「兼務役員」の専門家コンテンツ 一覧 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目の専門家ランキングRSS

西島 正樹
西島 正樹
(建築家)

一人ひとりの生き方と呼応し、内面を健やかに育む住宅を

大澤 眞知子
大澤 眞知子
(カナダ留学・クリティカルシンキング専門家)

カナダにいらっしゃい!

小島 雅彦
小島 雅彦
(保険アドバイザー)

一般物件・住宅火災・地震・賠償責任・労災・運送・バイク盗難

小笠原 隆夫
小笠原 隆夫
(経営コンサルタント)
田中 勲
田中 勲
(住宅Gメン)

閲覧数順 2024年04月16日更新

「兼務役員」を含む検索結果一覧

24件が該当しました

利用者からのQ&A相談

会社の資金移動について

有限会社で取締役をしております。当社は運営委託を受けて営業しておりますが、実際は委託会社に所属していない人間(Iさん)が実権を握っております。当社の実印もIさん所有しており、決済が必要な事案についても全てIさんの許可が必要です。一番困ったことは、当社の預貯金を自由に動かす権限を持っていることです。知らない間に口座からお金が動いていることが多々ございます。例え委託会社とは言え、別会社である当社のお金...

回答者
小松 和弘
経営コンサルタント
小松 和弘

使用人兼務役員について

ホテル業にて、支配人をしております。現在、取締役として登記をしておりますが、実態は役員というより使用人である部分が大半をしめております。実質的権限者であるIさん(本人は管理組合の窓口とかオーナーとか言ってますが・・・)に、「実態が使用人兼務役員だから、しかるべき手続きをして使用人兼務役員にして欲しい」と申し出ましたが、「そんなのはやならくていい!」と一蹴。全く取り合ってくれません。現在、私の労働時...

回答者
西田 正晴
転職コンサルタント
西田 正晴

夫の失業と妻の扶養

近々中途より勤めた会社を辞めることになりました。勤続年数は7年です。退職金もないと思われ、これから先の働き口のあてもありません。子供も小学生と保育園の2人がいるので、少しでも出費を抑えたいので是非詳しく教えて下さい。宜しくお願いします。<状況>・子供二人(現在夫の扶養)・妻-会社員(日給月給で時給700円の為、月平均手取り11万円ほど)・夫-会社役員及び現在勤めている会社の株主(役員報酬及び株主報...

回答者
杉浦 恵祐
ファイナンシャルプランナー
杉浦 恵祐

社員役員の責任

設計の下請けの会社に勤めています。以前は、7,8人いましたが、今は社長と私だけで、設計の仕事をしているのは私だけです。そして、必然的に会社の役員にもなっています。今回会社を辞めようと思い、話をすると、今会社を辞めると必然的に会社を清算するということになり、(仕事ができるのが私だけなので)責任を負うことになると言われました。会社は、銀行から借り入れがあり、その支払いの責任がいくらかあるというのです。...

回答者
大坂 寿徳
保険アドバイザー
大坂 寿徳

使用人兼務役員の責任

以前、こちらの方で質問させていただいた者です。以前、質問させていただきまして専門家の方々からわかりやすいご回答をいただき、これに勇気を持って会社の方と相談させていただきました。その結果、私が「使用人兼務役員」であることがわかり、残業手当もつき、雇用保険の問題もない旨の説明を受けました。しかしながら、こちらから1つ1つ聞かないと答えてくれないなど、まだまだ不透明な部分も多く不安な面もありますので、ま...

回答者
小松 和弘
経営コンサルタント
小松 和弘

専門家が投稿したコラム

役員給与についての法人税法の定め

役員報酬について、会社法による規制は、会社法361条   法人税法は、会社法と異なる。   法人税法の「役員」の範囲 法人税法2条15号、 みなし役員(法人税法施行令7条) ・使用人以外のみなし役員(法人税法施行令7条1号) ・同族会社のみなし役員(法人税法施行令7条2号)   同族会社の定義(50%超基準、10%超基準、5%超基準) 問題となる具体例、執行役員、補欠役員  ...

村田 英幸
執筆者
村田 英幸
弁護士

事業承継で後継者が先代社長のブレーンと衝突した場合の対処法

第2 先代社長のブレーンと衝突した場合の対処方法  事業承継の際に,先代社長のブレーン(役員,従業員,従業員兼務役員)と経営方針などで衝突した場合,後継者がとるべき方策としては, ①先代社長のブレーンのポジションを尊重し,後継者が譲歩する  ②先代社長のブレーンのポジションを変更し(降格など),後継者の社内での発言力を強める  ③先代社長のブレーンに退任・退職してもらう  といった3つに...

村田 英幸
執筆者
村田 英幸
弁護士

事業承継における退職金等の活用

第4章 事業承継における退職金等の活用 第1 生前の退職所得の意義と計算 1 退職所得の意義  退職所得とは、退職手当、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与(「退職手当等」といいます)に係る所得をいいます。退職手当等とは、本来退職しなかったとしたならば支払われなかったもので、退職したことに基因して一時に支払われることとなった給与をいいます。 ...

村田 英幸
執筆者
村田 英幸
弁護士

役員退職金支給の際の税務上の留意点

【コラム】 役員退職金支給の際の税務上の留意点 (ⅰ)適正額の算定 ア 適正額の損金算入  退職した役員に対して役員退職金として支給した金額のうち,不相当に高額な部分の金額は,法人税の計算上,損金算入できません(法人税法34条1項,法人税法施行令70条1項2号)。しかし,具体的に「不相当に高額な部分の金額」については,次の3つの事情等を総合勘案して判断されることになると定める...

村田 英幸
執筆者
村田 英幸
弁護士

退職慰労金の性格を有する「弔慰金」の相続財産性・受給権者

【コラム】退職慰労金の性格を有する「弔慰金」の相続財産性・受給権者  死亡した取締役に対して,「弔慰金」という名目で退職慰労金が支払われることがありますが,その実質が退職慰労金である限り,会社法361条の適用を受けることになります(最判昭和43・11・26判時722号94頁)。  これに対して,その金額が,会社の規模・役員の在職年数等から判断して明らかに低額であり,死者への弔い...

村田 英幸
執筆者
村田 英幸
弁護士

お探しの情報が見つからないときは…?

コンテンツを絞り込んで探す

「兼務役員」に関する情報を、コンテンツの種類ごとに表示します。

  • Q&A

    (12件)

  • コラム

    (12件)

  • 写真

    (0件)

    リストを表示
  • サービス

    (0件)

    リストを表示
  • 専門家

    (0人)

    リストを表示

専門家に質問する

専門家Q&Aに誰でも無料で質問が投稿できます。あなたの悩みを専門家へお聞かせください!

検索する

気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

検索