「検査済証」を含むコラム・事例
41件が該当しました
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「住宅ローン」審査の基本
住宅を購入する際、住宅ローンを利用する方が多いと思います。ここでは住宅ローン審査についての一般的なお話をさせていただきます。実際には金融機関によって審査(基準や結果)は異なる点が多いため、審査をしてみなければ分からない面もあります。ご参考までにお役立ていただければ幸いです。 ヒト・モノ・カネ売買契約や工事請負契約の後で住宅ローン審査が通らないとなると、ご自身の計画やそれまでの手続きが無駄になっ...(続きを読む)
- 小川 正之
- (ファイナンシャルプランナー)
家族の思い出を残す増改築 セミナー
たましんスマイルセミナーで酒井が家づくりセミナーを担当します。「家族の思い出を残す増改築 〜快適安全に暮らすための増改築術」家族との思い出が詰まった家を直して住み続けたいという方が最近増えています。増築いは「検査済証」が必要なのかなど、快適安全に暮らすためての増改築術をわかりやすく解説します。日時:8月24日(日)14時〜15時30分会場:すまいるプラザ 国立費用:無料申込:たましん すまいるプ...(続きを読む)
- 酒井 哲
- (建築家)
Blog2014、建築紛争、建築基準法
Blog2014、建築紛争、建築基準法 ・『図解よくわかる建築基準法』 ・『新・裁判実務体系27 住宅紛争訴訟法』青林書院 ・建築基準法に関する平成元年以降の最高裁判例 ・建築基準法の道路と通行の自由に関する最高裁判例 ・建築士に関する最高裁判例 『図解よくわかる建築基準法』 2010年刊。本文330頁。ナツメ社。 図解されていたり、一覧表形式にまとめられているので、感覚的に分...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
Blog201404、建築基準法に関する平成元年以降の最高裁判例
Blog201404、建築基準法に関する平成元年以降の最高裁判例 損害賠償請求事件 (建築確認構造計算書偽装事件) 平成25年3月26日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 、 裁判集民事 第243号101頁 【判示事項】 1 建築士の設計に係る建築物の計画についての建築主事による建築確認が国家賠償法1条1項の適用上違法となる場合 2 一級建築士により構造計算書に...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
blog201404、不動産法
blog201404、不動産法 ・借地非訟事件手続規則 ・大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法 ・『不動産取引判例百選』有斐閣 ・『よくわかる都市計画法(改訂版)』 ・都市計画法に関する最高裁判例(平成元年以降) 借地非訟事件手続規則 第1条(この規則の解釈及び運用) 第2条(管轄の合意の方式・法第四十一条) 第3条(参加・法第四十三条等) 第4条(脱退)...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
建築基準法に関する平成元年以降の最高裁判例
建築基準法に関する平成元年以降の最高裁判例 損害賠償請求事件 (建築確認構造計算書偽装事件) 平成25年3月26日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 、 裁判集民事 第243号101頁 【判示事項】 1 建築士の設計に係る建築物の計画についての建築主事による建築確認が国家賠償法1条1項の適用上違法となる場合 2 一級建築士により構造計算書に偽装が行われていた建築...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
都市計画法に関する最高裁判例(平成元年以降)
都市計画法に関する最高裁判例(平成元年以降) ○違法性 小田急線連続立体交差事業認可処分取消,事業認可処分取消請求事件 平成18年11月2日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却、 民集 第60巻9号3249頁 【判示事項】 都知事が行った都市高速鉄道に係る都市計画の変更が鉄道の構造として高架式を採用した点において裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとして違法である...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
建築紛争法の内容(1)
建築紛争法の内容(1) Ⅰ 建築行政法 1 建築確認、建築許可と不服申立て(行政争訟法) ・建築審査会に対する審査請求と申立人の不服申立て適格 ・行政事件訴訟法で問題となる点は、訴えの提起、提訴期間、訴訟形態の選択・処分性、原告適格、違法事由(裁量を含む)、訴えの利益 ・建築確認、建築許可の種類と処分性の有無 ・処分の取消訴訟、 ・無効等確認訴訟、 ・不作為違法確認訴訟 ・執...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
『新・裁判実務体系27 住宅紛争訴訟法』青林書院
