「不動産 用途地域」を含む検索結果一覧
69件が該当しました
利用者からのQ&A相談
初めまして。ご質問させて下さい。新築で軽量鉄骨造3階建賃貸アパートの1階4室あるうち、2室を繋げた20坪で店舗と考えております。軽量鉄骨造は壁を取り2室を繋げることは可能でしょうか。壁を取ることができない場合、柱でも対応できるのでしょうか。また、階段室への入口はフラットになっておりますが、1階の部屋部分は60cm位上がっております。給排水管を収めるためだとは思いますが、1階の店舗部分はフラットにして段差なく入れるようにしたいのですが無理なのでしょうか。申し訳ございません。宜しくお願い致します。
- 回答者
- 齋藤 進一
- 建築家
北6メートル道路に面したほぼ正方形の54坪の土地に住んでいます。南側は自宅南面から6メートル弱のところに2階建て、西側は西隣の家と、その南側の家でほぼ、ふさがれています。この度、東隣りの空いていた土地が細かく分譲されることになりました。自宅の東に隣接するのは36坪の区画で、東西6メートル、南北19.4メートルの細長い区画です。自宅の南北より5,6メートル長くなります。 その南に旗竿地があります。東...
- 回答者
- 野口 豊一
- 不動産コンサルタント、FP
現在、築60年程度の鉄筋コンクリート3Fを所有しており、 会社の事務所兼店舗としてを利用しております。 老朽化に伴い建て替えを検討しております。 左右後ろに6F建てくらいのビルが建っております。 道路幅は11mです。現実的にこのような狭小地に下記のような建物は可能でしょうか? 総予算は税込1億円で考えております。 場所 東京都台東区浅草橋 敷地面積 58.36m2 (17.65坪) 用途地域 商業...
- 回答者
- 横田 之宏
- 建築家
私が宅建を持っているためか、身内から相談されたんですが、不動産知識があるわけではないので明確な回答ができませんでした。そのためこちらで質問させていただきます。その方(70歳)が所有されている不動産についてですが、約60坪の土地に二階建ての一戸建120平米があり、築年数がすでに40年を超え、住んでいない状態から数年のため、例えばベランダがボロボロで足をふんだら底がぬけそうで、二階は雨漏りのあとが多数...
- 回答者
- 野口 豊一
- 不動産コンサルタント、FP
専門家が投稿したコラム
中古マンション購入時の注意点
中古マンションは、『低層マンション』『高層マンション』『タワーマンション』『リノベーションマンション』『ヴィンテージマンション』など様々な呼び方をされていますが、低価格なマンションでも高価格なタワーマンションでも法律的には、『区分所有建物』という同じ分類となります。 区分所有建物は、一つの建物を複数の所有者が共有する為、様々な規制や制限があります。 ここでは、住宅情報誌や営業マンが教えてくれな...
- 執筆者
- 田中 勲
- 住宅Gメン
【契 約】(土地の場合)その契約、まった!もう一度考えよう!信頼度チェック!解説編(1/2)
*************************************************************************** 【建築家が語るデザイン住宅】について 設計事務所を開設して10周年を向かえたDEN設計、60組程度のクライアント の「家のデザインへの思い」と建築家の体験記をお贈りします。あまり知られていない 「家づくり」に特化してお話して...
- 執筆者
- 森川 稔
- 建築家
Blog201405、建築紛争・建築基準法
Blog201405、建築紛争・建築基準法 ・建築・不動産行政法規研究会『建築基準法の基本と仕組みがよくわかる本』秀和システム、2012年 ・『図解よくわかる建築基準法』 ・『イラストでわかる二級建築士用語集』 『イラストでわかる二級建築士用語集』(学芸出版社、2006年、本文307頁) わからない用語が出てくると、この用語集で確認しました。この用語集は図解されており、便利である ...
- 執筆者
- 村田 英幸
- 弁護士
不動産売買 トラブル相談例⑦【住環境の注意点:用途編③】
周辺の用途地域を確認し、本地だけでなく周辺も含めた環境が望むものであるか、 十分に注意して確認しても、予想外の環境変化が起きる場合もあります。 それは、不動産などと用途地図を広げて一緒に確認し、プロからのアドバイスも もらいながら検討しても見落とす注意点があります。 例えば、近くに大きな道路があり、道路から30mまでが商業系の地域、 本地は大きな道路から50mくら...
- 執筆者
- 藤森 哲也
- 不動産コンサルタント
不動産売買 トラブル相談例⑦【住環境の注意点:用途編②】
閑静な住宅地のイメージである第一種低層住居専用地域でも、隣地や目の前に 騒がしい工場などができる可能性があること、周辺で営業できる用途も合わせて 確認することの大切さを前回解説しましたが、確認する方法としては、 インターネットで役所のホームページから確認できるところが多いです。 直接、区役所の都市計画課などに行けば、本地やその周辺の用途地域を教えてくれますし、 市区町村全体の...
- 執筆者
- 藤森 哲也
- 不動産コンサルタント
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