「土地 建物 損益通算」の専門家コンテンツ 一覧 - 専門家プロファイル

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閲覧数順 2024年04月22日更新

「土地 建物 損益通算」を含む検索結果一覧

58件が該当しました

利用者からのQ&A相談

親族間の賃貸、家賃収入

有り難いサイトを見つけ、初めて質問させて頂きます。8年前、私名義で中古物件を購入し両親と住みはじめました。祖母と叔父が高齢になり引き取り同居しました。その後今の主人と知り合い結婚し子供が産まれ、さすがに手狭なので私達家族だけの新居を持つことになりました。銀行に相談し、祖母が高齢で引越出来ない事から今の家は私の両親、祖母、叔父がそのまま住んで新規住宅ローンを借りる事が出来ました。今の家の住宅ローン支...

回答者
柴田 博壽
税理士
柴田 博壽

不動産の価格区分について

お世話になります。収益アパートを購入する予定ですが個人名義・法人名義にするそれぞれのメリット・デメリットが知りたいです。また、契約書に建物価格と土地価格が区分されますが建物価格を高く設定してもらうことは可能でしょうか?その場合、どういったメリットがあるのでしょうか?よろしくお願いします。

回答者
野口 豊一
不動産コンサルタント、FP
野口 豊一

税金はかかるのでしょうか?

親戚に我が家を抵当にいれてお金を借りる保証人にされました。その結果、家を競売にかけられ買い戻すと言っていたのに家を無くしました。無くなった家の返済として、3500万返済金をもらい、その他利息として1300万貰いました。この場合税金はかかるのでしょうか?

回答者
柴田 博壽
税理士
柴田 博壽

確定申告の可否について

以前に2世帯住宅(土地と建物は私と父親の両名義)を建てました。その建て替えの資金として、住宅ローンを私の名義で借りました。当初は両親と私で2世帯で住んでおりましたが、一昨年、私が結婚し、住居として狭くなったため、昨年、近くの賃貸物件に引っ越しをしました。そこで、自宅の住んでいた住居を賃貸することにしました。この場合ですが、賃貸契約の借主の名義は親名義で家賃振込口座も親の口座になっているのですが、実...

回答者
林 高宏
税理士
林 高宏

同年中の株式譲渡損と土地売却譲渡益

違う年での株式譲渡損と土地売却譲渡益について、Q&Aを拝見しました。同じ年内の場合はどうなりますか?相続後7年経過の土地(居住用ではない)を売却しようかと思っていたところ、事情があり株を売却し、かなりの損が出ました。土地は簡易査定の段階ですが今年中に売却し、株と同一年での申告をした場合、譲渡所得はどのようになりますでしょうか。

回答者
田中 美光
税理士
田中 美光

専門家が投稿したコラム

サラリーマン大家になって節税をしよう!というウリ文句

おはようございます、今日は即席ラーメン記念日です。 横浜のカップヌードルミュージアム、何回かお邪魔しております。 所得税の基礎についてお話をしています。 黒字と赤字の所得がある場合に合算をする損益通算について確認をしました。 この損益通算の仕組みを利用した節税策が、ここ10年ほどですごく流行しました。 いわゆるサラリーマン大家です。 後ほ...

高橋 昌也
執筆者
高橋 昌也
税理士

Blog201405、租税法(その1)

Blog201405、租税法 ・成松洋一『Q&A会社法・会計と法人税法の異同点』 ・『租税判例百選(第5版)』有斐閣 ・『租税判例百選(第5版)』有斐閣 上記書籍のうち、所得税法の部分(№30~54事件)、法人税法の部分(№55~65事件)を読みました。 所得税法 ・最高裁昭和36年3月6日、百選30事件、課税単位 夫婦の所得については、2分2乗方式は許されない。「2分2乗方式」...

村田 英幸
執筆者
村田 英幸
弁護士

【ゴルフ会員権売却による節税対策は26年3月末までに】

【ゴルフ会員権売却による節税対策は26年3月末までに】 現在の税制では、含み損のあるゴルフ会員権を個人が売却して 損失が発生した場合に、給与所得や事業所得などの他の所得と 相殺(損益通算といいます)できます つまり、含み損のあるゴルフ会員権を売却した場合に 発生する含み損によって所得税の節税ができます。 しかし、この税制も26年度税制改正大綱によって改正されることが ほぼ確実となっています。...

近江 清秀
執筆者
近江 清秀
税理士

【ゴルフ会員権売却による節税対策は26年3月末までに】

【ゴルフ会員権売却による節税対策は26年3月末までに】 現在の税制では、含み損のあるゴルフ会員権を個人が売却して 損失が発生した場合に、給与所得や事業所得などの他の所得と 相殺(損益通算といいます)できます つまり、含み損のあるゴルフ会員権を売却した場合に 発生する含み損によって所得税の節税ができます。 しかし、この税制も26年度税制改正大綱によって改正されることが ほぼ確実となっています。...

近江 清秀
執筆者
近江 清秀
税理士

節税大家さんの青色申告会メルマガ③の1

「大家さんのための超簡単!青色申告」 の読者登録頂いた方へのメルマガやっています。 登録ページはこちらです http://oyasan.kantan-aoiro.net/ 【2013-2014年度版】大家さんのための超簡単!青色申告 (不動産所得用・申告ソフト付/W.../クリエイティブ ワークステーション ¥2,415 Amazon.co.jp メルマガで質問を受ける税...

渡邊 浩滋
執筆者
渡邊 浩滋
税理士

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