「住民税」の専門家コラム 一覧(8ページ目) - 専門家プロファイル

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舘 智彦
舘 智彦
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土面 歩史
土面 歩史
(ファイナンシャルプランナー)

閲覧数順 2024年04月24日更新

「住民税」を含むコラム・事例

571件が該当しました

571件中 351~400件目

雑損控除と災害減免法

 こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。  お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。    所得税や住民税には、地震や風水害、噴火などの自然災害や、盗難・横領により財産に損害を受けてしまったとき、確定申告により軽減できる制度があります。    それが、「...(続きを読む

森 久美子
森 久美子
(ファイナンシャルプランナー)

東日本大震災:寄付金、国税でも税額控除導入?

おはようございます、為替はますます円安に。 輸出が増やせる状況でもないので、デメリットの方が大きいですね…。   寄付金について、新しい話が出てきました。 国税の方でも税額控除を導入する、というお話です。 これまでにあったのは   ・国税での所得控除 ・住民税での税額控除   だったので、新しい枠組みが出来ることになります。 少しずつ全体像がややこしくなってきたので、 これ...(続きを読む

高橋 昌也
高橋 昌也
(税理士)
2011/04/09 09:04

東日本大震災:寄付金の住民税での控除、一歩前進

おはようございます、歌手デビューが決定しましたウソです。 でも歌手デビューできたら楽しいと思っているのはホント。   寄付金に関するお話が前進しました。(参照記事) 震災から間もないころに国税側ではすぐに対応策が出ていましたが、 地方税側は少し時間がかかりましたね。 日赤や中央共同募金会を通じての寄付も、住民税における 「ふるさと納税」の適用対象になることに決まりそうです。   ...(続きを読む

高橋 昌也
高橋 昌也
(税理士)

東日本大震災:特定都道府県への寄付金、実際の流れ

おはようございます、昨日は雪が降ったようですね。 早く春めいてくれば、節電も楽になりそうなのですが…。   なんどか取り上げている寄付金控除です。 今回は地方公共団体に直接寄付した場合のお話。 実際に私が寄付をしたので、その流れについてでも。   私は福島県と岩手県に寄付をしました。 どちらも銀行振込です。 振込を済ませた後、受領書発行依頼書に書き込みをして メールでそれぞれ担...(続きを読む

高橋 昌也
高橋 昌也
(税理士)

義援金にも使えるふるさと納税

東北地方の地震により多く人が日本赤十字社を通して義援金などをしているかと思います。   日本赤十字を通すことで寄付金控除が受けられ、税務面でのメリットもあります。   もうひとつ、忘れてはいけないのはふるさと納税です。   ふるさと納税は、ふるさとに対して貢献又は応援したいという納税者の思いを実現する観点から、 個人住民税の寄付金控除枠を大幅に拡大し、所得税とあわせて一定限度まで全額...(続きを読む

大黒たかのり
大黒たかのり
(税理士)

東日本大震災:寄付金控除、特定の地方公共団体向け

おはようございます、昨日は町田に出かけました。 思っていたよりも人出が多かったので何より、このままお金が動けば。   寄付金についての追加情報です。 先日ご紹介したのは日赤などを活用する方法でした。 これ以外にも、特定の地方公共団体に対する寄付があります。 例えば「福島県に寄付したい」という要望があれば、 福島県のHPをご確認下さい。 義援金の受付口座などが分かります。 この方法...(続きを読む

高橋 昌也
高橋 昌也
(税理士)
2011/03/20 10:13

東日本大震災:寄付金控除、住民税での控除

おはようございます、冷えますね。 それでも子供たちは我慢の子、よく頑張ってます。   寄付金控除についての続きです。 寄付金控除には住民税での控除もあります。 今回の場合、日赤などを通じて寄付したお金は最終的に 被災地の地方公共団体に行くことになっています。 この場合、以前話題になった「ふるさと納税」と似たような仕組みで 「本来住所地で納税する税金を被災地の方で納税する」という ...(続きを読む

高橋 昌也
高橋 昌也
(税理士)

法人化のメリット 家族に給与で節税

個人事業主の場合、原則家族や自分の給与は経費にはなりません。   しかし、法人の場合、仕事を手伝ってもらえば給与として経費にすることが可能です。 もちろん、自分にも給与を支払うことができ、経費になります。   所得税や住民税は所得が高くなるほど税率が高くなる超過累進課税方式となっています。 従いまして、できるだけ1人あたりの所得金額を抑えたほうが税金は安くなります。   よく103...(続きを読む

