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「事業承継」を含むコラム・事例

612件が該当しました

612件中 401~450件目

事業承継と株式の共同相続

4 その他の共同相続 (1)株式  株式が相続財産に含まれる場合,その株式は,共同相続人間で,その相続分に応じて,当然には分割されません。すなわち,株式はすべて,その相続分に応じて,相続人の共有となります。最判昭和45・1・22民集24巻1号1頁も株式を相続人が共有することを前提としています。 【事例】における被相続人甲が保有していた700株の株式はすべて妻乙,長男丙,次男丁の共有となります...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

事業承継と債務の共同相続

3 債務の共同相続 (1)可分債務  債務は債権を裏から説明したものですから,可分債権と同様に考えられ,金銭債務のような可分債務については,各共同相続人の相続分に応じて分割して帰属することになります(大決昭和5・12・4民集9巻12号1118頁)。 (2)不可分債務  不動産引渡債務のような不可分債務については,共同相続人に不可分的に帰属することになりますから,各共同相続人はその全部につき...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

相続人の廃除

 廃除 (1)定義  被相続人は,推定相続人の非行等を理由として,家庭裁判所の審判または調停によって相続人の相続権を奪うことができます。これを廃除といいます。 (2)要件 ア 対象者  廃除される者は,遺留分を有している推定相続人に限られます(兄弟姉妹を除く相続人)。遺留分を有していない相続人に対しては,その者に相続させないとする遺言を作成すれば,被相続人の意思は実現されるからです。 ...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2012/02/23 06:01

事業承継と債権の共同相続(続)

ウ 賃料債権  共有不動産から生じる賃料債権も各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得するものとされ,分割単独債権として確定的に取得した賃料債権の帰属は,後にされた遺産分割の影響を受けません(最判平成17・9・8民集59巻7号1931頁)。遺産は,相続人が数人あるときは,相続開始から遺産分割までの間,共同相続人の共有に属するものですから,この間に遺産である不動産を使用管理し...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

事業承継と債権の共同相続

2 債権の共同相続  (1)可分債権 貸金債権・普通預金債権・定期預金債権等の金銭債権は給付が可分である債権(可分債権)です。相続財産中に可分債権がある場合,複数の相続人間では,その可分債権は法律上当然分割され,各共同相続人が,その相続分に応じて権利を承継するのが原則です(最判昭和29・4・8民集8巻4号819頁)。 ア 貸付債権  【事例】において被相続人甲が会社に対して有する貸付債権は...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

種類株式と事業承継(総論)

第4 種類株式 1 種類株式と事業承継  これまでの中小企業における事業承継対策では,税理士による相続税対策が中心になる傾向がありましたが,円滑な事業承継を実現するためには,相続税を滞りなく支払うことのほか,経営権を自ら好ましいと考える者に円滑に承継する必要があります。そこで,重要な役割を果たすのが会社法の制定により活用の幅が広がった種類株式です。  種類株式は平成13年の商法改正により導入...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

事業承継とM&A(総論)

第6部 M&A編 第1章 事業承継とM&A 第1 総論  M&Aとは,merger and acquisitionの略称であり,mergerとは合併,acquisitionとは買収を意味します。親族や社内等に事業を承継する適当な後継者がいない場合には,会社そのものを売却し,第三者に経営してもらうことも選択肢の一つです。これまでM&Aといえば,大企業同士の大型案件が取り上げられてきました。しか...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2012/02/20 05:11

事業承継と役員選任権付種類株式

10 役員選任権付種類株式 (1)概要  当該種類株主総会において取締役又は監査役を選任することを内容とする株式です(会社法108条1項9号)。当該種類株式を発行した場合,当該種類株主総会によらなければ,取締役又は監査役を選任することはできません。公開会社では発行することはできません(会社法108条1項ただし書)。 (2)事業承継との関係  例えば,【事例】の甲が役員選任権付種類株式を保有...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2012/02/20 04:51

事業承継の方法と問題点

第3 事業承継の方法 1 概要  事業承継の方法は,「親族内承継」と「親族外承継」とに大別することができ,「親族外承継」はさらに「役員・従業員等への承継」と「M&A」に分けることができます。  なお,本コラムでは,「親族内承継」,「役員・従業員等への承継」,「M&A」に続く,第4の方法として「信託」を掲げます。 また,本コラムでは,事業承継に際して企業の再生を図る場合や,結果として事業を廃...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