『新・裁判実務体系27 住宅紛争訴訟法』青林書院 2006年、35項目、本文約510頁。 裁判官らによる共著である。 本書の構成は、Ⅰ建築行政(建築基準法など)が5項目、Ⅱ請負(民法の請負契約など)が15項目、Ⅲ住宅の購入が5項目、Ⅳ近隣(民法の相隣関係など)が3項目、Ⅴ紛争解決が5項目、Ⅵ保険が1項目、補遺が建築行政に関して2項目である。 建築紛争に関連する、おおむね平成15年までの...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
『新・裁判実務体系27 住宅紛争訴訟法』青林書院
『新・裁判実務体系27 住宅紛争訴訟法』青林書院 2006年、35項目、本文約510頁。 裁判官らによる共著である。 本書の構成は、Ⅰ建築行政(建築基準法など)が5項目、Ⅱ請負(民法の請負契約など)が15項目、Ⅲ住宅の購入が5項目、Ⅳ近隣(民法の相隣関係など)が3項目、Ⅴ紛争解決が5項目、Ⅵ保険が1項目、補遺が建築行政に関して2項目である。 建築紛争に関連する、おおむね平成15年までの...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
『新・裁判実務体系27 住宅紛争訴訟法』青林書院
『新・裁判実務体系27 住宅紛争訴訟法』青林書院 2006年、35項目、本文約510頁。 裁判官らによる共著である。 本書の構成は、Ⅰ建築行政(建築基準法など)が5項目、Ⅱ請負(民法の請負契約など)が15項目、Ⅲ住宅の購入が5項目、Ⅳ近隣(民法の相隣関係など)が3項目、Ⅴ紛争解決が5項目、Ⅵ保険が1項目、補遺が建築行政に関して2項目である。 建築紛争に関連する、おおむね平成15年までの...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
『新・裁判実務体系27 住宅紛争訴訟法』青林書院
『新・裁判実務体系27 住宅紛争訴訟法』青林書院 2006年、35項目、本文約510頁。 裁判官らによる共著である。 本書の構成は、Ⅰ建築行政(建築基準法など)が5項目、Ⅱ請負(民法の請負契約など)が15項目、Ⅲ住宅の購入が5項目、Ⅳ近隣(民法の相隣関係など)が3項目、Ⅴ紛争解決が5項目、Ⅵ保険が1項目、補遺が建築行政に関して2項目である。 建築紛争に関連する、おおむね平成15年までの...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
『新・裁判実務体系27 住宅紛争訴訟法』青林書院
『新・裁判実務体系27 住宅紛争訴訟法』青林書院 2006年、35項目、本文約510頁。 裁判官らによる共著である。 本書の構成は、Ⅰ建築行政(建築基準法など)が5項目、Ⅱ請負(民法の請負契約など)が15項目、Ⅲ住宅の購入が5項目、Ⅳ近隣(民法の相隣関係など)が3項目、Ⅴ紛争解決が5項目、Ⅵ保険が1項目、補遺が建築行政に関して2項目である。 建築紛争に関連する、おおむね平成15年までの...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
『新・裁判実務体系27 住宅紛争訴訟法』青林書院
『新・裁判実務体系27 住宅紛争訴訟法』青林書院 2006年、35項目、本文約510頁。 裁判官らによる共著である。 本書の構成は、Ⅰ建築行政(建築基準法など)が5項目、Ⅱ請負(民法の請負契約など)が15項目、Ⅲ住宅の購入が5項目、Ⅳ近隣(民法の相隣関係など)が3項目、Ⅴ紛争解決が5項目、Ⅵ保険が1項目、補遺が建築行政に関して2項目である。 建築紛争に関連する、おおむね平成15年までの...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
『重要判例とともに読み解く 個別行政法』、要約など(その2)
亘理格・北村喜宣編著 『重要判例とともに読み解く 個別行政法』有斐閣(2013年4月) 各種の行政法分野の法律の概要、最高裁判例が簡便にわかる。 行政訴訟においては、原告適格、処分性、訴えの利益、損失補償の要否、国家賠償請求などが重要な争点となる。 第7章 国土整備法(不動産に関する行政法) 「道路法、河川法、海岸法」 公共用物である道路と河川を対比しつつ、管理者(国家賠償法参照)、使...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
世田谷では敷地120m2で相続税対象? 先ず小規模宅地の特例
2015年以降、基礎控除3000万円+相続人数x600万円で相続税対象になります。 旦那さんが無くなり、奥さん、長男、長女の3人が相続の場合 3000万円+600万円x3=4800万円で相続税対象です。 都市部に財産のある方は、結構,身近な税金になってきました。 <主な相続税評価法> ・退職金など現金預貯金は,そのままの金額 ・死亡保険の予定額(葬式代など経費は引けます。)も,その...(続きを読む)
- 伴場 吉之
- (建築家)
住宅取得等資金贈与の適用条件(物件の条件)
平成24年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成25年2月18日から平成25年3月15日までになります。 還付申告については、2月18日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成25年2月1日から平成25年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅取得資金贈与の適用条件(物件の条件)
