「生計維持」を含むコラム・事例
22件が該当しました
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年金を逸失利益として不法行為に基づく損害賠償請求することの可否
年金を逸失利益として不法行為に基づく損害賠償請求することの可否 最高裁判決平成11年10月22日、 損害賠償請求事件 民集53巻7号1211頁、判例タイムズ1016号98頁 【判決要旨】 1 障害基礎年金及び障害厚生年金の受給権者が不法行為により死亡した場合には、その相続人は、加害者に対し、被害者の得べかりし右各障害年金額を逸失利益として請求することができる。(民法709条、国民年...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
年金を逸失利益として不法行為に基づく損害賠償請求することの可否
年金を逸失利益として不法行為に基づく損害賠償請求することの可否 最高裁判決平成11年10月22日、 損害賠償請求事件 民集53巻7号1211頁、判例タイムズ1016号98頁 【判決要旨】 1 障害基礎年金及び障害厚生年金の受給権者が不法行為により死亡した場合には、その相続人は、加害者に対し、被害者の得べかりし右各障害年金額を逸失利益として請求することができる。(民法709条、国民年...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
年金を逸失利益として不法行為に基づく損害賠償請求することの可否
年金を逸失利益として不法行為に基づく損害賠償請求することの可否 最高裁判決平成11年10月22日、 損害賠償請求事件 民集53巻7号1211頁、判例タイムズ1016号98頁 【判決要旨】 1 障害基礎年金及び障害厚生年金の受給権者が不法行為により死亡した場合には、その相続人は、加害者に対し、被害者の得べかりし右各障害年金額を逸失利益として請求することができる。 2 ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
年金を逸失利益として不法行為に基づく損害賠償請求することの可否
年金を逸失利益として不法行為に基づく損害賠償請求することの可否 最高裁判決平成11年10月22日、 損害賠償請求事件 民集53巻7号1211頁、判例タイムズ1016号98頁 【判決要旨】 1 障害基礎年金及び障害厚生年金の受給権者が不法行為により死亡した場合には、その相続人は、加害者に対し、被害者の得べかりし右各障害年金額を逸失利益として請求することができる。 2 ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
協会けんぽの「被扶養者」になる要件は?
こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。 お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。 協会けんぽの平成24年度「被扶養者資格の再確認」がスタートしています。 扶養者資格の再確認は、保険給付の適正化、また高齢者の医療費が、税金や本人負担のほか、加入者の...(続きを読む)
- 森 久美子
- (ファイナンシャルプランナー)
国民年金その他の年金給付について
昨日は、第一号被保険者(自営業の方達など)が年金を上乗せする為の仕組み、付加年金を紹介しました。今回は、その他の給付について紹介します。 ※寡婦年金は、 第一号被保険者として免除期間を含め保険料を25年以上納めた夫がも無くなった時に、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計を維持されていた妻に、60歳から65歳になるまで市況される年金です。妻に先立たれた夫にはありません。 年金額は、夫の第一号被...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
遺族給付を受ける要件について (若齢の)遺族基礎年金
FPの教科書に遺族給付は、貰える人がだれかを確り把握することとされています。例えば、奥様が無くなられた際に、ご主人は遺族給付を受けられるのか等が家計にとって重要なポイントになります。しっかりご確認下さい。 遺族年金には、遺族期さ年金と遺族厚生年金があります。 どちらも遺族給付は年金加入者または年金受給権者が死亡した際に、生計維持関係がある「一定の要件を満たす」遺族に遺族年金が支給されます。 ...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
健康保険の被扶養者とは?130万円の壁って?
こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。 お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。 健康保険に加入していると、被保険者本人だけでなく、被保険者に扶養されている家族も被保険者と同様に保険給付をうけることができます。 このような家族を「被扶養家族」と...(続きを読む)
- 森 久美子
- (ファイナンシャルプランナー)
障害年金加算改善法と児童扶養手当
こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。 お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。 平成23年度から、障害基礎年金の子加算の範囲が拡大され、障害年金の受給権が発生した後に子が生まれた場合でも、生計維持関係にある「子」として、子の加算が受けられるように...(続きを読む)
- 森 久美子
- (ファイナンシャルプランナー)
東日本大震災の法律問題(2)――災害弔慰金・障害見舞金制度
前回は,被災者生活再建支援制度について,取り上げました。 第2回は,災害により死亡された方のご遺族に対する災害弔慰金,災害により心身に著しい障害を受けた被災者に対する災害障害見舞金の支給制度について,取り上げます。 災害弔慰金及び災害障害見舞金制度について定めたのが,「災害弔慰金の支給等に関する法律」です。 まず,災害弔慰金は,1市町村において住居が5世帯以上全壊した自然災害等に...(続きを読む)
- 鮫川 誠司
- (司法書士)
一部負担金等の徴収猶予及び診療報酬の請求について
こんばんは。医業経営コンサルタント 原聡彦(はらとしひこ)です。 本日は、厚生労働省災害対策本部事務局から発表されている東日本大震災の被害状況及び対応≪一部負担金等の徴収猶予及び診療報酬の請求≫について以下にまとめました。 災害救助法が適用されている被災地域の住民及び以下1~6の申し立てを行った方に対し、保険診療に関する一部負担金等の徴収を猶予し、患者負担分を含め診療に要する費用の全額を審査...(続きを読む)
- 原 聡彦
- (経営コンサルタント)
働く女性「家計のために働かなくちゃ」が多数派
こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。 お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。 企業の消費者関連部門で働く女性の団体「日本ヒーブ協議会」が、フルタイムで働く女性775 名(うちヒーブ会員100 名)を対象に、仕事や生活の実情や意識調査をまとめまし...(続きを読む)
- 森 久美子
- (ファイナンシャルプランナー)
相続争い「内縁の妻」
ファイナンシャルプランナーが天職! BYSプランニングの釜口です。 今回コラムは、相続争い「内縁の妻」にまつわる相続争いについてです。 『マンションを共同購入して同居をはじめてからすでに10年。子供ができないこともあり、別姓のまま入籍することもなく共同生活をしてきた。夫はがんが見つかった時には、余命数ヶ月。がんの進行が思ったよりも早くがん告知から2ヶ月で亡くなってしまった。夫に...(続きを読む)
- 釜口 博
- (ファイナンシャルプランナー)
「法律婚と事実婚」各制度での扱いの違いは?
ファイナンシャル・プランナーが天職! BYSプランニングの釜口です。 人生の後半。一人でいるよりもパートナーと過ごしたい! そんな50歳以上の方の婚姻が増えているようです。 配偶者との離婚や死別の経験があるだけに、婚姻届を出さないかたちの「事実婚」カップルが少なくない。 ちなみに同棲と事実婚の違いは結婚の意志があるかどうかという点。 事実婚では夫婦の協力関係、日...(続きを読む)
- 釜口 博
- (ファイナンシャルプランナー)
国民年金の損得と掛金未払いのリスク
国民年金が得なのか?損なのか? この議論自体が不毛かもしれません。 なぜならば、絶対的に得だからです。 正確に言うと、現状老齢年金を受給されている人は、信じられないくらいお得です。 なぜ、信じられないくらいお得かというと、現在70歳以上の方が平均寿命まで生存された場合、掛金総額の約8倍の年金給付を受ける計算になります。 ※掛金総額は現在価値に割り戻した掛金...(続きを読む)
- 釜口 博
- (ファイナンシャルプランナー)
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