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「買収防衛策」を含むQ&A
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友好的買収に合意している買収先の意思が変わり、契約を反故し、敵対的買収防衛策(たとえば、新株発行や資産処分、事業譲渡)するのではないかと最悪な事を考えてしまいます。契約では、予防的な措置を講じることができるとありますので、講じることができます。どのように講じれば、良いのでしょうか。(仮処分?)
- 回答者
- 松野 絵里子
- 弁護士
- 171さん ( 東京都 /22歳 /男性 )
- 2012/05/22 22:20
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