「紛争」を含むコラム・事例
541件が該当しました
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事業承継と中小企業承継円滑化法
第3章 中小企業承継円滑化法 第1 中小企業の事業承継における問題点 1 民法上の遺留分の制約 円滑な事業承継のためには,株式その他の事業用資産の後継者への集中が不可欠です。しかし,中小企業経営者の個人資産に占める自社株式及び事業用資産の比率は非常に高く,これら株式その他の事業用資産を後継者に集中させると,後継者以外の相続人の遺留分を侵害してしまうことが生じてしまいます。この場合に,後継者...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継対策としての信託の利用法
第3章 事業承継対策としての信託の利用法 第1 相続人間の紛争回避策 1 経営権をめぐる紛争 相続財産である株式は法定相続によれば,相続人間の共有状態となり,その行使方法をめぐって会社の経営権争奪の紛争へと発展します。そこで,現経営者は,生前贈与,遺贈等により後継者に自社株式を集中させようとするわけですが,後継者の経営能力が未だ十分でない場合には,他の親族により会社の経営が実質的に奪われて...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と後継者が先代社長のブレーンと衝突した場合の対処法
第2 先代社長のブレーンと衝突した場合の対処方法 事業承継の際に,先代社長のブレーン(役員,従業員,従業員兼務役員)と経営方針などで衝突した場合,後継者がとるべき方策としては, ①先代社長のブレーンのポジションを尊重し,後継者が譲歩する ②先代社長のブレーンのポジションを変更し(降格など),後継者の社内での発言力を強める ③先代社長のブレーンに退任・退職してもらう といった3つに...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と現経営者・後継者による株式の買い集め(2)
【コラム】 現経営者・後継者による株式の買い集め (ⅱ)株式買取の民事調停 ア 民事調停の利用 民事に関して紛争を生じたときは,当事者は,裁判所に調停の申立をすることができます(民事調停法2条)。調停事件の種類に制約は特にありませんから,売買の合意がない場合に訴訟を提起することはできませんが,売ってくださいという調停を起こすことはできます。 調停事件は,特別の...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
消費者被害の救済手段
消費者被害の救済手段、関連機関のまとめ Q 消費者が利用できる被害救済手段を教えてください。 1 裁判外の手段 まず、消費者被害救済のための無料の相談窓口として、消費者庁、消費生活センター、国民生活センターがあります。 消費者庁(http://www.caa.go.jp/)には、電話やファックス、郵便により、無料で相談を受けることができますが、長年の実績のある国民生活センター等に比べて、...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
【コラム】 株主(会社法131条1項)の推定を覆す事情の有無
【コラム】 会社法131条1項の推定を覆す事情の有無(東京地判平成20・4・14LLI登載) (ⅰ)事案の概要 原告は,被告会社の創業者で,元代表取締役であったAの弟であり,Aの事業を手伝っていました。原告は,Aから本件株式を譲り受け,被告会社発行の株券の交付を受け,現在もこれらを所持しています。 被告会社及びAの相続人らは,本件株式は原告からAに売却された旨主張しました。...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
株主代表訴訟が提起された場合の対応策
第4 株主代表訴訟が提起された場合の対応策 1 担保提供命令 株主が悪意の場合には,株主に対して,担保提供命令が出されます(会社法847条7項8項)。担保提供命令が出され,株主が担保を提供しないと訴えは却下されます。 悪意とは,請求原因の重要な部分に主張自体失当の点があり,主張を大幅に補充あるいは変更しない限り請求が認容される可能性がない場合,請求原因事実立証の見込みが低いと予測すべき...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
同族会社の内部紛争(株主代表訴訟)
【コラム】同族会社の内部紛争 同族会社の内部紛争が,裁判上争われる場合には,様々なものがあります。 具体的には,株主権確認の訴え,株主総会決議の不存在または取消しの訴え,取締役会決議の不存在または無効確認の訴え,取締役の地位不存在確認の訴え,会社法423条1項に基づく損害賠償請求,株主代表訴訟,役員の報酬・退職慰労金請求などの形態をとることが多いでしょう。 しかし,どの...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
遺言書ー遺言者の遺言能力
(ⅰ)遺言能力 遺言をする時には遺言能力が必要です(民法963条)が,遺言能力については,民法961条が「十五歳に達した者は,遺言をすることができる。」と規定するのみで,他に遺言能力について直接規定した条文がありません。遺言能力については,民法961,962条により行為能力の適用がなく,成年被後見人も事理弁識能力を回復している場合は,医師二人以上の立会いの下で遺言を作成する...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
遺言書ー自筆証書遺言の方式
