「配偶者特別控除」を含む検索結果一覧
603件が該当しました
利用者からのQ&A相談
はじめまして。現在、昨年12月より派遣で働き始めた28歳主婦です。家族構成は、夫(会社員・28)、私(派遣事務・28)、子(保育園・2歳)、子(保育園・0歳)です。住んでいる地域では、なかなか認可の保育園に入れず待機が多い状況なのでわたしの少し早いですが働き始めすこしでも点数が高いほうが希望する保育園に入園させれるのではないかとおもい12月より派遣で働きはじめました。子供も小さいことから、扶養内で...
- 回答者
- 森本 直人
- ファイナンシャルプランナー
こんばんは教えてください夫の年収2000万超え妻である私はパートで90万夫は所得税が40パーセント?取られてますこの場合、私の給料の90万には所得税は掛かりませんか?それとも、夫の収入に合算され、同じ40パーセント取られてしまうのですか?それと、去年住宅を購入しローンを組みましたローン減税の申告をしましたが、ふるさと納税できる金額は、ローン減税されていない頃よりは、かなり少なくなっていますか?
- 回答者
- 柴田 博壽
- 税理士
69歳の妻の件での質問です。収入内訳は公的年金で83万円、個人年金は131.3万円あります。個人年金の必要経費は46.05万円となっています。僕の所得は235万円です。妻を僕の扶養に出来るのかと配偶者特別控除を受けられるのかどうかを教えて頂きたく思います。よろしくお願いします。実は日本年金機構からの扶養親族等申告書への回答で、控除対象配偶者の欄に記載なし(変更なし)で郵送してしまいました。もし間違っていたら再提出は可能なのですか?
- 回答者
- 柴田 博壽
- 税理士
主人が9月30日で退職し求職活動に入ります。今まで私(妻)は専業主婦で子(1才)と主人の扶養に入っておりました。私が10月1日から月13万程度のパートに出ることが決り社会保険に入る予定になっています。(決まった時はまさか主人が急に仕事をやめさせられるとは思ってなかったのですが)仕事が決まるまで主人と子は私の扶養に頼めば入れてもらえるのでしょうか?また入れるならいれたほうが負担は少なくなるものなのでしょうか?その場合、会社に金銭的に迷惑がかかることになりますか?宜しくお願いいたします。
- 回答者
- 柴田 博壽
- 税理士
初めて質問させていただきます。私は3月末まで育休を取得していました。4月から子どもを保育園に預けて復職する予定でしたが、会社側から不当解雇にあい、3月末で退職しました。これを機に異業種転職することにし、いつ再就職できるか検討がつかなかったので、その間夫の扶養に入りました。しかし、急に職が決まり、5月から正社員で働けることになりました。結果、扶養に入った期間は1ヶ月となります。この1ヶ月だけの扶養は...
- 回答者
- 柴田 博壽
- 税理士
専門家が投稿したコラム
パートアルバイト年収150万円の壁
この時期から質問が多くなる配偶者控除「私は今年どれくらいまで働けば良いの?」という質問が相次ぎます。その中で、今年から税金の配偶者控除が変わったのでお知らせです。 2018年1月より、政府が女性の社会進出を促進するために、配偶者控除の対象となる妻の年収要件はこれまでと変わりませんが、配偶者特別控除が拡大され、妻の年収が103万円超150万円以下なら、夫は配偶者特別控除として38万円の所...
- 執筆者
- 岡崎 謙二
- ファイナンシャルプランナー
平成30年度税制改正大綱 扶養控除等の所得金額の見直し
(1) 配偶者控除及び扶養控除の合計所得金額の要件を10万円引き上げ、48万円(年収103万円)とします。 (2) 配偶者特別控除の合計所得金額の要件を10万円引き上げ、48万円超133万円以下(年収103万円超188万円以下)となります。 平成32年1月1日以後適用予定。
- 執筆者
- 大黒たかのり
- 税理士
平成30年度税制改正大綱 扶養控除等の所得金額の見直し
(1) 配偶者控除及び扶養控除の合計所得金額の要件を10万円引き上げ、48万円(年収103万円)とします。 (2) 配偶者特別控除の合計所得金額の要件を10万円引き上げ、48万円超133万円以下(年収103万円超188万円以下)となります。 平成32年1月1日以後適用予定。
- 執筆者
- 大黒たかのり
- 税理士
平成29年 配偶者控除・配偶者特別控除の改正と年末調整-第3回
4.年末調整の変更 (1)年末調整の様式の変更 平成30年分の「扶養控除申告書」で、2か所の変更がなされています。 まず、「主たる給与から控除を受ける」区分Aの「控除対象配偶者」が、「源泉控除対象配偶者」に変更となりました。 また、区分Cの「障害者、寡婦、寡夫又は勤労学生」欄の「控除対象配偶者」が「同一生計配偶者」に変更となっています。 (2)給与の見積り 平成30年分の「...
- 執筆者
- 森 滋昭
- 公認会計士・税理士
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