「会社登記」を含むコラム・事例
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合同会社なら、格安で会社が設立できます
会社と聞いてまず思い浮かぶのは、株式会社、有限会社が一般的です。それでは、合同会社(ごうどうがいしゃ)という会社の種類を聞いたことがあるでしょうか? 合同会社は、平成18年5月に施行された会社法により誕生した、新しい種類の会社です。現在では、新たに有限会社を設立することは出来なくなっていますから、会社を設立するのであれば、株式会社、合同会社のいずれかを選択するのが通常です。 1.合同会社の特徴...(続きを読む)
- 高島 一寛
- (司法書士)
政治も起業も、アマチュアは問題ですか?
辞任を決めた猪瀬都知事の発言「政治家としてはアマチュアでした」 同じような発言は、起業で失敗した人からもよく聞きます。「経営に関して、ほとんど素人でした」 実際、起業する人の中には、経営に関する知識のほとんどない人がいます。1度か2度、起業セミナーに参加しただけで、経営を知った気分になっている人です。 それでは、プロならば政治も、起業も上手くいくかといいますと、そう単純な話ではありません。企...(続きを読む)
- 中山おさひろ
- (起業コンサルタント)
遺言をのこしておいた方がよいと思われる事例
遺言は一般的に「争族」を防止するのに有効といえますが、特に遺言をのこした方が良いと思われる事例をいくつかあげたいと思います。 以下のような場合は遺言をのこすことを検討されても良いかもしれません。 ○ 夫婦の間に子がいない場合 夫婦の間に子がいない場合、遺産の全てを妻に相続させたい場合などは、遺言が必要となります。 例えば、相続人が妻と自分の兄弟姉妹である場合、遺言がなければ3/4は妻が、...(続きを読む)
- 安井 大樹
- (司法書士)
遺留分に注意しましょう
遺言をする場合には、遺留分に注意することが必要です。 遺留分とは、被相続人が亡くなった後の相続人の生活を保障し、また相続人同士の公平を図るために法律で認められた制度です。 遺留分は、相続人のうち、配偶者、子、父母(直系尊属)に保証されている、一定の権利で、遺言によっても侵すことのできない権利なのです。 具体的には、父母(直系尊属)のみが相続人となる場合は、被相続人の財産の1/3が、その他の場合は1...(続きを読む)
- 安井 大樹
- (司法書士)
遺言書をのこしましょう
亡くなった人が遺言をのこしていなかった場合、その遺産は法律で定められた割合で相続人が共有することになります。 この共有状態を解消するためには、相続人全員で遺産分割協議をし、誰にどの財産を分けるかを決めなければなりません。 遺産分割協議がスムーズにいけば全く問題ないのですが、これが一旦こじれるともう収集がつかない泥沼状態になってしまうこともあります。 相続人同士、身内といったことが多いだけに、争いに...(続きを読む)
- 安井 大樹
- (司法書士)
相続放棄の具体例と注意点
借金などのマイナスの財産が多い場合には、相続放棄すればそれを引き継ぐ必要はなくなります。 では、このマイナスの財産はどこに行ってしまうのでしょうか? 実は、このマイナスの財産は次の順位の相続人に引き継がれてしまうのです。 例えば、亡A(夫)、B(妻)、C(子)、D(Aの親)、E(Aの兄弟)の家族の場合 相続する順番は以下のとおりとなります。 ①BとC ②D ③E (亡Aの財産...(続きを読む)
- 安井 大樹
- (司法書士)
相続放棄ができる期間
相続放棄は一定の例外(※)を除き、原則的に相続人が相続が起こったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きをしなければなりません。 家族や親戚などの身内が亡くなった後の3ヶ月というのは、いろいろとやるべきことがあり、決して余裕のある期間とはいえないでしょう。 相続放棄しようと思ったときには既に3ヶ月を経過してしまっていたということは現実的によくあることです。 相続放棄する場合はできる限り早...(続きを読む)
