「会社法330条」を含む検索結果一覧
9件が該当しました
利用者からのQ&A相談
代表取締役、私(取締役)、社員2名、計4名の会社で取締役をしていますが、社長の経営方針と合わないため、会社を辞めようと思います。取締役の就任から、今年の6月末で丸6年、任期満了となります。業績悪化により会社はキャッシュもぎりぎりの状態で、役員報酬はキャッシュが無いため1月以降未払いです。役割としては、私が経理まわりや営業まわりすべて見ています。社長は日中は会社にも来ず、口出しして決裁判断をするだけ...
- 回答者
- 鮫川 誠司
- 司法書士
あるベンチャー企業の役員をしています。このたび、とある会社から出資を受けることになったのですが、出資の条件に 「役員は今後X年間は辞めてはいけない」という条項が盛り込まれようとします。しかし他の役員の反発もあり、できればこの条項ははずしたいと考えています。以前読んだ本では、取締役はいつでも辞任できる(民法651条)との記載がありましたので、この条項は法的に無効なのではないかと考えております。法律的...
- 回答者
- 今林 浩一郎
- 行政書士
専門家が投稿したコラム
blog201403、会社法
blog201403、会社法 ・證券会社の損失補てんについて、取締役に対する株主代表訴訟事件(最高裁判所第2小法廷判決平成12年7月7日、民集54巻6号1767頁) ・弥永真生『演習会社法』有斐閣 (法学教室ライブラリィ) ・笹山幸嗣『MBO 経営陣による上場企業の戦略的非公開化』 證券会社の損失補てんについて、取締役に対する株主代表訴訟事件 最高裁判所第2小法廷判決平成12年7月...
- 執筆者
- 村田 英幸
- 弁護士
證券会社の損失補てんについて、取締役に対する株主代表訴訟事件
證券会社の損失補てんについて、取締役に対する株主代表訴訟事件 最高裁判所第2小法廷判決平成12年7月7日、取締役損失補填責任追及事件 民集54巻6号1767頁 【判示事項】 一 旧商法266条1項5号にいう「法令」の意義 二 会社がその業務を行うに際して遵守すべき規定に会社をして違反させることとなる取締役の行為と旧商法266条1項5号にいう法令違反行為 三 ...
- 執筆者
- 村田 英幸
- 弁護士
取締役の「従業員(労働者)」性
「労働者」性の論点、取締役の場合 労働契約(労働基準法9条、労働契約法2条1項)は、民法621条の「雇用」とほぼ同義であり、以下の特徴がある。 ①使用者の指揮監督下において ②労務を提供して(労務の提供自体が債務の内容(手段債務)であり、仕事の完成(請負)や事務処理そのもの(準委任)とは異なる。) ③賃金(対価)を得る このように、使用者に対する従属性という特性が...
- 執筆者
- 村田 英幸
- 弁護士
取締役の報酬の決定方法
第5 取締役の報酬 1 株主総会の決議 (1)報酬支払の特約 取締役と会社との関係は,委任に関する規定に従いますから(会社法330条),特 約のない限り無償となるのが原則ですが(民法648条1項),通常,会社と取締役と の間の任用契約において,適法な手続によって定められた報酬を与える旨の明示又 は黙示の特約が含まれている場合がほとんどになります。 (2)具体的な報酬請求権 報酬...
- 執筆者
- 村田 英幸
- 弁護士
取締役の辞任
第4 取締役の辞任 1 辞任の自由 取締役は,いつでも自己の意思で辞任することができます(会社法330条,民法651条1項)。ただし,それにより欠員が生ずる場合には,新任の取締役が就職するまで取締役の義務を免れることができない(会社法346条1項)ことに注意が必要です。 また,取締役が会社にとって不利な時期に辞任したときは,やむを得ない事由がない限り,会社の損害を賠償しなければならなくなり...
- 執筆者
- 村田 英幸
- 弁護士
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