「専従者」を含むコラム・事例
57件が該当しました
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今年も国民健康保険料の減額対象となる所得の範囲が広がります(27年度税制改正)
前のコラムで取り上げましたが、平成27年度も国民健康保険料の上限金額が引き上げられますが、一方、国民健康保険料の均等割や平等割が軽減される対象が広がります。 これにより、比較的所得の高い世帯は負担増となり、一方、軽減対象となる低所得世帯の範囲が広がります。 「国民健康保険税の減額の対象となる所得の基準について、次のとおりとする。 ① 5割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において被...(続きを読む)
- 杉浦 恵祐
- (ファイナンシャルプランナー)
Blog201405-1
Blog201405-1 今月は、以下のコラムを作りamebroとAllAboutに掲載しました。 [民事法] ・『アメリカ法判例百選』有斐閣、2012年 上記書籍のうち、以下の部分を読みました。 民事訴訟法 68 訴答(プリーディング)だけで棄却するための要件(連邦最高裁) プリーディングとは、ディスカバリーやトライアルの裁判所外で行われる準備書面交換手続である。日本の民事訴訟法...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
Blog201405、租税法(その1)
Blog201405、租税法 ・成松洋一『Q&A会社法・会計と法人税法の異同点』 ・『租税判例百選(第5版)』有斐閣 ・『租税判例百選(第5版)』有斐閣 上記書籍のうち、所得税法の部分(№30~54事件)、法人税法の部分(№55~65事件)を読みました。 所得税法 ・最高裁昭和36年3月6日、百選30事件、課税単位 夫婦の所得については、2分2乗方式は許されない。「2分2乗方式」...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業所得と給与所得との区別(民法組合)
事業所得と給与所得との区別 組合員が組合から受ける給与、判例百選39事件 所得税更正処分取消請求事件 、りんご生産組合事件 平成13年7月13日 最高裁第2小法廷 判決 破棄自判、 裁判集民事 第202号673頁 【判示事項】 民法上の組合の組合員が組合の事業に係る作業に従事して支払を受けた収入に係る所得が給与所得に該当するとされた事例 【裁判要旨...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
給与所得103万円を超えた際は配偶者特別控除の要件を確認ください。
年末になって、給与が103万円を超えてしまう方がいらっしゃいます。そのような方を救うための制度が配偶者特別控除です。慌てずに、下記に示すような要件に当てはまるかをご確認ください。 国税庁タックスアンサーには、 (平成25年4月1日現在)配偶者に38万円を超える所得があるため配偶者控除の適用が受けられないときでも、配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられる場合があります。と記載されて...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
Blog201404、租税法
Blog201404、租税法 ・水野忠恒『租税法(第5版)』有斐閣 ・主な地方税 ・主な地方税の分類 ・地方税の法定外目的税 ・『租税判例百選(第5版)』有斐閣 ・『租税判例百選(第5版)』有斐閣 上記書籍のうち、所得税法の部分(№30~54事件)、法人税法の部分(№55~65事件)を読みました。 所得税法 ・最高裁昭和36年3月6日、判例百選30事件、課税単位 夫婦の所得...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
税に関わる配偶者の給与所得103万円とは?
お電話で、「税金の扶養の条件」と尋ねられるのは、殆どの場合「扶養控除」ではなく、「配偶者控除」の要件で、且つ、「収入がいくらでまで大丈夫なのか」という問い合わせです。 下記に、配偶者控除に関わる税制の内容を記載します。全て平成25年4月1日現在のものです。(税制は毎年見直しがあります) なお、本件は国税庁タックスアンサー記載事項を基に、筆者が作成しています。 配偶者控除は 納税者に所得税法上の...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
『租税判例百選(第5版)』有斐閣
租税判例百選 第5版 (別冊ジュリスト207号)/有斐閣 ¥2,777 Amazon.co.jp 『租税判例百選(第5版)』有斐閣 今日までに、上記書籍のうち、所得税法の部分(№30~54事件)を読みました。 所得税法 ・最高裁昭和36年3月6日、判例百選30事件、課税単位 夫婦の所得については、2分2乗方式は許されない。「2分2乗方式」とは、夫名義で得た所得を半分にして、...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
最高裁平成16年11月2日、所得税法56条の適用範囲、租税判例百選32事件(弁護士夫婦事件)
最高裁平成16年11月2日、所得税法56条の適用範囲、判例百選32事件(弁護士夫婦事件) 個人事業者(弁護士)が、生計を一にする配偶者(弁護士)に対して報酬を支払った場合、たとえ、当該配偶者が別に独立して事業(弁護士)を営んでいる事業者であっても、所得税法57条の例外(青色事業専従者控除)に該当しない限り、所得税法56条により、事業所得の必要経費とすることはできない。 同旨、最高裁平成...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
節税大家さんの青色申告会
今年の新たな試みです。 一般社団法人 節税大家さんの青色申告会 という会を作りました。 昨年末発売された私の本の読者の方を対象に 税務だけでなく、大家さんにとって有益な情報やサービスを提供するためのものです。 まさに、大家さんのための青色申告会を目指しています! 【2013-2014年度版】大家さんのための超簡単!青色申告 (不動産所得用・申告ソフト付/W.../クリエイティブ ワ...(続きを読む)
- 渡邊 浩滋
- (税理士)
一方、低所得者の来年の国民健康保険料は下がります。その2
「国民健康保険税の軽減措置について、5割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定における被保険者の数に世帯主を含め、2割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において被保険者の数に乗ずべき金額を45万円(現行35万円)に引き上げる。(平成26年税制改正大綱より)」 その1では上限の引き上げという比較的所得の高い世帯の負担増をとりあげましたが、今回は軽減対象となる低所得世帯の範囲が広がるとい...(続きを読む)
- 杉浦 恵祐
- (ファイナンシャルプランナー)
増井良啓「租税法入門(10) 費用控除(2)」
