「引き渡し 遅延」を含む検索結果一覧
42件が該当しました
利用者からのQ&A相談
新築を建てるため、土地の売買契約を結びました。国道から土地前面道路への水道引き込みが8月頃完了、土地引き渡しが8月末でしたが、売主から土地引き渡しを10月下旬に変更したいと連絡がありました。変更の原因を売主へ確認すると「契約時点(5月中旬)で水道引き込みの申請を行なっておらず、自身の経験予測及び会社決算月を鑑みて8月末引き渡しとした。しかし申請後、水道局との協議で水道引き込み工事が10月になること...
- 回答者
- 野口 豊一
- 不動産コンサルタント、FP
中古マンションを購入しました。引き渡し日は11月中旬としており売買契約書にも記載されておりますが、売主の都合(戸建て建設中で、その工期がウッドショックの影響で遅れる)で、12月中旬まで遅れるということでした。また仲介不動産屋の方より、余裕をもって1月末までに延長させていただきたい旨ご連絡いただきました。一度、「しかたないですね」とお返事はしたものの、まだ覚書が締結しておらず、高い買い物ですし、11...
- 回答者
- 野口 豊一
- 不動産コンサルタント、FP
お世話になります。質問させて頂きます。2015年3月に引き渡しがあったのですが(引き渡しサイン済)仕様と違う箇所があり2年間放置されています。(お金は払っています。)書面等を交わしてはいませんが、引き渡し時には必ず実施しますと約束を頂いており、ようやく施工担当者から今月中に実施しますと返答頂きました。私的には残工事は無論の事ですが下記の争点は施工会社は飲んで頂けていません。・2年間放置されていた事...
- 回答者
- 稲垣 史朗
- 店舗インテリアデザイナー
注文住宅を建てる目的で土地の売買契約を結びました1月末引き渡し(契約書明記)で引き渡し時に業者負担で上下水道引き込み工事完了する特約を着けてますところが水道工事に着手できないので先に土地引き渡しをさせてほしいと業者から連絡が来ました理由は業者こ確認不足で役所への水道工事届出が建築確認後でないと受付できないことが分かったからだとのことです水道工事相当分を代金入金後返還して工事終了後再度払う旨の念書を...
- 回答者
- 佐山慎英
- 建築家
はじめまして。宜しくお願いします。新築戸建の工期遅延はどこまで保証されるものでしょか?・つなぎ融資金額の保証(引渡し予定のH27年1月末以降分)・引越し等の予定変更(賃貸契約変更)の保証 等<経緯>新築戸建工事をハウスメーカーと契約。H26.6 建物請負契約書を交わす 引渡予定日 H27.1末予定H26.7 金融機関と金銭消費貸借契約書(つなぎ融資)を交わす当初、H26年9月中に土地の造成工事に入...
- 回答者
- 中舎 重之
- 建築家
専門家が投稿したコラム
設計施工の請負業者のオリジナル工事請負約款とは
ある設計施工の請負業者のオリジナル工事請負約款と一般的な旧四会連合の工事請負約款を比較してみた。 この内容をみたら発注者(施主)は驚くと思う。 その会社はCMで有名な一部上場企業です。不動産の有効活用を企画立案実行します。賃貸・仲介・管理などを傘下に持つ不動産会社の建設部門です。いろんな施主とも渡り合った結果かもしれません。一方的には攻められませんが客観的に対抗するしかないと思...
- 執筆者
- 伴場 吉之
- 建築家
Blog2014、建築紛争、建築基準法
Blog2014、建築紛争、建築基準法 ・『図解よくわかる建築基準法』 ・『新・裁判実務体系27 住宅紛争訴訟法』青林書院 ・建築基準法に関する平成元年以降の最高裁判例 ・建築基準法の道路と通行の自由に関する最高裁判例 ・建築士に関する最高裁判例 『図解よくわかる建築基準法』 2010年刊。本文330頁。ナツメ社。 図解されていたり、一覧表形式にまとめられているので、感覚的に分...
- 執筆者
- 村田 英幸
- 弁護士
建築紛争法の内容(2)
建築紛争法の内容(2) ○民事法 ○ 建築基礎知識と建築紛争への対処法 建築関連法規として、建築基準法、都市計画法、宅地造成等規制法、消防法、下水道法、水道法、住宅の品質確保の促進等に関する法律、用途に応じて、医療法、食品衛生法、駐車場法、風営法、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律などがある。 建築に関する規格として、上記の法令のほかに、JIS(日本工業規格)、木材等に...
- 執筆者
- 村田 英幸
- 弁護士
『新・裁判実務体系27 住宅紛争訴訟法』青林書院
『新・裁判実務体系27 住宅紛争訴訟法』青林書院 2006年、35項目、本文約510頁。 裁判官らによる共著である。 本書の構成は、Ⅰ建築行政(建築基準法など)が5項目、Ⅱ請負(民法の請負契約など)が15項目、Ⅲ住宅の購入が5項目、Ⅳ近隣(民法の相隣関係など)が3項目、Ⅴ紛争解決が5項目、Ⅵ保険が1項目、補遺が建築行政に関して2項目である。 建築紛争に関連する、おおむね平成15年までの...
- 執筆者
- 村田 英幸
- 弁護士
『新・裁判実務体系27 住宅紛争訴訟法』青林書院
『新・裁判実務体系27 住宅紛争訴訟法』青林書院 2006年、35項目、本文約510頁。 裁判官らによる共著である。 本書の構成は、Ⅰ建築行政(建築基準法など)が5項目、Ⅱ請負(民法の請負契約など)が15項目、Ⅲ住宅の購入が5項目、Ⅳ近隣(民法の相隣関係など)が3項目、Ⅴ紛争解決が5項目、Ⅵ保険が1項目、補遺が建築行政に関して2項目である。 建築紛争に関連する、おおむね平成15年までの...
- 執筆者
- 村田 英幸
- 弁護士
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