生涯現役エンジニアブログへ>>」というボタンが...(続きを読む)
- 田邉 康雄
- (経営コンサルタント)
日経継続雇用記事(6)――個人事業主の看板を掲げよう
日経継続雇用記事(6)――個人事業主の看板を掲げよう このコラム内容に御興味があるお方は、弊社ホームページプログの中の同名タイトルのブログを御覧ください。本件に関する情報の宝庫です。 ホームページプログをクリックしていただくと、ホームページのトップページがでます。 この下に最近のブログが掲載されています。その下に「生涯現役エンジニアブログへ>>」というボタン...(続きを読む)
- 田邉 康雄
- (経営コンサルタント)
日経継続雇用記事(5)――消えた老兵が活躍できる場所
日経継続雇用記事(5)――消えた老兵が活躍できる場所 このコラム内容に御興味があるお方は、弊社ホームページプログの中の同名タイトルのブログを御覧ください。本件に関する情報の宝庫です。 ホームページプログをクリックしていただくと、ホームページのトップページがでます。 この下に最近のブログが掲載されています。その下に「生涯現役エンジニアブログへ>>」というボタンがあ...(続きを読む)
- 田邉 康雄
- (経営コンサルタント)
日経継続雇用記事(4)――老兵は死なずとも消え去れ!
日経継続雇用記事(4)――老兵は死なずとも消え去れ! このコラム内容に御興味があるお方は、弊社ホームページプログの中の同名タイトルのブログを御覧ください。本件に関する情報の宝庫です。 ホームページプログをクリックしていただくと、ホームページのトップページがでます。 この下に最近のブログが掲載されています。その下に「生涯現役エンジニアブログへ>>」というボタンがある...(続きを読む)
- 田邉 康雄
- (経営コンサルタント)
日経継続雇用記事(3) ――活力を生んだGHQ公職追放
日経継続雇用記事(3) ――活力を生んだGHQ公職追放 このコラム内容に御興味があるお方は、弊社ホームページプログの中の同名タイトルのブログを御覧ください。本件に関する情報の宝庫です。 ホームページプログをクリックしていただくと、ホームページのトップページがでます。 この下に最近のブログが掲載されています。その下に「生涯現役エンジニアブログへ>>」というボタン...(続きを読む)
- 田邉 康雄
- (経営コンサルタント)
日経継続雇用記事(2)―居座る先輩が国力を低下さす。
日経継続雇用記事(2)―居座る先輩が国力を低下さす。 このコラム内容に御興味があるお方は、弊社ホームページプログの中の同名タイトルのブログを御覧ください。本件に関する情報の宝庫です。 ホームページプログをクリックしていただくと、ホームページのトップページがでます。 この下に最近のブログが掲載されています。その下に「生涯現役エンジニアブログへ>>」というボタンがあるのでこ...(続きを読む)
- 田邉 康雄
- (経営コンサルタント)
日経継続雇用記事(1)――定年後も正社員で働きたい!
日経継続雇用記事(1)――定年後も正社員で働きたい! このコラム内容に御興味があるお方は、弊社ホームページプログの中の同名タイトルのブログを御覧ください。本件に関する情報の宝庫です。 ホームページプログをクリックしていただくと、ホームページのトップページがでます。 この下に最近のブログが掲載されています。その下に「生涯現役エンジニアブログへ>>」というボタンがあるの...(続きを読む)
- 田邉 康雄
- (経営コンサルタント)
役員報酬×年金 (1)
【関連Q&A 】 http://profile.ne.jp/pf/ysc-kaigyou/qa/detail/1863 今年2007年から始まる「団塊世代」のリタイアに伴い、第二の人生設計に自分の会社の立上げをお考えの方もいらっしゃると思います。 勤務先の継続雇用制度の適用を受け、正社員から短時間勤務社員や嘱託などに身分変更され、余暇をご自身の「ビジネス」に充てようとお考えの方もいら...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
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