中小企業における事業承継(事業承継の3つの側面)

第2 中小企業における事業承継(事業承継の3つの側面) 中小企業の事業承継には,以下の3つの側面が見られます。 1 支配的な株主変更としての側面 中小企業の経営者の多くは,自社株を保有し,支配的な株主となっています。そして会社の重要事項を決定する株主総会の決議は基本的に株式を多く持っている者により支配されます。そのため,後継者が従前の会社経営をそのまま引き継ぐためには,この自社株を引き継がな...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

事業承継の必要性

日本には個人事業を合わせると400万を超える企業が存在しています。そして,実にその99%以上は,創業者一族が経営の主導権を握るオーナー企業です。こうしたオーナー企業の経営者の多くが高齢化し,今日,「事業承継」という問題に直面しています。  我が国全体の平均年齢が高齢化している状況において,中小企業の経営者もその例外ではなく,その平均年齢は60歳に手が届きつつあります。   そして,中小企業の経...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2012/02/02 09:48

事業承継に利用できる相続税と贈与税の特例

第4 事業承継に利用できる相続税と贈与税の特例 1 暦年贈与  暦年(1月1日から12月31日までの1年間)毎にその年中に贈与された価額の合計に対して贈与税を課税する制度です。贈与税の非課税財産に該当するものは贈与税の課税価格計算の基礎に算入しません。基礎控除額を超えた部分に対して以下の累進税率を乗じた金額を納付します。基礎控除額は110万円です。 基礎控除後の課税価額 ...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

事業承継と相続税(相続税額の計算)

第2 相続税の計算方法 1 課税価格の計算  被相続人の全ての相続財産を集計し,非課税財産(相続税のかからない財産)を除き,課税財産を算出します。 各相続人等が取得した財産の価額 生命保険金・死亡退職金等 相続等により財産を取得した人が相続開始前3年以内に被相続人から受けた贈与財産 相続時精算課税制度の適用を受けた贈与財産 非課税財産 課税財...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2012/02/01 17:24

事業承継と相続税(相続税法の近年の改正)

第6章 事業承継と相続税 第1 相続税法の近年の改正 1    概要 (1)平成21年度税制改正 ① 平成21年度税制改正において,中小企業の事業承継の円滑化を通じた雇用の確保や地域経済活力の維持を図る観点から,新しい事業承継税制である自社株の相続税の納税猶予制度,これに併せて株式等の生前贈与による事業承継を促進する観点から,贈与税の納税猶予制度を導入しました。 ② なお,非上場株式等に...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

事業承継と株式に関する税金

第7章 事業承継と株式に関する税金 第1 株式等の評価単位 1 取得財産の価額の評価  相続,遺贈又は贈与により取得した財産の価額は,原則として当該財産の取得の時における時価によります(相続税法22条)。そのうち株式及び株式に関する権利の価額は,それらの銘柄の異なるごとに,財産評価基本通達の定める次に掲げる区分に従い,その1株又は1個ごとに評価します(財産評価基本通達168) ...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

事業承継と株式公開(IPO)

事業承継と株式公開(IPO) 1 株式公開とは、未上場会社の株式を証券市場(株式市場)において不特定多数の株主により所有され、株式市場において自由に売買が行われることを可能にすることです。株式を(公募や売出しによって)新規に公開することから新規公開、IPO(Initial Public Offering)とも呼ばれます。 かつて、東京などの証券取引所に公開することを上場と呼び、日本証券業協会の...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

事業承継と相続税の物納

第7章 事業承継と相続税の物納 第1 概要 1 物納の要件  原則として、相続税は金銭で納付しなければなりません。一括納付による場合も延納による場合も同様です。もっとも、例外的に相続税額が過大であり金銭での納付が不可能である場合には、納税義務者の申請により、物納をすることができます(相続税法41条1項)。  ちなみに、2006年10月に中小企業庁が実施したアンケートによれば、中小企業の経営...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