増井良啓「租税法入門(10) 費用控除(2)」 法学教室連載 必要経費、所得税法37条1項 (必要経費) 第37条 1項 その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、雑所得の金額 (事業所得・雑所得の金額のうち山林の伐採・譲渡に係るもの、雑所得の金額のうち第35条第3項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等に係るものを除く。) の計算上必要経費に算入すべき金額は、 別段の定めがあるものを...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
林仲宣「所得税法・消費税法の論点」まとめ
所得税法・消費税法の論点―判例・裁決例からみた法解釈の実際/中央経済社 ¥2,520 Amazon.co.jp 林仲宣「所得税法・消費税法の論点」まとめ 約10日間で、上記書籍を読み終えました。 副題に「判例・採決令からみた法解釈の実際」とあるとおり、判例に依拠しています。 ただし、おおむね判例の判決文の抜粋のような印象を受けます。 2003年(平成17年...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
林仲宣「所得税法・消費税法の論点」、その3
所得税法・消費税法の論点―判例・裁決例からみた法解釈の実際/中央経済社 ¥2,520 Amazon.co.jp 今日は、上記書籍のうち、所得税法に関する「必要経費」「家事関連費」「青色事業専従者」「給与所得の概念」を読みました。(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業的規模と事業的規模以外の取扱いの違い
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
酒井克彦「所得税法の論点研究」(財経詳報社)、8
今日は、引き続き、上記書籍の必要経費と家事関連費の、「所得税法56条と必要経費」の部分(合計24頁)を読みました。 以下、参考として、所得税法の条文を引用します。 (事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例) 第五十六条 居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に従事したことその他の事由により当該事...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
103万円と130万円所得税と社会保険扶養の条件(新)
ご結婚やお子様が手を離れた等の際に、ご主人の扶養に入れる範囲で働きたいという方達が沢山いらっしゃいます。その方達からのご質問が数多く寄せられています。以前にもコラムを掲載いたしましたが、政府管掌保険が協会けんぽに移行する等、環境の変化がございましたので、改めて、扶養の要件について、説明致します。 この扶養に入るという言葉には2つの内容があります。(ご主人が奥様の扶養に入る場合は、ご主人と奥様を入...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
事業的規模と事業的規模以外の取扱いの違い
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
事業的規模と事業的規模以外の取扱いの違い
平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *事業的規模になると有利な取扱いが増えます。 不動産所得については、まず...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
小規模事業共済 加入対象範囲の拡大「共同経営者」の要件とは?
こんばんは。医業経営コンサルタント 原聡彦(はらとしひこ)です。 本日は平成23年1月より小規模事業共済制度改正となった加入対象範囲の拡大「共同経営者」の要件についてお伝えします。 1.加入対象範囲の拡大(「共同経営者」の加入) 個人開業医の専従者給与を支給されている院長夫人も共同経営者となる要件を満たせば加入できます。 2.共同経営者の加入申し込みに際して確認する項目および証明書類 共同...(続きを読む)
- 原 聡彦
- (経営コンサルタント)
事業的規模と事業的規模以外の取扱いの違い
平成21年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成22年2月16日から3月15日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成22年2月1日から3月15日までになります。 平成21年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 事業的規模になると有利な取扱いが増えます。 不動産所得については、まず事...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
財産分与の基準 - 夫婦で自営業を営んでいた場合
例えば個人事業主として事業をしている夫のもとで、専従者として妻が働いていたような場合は、離婚時には原則として夫婦で築いた財産の2分の1を財産分与として妻が取得できます。 こういった場合、夫婦2人で事業をしてきて、財産形成に対して夫婦のどちらの貢献度が高いかが特定できない場合がありますが、その場合にも、原則通り2分の1というルールが適用されます。 また、夫婦で、事業に対しての貢献度が同じく...(続きを読む)
- 山本 真吾
- (行政書士)
開業後の節税 6-2
皆さんこんにちは。湯沢会計事務所の湯沢勝信でございます。 本日は医療法人化にする事によって節税へと繋がる三つのポイント、二つ目のポイントである「親族の所得分散と、給与所得控除額」についてお話しいたします。 【親族の所得分散】 まずは個人開業医さんの所得分散について。 個人開業医さんに課せられる所得税は、超過累進税率というものを採用していますので、所得が高ければ高いだけ高い税率...(続きを読む)
- 湯沢 勝信
- (税理士)
開業前にできる節税4-2
皆さんこんにちは。湯沢会計事務所の湯沢勝信でございます。 今日は前回に引き続き、青色事業専従者給与についてお話しします。 青色事業専従者給与について税務上よく問題になるのが、家族従業員が実際何の仕事をしているか、という事です。資格の問題もありますが、どんな仕事をしているかという事が重要です。 家族従業員の方が出来る仕事、これには以下のようなものがあります。 1.院長代理...(続きを読む)
- 湯沢 勝信
- (税理士)
開業前にできる節税4
皆さんこんにちは。湯沢会計事務所の湯沢勝信でございます。 本日は青色事業専従者給与についてお話しします。 4.開業後に青色事業専従者給与をたくさん出せるように準備しましょう 開業した後の有効な節税対策としまして、医院を手伝いをしてくれる奥様であるとか親族の方の、青色事業専従者給与を出して先生の所得を低くする、という事があります。 この金額はあくまでも特例のものですから、...(続きを読む)
- 湯沢 勝信
- (税理士)
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