「退職慰労金」を含む検索結果一覧
46件が該当しました
利用者からのQ&A相談
退職後に旦那の扶養に入ろうかと手続きしております。旦那の会社からは扶養にすぐ入れると返答があったのですが、現時点でまだ私の収入に関してはどの位あったのか全く伝わっていない状態です。よく耳にする103万円や130万円は越えていると思うのですが、このまま扶養になって問題ないのでしょうか?前勤務先より支払いされる分に関しては、所得税も天引きされるので、103万円や130万円を越えていても現時点では無職な...
- 回答者
- 平松 徹
- 社会保険労務士
初めまして。事業譲渡に関して教えてください。私の伯父が会社(有限会社)を先日まで営んでいました。その有限会社の営業権全てを伯父の知人に譲渡し、現在ではその会社は株式会社となっています。その知人の話では、伯父の会社が保有していた土地(現在は知人の会社保有の土地)を売却し、その売却したお金を伯父への退職慰労金に充てると話しています。そこで質問です。・この場合、退職慰労金として伯父はお金を受け取ることは...
- 回答者
- 佐藤 正人
- 企業再生コンサルタント
45歳の男です。妻(45歳)と1子(7歳)がいます。月収20万、年収280万(今後あまりかわりません)で銀行普通預金は2000万。妻は月収40万(今後公務員並みに上がると思います)、年収600万、銀行普通預金は3000万。家も車もなく将来ももつ可能性は低いです。妻は2000万円保障の生命保険(60歳までの定期保険)に入っています。受取人は子どもです。生活費収支は、月に夫婦で数万〜10万円がたまり、...
- 回答者
- 辻畑 憲男
- ファイナンシャルプランナー
役員退職慰労金の分割支払時について、法人側は、?株主総会の決議時に全額損金算入?支払った都度、支払った額を損金算入、のいずれでも可能であることが分かったのですが、その場合、受給者側の税務はどうなるのでしょうか?受給者側も法人同様、総会決議時、支払われた都度、どちらのタイミングで所得税を支払っても良いのでしょうか?(ただ、総会決議時に一括で支払うとなると、キャッシュは一部しか入ってきていないのに、税金だけ全額支払わなければならない、ということになってしまいますが・・・)
- 回答者
- 運営 事務局
- 編集部
役員退職慰労金を分割で支払うことを検討しています。分割で支払った場合は、(株主総会決議時ではなく)支払った期に損金に算入することも可能であることまでは分かったのですが、その場合、株主総会の決議のみで、B/S、P/L上には何も出てこないのでしょうか?また、分割支払の場合、どれくらいの期間で支払を終わらせれば全額損金算入することができるのでしょうか?
- 回答者
- 佐々木 保幸
- 税理士
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役員報酬はいくらまで
沖縄の泡盛会社が、役員報酬と退職金の一部を否認され、過少申告加算税を含む1億3千万円を追徴課税されましたが、処分を不服として東京地裁で争っています。 ちなみに、親族の役員4人に計12億7千万円の基本報酬と、退職慰労金6億7千万円を支払っています。 法人税法では、不当に高額な部分は損金にしないという条文がありますが、上記のうち6億円が「不相当に高額」と判断され、経費として認められなかった...
- 執筆者
- 大黒たかのり
- 税理士
Blog201402、会社法
Blog201402、会社法 弥永真生『演習会社法』有斐閣 (法学教室ライブラリィ) 現代企業法研究会『企業間提携契約の理論と実際』 東京地方裁判所商事研究会『商事関係訴訟法』(リーガル・プログレッシブ・シリーズ2) 東京弁護士会『会社法の法的論点と実務』弁護士専門研修講座、ぎょうせい、平成19年 東京高判平成23・1・26 会社分割の無効の訴えの原告適格 弥永真生『演習会社法』有...
- 執筆者
- 村田 英幸
- 弁護士
東京地方裁判所商事研究会『商事関係訴訟法』(リーガル・プログレッシブ・シリーズ2)青林書院
商事関係訴訟 (リーガル・プログレッシブ・シリーズ)/青林書院 ¥3,675 Amazon.co.jp 東京地方裁判所商事研究会『商事関係訴訟法』(リーガル・プログレッシブ・シリーズ2)青林書院 東京地方裁判所商事部(民事第8部)に所属したことのある裁判官らによる商事関係訴訟の裁判実務についての「基本書」である。 判例タイムズ社で、同じ東京地方裁判所商事研究会が執筆した、記述が...
- 執筆者
- 村田 英幸
- 弁護士
役員の退職慰労金を開示しないことの妥当性
【コラム】役員の退職慰労金を開示しないことの妥当性について 前述した通り,役員の退職慰労金については,株主総会でその支給総額を定めることなく,取締役会に一任することが一定の要件の下,判例(前掲最判昭和44・10・28)上,認められています。しかし,役員の退職慰労金の開示を控える理由とされている,役員個人のプライヴァシーは,会社の実質的所有者である株主の情報開示の要請に勝るものなのでしょうか...
- 執筆者
- 村田 英幸
- 弁護士
株主総会の決議等を経ずに退任取締役に支給された退職慰労金
【コラム】株式会社が株主総会の決議等を経ることなく退任取締役に支給された退職慰労金相当額の金員につき不当利得返還請求をすることが信義則に反せず権利の濫用に当たらないとした原審の判断に違法があるとされた事例(最判平成21・12・18判タ1316号132頁) 本事件は、退任取締役に対する退職慰労金について、事前の株主総会の決議を経ることなく、取締役会決議によって定められた内規に従っ...
- 執筆者
- 村田 英幸
- 弁護士
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