平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *細かな条件がありますが、満たさないと適用を受けられませんので注意しましょう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅取得等資金贈与の適用条件(物件の条件)
平成21年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成22年2月16日から3月15日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成22年2月1日から3月15日までになります。 平成21年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 細かな条件がありますが、満たさないと適用を受けられませんので注意しましょう。 ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
インスペクション 神戸市
昨日、木造戸建住宅のインスペクションを行いました。 直前までどのような資料があるかわからなかったのですが、現場に行くと確認申請の図面、完了検査済証などが そろっていました。 このように設計図書等がそろっていると、調査を行ないやすいです。 調査の結果、建物や設備に大きな不具合はなく、「前向きに購入を検討してもよい物件」と判断しました。 インスペクションをご依頼いただいたご夫婦も結果に安心さ...(続きを読む)
- 伊藤 裕啓
- (建築家)
建築確認済証(建築確認通知書)と検査済証
中古の建物を売却する際に、「検査済証はありますか?」と聞かれることがあります。 建物を建てたときや購入したときの書類は保管していても、その中に「検査済証」が確かにあったと覚えている方は多くないでしょう。 また、建物建築時の書類として、似たようなものに「建築確認済証(建築確認通知書)」があります。 今回は、「建築確認済証(建築確認通知書)」と「検査済証」との違いを簡単に...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
土地査定・一戸建査定に向けての準備
土地や一戸建を売却する際には、揃える書類や調査する事項はわりと多いものです。 通常は、売却を依頼した不動産会社が書類の入手や調査をおこないますが、中には隣接地との道路や境界に関する覚書等、土地所有者でなければわからないこともあります。 また、借地権であれば原則として土地賃貸借契約書は当事者しか保有していません。 土地や一戸建の査定のために不動産会社の担当者と会うときに...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
既存擁壁上に建て替え予定のAさんの相談
家の相談を承っております。 先日、既存擁壁上に建て替え予定のAさんより相談を受けました。 擁壁はboxカルバートの駐車場になっています。擁壁&boxカルバートの駐車場はそのまま残して建て替えを行いたいの事です。 場所は神奈川県。 1、まず既存擁壁&boxカルバートが検査済証があるかどうかを、調べる必要があります。これは、役所に行って調べます。 2、...(続きを読む)
- 安藤 美樹
- (建築家)
今週のコラム(2009/10/18)
2009.10.15 建築確認済証(建築確認通知書)と検査済証(不動産売却・購入成功術) 2009.10.13 土地成約価格(平米単価)の推移(2009年10月) 2009.10.13 中古マンション成約価格(平米単価)の推移(2009年10月) 2009.10.13 住宅ローン控除とは?(4)(不動産の税金いろいろ) 2009.10.16 ...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
住宅取得等資金贈与の適用条件(物件等の条件)
平成20年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成21年2月16日から3月16日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。贈与税の確定申告については、平成21年2月2日から3月16日までとなります。 平成20年用の住宅購入・売却の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 細かな条件がありますが、満たさないと適用を受けられま...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
既存住宅のチェックポイント - 1
普段、既存(中古)住宅の見学時に注意して見学しているところをまとめてみました! 既存(中古)住宅を購入するときは、以下のことを注意してご確認ください。 重要度が高いもの 1. 建築確認図面があるか(建築年月日はいつ?) 2. 建築物と建築確認図面は合致しているか? 合致していない場合、既存不適格となる可能性があります。 (住宅ローンの借入がで...(続きを読む)
- 大川 克彦
- (不動産コンサルタント)
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