「借地契約」を含むコラム・事例
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blog201404、不動産法
blog201404、不動産法 ・借地非訟事件手続規則 ・大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法 ・『不動産取引判例百選』有斐閣 ・『よくわかる都市計画法(改訂版)』 ・都市計画法に関する最高裁判例(平成元年以降) 借地非訟事件手続規則 第1条(この規則の解釈及び運用) 第2条(管轄の合意の方式・法第四十一条) 第3条(参加・法第四十三条等) 第4条(脱退)...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
借地非訟事件手続規則(最高裁規則)
今日は、借地非訟事件手続規則の条文を読みました。 借地非訟事件手続規則 (この規則の解釈及び運用) 第一条 この規則は、借地借家法(以下「法」という。)第四十一条の事件並びに大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法(平成二十五年法律第六十一号)第五条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する事件及び同条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法
大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法 (平成25年6月26日法律第61号) (趣旨) 第1条 この法律は、大規模な災害の被災地において、当該災害により借地上の建物が滅失した場合における借地権者の保護等を図るための借地借家に関する特別措置を定めるものとする。 (特定大規模災害及びこれに対して適用すべき措置等の指定) 第2条 大規模な火災、震災その他の災害であって...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法
大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法 (平成25年6月26日法律第61号) (趣旨) 第1条 この法律は、大規模な災害の被災地において、当該災害により借地上の建物が滅失した場合における借地権者の保護等を図るための借地借家に関する特別措置を定めるものとする。 (特定大規模災害及びこれに対して適用すべき措置等の指定) 第2条 大規模な火災、震災その他の災害であって...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
大規模な災害に適用される主な法律
大規模な災害に適用される主な法律 ○災害対策基本法 この法律は、国土並びに国民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、防災に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体及びその他の公共機関を通じて必要な体制を確立し、責任の所在を明確にするとともに、 1 防災計画の作成、 2 災害予防、 3 災害応急対策、 4 災害復旧及び防災に関する財政金融措置 5 その他必要な災害対策 の基本...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
定期借地権付建物の場合の住宅ローン控除(保証金方式)
平成24年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成25年2月18日から平成25年3月15日までになります。 還付申告については、2月18日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成25年2月1日から平成25年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるように今から早めにご準...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
定期借地権付建物の場合の住宅ローン(前払賃料方式)
平成24年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成25年2月18日から平成25年3月15日までになります。 還付申告については、2月18日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成25年2月1日から平成25年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるように今から早めにご準...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
土地所有者が「財務省」となっている借地
今回のブログは、土地所有者が「財務省」となっているケースをご紹介させて頂きます。 基本的に、財務省から借地契約の目的で土地を貸しだす事はほとんどありません(※)が、実態として「財務省」から土地を借りている借地人の方は、多いと思います。 この場合、多くは相続税などの納税の為に、地主さんが土地を国に「物納」し、その後「財務省」が貸主となっているケースです。もちろん財務省が所有者であっても、土地賃...(続きを読む)
- 矢崎 史生
- (不動産コンサルタント)
土地付き物件と借地権物件
物件には、土地付きと借地権があります。土地付き物件は生涯に渡って物件の土地所有権を持っているのに対して、借地権の物件は、「一定期間、毎月借地料を支払ってその土地の借地権を地主から賃借し、物件を享受する」ものです。 さて、不動産を所有するに当たり、土地付き物件にするか、借地権物件にするか、迷うところです。 というのも、ハワイのように、土地そのものが狭く高価なところでは、必然的に土地付き物件は価格...(続きを読む)
- 岡村智恵美
- (不動産コンサルタント)
「一時使用の借地契約」と、その注意点
本日は、長年お付き合いのある地主さんより受けた相談の一部を 掲載させて頂きます。 内容としては、マンション分譲会社より 「新築マンションの案内所を設置したいので、一時的に土地を貸してほしい。」 との話があり、それに関する相談でした。 その地主さんは、戦後すぐに土地を貸しそのまま旧法借地権となり何十年も土地が返ってこなかった過去があった事から、今回は念を入れて...(続きを読む)
- 矢崎 史生
- (不動産コンサルタント)
旧借地法で、契約更新を「拒絶」するには?
ご承知の方も多いとは思いますが、借地上に建物が存在する場合、借地人は借地契約を更新する事ができます。 これは、借地法が借地人の権利保護に重点が置かれている為です。(借地法第4条参照) しかし、地主さんとしては 「契約更新をしないで、土地を返してもらいたい。」 そう考える方も少なくありません。 では、実際に借地契約の更新を拒絶するにはどう...(続きを読む)
- 矢崎 史生
- (不動産コンサルタント)
借地借家法について-2(普通借地権)
現在の借地借家法は平成4年8月1日に施行されたものですが、日本における借地・借家法の原点は。明治42年5月1日法律第40号の建物保護法と借地法(大正10年4月8日法律第49号)・借家法(大正10年4月8日法律第50号)です。それらを統合して新法として施行されたものです。 歴史を積み重ねていますので、平成4年7月31日までの旧借地権と新借地権が混在しており、3種類の定期借地権も加わり5種類が存在して...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
定期借地権付建物の場合の住宅ローン控除(保証金方式)
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
定期借地権付建物の住宅ローン控除(前払賃料方式)
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
借地非訟(しゃくちひしょう)・・・借地非訟とは
借地非訟(しゃくちひよう)・・・借地非訟とは 不動産ドクターです。 今回はちょっと難しいお話。。。 城南地域は借地がとても多いです。 借地権付きの物件を買う選択肢は非常に合理的だと思います。 しかし、一方で、地主さん次第では難しい問題に発展することが有ります。 ・将来、借地権を売却する際に、その売却を地主が認めない ・建て替えをしようとしても地主が認めない ・条件変更をしたくても地主が認め...(続きを読む)
- 鈴木 豪一郎
- (宅地建物取引士)
借地権(旧法賃借権)
建物の所有を目的とする地上権または土地の賃借権のことを、借地権といいます。 借地権に関する法律として借地借家法が平成4年8月に施行されましたが、施行前に設定された借地権に係る契約の更新に関しては、旧借地法が適用されることになっています。 そして、実際に取引されている借地権付一戸建の多くは、旧借地法による賃借権となっています。 そこで、今回は旧法賃借権付の一戸建について...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
借地権の考え方 2 〜メルマガより〜
【EMPメルマガバックナンバー 2004/1/18号】 このような法律の下では、 土地を貸してくれる地主さんはいなくなります。 (新法施行前は、先述のような借地契約しか 締結することはできませんでした。 民法では「契約自由の原則」がありますが、 「借地借家法」は強行規定により、 当事者間の自由な契約を大きく制限してあります。) ...(続きを読む)
- 中村 嘉宏
- (宅地建物取引士)
相続その4(相続財産)
■相続財産 遺骨の所有権は? 遺骨は、相続人の所有に帰属します(大判大正10年7月25日)。例えば、親(祖父母)、配偶者(父親)、子がいる場合に、片方の配偶者(母親)が死亡した場合には、配偶者(父親)及び子が遺骨の所有権があります。親(祖父母)には、遺骨の所有権はありません。 香典は相続財産に含まれますか? 香典は喪主に対する贈与と考えられており、相続財産に含まれませ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
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