事業承継と相続税の延納

第6章 延納 第1 延納の要件  相続税は、納付すべき税額を、被相続人の死亡の日の翌日から10ヶ月以内に一括で納付するのが原則です。しかし、一括納付をするのに十分な金銭がない場合、以下の延納の届出が認められるための要件を充たすことによって、相続税の延納をすることができます。後継者たる相続人に納税資金が十分でなく一括納付できない場合に有用です(相続税法38条)。 (ⅰ)相続税額が10万円を超え...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

事業承継と株式を発行会社に譲渡する(自己株式)

第5章 株式を発行会社に譲渡する(自己株式) 第1 手続と財源規制 1 手続  現経営者が保有する株式を発行会社に譲渡することにより確保した資金で、相続税の現金納付をすることができます。  会社法が定める手続きとしては、あらかじめ、株主総会の特別決議によって、取得する株式の数等以下の事項に加えて、当該事項に関する取締役会決議事項(会社法158条1項)の通知を特定の株主に対してのみ行う旨を定...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

事業承継における退職金等の活用

第4章 事業承継における退職金等の活用 第1 生前の退職所得の意義と計算 1 退職所得の意義  退職所得とは、退職手当、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与(「退職手当等」といいます)に係る所得をいいます。退職手当等とは、本来退職しなかったとしたならば支払われなかったもので、退職したことに基因して一時に支払われることとなった給与をいいます。 ...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

事業承継における生命保険の利用

第3章 生命保険の利用 第1 事業承継における生命保険の利用  事業承継が問題となる中小企業の経営者(被相続人)の財産は、換金困難な非上場株式や切り売りしてしまうと事業の継続が困難となるような不動産で構成されている場合が多いです。このような場合には、相続人において納税資金の確保が問題となります。 納税資金の確保という観点から生命保険を利用することは、次の意味で有効です。第一に、生命保険金には...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

事業承継と相続税の納税資金の確保(序)

第7部 事業承継と相続税の納税資金の確保 第1章 総論  後継者が経営権を保持するためには、相続によって自社株の過半数または3分の2以上を取得する方法があります。  しかし、後継者の納税資金が十分でない場合には、自社株の相続税が支払えず事業の承継が滞ることになります。相続税を手持ちの現金・預金で支払うことができることが理想的ですが、節税だけでなく納税資金対策も計画的に進めておくべきでしょう。...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

事業承継における後見制度の活用

第5章 後見制度  経営者が事業承継を考える場合というのは,一般にある程度年齢を重ねた段階であり,今後,病気等により,事業承継対策を行うことができなくなる事態も考えておかなければなりません。  また,事業承継対策には,高度な判断能力が要求され,判断能力が低下している場合には,せっかく築き上げた事業を他人に奪われてしまうことも起こりえます。  そこで,このような事態に備えて,後見制度の活用が検...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

事業承継と物的担保・債務の相続

第8 事業承継と物的担保・債務の相続 1 総論   代表者が個人保証の代わりに,あるいは,個人保証とともに,自身の個人資産を担保提供している場合があります。特に銀行取引においては,第三者が担保を提供する場合には,同時に連帯保証を求められることが多いようです。この場合,会社の債務につき連帯保証をした代表者が事業承継によって代表者の地位を退いたとしても,個人資産が担保に入っている状態のままです。 ...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

事業承継と代表者(経営者)個人の債務の相続

第7 代表者個人の債務 1 分割債務  相続財産には,被相続人の消極財産(債務)も含まれるところ,単純な金銭債務その他可分債務は,その相続分にしたがい分割され,相続人に承継されます(大決昭和5・12・4民集9巻1118頁)。 連帯債務であっても,単純な金銭債務のような可分債務は,分割承継され,各自その承継した範囲において,本来の債務者と連帯債務者となるとするのが判例です(最判昭和34・6・1...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

事業承継と金融支援措置

第4 金融支援措置  1 概要  経済産業大臣の認定(中小企業承継円滑化法12条)を受けた中小企業者に対して,中小企業信用保険法の特例(中小企業承継円滑化法13条),株式会社日本政策金融公庫法及び沖縄振興開発金融公庫法の特例(中小企業承継円滑化法14条)を設け,金融支援措置を講じています。  経済産業大臣の認定対象は,中小企業基本法で定められた中小企業(一部は政令により範囲拡大)で,事業承継...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