- 安井 大樹
- (司法書士)
相続人の中に行方不明者などがいる場合
相続人の中に行方不明、生死不明でなかなか帰ってくる見込みのない人(これを「不在者」といいます)がいる場合、遺産分割協議、相続登記、相続放棄などの手続きができなくなってしまう場合があります。 このような場合、裁判所に申立てをして不在者財産管理人を選任することとなります。(※不在者の生死不明な状態が7年以上続いている場合は「失踪宣告」の審判を受けることができます。) 選任された不在者財産管理人は、不在...(続きを読む)
- 安井 大樹
- (司法書士)
遺言書が見つかった時の対応
亡くなった方(被相続人)の遺言書が見つかった場合、遺産の分配方法はその内容が最優先となります。 しかしながら、遺言書が見つかったからといって簡単に開封してよいものではありません。 遺言書が見つかった場合は、まず家庭裁判所に「検認手続」の申立てをし、その手続を経た上で開封しなければなりません。 これは、遺言書が紛失したり、偽造、変造されたりするのを防ぐための手続であり、内容が有効かどうかを判断するも...(続きを読む)
- 安井 大樹
- (司法書士)
相続登記に必要な書類
相続が発生した場合、遺言があれば原則的にそれに従うことになりますが、遺言がない場合、相続財産を相続人間で分配するには遺産分割協議が必要になります。 以下は、遺産分割協議があった場合の相続登記手続きに関して必要となる書類です。 ① 相続する不動産(土地、建物)の登記簿謄本(共同担保目録付のもの) ② 相続する不動産の評価証明書 ③ 亡くなった方の、生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍、除籍、改製...(続きを読む)
- 安井 大樹
- (司法書士)
東京のレンタルオフィス『銀座アントレサロン』サービス紹介③
こんにちは。東京・銀座のレンタルオフィス『銀座アントレサロン』です。 今回は【銀座住所貸し】サービスのご紹介です。 銀座アントレサロンの人気メニューの1つが、、住所貸し「バーチャルオフィスプラン」です。 会社登記する方や個人でご利用の方も、どこを拠点に事業を行っているかはとても重要ですね。 様々な交流をきっかけに、ビジネスパートナーと取引する上で、 「この会社と取...(続きを読む)
- 片桐 実央
- (起業コンサルタント)
起業のやってはいけない。「何でも一人で、、」
で 何でも一人でやろうとしてはいけません。 自分なりにいい塩梅(あんばい)にすべきです。 誰かに依頼するのも良しです。 例えば、起業するときの会社設立登記。 起業するときは、売上の見込みが立たないため とにかく経費を抑えるためとばかりに、 会社の設立登記の本を読んで、 自らすべての手続きをするのだという方がおられます。 気持ちはわかります。特に 優秀な方ほど、 この発想に...(続きを読む)
- 萩原 貞幸
- (経営コンサルタント)
法人化しました (すぐ使える株式会社)
2010年2月9日に法人登記し「すぐ使える株式会社」を設立しました。 相変わらずの一人会社ですが今後ともよりよいサービスに努めてまいりますのでどうぞよろしくお願い致します。 すぐ使える株式会社の会社情報 会社登記に関する徒然記 きっかけは? 10年近く個人事業でやってきましたが敢えていま法人化したのは、展示会に出ようと思ったからです。 はあ〜?正...(続きを読む)
- 井上 みやび子
- (システムエンジニア)
会社の本店はどこにする?
会社を設立する際に、「本店(本社)をどこにしたら良いか」という相談を受けることがよくあります。 多いのは、事務所を借りてそこを会社の本店にするという方です。 でも、ひとりまたは家族で開業する場合で、お客様が来るような事もない業種だったりすると、自宅で開業・自宅を本店にするという方も、少なからずいらっしゃいます。 もちろん、自宅を本店として会社設立登記をすることは可能です。 ...(続きを読む)
- 熊谷 竜太
- (行政書士)
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