「双方の両親」を含む検索結果一覧
24件が該当しました
利用者からのQ&A相談
はじめまして。住宅ローンの限度額について相談です。現在年齢が51歳、年収が1300万円です。土地購入資金4400万家の新築資金2400万計6800万円の住宅ローンは借りられるものでしょうか?返済については、双方の両親共に余裕があるのであまり心配はないと思いますが、私には融資がでないように思います。ローン控除の事もあるので、可能であれば借りたいと思ってます。どうぞよろしくお願いします。
- 回答者
- 寺岡 孝
- お金と住まいの専門家
こんにちは。私26才、夫27才。結婚して4年目です。こども3才、2才で今お腹に9ヶ月になったばかりの赤ちゃんがいます。夫は先日まで(まだ続いているかはわかりません)2ヶ月に渡る浮気をしていました。妊娠中に浮気されたこと、夫がまさかという思いからショックで毎日泣いていました。夫に聞いたところによると浮気の原因はわたしにかまってもらえず夜の営みも減ったり、わたしに直してほしいところがなかなかなおらずイ...
- 回答者
- 土井 康司
- 婚活アドバイザー
33歳(私)と35歳(夫)の夫婦で結婚1年目です。私の夫は、常に私にダメ出しをしてきます。1日最低1,2個はしてくるので、心に余裕があるときは「ごめんね。今度から気を付けるよ!」と素直に受け入れるようにしますが、仕事が忙しい時など、心に余裕がないときは受け入れる事が苦痛で「もううるさいなぁ!」とキレたくなります。ただし、私がキレると夫もキレて、物を投げつけてきたり、顔をひっぱたいたり、髪や腕をつか...
- 回答者
- 土井 康司
- 婚活アドバイザー
結婚6年目になります。夫婦共働きで、子供はおりません。結婚して1~2年を過ぎた頃から、夫婦間で顕著な性格の不一致があり、今更かもしれませんが子供を授からなかったという事もあって離婚を考えています。金銭感覚のズレや、それぞれ大事にするものを理解し合えない事、趣味が共有できない事、双方の両親の老後の事、夫の家事への考え方、などなど、あげればキリがありません。それぞれの根本的な価値観の問題ですし、この数...
- 回答者
- 三森 敏明
- 弁護士
国税庁のHPの贈与税に関するサイトは見たのですが、素人が理解するには文章が難しいため質問させて頂きます。http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm土地購入と新築住宅の建築を考えいます。土地は不動産屋から購入し、住宅は建築事務所に依頼します。なお、土地には建築条件は付いていません。双方の両親から500万円ずつ(計1000万円)の援助があります。土地の...
- 回答者
- 佐藤 昭一
- 税理士
専門家が投稿したコラム
マーチン先生から教わったこの事実を胸に…
マーチン先生 こんにちは(*^^*) リアル恋愛教室でお世話になっていたY.Y.です。昨日(5/22)はメルマガに取り上げて頂きありがとうございました!先生の祝福と励ましのお言葉に、驚きながらもとても嬉しく何度も読み返しました。 おかげさまで先週の日曜日、無事に両家の顔合わせをすることができました。双方の両親ともに「良かった良かった」の連発で、私たちもまた一歩前進したことを喜び合いま...
- 執筆者
- マーチン
- 恋愛アドバイザー
「もう浮気しない」と宣言させたい
こんにちは(^^♪ 夫婦のためのカウンセラー:中西由里です。 夫の浮気が発覚すると、すぐに別れさせようとする女性は少なくありません。 それだけでは安心できず、双方の両親の前で 「もう二度と浮気しません」 と誓わせたいという人もいます。 自分の苦しみを知っておいてもらいたい気もちもあるのですよね。 でも、無理矢理別れさせると、今度はもっと巧妙な手口...
- 執筆者
- 中西 由里
- 夫婦問題カウンセラー
結婚することになりました!
マーチン先生へ いつも勇気づけられるメルマガをありがとうございます! チームマイナス思考代表、Y.Y(32)です。 先日、何度かご相談した彼(29)が「交際の挨拶」という趣旨で、私の両親に挨拶に来てくれました。そのことを彼が自分の両親に報告した際、「そんな不義理はないだろう」と一喝され、彼なりに熟慮した結果、結婚することになりましたっ! いつも親身に相談に乗って頂き、ありがとうございまし...
- 執筆者
- マーチン
- 恋愛アドバイザー
別居2年余で有責配偶者の離婚請求を認容できないとされた事例
最高裁判決平成16年11月18日、家庭裁判月報57巻5号40頁、最高裁判所裁判集民事215号657頁、判例タイムズ1169号165頁 【判示事項】 有責配偶者からの離婚請求を認容することができる場合に当たらないとされた事例 【判決要旨】 有責配偶者である夫からの離婚請求において,夫婦の別居期間が,事実審の口頭弁論終結時に至るまで約2年4か月であり,双方の年齢や約6...
- 執筆者
- 村田 英幸
- 弁護士
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