大黒たかのり
大黒たかのり
(税理士)

収入がゼロでも申告が必要なケース

本日が確定申告の提出期限となりました。   確定申告とは、所得があった人がそれに伴う納税額を確定し、 所得税を精算することになります。   しかし、所得税の確定申告は不要でも住民税の申告は必要なケースもあります。   各自治体は、税務署から確定申告情報をもらい、住民税や国民健康保険料の計算をします。   収入ゼロの人は、税務署では門前払いになりますが、 各自治体ではそのような人...(続きを読む

大黒たかのり
大黒たかのり
(税理士)

還付金が242,450円戻ってきた!さらに・・・

私よしらぼ。が確定申告をお手伝いする場合もしばしばありますが、先日、昨年から投資マンションのオーナーを始めたN氏の確定申告をお手伝い致しました。 N氏から今日突然電話があり「よしらぼ。さん、今日銀行口座をみたら税務署から242,450円も振り込まれてました。びっくりしましたよ」と驚きの電話がありました。 N氏は「今まで税金が戻るなんて、感覚なかったので何か嬉しいですね。今まで本当もったいなかっ...(続きを読む

よしらぼ。
よしらぼ。
(不動産コンサルタント)

住宅売却損と住宅ローン控除

平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *マイホームの売却益の特例(例えば3000万円控除)と住宅ローン控除につい...(続きを読む

佐藤 昭一
佐藤 昭一
(税理士)

生命保険料控除は今年中がお得?

 ある企業さんのお昼休みに営業活動をしている保険会社の方が、「○○さん個人年金にはいるなら今年中がお得ですよ。来年には生命保険、個人年金の控除が4万円になってしまいます。今のうちに入れば5万円の控除がその後も変わりません。」と熱心に営業していました。聞けばその日の朝礼で上司から税制改正の話しで個人年金を販売してくるように言われてきたそうです。さすが保険会社、税制改正などがあった時にはかならず営業の...(続きを読む

近江 佳美
近江 佳美
(ファイナンシャルプランナー)

株取引をしていることを会社に知られない方法

サラリーマンの場合、住民税は通常給与からの天引き(特別徴収)されます。   株の取引を確定申告し、会社に知られたくない場合、 確定申告書の第二表『住民税・事業税に関する事項』の 『給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択』の欄で、 『自分で納付』(普通徴収)を選択しましょう。   そうしますと、株式での取引にかかる住民税は会社に知られることがありません。(続きを読む

大黒たかのり
大黒たかのり
(税理士)

税金ってもったいない。サラリーマンは生涯納税者。

本日は2月25日。多くの会社は給料日です。 毎月、支給と控除が明記されている明細を何気なく見過ごし、右下の差引支給額を見て「上がった」「下がった」と一喜一憂するものです。 しかしながら、もしその控除が無ければどうなるだろう? 年金、健康保険はさておき、組合費、クラブ支援費、新聞代、○○の会?、よく解らない控除の結構な額ですし、何せこの“所得税”と“住民税”は何とかなららいものでしょうか?と誰...(続きを読む

よしらぼ。
よしらぼ。
(不動産コンサルタント)

給料が下がった! やってて良かった!!

先日、私のお客様であるマンションオーナーのK氏の確定申告を手伝いました。 源泉徴収を拝見すると、御多聞に漏れずで、年収が2008年680万円だったピークに比べ、2010年は590万円まで下がっていた。 K氏は大手小売系上場企業の総務部に勤務し、練馬に1LDKの投資マンションを所有している。もちろんサラリーマン。 「よしらぼ。さん、今期は恐らく会社が赤字になるので、大幅に削られちゃったんですよ...(続きを読む

よしらぼ。
よしらぼ。
(不動産コンサルタント)

軽減税率の特例概要

平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *マイホームの所有期間がポイントです。 マイホームを売却した場合で利益が...(続きを読む

佐藤 昭一
佐藤 昭一
(税理士)

住宅売却時の原則的取扱い

平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *あくまでも原則の取扱いです。特例の適用が受けられない場合の取扱いです。 ...(続きを読む

佐藤 昭一
佐藤 昭一
(税理士)

軽減税率の特例(土地と建物の所有期間が違う場合)

平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *土地と建物両方共、所有期間が10年以上である必要があります。 すマイホ...(続きを読む

佐藤 昭一
佐藤 昭一
(税理士)