事業承継と中小企業承継円滑化法の合意の手続

5 中小企業承継円滑化法の合意の手続 (1)概要  民法の特例合意は,前述のとおり推定相続人全員が書面により合意をすることが必要ですが,合意をしただけでは効力は発生しません。後継者は,合意の時から1ヶ月以内に,経済産業大臣に対し確認申請を行う必要があり(中小企業承継円滑化法7条1項),確認が得られた後1ヶ月以内に家庭裁判所へ許可の申立てをし,家庭裁判所からの許可を得られてはじめて合意に効力が認...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

事業承継と中小企業承継円滑化法(株式等以外の財産)

4 株式等以外の財産に関する遺留分の算定に係る合意等 (1)除外合意・固定合意との関係  除外合意と固定合意は,二者択一の関係にあるわけではありません。すなわち,後継者が旧代表者から受けた株式等のうち,一部について除外合意の対象としつつ,残りの株式等について固定合意の対象とすることが可能です。 そして,株式等の除外合意・固定合意の双方又はいずれか一方の合意をすることにより,事業用資産等の除外...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

事業承継と後継者以外の推定相続人がとることができる措置

3 後継者以外の推定相続人がとることができる措置に関する定め 旧代表者の推定相続人は,除外合意や固定合意をする際に,併せて,その全員の合意をもって,書面により,次に掲げる場合に後継者以外の推定相続人がとることができる措置に関する定めをしなければなりません(中小企業承継円滑化法4条3項)。 (ⅰ)当該後継者が除外合意や固定合意の対象とした株式等を処分する行為をした場合 (ⅱ)旧代表者の生存中に...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

事業承継と中小企業承継円滑化法の適用範囲

2 中小企業承継円滑化法の適用範囲  中小企業承継円滑化法の遺留分に関する民法の特例の制度は,円滑な事業承継の実現を目的とするものですから,その限度で認められ,その適用範囲は,法律上限定されています。 (1)特例中小企業者  まず,遺留分に関する民法の特例の制度を利用できるのは,特例中小企業者です。 ここで,特例中小企業者とは,中小企業者のうち,一定期間以上継続して事業を行っているものとし...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

事業承継と固定合意時の自社株評価をめぐる問題

【コラム】固定合意時の自社株評価をめぐる問題  固定合意における価額は,当該合意の時における価額について,弁護士,弁護士法人,公認会計士(公認会計士法16条の2第5項に規定する外国公認会計士を含む。),監査法人,税理士,税理士法人がその時における相当な価額として証明したものに限られます(中小企業承継円滑化法4条1項2号括弧書)。なお,①旧代表者,②後継者,③業務の停止の処分を受け...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

事業承継と中小企業承継円滑化法

第3章 中小企業承継円滑化法 第1 中小企業の事業承継における問題点 1 民法上の遺留分の制約  円滑な事業承継のためには,株式その他の事業用資産の後継者への集中が不可欠です。しかし,中小企業経営者の個人資産に占める自社株式及び事業用資産の比率は非常に高く,これら株式その他の事業用資産を後継者に集中させると,後継者以外の相続人の遺留分を侵害してしまうことが生じてしまいます。この場合に,後継者...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

事業承継とM&A(合併・事業譲渡・会社分割)と労働契約関係

【コラム】合併・事業譲渡・会社分割と労働契約関係 企業組織再編に伴う労働契約関係の承継に関して,労働者には2種類の不利益が想定されます。 一つは,労働者が望んでいないにもかかわらず,雇用関係が現在の企業から新たな企業に強制的に移転・承継されるという不利益(以下,「承継される不利益」といいます。)です。具体的には,賃金等が新たな条件になること,退職金の対象期間が短くなること等が考...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

事業承継とM&A(会社分割)

2 会社分割 (1)会社分割とは  会社分割とは,1つの会社を2つ以上の会社に分けることをいいます。会社分割には,分割する会社(分割会社)がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を既存の会社(承継会社)に承継させる吸収分割(会社法2条29号)と,分割会社が新たに会社(新設会社)を設立して承継させる新設分割(会社法2条30号)とがあります。     個別財産の譲渡行為である事業譲渡とは...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

