「占有離脱物横領」を含む検索結果一覧
10件が該当しました
- 専門家(0人)
- サービス(0件)
- Q&A(10件)
- コラム(0件)
- 写真(0件)
利用者からのQ&A相談
友人が会社の取引先の人と一緒に終電過ぎまでお酒を飲んでいました。彼の会社は、タクシー代が経費で落として貰えない事もあり、徒歩で帰ろうと決意したのですが、結果、放置自転車を使って帰ったのですが、途中で警察に声をかけられ、そのまま警察署に行くことになりました。警察署では、「上申書」というものを書かされたらしく、身柄引き受け人として私が呼ばれ引き受けに行きました。実を言う彼には、高校1年生の時に痴漢に間...
- 回答者
- 置塩 正剛
- 弁護士
友人が以前、窃盗で1年半(初犯)、刑務所にいて出てから1年半位で、自転車の窃盗(自宅マンションの駐輪場でボロくて放置してあったもの) で当日乗って、その日の仕事が終わってから返すつもりでいて、その帰りに職質で現行犯で捕まり、自宅 にいながら取り調べ を受けるそうなんですが、この場合どのような刑罰が下されるんでしょうか?窃盗なのか、占有物離脱横領罪なのか?このてに詳しい方がいましたら教えて下さいm(...
- 回答者
- 神尾 尊礼
- 弁護士
6月15日の15時30頃に駅近くにあるチケットセンターのすぐ外に設置してある券売機で10000円を投入して1800円のチケットを購入しましたが、お釣り(8200円)を取り忘れ、それに気付いたのが17日の午前中でした。17日に気付いてチケットセンターにすぐに連絡を取りたかったのですが、電話で言っても信じてもらえないかもしれないこと、当日は購入から離れた場所である試験を受けている最中であったこともあり...
- 回答者
- 安達 浩之
- 弁護士
初めて質問させていただきます。簡易書留等の特殊郵便物は、不在の場合は不在配達票がポストに投函され、再配達か局に取りに行くという受け取り方法で受け取る、また、受け取らないという(拒否)選択もできると認識しております。会社宛にきた簡易書留郵便物を社外の第三者が受け取った場合、受け取った人は犯罪になるのでしょうか? また、犯罪になるとしたらどのような罪になるのでしょうか?今回は、簡易書留郵便物にも関らず...
- 回答者
- 今林 浩一郎
- 行政書士
コンテンツを絞り込んで探す
「占有離脱物横領」に関する情報を、コンテンツの種類ごとに表示します。
-
Q&A
(10件)
-
コラム
(0件)
-
写真
(0件)
-
サービス
(0件)
-
専門家
(0人)
専門家に質問する
専門家Q&Aに誰でも無料で質問が投稿できます。あなたの悩みを専門家へお聞かせください!
検索する
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。