「配偶者」を含むコラム・事例
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2冊目:認知症になる前にやっておくべきこと(PHP研究所)|発売しました
ファイナンシャルプランナーの明石久美です。 2014年7月3日に2冊目の本、「認知症になる前にやっておくべきこと」(PHP研究所)が発売になりました。いざというとき困らないために、知っておくとよい事前の手続き対策と準備についての内容です。 この本も、コープ・生協やJAの組合員さん向けの宅配等のチラシ掲載で購入か、PHP研究所直販か、書店取り寄せになっています。 今から対策しておいた方...(続きを読む)
- 明石 久美
- (ファイナンシャルプランナー)
生前贈与をうまく使いこなす Part2 贈与税の配偶者控除
BYSプランニングの釜口です。 今回は、 「贈与税の配偶者控除」についてお伝えいたします。 2013年の税制改正により、2015年1月1日以降、 相続税の非課税枠が現状の6割になり、相続税を払うことになる 方が、急増するだろうと言われています。 例:相続人3人の場合、今年末までの非課税枠は8,000万円、 来年1月以降は4,800万円となる。 ...(続きを読む)
- 釜口 博
- (ファイナンシャルプランナー)
不倫に罪悪感を感じない?
98%が罪悪感ナシ!驚くべき「日本のリアルな不倫事情」3つ 離婚のきっかけとなる大きな理由のひとつ“不倫”。ところが、『Menjoy!』のこれまでの記事「結婚制..........≪続きを読む≫[アメーバニュース] この記事、あまりにショッキングな内容でコメント盛況!本文をかいつまむと… ・既婚者向けの出会い系SNS『AshleyMadison.com』は、日本の登録会員数が世界37ヵ国中最...(続きを読む)
- 湯田 佐恵子
- (婚活アドバイザー)
街の中で倒れている人に近づかない人は家を建てるな
いい家を建てて欲しい、家族の幸せのために素敵な家をプロデュースしたい。 そんな思いから家づくりに取り組む一方で、「こんな人には家をプロデュースしたいとは思えない」と思えるお客さんというのもいらっしゃるんです。 倒れている人に近付けない人 街の中で誰かが倒れていても、「誰かが何とかしてくれるだろう」という思いからか、自分からは決して近づこうとしない人が増えているように思います。 ...(続きを読む)
- 松岡 在丸
- (建築プロデューサー)
女性の同僚を泊めたことにより内縁の夫から慰謝料請求
オフィスライト行政書士田中法務事務所の田中圭吾です。 相談されたのは30歳代前半の男性です。 仲の良い同僚の女性がいるのですが、その女性には6年間一緒に暮らしている内縁の夫がいるとのことでした。 その女性が内縁関係の夫と喧嘩をして家を出されたことがありました。 相談者には妻がいますが、ちょうど妻が実家に帰っていたので、同僚の女性を家に泊めました。 同じ布団に寝たとのことですが、...(続きを読む)
- 田中 圭吾
- (行政書士)
相続手続講座~もしも配偶者が亡くなったときにやるべきことセミナー|埼玉県朝霞市
ファイナンシャルプランナーの明石久美です。 2014年4月19日の午前中に、埼玉県朝霞市にある不動産会社さんで、「相続手続講座~もしも配偶者が亡くなったときにやるべきこと」のセミナー講師を90分行ってきました。 老後準備、エンディングノート、遺言書、成年後見など、何度かこちらでお客様向けの講座をさせてもらっていますが、今回は死亡した後のことについてのお話です。 相続手続きなんて、手続き...(続きを読む)
- 明石 久美
- (ファイナンシャルプランナー)
Blog201405-1
Blog201405-1 今月は、以下のコラムを作りamebroとAllAboutに掲載しました。 [民事法] ・『アメリカ法判例百選』有斐閣、2012年 上記書籍のうち、以下の部分を読みました。 民事訴訟法 68 訴答(プリーディング)だけで棄却するための要件(連邦最高裁) プリーディングとは、ディスカバリーやトライアルの裁判所外で行われる準備書面交換手続である。日本の民事訴訟法...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
【居住用建物の建築中に相続が開始した場合の土地の評価】
相続税の計算にあたって、 亡くなった方が住んでいた自宅の土地については 配偶者など一定の要件を満たす親族が相続する場合に限り 土地の評価額を減額することができるという特例があります この特例を『特定居住用宅地等の小規模宅地の特例』といいます (以下、小規模宅地の特例と略します) 例えば、Aさんは平成26年2月に自宅建物を取壊して建替える 工事請負契約を締結しました。 工事は3月1日に着工し8...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
Blog201405、租税法(その1)
Blog201405、租税法 ・成松洋一『Q&A会社法・会計と法人税法の異同点』 ・『租税判例百選(第5版)』有斐閣 ・『租税判例百選(第5版)』有斐閣 上記書籍のうち、所得税法の部分(№30~54事件)、法人税法の部分(№55~65事件)を読みました。 所得税法 ・最高裁昭和36年3月6日、百選30事件、課税単位 夫婦の所得については、2分2乗方式は許されない。「2分2乗方式」...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
自動車は所得税法69条2項の「生活に通常必要でない資産」に当たるか。(サラリーマン・マイカー税金
自動車は所得税法69条2項の「生活に通常必要でない資産」に当たるか。(サラリーマン・マイカー税金訴訟事件)、租税判例百選49事件 所得税更正処分取消請求事件 平成2年3月23日 最高裁第2小法廷 判決 棄却、 裁判集民事 第159号339頁 【判示事項】 給与所得者の自家用自動車の譲渡による損失の金額をその給与所得の金額から控除することができないとされた事例 【裁判...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
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