ミニ日経の確定申告

ミニ日経は、2006年7月に上場したミニ日経平均先物で、 従来の日経225先物に比べて取引単位や証拠金が1/10と 少額から投資可能となっているので、個人投資家に人気があります。   ミニ日経は、原則雑所得で、20%の申告分離課税となり、 給与や年金とは区分して税額計算を行うことになります。   なお、年収2000万円以下のサラリーマンで 給与所得及び退職所得以外の所得の合計が20...(続きを読む

大黒たかのり
大黒たかのり
(税理士)

住民税と住宅ローン控除

 こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。  お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。    住宅ローン控除は、去年入居した新築住宅であれば、毎年の年末残高の1%(最高で50万円)が税額控除されるというものです。期間は10年間。適用条件を満たした人が受けられま...(続きを読む

森 久美子
森 久美子
(ファイナンシャルプランナー)

扶養控除の見直し

こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。  お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。    1月から18歳以下の子どもを持つ人に対する、所得税の扶養控除の見直しがはじまりました。  この見直しは、2010年度の税制改正で決定していたことで、サラリーマンの場合...(続きを読む

森 久美子
森 久美子
(ファイナンシャルプランナー)

事業所得の必要経費となる税金について

平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *必要経費となる税金とならない税金があります。 事業所得を得るために、色...(続きを読む

佐藤 昭一
佐藤 昭一
(税理士)

配当所得の収入金額とは

平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *配当所得の収入金額は、源泉徴収前の金額となります。 配当所得の確定申告...(続きを読む

佐藤 昭一
佐藤 昭一
(税理士)

配当所得の確定申告不要制度について

平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *配当所得は確定申告不要制度があります。 配当所得については、確定申告不...(続きを読む

佐藤 昭一
佐藤 昭一
(税理士)

平成23年分の源泉徴収事務改正点

子ども手当の支給や高校授業料の無償化に伴い、 平成23年分の給与の源泉徴収について、 19歳未満の控除対象扶養親族に対する 扶養控除の見直しがありました (平成22年度の税制改正による)。 ■ 年齢16歳未満の扶養親族に対する扶養控除の廃止。 改正前 : 38万円 改正後 :   0 円 ● 年齢16歳以上19歳未満の人の扶養控除の 上乗せ部分(25万円)廃止。 改正前 : 63万円 改正後 ...(続きを読む

飯田 幸洋
飯田 幸洋
(税理士)

住宅ローン控除 確定申告代行のご案内

平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *住宅ローン控除の確定申告代行! 確定申告の還付申告の受付は早速始まって...(続きを読む

佐藤 昭一
佐藤 昭一
(税理士)

住宅売却損の確定申告

平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。   *住宅売却損がある場合には、多額の還付を受けられるチャンスです! ...(続きを読む

佐藤 昭一
佐藤 昭一
(税理士)

住宅ローン控除とは

住宅ローン控除とは、正式には住宅借入金等特別控除といいます。   マイホームを新築や購入、増改築して、居住の用に供した場合、毎年12月末の住宅ローン残高に一定率を乗じた金額を10年間にわたって所得税額から控除するという制度です。   平成22年入居の場合、10年間合計で最大600万円の所得税が軽減されます。   住宅ローン控除を受けるためには確定申告をする必要があります。   ただ...(続きを読む

大黒たかのり
大黒たかのり
(税理士)

確定申告手続の流れ

平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。   *実績550件超から生み出された確定申告手続きの流れ 佐藤税理士事...(続きを読む

佐藤 昭一
佐藤 昭一
(税理士)

23年度税制改正大綱(15 市民公益税制、NPO認定基準緩和へ)

民主党税調の目玉政策の一つにPTまで設立した市民公益税制が挙げられる。 今回は、認定NPO法人を見直した上で、寄付に対する税額控除を導入した。   6.市民公益税制 (1)所得税の税額控除制度の創設 「認定NPO法人への寄附について、草の根の寄附を促進するため、所得税に おいて新たに税額控除を導入し、所得控除との選択制とします。その際、 寄附がチャリティの精神に基づくものであるという...(続きを読む

平 仁
平 仁
(税理士)

退職金も増税に

退職金は老後の生活保障的な意味合いが強いため、他の所得に比べかなり優遇されています。   それゆえ、制度を利用した節税策もでております。   今回の改正で、誰でもが関係あるのが、住民税です。   退職所得に係る個人住民税の10%税額控除がありましたが、これが廃止されます。   単純にこの分が増税となります。     さらに増税となるのは役員です。   勤続年数が5年以下の...(続きを読む

大黒たかのり
大黒たかのり
(税理士)

