「共有物分割」を含むコラム・事例
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blog201403、信託法
blog201403、信託法 寺本振透『解説 新信託法』弘文堂 罰則の部分を除く本文約310頁。平成19年刊行。信託法の立法に際して出版された。 本書は、基本的に逐条解説であり、関連条文をまとめて解説している。 信託法は、英米法系の国で発展した法律で、主に富裕層の遺産管理などに用いられていた。近時は、投資信託、資産流動化、企業年金信託などの投資用にも用いられている。 信託法は、民法の...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
寺本振透『解説 新信託法』弘文堂
解説 新信託法/弘文堂 ¥3,675 Amazon.co.jp 寺本振透『解説 新信託法』弘文堂 罰則の部分を除く本文約310頁。平成19年刊行。信託法の立法に際して出版された。 本書は、基本的に逐条解説であり、関連条文をまとめて解説している。 信託法は、英米法系の国で発展した法律で、主に富裕層の遺産管理などに用いられていた。近時は、投資信託、資産流動化、企業年金信託などの...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
寺本振透『解説 新信託法』弘文堂
解説 新信託法/弘文堂 ¥3,675 Amazon.co.jp 寺本振透『解説 新信託法』弘文堂 罰則の部分を除く本文約310頁。平成19年刊行。信託法の立法に際して出版された。 本書は、基本的に逐条解説であり、関連条文をまとめて解説している。 信託法は、英米法系の国で発展した法律で、主に富裕層の遺産管理などに用いられていた。近時は、投資信託、資産流動化、企業年金信託などの...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
寺本振透『解説 新信託法』弘文堂
寺本振透『解説 新信託法』弘文堂 罰則の部分を除く本文約310頁。平成19年刊行。信託法の立法に際して出版された。 本書は、基本的に逐条解説であり、関連条文をまとめて解説している。 信託法は、英米法系の国で発展した法律で、主に富裕層の遺産管理などに用いられていた。近時は、投資信託などの投資用にも用いられている。 また、信託法は、民法の特別規定、手続を含んでいる。 なお、本書では指摘...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
寺本振透『解説 新信託法』弘文堂
寺本振透『解説 新信託法』弘文堂 罰則の部分を除く本文約310頁。平成19年刊行。信託法の立法に際して出版された。 本書は、基本的に逐条解説であり、関連条文をまとめている。 信託法は、英米法系の国で発展した法律で、主に富裕層の遺産管理などに用いられていた。近時は、投資信託などの投資用にも用いられている。 また、信託法は、民法の特別規定、手続を含んでいる。 なお、本書では指摘されてい...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
寺本振透『解説 新信託法』弘文堂
解説 新信託法/弘文堂 ¥3,675 Amazon.co.jp 寺本振透『解説 新信託法』弘文堂 罰則の部分を除く本文約310頁。平成19年刊行。 信託法の立法に際して出版された。 今日までに、上記書籍のうち、以下の部分を読みました。 信託法は、英米法系の国で発展した法律で、主に富裕層の遺産管理などに用いられていた。近時は、投資信託などの投資用にも用いられている。 また、...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
離婚や相続物件の共有持分の売却について
有持分3分の1についてご相談です。親から相続した兄弟三人の名義の自分の持分を 御社に買い取っていただくことはできるでしょうか? このような相談をいただくことがあります。 日本は不動産の所有は 民法上は単独所有を原則としています。 共有持分での所有の場合は 「共有物不分割禁止」 の定めを指定がなければ、各共有者は いつでも共有物の分割請求が出来ます。 分割の方法としては以下の3種類になります。 1現...(続きを読む)
- 木原 洋一
- (不動産コンサルタント)
有持分3分の1の売却についてご相談です
有持分3分の1の売却についてご相談です。母から相続した兄弟三人の名義の自分の持分を 御社に買い取っていただくことはできるでしょうか?このような相談をいただくことがあります。日本は不動産の所有は民法上は 単独所有を原則としています。 共有持分での所有の場合は 「共有物不分割禁止」 の定めを指定なければ、 各共有者は いつでも共有物の分割請求が出来ます。分割の方法としては以下の3種類になります。 1現...(続きを読む)
- 木原 洋一
- (不動産コンサルタント)
事業承継と相続財産の共有
第3 相続財産の共有 1 遺産共有の性質 相続人が数人あるときは,相続財産は,その相続分に応じて,相続人の共有状態となります(民法898条)。 この相続財産の共有の意味は通常の共有(民法249条以下)と同じであり(最判昭和30・5・31民集9巻6号793頁),実務もこれに沿って運用されています。ただし,遺産共有を解消するための裁判は,家庭裁判所における遺産分割審判であって,地方裁判所にお...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と遺留分減殺請求権行使の効果
10 遺留分減殺請求権行使の効果 遺留分減殺請求権の法的性質は,形成権であって,その効果は直ちに物権的に生じます(最判昭和35・7・19民集14巻9号1779頁,最判昭和41・7・14民集20巻6号1183頁,最判昭和51・8・30民集30巻7号768頁)。すなわち,遺留分減殺請求権の行使により,遺贈又は贈与の目的物に対する物権的権利が当然に遺留分減殺請求権を行使した相続人に帰属し,未履行の遺...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
不動産の共有関係の解消方法
不動産が共有の場合、その不動産の変更(増改築等)や処分(売却)をおこなうにあたって、原則として、その不動産の共有者全員の同意が必要となります。 今は、不動産の共有者が、親子や兄弟等の近い関係のため問題ないとしても、相続が繰り返されると、遠い親戚同士の共有になってしまう等で、トラブルが発生することもあります。 このような不安がある場合には、できるだけ早く、不動産の共有関係解消を検討しましょう。 ...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
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