【コラム】自筆証書遺言の方式 自筆証書遺言は,最も簡単に作成することができる遺言です。その方式は,遺言者が,その全文,日付及び氏名を自書し,押印するだけで足ります(民法968条1項)。 自筆証書遺言の方式として,自書が要件とされる趣旨は,筆跡によつて本人が書いたものであることを判定でき,それ自体で遺言が遺言者の真意に出たものであることを保障することにあります(最判昭和62・...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
相続人の廃除事由と廃除基準
廃除事由には,①被相続人に対する虐待,②被相続人に対する重大な侮辱,③推定相続人の著しい非行の三種類が類型化されています(民法892条参照)。 廃除基準については,廃除の趣旨が「相続的協同関係を破壊する可能性に対する民事的制裁」という通説(中川=泉『相続法第4版』91頁)の立場からすれば,相続的協同関係が破壊されたと評価できるか否かにより判断されることになります。裁判例も概ね,この立場に立って...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
中小企業金融円滑化法
(ⅰ)中小企業金融円滑化法の概要 中小企業金融円滑化法は,最近の経済金融情勢及び雇用環境の下における我が国の中小企業者及び住宅資金借入者の債務の負担の状況にかんがみ,金融機関の業務の健全かつ適切な運営の確保に配意しつつ,中小企業者及び住宅資金借入者に対する金融の円滑化を図るために必要な臨時の措置を定めることにより,中小企業者の事業活動の円滑な遂行及びこれを通じた雇用の安定並びに住...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
中小企業承継事業再生とは
○中小企業承継事業再生の定義 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(以下、産業再生法といいます。)において、中小企業承継事業再生が定められています。 産業再生法において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいいます(産業再生法2条19項)。 (ⅰ)資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であって、製...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
「年内の引渡しは完了しました」
先週の17日で年内のお引き渡しはひとまず完了しました。 引続き、年明けの1月末までに5棟のお引き渡しを予定してします。 写真は17日にお引き渡しを行った現場の内観写真です。 お客様にも十分に満足して戴いたようです。 さて、昨日は北朝鮮の金正日氏の死去のニュース一色でしたね。 直ちに韓国は厳戒態勢、各国の首脳クラスも今後の動向を注視しているとのコメントが報道されましたが、いつも通り日...(続きを読む)
- 清水 康弘
- (工務店)
中国実用新型特許の創造性判断(第4回)
中国特許判例紹介:中国実用新型特許の創造性判断(第4回) ~組み合わせが考慮される技術分野は発明特許よりも狭い~ 河野特許事務所 2011年10月31日 執筆者:弁理士 河野 英仁 重慶万馳オートバイ部品有限公司等 無効宣告請求人、一審原告、二審上訴人 v. 知...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
4段階目で完結 他人も自分も尊重しながら自己主張していく方法
他人も自分も尊重しながら自己主張していく方法 第1段階目は、 ”起こったことを、そのまま表現する”。 第2段階目は、 ”本当の感情を伝える”。 第3段階目は、 ”自分の欲求を表明する”でした。 さて、第4段階目は ”してほしい具体的な行動を伝える”です。 さて、第4段階目の行動。 第3段階目で 女性に「こうしましょう」とお伝えした行動なのに 気がつかれましたか?...(続きを読む)
- 鈴木 栄美子
- (ビジネススキル講師)
第3段階目で【男性が相手が悪いとなる時】
第3段階目の ”自分の欲求を表明する”時 男性は、 「選択と集中」は問題がないのですが 「相手が悪い」となりやすく、 ここが紛争の原因になることが多いと 前回に書きました。 今回は、その時に予告していた 男性が「相手が悪い」になりやすいキッカケと、 それを誘発しやすい女性の言動を書いていきます。 すごく微妙なことですので、 数日間かけて読みやすくしました。 では、は...(続きを読む)
- 鈴木 栄美子
- (ビジネススキル講師)
他人も自分も尊重しながら自己主張していく方法・第3段階目
少し日にちが空きましたが、 今日は、「他人も自分も尊重しながら 自己主張していく方法」に戻ります。 4段階のうち、 第3段階目は、 ”自分の欲求を表明する”です。 国際紛争地帯での交渉に使われている この方法も、あと2段階で終わりです。 前回までの流れを復習しておくと 第1段階目で“起こったことを、そのまま表現する” 第2段階目で”本当の感情を伝える” そうして、第3段階...(続きを読む)
- 鈴木 栄美子
- (ビジネススキル講師)
他人も自分も尊重しながら 自己主張していく方法
「他人も自分も尊重しながら 自己主張していく方法」を ご紹介していく、 今日が1日目です。 「他人の迷惑をかけないように気を遣う」 「他人が困っている時は、自分の主張を控える」 こういう控えめで思いやりある人が 私は大好きです。 大多数の日本人は、こういう人です。 ただ、2名の人がいて 両名が控えめゆえに 「自分の意見を言わない」 両名が思いやりあるゆえに 「他...(続きを読む)
- 鈴木 栄美子