23歳以上65歳未満の扶養控除は原則廃止

平成23年度税制改正大綱によりますと、『成年扶養控除の対象見直し』があります。   成年扶養控除の見直しとは、23歳以上65歳未満の扶養控除は原則認めませんということです。     具体例:年収600万円で、年齢30歳の障害者でない就職活動中の子供がいる場合   従来:扶養控除38万円 新法:成年扶養控除0   38万円(=38万円-0万円)分の所得控除がなくなることになります...(続きを読む

大黒たかのり
大黒たかのり
(税理士)

社長はもっと大増税

平成23年度税制改正大綱によりますと、役員報酬に関して下記の改正事項があります。   【役員報酬の給与所得控除の上限設定】   その年中の役員報酬等が 2,000 万円を超える場合の当該役員報酬等に係る給与所得控除額については、 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額とします。   イ  その年中の役員報酬等の収入金額が2,000万円を超え2,500万円以下の場合   →...(続きを読む

大黒たかのり
大黒たかのり
(税理士)

年収1,500万円以上のサラリーマン大増税

-給与所得控除額の上限設定- 平成23年度税制改正大綱によりますと、 年収1,500万円のサラリーマンは給与所得控除(概算必要経費)の上限額が設定されました。 【給与所得控除の上限設定】 その年中の給与等の収入金額が 1,500 万円を超える場合の給与所得控除額については、 245 万円を上限とします。 具体例:給与収入3,000万円の場合、 従来:給与所得控除 320万円  新法:給...(続きを読む

大黒たかのり
大黒たかのり
(税理士)

雇用促進税制が新設されました

平成23年度税制改正を活用した節税対策 雇用促進税制が新設されました 【法人税 節税対策】 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 先週末に税制改正大綱の発表がありましたが、 先週のメルマガでご案内させていただきました、サラリーマンの 必要経費(特定支出控除)が詳細に記載されていました。 今週は、今回の税制改正大綱で記載されている 『雇用促進税制』の概要を紹介させていただき...(続きを読む

近江 清秀
近江 清秀
(税理士)

証券優遇税制

今日の音読感想文は日経新聞『社説・証券優遇税制廃止は時期尚早』からです。 今日の内容 2011年度の税制改正に向け、政府民主党は上場株式等に対する配当や譲渡益への10%【所得税7%・住民税3%】の軽減税率を2012年から本則の20%【所得税15%・住民税5%】に戻すことを検討している。 軽減税率廃止に合わせ、上場株式等の配当等にかかる配当所得の金額と譲渡損失との損益通算制度を公社債に広げ...(続きを読む

寺野 裕子
寺野 裕子
(ファイナンシャルプランナー)

貸した金を返してもらうだけ

おはようございます、すごい雨が降っています。 ほんの10メートル進むのすらためらう勢いですね。   一昨日からの続き、生活費確保の手段としての社長借入返済について。 数多くの中小零細企業に存在する社長借入ですが、この数字について 案外と無頓着な社長さんが数多くいます。 しかし、実際にはこの項目はそれなりの重要性を持っている 項目だったりします。   今回の生活費確保に関していうと...(続きを読む

高橋 昌也
高橋 昌也
(税理士)

年末調整 よくある質問その4

住宅ローン控除 市区町村への申告不要に   税源移譲の関係で、平成11年から平成18年までに入居した人で所得税から控除しきれなかった 住宅ローン控除分については、住民税から控除できることになりました。 ただし、そのためには、毎年3月15日までに、各市区町村へ申告する必要がありました。   平成21年度改正では、市町村への申告を不要とする措置が設けられました。   「平成22年分の給...(続きを読む

大黒たかのり
大黒たかのり
(税理士)

法人税実効税率

法人税の実効税率は40.87% 法人税30% 法人事業税9.6% 法人住民税=法人税×17.3% 法人事業税は損金算入されるため調整 109.6%で割、法人税の実効税率は40.87% 中小企業等は軽減税率の適用があり異なります。(続きを読む

大原 利之
大原 利之
(税理士)

法人は道具

おはようございます、今日は朝から相模大野まで。 休日の予定ってのはどうしてこう早起きできるのでしょうかね。   昨日からの続き、法人の方で利益を出したほうが良い、というお話。 改めて「税金」の基本的な性質について考えてみます。 税金の大前提として「一人で負担するよりも二人で負担する方が 安いことが多い」というものがあります。 税金には概ね累進性というものが備わっており、一人当たりの儲...(続きを読む

高橋 昌也
高橋 昌也
(税理士)

103万円と130万円の整理(扶養)