事業承継とM&A(事業譲渡)

第2 会社の一部を譲渡する場合 1 事業譲渡 (1)事業譲渡とは 事業譲渡とは,一定の事業目的のため組織化され,有機的一体として機能する財産(得意先関係等の経済的価値のある事実関係を含む)の全部または重要な一部を譲渡し,これによって,譲渡会社がその財産によって営んでいた事業活動の全部または重要な一部を譲受人に受け継がせ,譲受会社がその譲渡の限度に応じ法律上当然に競業避止義務を負う結果を伴うも...(続きを読む

村田 英幸
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(弁護士)

事業承継とM&A(株式交換・株式移転)

3 株式交換・株式移転 (1)株式交換・株式移転とは  株式交換とは,既存の複数の会社間で株式の交換をすることにより,親子会社関係を構築する組織再編行為です。具体的には,親会社となることが予定される株式会社又は合同会社(株式交換完全親会社)の株式やその他の財産と引換えに,子会社となることが予定されている株式会社(株式交換完全子会社)の発行済株式を,完全親会社に取得させることをいいます(会社法2...(続きを読む

村田 英幸
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(弁護士)

事業承継とM&A(合併)

2 合併 (1)合併とは  合併とは,2つ以上の会社が契約によって1つの会社に合同することをいいます。その類型には,合併により消滅する会社が存続する会社に吸収される「吸収合併」(会社法2条27号)と,合併により新たな会社が設立される「新設合併」(会社法2条28号)とがあります。合併の効果として,消滅会社の権利義務はすべて存続会社もしくは新設会社に承継されます(会社法752条1項,756条2項)...(続きを読む

村田 英幸
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(弁護士)

事業承継とM&A(株式譲渡)

第2 会社の全部を譲渡する場合 1 株式譲渡 (1)M&Aのスキームとしての株式譲渡  株式譲渡とは,売り手企業の株式を会社を買い受ける相手方に譲渡することをいいます。  株式には議決権があるのが原則であり(会社法105条1項3号),株主総会において,この議決権で会社に関するもっとも基本的で重要な事項を決定します(会社法295条1項参照)。  所有と経営が分離されている株式会社では(会社...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

事業承継とM&A

第6部 M&A編 第1章 事業承継とM&A 第1 総論  M&Aとは,merger and acquisitionの略称であり,mergerとは合併,acquisitionとは買収を意味します。親族や社内等に事業を承継する適当な後継者がいない場合には,会社そのものを売却し,第三者に経営してもらうことも選択肢の一つです。これまでM&Aといえば,大企業同士の大型案件が取り上げられてきました。しか...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2012/01/31 21:43

事業承継と信託の類型

第4章 信託の類型   第1 自己信託 1 定義  自己信託とは,特定の者が一定の目的に従い自己の有する一定の財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為を自らすべき旨の意思表示を公正証書等の書面によって行うものです(信託法3条3号)。つまり,委託者が自己の有する財産を信託財産として,自ら受託者となり,信託を設定することをいいます。 なお,旧信託法下においては,明文の規定...(続きを読む

村田 英幸
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(弁護士)

事業承継対策としての信託の利用法

第3章 事業承継対策としての信託の利用法 第1 相続人間の紛争回避策 1 経営権をめぐる紛争  相続財産である株式は法定相続によれば,相続人間の共有状態となり,その行使方法をめぐって会社の経営権争奪の紛争へと発展します。そこで,現経営者は,生前贈与,遺贈等により後継者に自社株式を集中させようとするわけですが,後継者の経営能力が未だ十分でない場合には,他の親族により会社の経営が実質的に奪われて...(続きを読む

村田 英幸
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(弁護士)

事業承継における信託の利用可能性

第2章 事業承継における信託の利用可能性 第1 当事者の倒産リスクの回避  信託財産は,委託者から受託者に移転し,受託者に帰属しますから,委託者の債権者は,信託財産に対して強制執行等を行うことはできません。  他方,受託者の債権者も,信託財産に対して強制執行等を行うことはできません(信託法23条1項)。そして,信託財産は受託者から独立していますから,受託者に倒産手続が開始された場合,信託財産...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

