「不動産登記」を含む検索結果一覧
204件が該当しました
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利用者からのQ&A相談
今年父が亡くなりました。父には子供が3人、再婚しており、私を含め子供達と義母は法律上親子関係にはありません。もともと父には祖母から受け継いだ億単位の家がありましたが、義母と一緒になってから、その資産を元手に会社を立ち上げたり株や不動産に投資したりで、亡くなった時には自宅と会社の不動産のみが残りました。が、登記を調べたところ元手は父が100であった持ち分が、様々な段階で現在の自宅と会社は知らぬ間にほ...
- 回答者
- 岡田 晃朝
- 弁護士
督促状を出しても支払いの無い会社を「帝国データバンク」で調査したところ、廃業している。と言う回答でした。この会社に対する売掛金を貸し倒れにすることはできるでしょうか?その場合、どのような書類を税務署にだせば、貸し倒れを認めてもらえるでしょうか?
- 回答者
- 小松 和弘
- 経営コンサルタント
役員が主人と私だけの小さな会社を経営しております。今年に父親名義の土地建物にリフォームをしようかと思っておりまして、出資金額による持分の私達の会社と父との共有名義にしようかと思っているのですが、会社解散後も住み続けるには何か方法はありますでしょうか?その際にかかる税金などの費用も教えていただけると助かります。よろしくお願いいたします。
- 回答者
- 小松 和弘
- 経営コンサルタント
賃貸戸建の管理をメインに合同会社を設立し父親を決定権のない名義代表とし、私は社員として実質的に運営したいと考えています。(今は父親名義の一軒ですが、副業禁止の重しがとれれば順次現金買いで増やしていこうと思っています)私自身がサラリーマンで副業禁止のため、上記手段をとろうと考えています。1.保険加入が強制だと思うのですが、会社にバレずに運営する方法はありますか?2.代表社員を父親(年金受給中)にする...
- 回答者
- 小松 和弘
- 経営コンサルタント
叔母が亡くなり、相続人の一人だけが相続に不同意のために数年が経過。近隣迷惑なので、古い居宅(登記済)を解体したく思います。相続に同意しているもの全員が預貯金を引き出したので、解体費をまかなえます。不同意の相続人も不動産を片付けることには異論がありません。相続人の一人が故人の名義のままで「建物滅失登記」をしたく思います。可能でしょうか?もし、不可能な場合、樹木(境界線間際)とボロ倉庫・ボロ物置(未登記)を片付けたく思いますが、これはできますか?
- 回答者
- 高島 一寛
- 司法書士
専門家が投稿したコラム
自筆証書遺言の改正 作成が楽になりました!
(1)遺言書とは 残された家族(相続人)による相続が円満に行われ、紛争を防止する為に、遺言者(亡くなった人)が最後の意志・メッセージをしたためたものです。 (2)代表的な遺言書の種類 (イ)自筆証書遺言 その名の通り、遺言者が、自筆で作成。 (ロ)公正証書遺言 公証人が、公証役場で作成。 (ハ)秘密証書遺言 遺言者が、公証役場で作成。※実務上はあまり使用されていません。...
- 執筆者
- 大黒たかのり
- 税理士
法定相続情報証明制度が始まります。 週末走れなかった。
こんにちは、土曜日曜と、天候に恵まれず、走れなかった旭川の行政書士の小林政浩です。さて、全国の登記所(法務局)では、明日5月29日から、法定相続情報証明制度が始まります。法務省、「法定相続情報証明制度」が始まります!法務局、法定相続情報証明制度の具体的な手続について法務局、よくあるご質問PDF 1 法定相続情報証明制度とは法定相続証明制度とは、登記所(法務局)において誰が法定相続人であるかが分...
- 執筆者
- 小林 政浩
- 行政書士
登記情報提供サービスと建築士
行政書士や宅地建物取引士には既に常識かもしれませんが、 ・不動産登記情報(全部事項) ・不動産登記情報(所有者事項) ・地図情報 ・図面情報 などネットから閲覧できるサービスがあり、重宝しています(^^) 今まではお客様に了承を得て、お住まいの地域の法務局などまで出かけ、公図や登記簿などをとっていました(汗 私の場合、仕事は全国規模で承っておりますので尚更です PDF形式で受け...
- 執筆者
- 齋藤 進一
- 建築家
資産フライトは要注意!資産フライトのリスクと落とし穴
安易な資産フライト、特に不動産の購入にはリスクが ―――自分の資産を日本だけにとどめておくのではなく、日本以外の国へ資産を移す「資産フライト」が増えていると聞きます。なぜですか? 「グローバル化に備えて、というのは表向きの理由。多くの場合、節税や日本が抱えるリスクに備えるためでしょう。超高齢社会の到来による年金財政の悪化、進まぬ財政再建と累積する財政赤字…今、日本にはさまざまな問題があります...
- 執筆者
- 吉野 充巨
- ファイナンシャルプランナー
相続登記の相談室ウェブサイトのご案内
高島司法書士事務所では、相続登記(相続による不動産の名義変更)についての情報提供を中心としたウェブサイト「相続登記の相談室」を開設しています。 不動産を所有している方が亡くなられた場合、早めに名義変更登記をしておくべきです。この手続きは不動産登記の専門家である司法書士に依頼するのが通常ですが、どこの司法書士事務所に頼んだらよいのかわからない方も多いと思われます。 そこで、インターネット...
- 執筆者
- 高島 一寛
- 司法書士
「相続登記」に関するまとめ
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相続の不動産登記でトラブル発生!相続登記にお悩みの方は相続登記に強い専門家にご相談を!
相続の中でも土地や家など不動産を相続する場合に問題が複雑化することが多いですよね。不動産登記を取得したらとんでもない登記で登録されていた!なんてことも結構あります。相続登記に必要な書類や手続きも初めての事で分からない。。。という方もいらっしゃると思います。 そういう方は専門家プロファイルに登録している相続登記に強い弁護士や司法書士などの専門家に相談されてみてはいかがでしょうか? 相続登記について専門家の書いたコラムや相続登記の質問に専門家が答えたQ&Aをまとめてみました。
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