「経歴詐称」を含むコラム・事例
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言霊のこととか (* ̄m ̄) ププッ
なーんか…。 (´-ω-`) 世の中ってスピリチュアルブームなんでしょうかな。 ヽ(#´・ω・)ノ やたら、心霊的なこと、スピリチュアルなことに興味を持ってる人が多い。 ( ´・ω・)σ それと同時に、いろんなことが誤解されてますよ。 ヽ(#´・ω・)ノ 心霊の世界のことが、必要以上におどろおどろしく、間違って理解されてることが多い。 ヽ(#´・ω・)ノ それはね、スピリチ...(続きを読む)
- 月森 涼慈
- (恋愛アドバイザー)
内定取消事由ー内定通知書等に記載されており、採用内定後に判明した事実
内定取消事由ー内定通知書等に記載されており、採用内定後に判明した事実 ①内定者側の事情 ・卒業予定であった学校を卒業できなかった場合 ・就労に耐えないほど健康状態が悪化した場合 ・重要な書類の虚偽記載 ・重要な事実に関する経歴詐称 ・重大な犯罪行為の発覚 ②企業側の事情 ・火災、自然災害等による事業の著しい経営障害、縮小、廃止 ・倒産 ・事業の縮小、停止、廃...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
試用期間中の従業員に問題があるとき
試用期間中の従業員に問題があるとき 1 試用期間の法的性質 (1)最高裁昭和48年12月12日大法廷判決、民集第27巻11号1536頁、三菱樹脂事件 一、企業が特定の思想、信条を有する労働者をそのゆえをもって雇い入れることを拒んでも、それを当然に違法とすることはできない。 二、労働基準法3条は、労働者の雇入れそのものを制約する規定ではない。 三、労働者を雇い入れようとする企業が、その採否...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
新卒採用、応募者の個人情報
2 応募者の個人情報 (1) 重要な経歴 学歴・職務経験など重要な経歴で、かつ、採用するに至った事由について、労働者は真実を告知する義務があり、経歴詐称は懲戒事由に該当すると解される(最高裁平成3・9・19炭研精工事件)。 また、裁判例は、上記の場合には、普通解雇の理由となり得ることを認めている。労使間の信頼関係が損なわれ、採用するに至った理由がなくなるからである。 中途採用者については、...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
経歴詐称が懲戒解雇の理由となるか
○経歴詐称が懲戒解雇の理由となるか 労働力の評価を誤らせ、労使の信頼関係や賃金体系・人事管理を混乱させる危険があることから、実害の発生を問わず、懲戒の対象となり得る(最高裁平成3・9・19判決)。 ただし、当該事案は①懲役刑を2回受けたこと(なお、控訴審は履歴書の「賞罰」の「罰」とは有罪の確定判決をいうと判示している。)、②学歴を偽ったことなどが経歴詐称としている。 したがって、最高...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
『労働判例百選(第8版)』、その1
別冊ジュリスト No.197 労働判例百選 第8版/有斐閣 ¥2,600 Amazon.co.jp 今日は、上記書籍のうち、下記を読みました。 労働者に対する懲戒の可否の論点に関する最高裁判例 61 経歴詐称 62 職場規律違反 63 内部告発(ただし、公益通報者保護法の平成18年施行前の下級審裁判例) 64 所持品検査 65 私生活上の非行 68 配転(転勤)(ただし、育児介護...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
試用期間中なら解雇できるのか
試用期間ってなんだ?と毎回思わされます。面接だけでは十分相手のことがわからないから、まずは一定の期間、試しに雇用しようということなのでしょうが、これがいろいろな誤解を生んでいます。 試用期間だから気軽に社員を解雇していいのかというと、当然そんなことはありません。ただし、そのように経営者が誤解しているケースは多いようです。試用期間であっても、やはり解雇するに足る理由が必要なことには変わりないのです...(続きを読む)
- 小松 俊明
- (経営コンサルタント)
A&M通信~第10回 試用期間は本当に「お試し期間」なのか~
1.試用期間とは ~本採用の拒否は解雇~ 新年度を目前にひかえ、業績が厳しい中でも新入社員や中途社員の入社を予定している会社もあると思います。そして、多くの会社では、いきなり正式採用する前にその能力や適格性などが備わっているか判断するための“試みに使用する期間”、いわゆる試用期間を3ヵ月や6ヵ月といった期間で定めていると思います。 しかし、この試用期間について、「試用期間だからいつでも辞めさせ...(続きを読む)
- 中山 幹男
- (経営コンサルタント)
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