今年も年末が近づき、上記のご質問をよく受けるようになりましたので ここで改めてご説明致します。   よく扶養に入るには給料が103万円とか130万円とか、お聞きになったことがあると思います。 ではどちらが正しいのでしょうか。   まず103万円というのは所得税を払う必要がなく、旦那様が配偶者控除も受けられるための条件です。 これらの条件のためには所得がゼロでなければないなのですが、1...(続きを読む

沼田 順
沼田 順
(ファイナンシャルプランナー)

保険年金の所得税還付手続き開始! 還付もれのないように

■二重課税の所得税の還付手続き開始  平成22年7月6日に、最高裁が、『遺族が年金受給する生命保険金のうち、相続税の対象となった部分に所得税を課税するのは「二重課税」にあたる』との判決を出したことを受け、国税庁は、10月20日に、その取扱いの変更内容と具体的対応方法を公表しました。(注1)  これに基づき、10月20日より過去5年分の所得税還付手続きを開始し、国税庁のホームページに保険年金の還...(続きを読む

宍戸 賢輔
宍戸 賢輔
(経営コンサルタント)

地方税

おはようございます、今日は天候が悪いようです。 雨は嫌いではないのですが、暗いのは少々気が滅入ります。   昨日からの続き、租税公課の続き。 今日お話したいのは地方税のことです。 特に個人の住民税についてなど。   案外と知られていないことですが、現在の所得税では最低税率が 非常に低いものとなっています。 数年前、所得税の最低税率は5%へ変更されました。 以前は最低でも10%だ...(続きを読む

高橋 昌也
高橋 昌也
(税理士)
2010/11/17 06:42

配偶者控除に所得制限で調整

増税の波が押し寄せています。 このほど、配偶者控除に所得制限1,000万円(年収1,231万円)を 加える検討との情報が流れました。 これが実現すると、年収1,231万円以上の世帯では、 ご主人様の所得税・住民税を計算する基となる金額から 配偶者控除(38万円)を差し引くことができなくなります。 よって、ボーダーラインの世帯では、 10万円くらい増税になるご家庭も出てくるでし...(続きを読む

宮下 弘章
宮下 弘章
(不動産コンサルタント)

住宅ローン控除 確定申告代行のご案内

平成21年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成22年2月16日から3月15日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成22年2月1日から3月15日までになります。 平成21年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 住宅ローン控除の確定申告代行! 確定しのくの還付申告の受付は早速始まって...(続きを読む

佐藤 昭一
佐藤 昭一
(税理士)

事業所得の必要経費となる税金について

平成21年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成22年2月16日から3月15日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成22年2月1日から3月15日までになります。 平成21年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 必要経費となる税金とならない税金があります。 事業所得を得るために、色々...(続きを読む

佐藤 昭一
佐藤 昭一
(税理士)

軽減税率の特例概要

平成21年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成22年2月16日から3月15日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成22年2月1日から3月15日までになります。 平成21年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 マイホームの所有期間がポイントです。 マイホームを売却した場合で利益が出...(続きを読む

佐藤 昭一
佐藤 昭一
(税理士)

配当所得の収入金額とは

平成21年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成22年2月16日から3月15日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成22年2月1日から3月15日までになります。 平成21年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 配当所得の収入金額は、源泉徴収前の金額となります。 配当所得の確定申告不...(続きを読む

佐藤 昭一
佐藤 昭一
(税理士)

住宅売却時の原則的取扱い

平成21年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成22年2月16日から3月15日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成22年2月1日から3月15日までになります。 平成21年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 あくまでも原則の取扱いです。特例の適用が受けられない場合の取扱いです。 ...(続きを読む

佐藤 昭一
佐藤 昭一
(税理士)

配当所得の確定申告不要制度について

平成21年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成22年2月16日から3月15日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成22年2月1日から3月15日までになります。 平成21年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 配当所得は確定申告不要制度があります。 配当所得については、確定申告不要...(続きを読む

佐藤 昭一
佐藤 昭一
(税理士)

571件中 351~400 件目

「増税」に関するまとめ

  • 消費税、相続税など相次ぐ増税!この大増税にあなたができる対策は?

    消費税は2014年に8%、2015年に10%の増税(2014年11月、2017年4月に延期されました)。相続税は2015年、復興税は2013年と相次ぐ増税が決定しています。 今後の経済回復が不透明の中、あなたの家計に大きな打撃となること間違いありません。 この大増税時代に、どんな対策ができるか?何が必要なのか?プロファイルの専門家が増税対策の情報を発信していきます。

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