- (ビジネススキル講師)
中国特許判例紹介:中国における補正の範囲(第4回)
中国特許判例紹介:中国における補正の範囲(第4回) ~意見書の記載を考慮して補正の範囲を判断した事例~ 河野特許事務所 2011年6月13日 執筆者:弁理士 河野 英仁 セイコーエプソン株式会社 一審原告、二審上訴人 v. 知識産権局専利復審委員会 ...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
中国特許判例紹介:中国における均等論の解釈(第3回)
中国特許判例紹介:中国における均等論の解釈(第3回) ~均等論の解釈と環境技術に対する差止の拒否~ 河野特許事務所 2011年5月20日 執筆者:弁理士 河野 英仁 深セン市斯瑞曼精細化工有限公司 一審原告、二審被上訴人 v. 深セン市康泰藍水処理設備有...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
イメージと実態~相談しやすい人=信頼できる人とは限らない
ブログ(http://ameblo.jp/ogawakoumuten/)より抜粋投稿 ホームページを一部リニューアルすることにしました。 これまで温めてきたというか、どう表現したら伝わるのか、 ずいぶん考えてきたコンテンツを視覚化して公開する作業に取り掛かります。 そこでそのコンテンツの根幹となる「素材」提供のお願いで何組かの小川の家OBに打診。 ※久しぶりに話すと、楽しい!雑談の中でK...(続きを読む)
- 小川 勇人
- (建築プロデューサー)
リーガルマインドが税法に与える意味
昨日は、第6ブロックジョイント研修会で、増田英敏専修大学教授の 「税理士のための紛争予防税法学―税務調査におけるリーガルマインドの 有用性を中心として―」と題した講演を聞いてきました。 近年の増田先生が強く主張されている「紛争予防税法学」では、 税理士がリーガルマインドを駆使して、実務における的確な処方箋を 準備することが重要視されています。 昨日のレジュメにも引用された「...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
買わない時代のヒット市場予測を15年かけ調査した理由その1
■予測データもなしに自分が今どの場所にいて、自分の何が使え、具体的に何ができるのか、何をすればいいのか分かるだろうか? そろそろ日本の大人は、若い人に事実を教えたほうがいい時代がきた。日本のマスコミも、発言すべきに大人の日本人も、自分たちが見たいことだけをみて、見たくないことを見ぬフリをして済むことはできない。 東北・北関東大震災後、ただでさえ最悪な財政難に具体的に日本がどうすれば復興できるの...(続きを読む)
- 菓奈 毎美
- (経営コンサルタント)
第264号:ギヴ・アンド・ギヴ
※筆者のメルマガからの転載です。 「信頼できるパートナーとはGive&Takeで仲良くやろう」 と良く言いますよね。 実はこの考え方には間違いがあります。 「Give&Take」で付き合うのは、 基本的に信頼できない相手との付き合い方で、 本当に信頼できるパートナーとは 「Give&Give」で付き合うべきです。 「Give&Take」は紛争の元になります。 「ギヴ...(続きを読む)
- 小笠原 宏之
- (ITコンサルタント)
走る!今月の不動産クリニック
走る!今月の不動産クリニック 走る!今月の不動産クリニック 今年もあと一週間。。。 年々、一年が経過するのが早く感じるって、よく聞く話ですよね。 これにはちゃんとした理由があるそうです。 なるほどぉ。 と思うことなのでお話しておきます。 時間の経過スピード感は過去の経験によるものが反映するそうです。 例えば、一歳の子供にとっては一年という月日は自分の人生のMAXですよね。...(続きを読む)
- 鈴木 豪一郎
- (宅地建物取引士)
『一般社団法人 おおた助っ人』 設立!!
『一般社団法人 おおた助っ人』 設立!! 一般社団法人 おおた助っ人 設立!! 平成22年11月25日 大田区の若手専門家集団により 『一般社団法人 おおた助っ人』が設立されました。 この法人の目的及び行う事業は次のとおりです。 当法人は、「大田区は大田区の専門家が笑顔(≧▽≦)にする」を理念とし、大田区に縁のある専門家が集まり、大田区及びその周辺地区の個人・団体・企...(続きを読む)
- 鈴木 豪一郎
- (宅地建物取引士)
ひとのせい? 環境のせい?
人のせいにしない 状況のせいにしない 環境のせいにしない なぜなら、人や状況、環境のせいにしていたら それらが変わらない限り、自分が幸福にならないから。 全てのことに自分が選択権を持つ。 そうすれば、自分が状況を変えていけるから。 頭では、よく分かります。 しかし、例えば、歩行中に上から何かが落ちてきて気絶した場合、 自分が歩いていたのが悪い、とは思えません。 停止中の車に、別の...(続きを読む)
- 松脇 美千江
- (パーソナルコーチ)
中国特許判例紹介:中国における方法発明の解釈(第5回)
中国特許判例紹介:中国における方法発明の解釈 (第5回) ~方法クレームの権利範囲は記載した各ステップの順序に限定されるか~ OBE工業有限公司(ドイツ) 再審申請人(一審原告、二審被上訴人) v. 浙江康華眼鏡有限公司(中国) 被再審申請人(一審被告、二審上訴人) 河野特許事務所 2010年11月12日 執筆者:弁理士 河野 英仁 5.結論 最高人民法院は、北京市高級人民法院がなした...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
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