「控除」を含むコラム・事例
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ニッチ保険、すき間に切り込む少額短期保険 (ミニ保険)
1.少額短期保険(ミニ保険)とは糖尿病の方でも普通に加入できる保険 過去にがんになった方でも加入できる保険 弁護士に無料相談するための保険 etc ニッチな分野ですが、普通の保険会社では対応できていない、これらのリスクに対しての保険を提供しているのが、 少額短期保険(以下ミニ保険とする)。 このミニ保険は、登録制で、最低資本金が1000万円 (通常の保険会社の場合、免許制で最低資本金は10億円)...(続きを読む)
- 釜口 博
- (ファイナンシャルプランナー)
会社員の方も確定申告で税金が還付される(住宅ローン控除編)
1.会社員は確定申告をしないのが基本 会社員の方は、会社がみなさんに代わって納税する 源泉徴収制度があるので、確定申告をする必要はありません。 そして、年末に調整して税金が還付されるわけです(年末調整)。 ただし、会社員の方でも以下の方は、確定申告が必要になります。 ・給与収入が2000万円を超える方 ・給与以外の副収入に対する所得が20万円を超える方 ・2つ以上の会社から給与を...(続きを読む)
- 釜口 博
- (ファイナンシャルプランナー)
扶養、103万・130万円の壁
昨年は皆様に沢山の情報提供をさせて頂きましたが、もっとも人気のあった記事が「扶養」についてだったと思います。これは面談の相談でも聞かれることが多いので、改めて扶養について弊社社労士の協力ももとに書きましたので、お役に立てれば幸いです。 主婦等がパート等で働く際に、「年収が103万円、あるいは130万円を超えると、扶養に入れず、損をする。」という話がありますが、103万円と130万円はどう違い、こ...(続きを読む)
- 岡崎 謙二
- (ファイナンシャルプランナー)
年金保険のこんな考えかた
こんばんわ、石川です。 以下の記事は、2011年11月に書いたものですが、なかなか良い事を書いていますので、今一度ご紹介します。 なお、生命保険料控除の枠が変わる前に書いた記事ですので、その部分だけはご理解くださいませ。 /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ 2011年11月29日の記事より ***************************** ...(続きを読む)
- 石川 智
- (ファイナンシャルプランナー)
中古マンションを購入した場合の住宅ローン控除
Q.中古マンションを購入しました。住宅ローン控除で税金が還ってくると聞きましたが、どのようなものですか? 中古マンションを個人間売買で取得する場合を見てみます。 中古マンションの個人間売買には消費税はかかりません。 ですから、住宅ローン控除の額が一般とはことなります。 いくつかの要件をクリアできれば...(続きを読む)
- 南 博人
- (不動産コンサルタント)
扶養、103万・130万円の壁
昨年は皆様に沢山の情報提供をさせて頂きましたが、もっとも人気のあった記事が「扶養」についてだったと思います。これは面談の相談でも聞かれることが多いので、改めて扶養について弊社社労士の協力ももとに書きましたので、お役に立てれば幸いです。 主婦等がパート等で働く際に、「年収が103万円、あるいは130万円を超えると、扶養に入れず、損をする。」という話がありますが、103万円と130万円はどう違い、こ...(続きを読む)
- 岡崎 謙二
- (ファイナンシャルプランナー)
歴史で覚える日本の生命保険4
昭和50(1975)年代後半になると、平均寿命が伸びてきたことにより、一定の期間で保障が切れる「定期付養老保険」ではなく、一生涯保障が継続する「終身保険」への関心が除々に高まってきました。 昭和54(1979)年、コンサルティング営業を中心とした「ソニー・プルデンシャル生命」(後、昭和62(1987)年に合併契約を解消し、ソニー生命とプルデンシャル生命に分割して改称)が設立されました。生保レディ...(続きを読む)
- 田中 香津奈
- (ファイナンシャルプランナー)
給付金を受け取ったとき
個人が病気やケガで入院して、生存したときに、給付金などを受け取った場合には、非課税になります。主な非課税となる給付金は、入院給付金、手術給付金、がん診断給付金、高度先進医療給付金、特定疾病保障保険金、リビング・ニーズ特約保険金、介護保険金、などです。 税法上では、給付金などの受取人は「被保険者の配偶者・直系血族(両親・子・孫など)または生計を一にするその他の親族」である場合に限って非課税になるとし...(続きを読む)
- 田中 香津奈
- (ファイナンシャルプランナー)
年金を受け取ったとき
個人が個人年金保険の年金を受け取った場合には、契約者・受取人が誰であるかにより、所得税、贈与税のいずれか、もしくは両方の課税対象になります。所得税の対象になる場合、住民税も課税の対象となり、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得については、所得税とともに復興特別所得税が源泉徴収されます。 国税庁のHPでは、契約者でなく、保険料負担者が誰であるかにより、税金の種類を決めてい...(続きを読む)
- 田中 香津奈
- (ファイナンシャルプランナー)
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