事業承継と信託編

第5部 事業承継と信託編 第1章 信託とは 第1 信託の定義  信託とは,信託契約,遺言または自己信託のいずれかにより,特定の者が一定の目的に従い財産の管理または処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべきものとすることをいいます(信託法2条1項)。  平成18年制定の新信託法の成立により,事業承継における信託の利用可能性が注目されています。   第2 信託の性質  信託...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

事業承継とオーナー社長からのクビ宣告

【コラム】オーナー社長からのクビ宣告  中小企業においては,オーナー社長が会社の人事について実権を握っていることが多くあります。しかし,オーナー社長が取締役または従業員に対して,いわゆるクビを言い渡したとしてもそれが法的に有効な主張となるかどうかは慎重に検討する必要があるでしょう。  まず,代表取締役の解職権限は,取締役会設置会社においては,取締役会にあります(会社法362条2...(続きを読む

村田 英幸
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(弁護士)

事業承継と取締役の解任

第3 取締役の解任 1 株主総会の決議による解任  取締役は,いつでも,株主総会の決議によって解任されます(会社法339条1項)。ただし,解任された者は,その解任について正当な理由がある場合を除き,会社に対し,解任によって生じた損害の賠償を請求することができます(会社法339条2項)。  なお,取締役の解任議案が提出された株主総会において,解任対象である取締役には,監査役等の場合(会社法34...(続きを読む

村田 英幸
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(弁護士)

事業承継と取締役の選任

第2 取締役の選任 1 株主総会の決議による選任  取締役は,株主総会の決議によって選任されます(会社法329条1項)。なお,選任決議の際に,法務省令(会社法施行規則96条)で定めるところにより,役員が欠けた場合または会社法・定款で定めた役員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の役員を選任することができます(会社法329条2項)。  また,種類株式として,取締役選任権付種類株式(会社法10...(続きを読む

村田 英幸
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(弁護士)

事業承継と役員の処遇(取締役の地位)

第2章 事業承継と役員の処遇 第1 取締役の地位  株式会社には,一人又は二人以上の取締役を置かなければなりません(会社法326条1項)。ただし,取締役会設置会社では,取締役は三人以上でなければなりません(会社法331条4項)。  会社法の下では,取締役は,取締役会を設置しているか否かにより,その位置づけが異なります。 取締役会非設置会社では,取締役は会社の業務を執行し,原則として会社を代...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

事業承継にあたって考えるべき人事・労務問題

第3 事業承継にあたって考えるべき人事・労務問題  事業承継が起きたことによって,後継者とその他の幹部との間で対立が生じることがあります。 対立がもはや解消できないとなれば,現在の社長である後継者が,先代のブレーンであったような役員や従業員の処遇について厳しい選択を迫られることになります。そのような選択を後継者にさせるのは,大変,酷といえます。また,社内経営陣の足並みが揃わないことは,特に中小...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

事業承継と後継者が先代社長のブレーンと衝突した場合の対処法

第2 先代社長のブレーンと衝突した場合の対処方法  事業承継の際に,先代社長のブレーン(役員,従業員,従業員兼務役員)と経営方針などで衝突した場合,後継者がとるべき方策としては, ①先代社長のブレーンのポジションを尊重し,後継者が譲歩する  ②先代社長のブレーンのポジションを変更し(降格など),後継者の社内での発言力を強める  ③先代社長のブレーンに退任・退職してもらう  といった3つに...(続きを読む

村田 英幸
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(弁護士)

事業承継と人事・労務(労働法、会社法)問題の所在

第4部 事業承継と人事、労務 第1章 問題の所在 第1 経営陣と会社との法律関係について  事業承継の際に,経営陣である先代社長のブレーンと後継者との関係がうまく行かない場合があります。この先代社長のブレーンとは,会社の役員である取締役,監査役が一般的に想定されますが,取締役,監査役でなくとも従業員の代表的な立場としてあるいは番頭として会社の重要事項の決定に関わっている場合もあります。  ...(続きを読む

村田 英幸
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(弁護士)

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