「解雇」を含むコラム・事例
397件が該当しました
397件中 151~200件目
非正規雇用者がこんなに増えて日本経済は大丈夫?
参院選の候補者や党首の演説を聞いていますと、誰もが「頑張った人が報われる社会作り」という言葉を使います。保守も、革新も同じようにこの言葉を使うところがおかしいです。裏返して言いますと、今の社会はいくら頑張っても報われることのない社会だからです。 そんな現実を数字に表したのが、総務省がこのほど発表した就業構造調査でした。わが国で雇用されている人のうち、約2043万人の人が非正規雇用者です。これ...(続きを読む)
- 中山おさひろ
- (起業コンサルタント)
整理解雇手続の相当性
整理解雇手続の相当性 まず、労働基準法20条の予告期間は必須である。 また、整理解雇として、当該労働者に対する個別的説明 解雇理由の通知 解雇する場合には労働組合などに対する集団的説明・協議を必要とする条項がある場合、整理解雇を有効とする必須の要件である。 労働組合に対する協議条項がない場合、協議がないだけで整理解雇がただちに無効にはならないが、協議の有無・程度は、手続の相当性...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
整理解雇者の人選の合理性
被解雇者の人選の合理性 ①明示的な基準設定の要否 ②基準自体の合理性 ③基準適用の相当性 (1)明示的な基準の要否 明示的な人選基準が必要かどうかについては、 基準が必要であるとする見解、 あるいは、基準があることは人選の合理性を推認させる1つの間接事実(事情)に過ぎず、逆に基準がないことは人選の合理性がないことを推認させる事実であるとする見解がある。 ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
整理解雇回避措置の相当性
解雇回避措置の相当性 解雇回避措置の例として、以下のような具体策があり、←で示した内容は、その措置のデメリットを指摘したものである。 また、デメリットを指摘するのではなく、当該措置を取った場合のメリットに対する経営判断を裁判で指摘すべきとの見解もある。 ・広告宣伝費、交通費、交際費などの経費削減 ←企業活動が制約され、売上減少を招く危険性がある。 ・役員報酬の減額 ←銀行借...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
整理解雇(人員削減)の必要性
人員削減の必要性 整理解雇(人員削減)を行う必要性の程度には、 ア 企業が倒産の危機にある場合 イ 企業が客観的に高度の経営危機下にある場合 ウ 企業の合理的運営上やむを得ない必要性がある場合(代表例として、東京高判昭和54・10・29東洋酸素事件。ただし、判決文を読むと、いわゆる「経営合理化策」よりは少し程度が厳しいようにも見られる。) エ 経営方針の変更などにより余剰人員が...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
行政機関による労働紛争解決の手段
労働審判以外の他の手続選択のポイント ◎行政による労働紛争の解決 都道府県労働局長の助言指導 紛争調整委員会 ・費用がかからない。 ・個別労働関係紛争の解決促進に関する法律 ・個人の労働者と使用者が当事者。労働組合が当事者、労働者間の紛争は扱わない。 ・解決率は4割弱 ・使用者は、あっせ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
労働審判以外の司法による解決手段
労働審判以外の他の手続選択のポイント ◎司法による解決 仮の地位を定める仮処分(民事保全法23条2項) 賃金仮払い仮処分 地位確認の仮処分 配転命令無効確認の仮処分など ・東京地方裁判所では、申立てから約3か月で終了(労働審判とそれほど時間的な差はない)。 ・労使双方審尋 ・保証金を立てさせないで仮処分命令は可能。 労働債権の先取特権による差押...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
労働審判(研修)を受講しました。
講座名 労働問題の実務対応に関する連続講座 第5回 労働審判ほか労働事件の手続 研修実施日 2013年05月24日開催 実施団体名 日本弁護士連合会 [講師] 梅田 和尊 弁護士(第二東京弁護士会) 中井 智子 弁護士(東京弁護士会) 労働問題の実務対応に関する連続講座-労働審判ほか労働事件の手続 第5回 労働問題の実務対応に関す...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
Q会社は労働者に何を明示しなければなりませんか。それは書面で伝える必要がありますか。
労働者に対して明示が必要な事項は以下の通りです。 1 労働契約の期間に関する事項 2 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項 3 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項 4 賃金(退職手当及び7に規定する賃金を除く。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
労働審判の手続、その2
労働審判手続の概要 ・第2回期日、第3回期日 労働審判手続は、原則として3回以内の期日で終結させる。 3回以内の期日で調停が成立するのが、事件の約7割である。 第2回、第3回の期日は、おおむね1時間程度である。 審尋は、第2回期日までに行う必要がある。 ・調停の内容 地位確認の請求の場合、仮に解雇が無効とされる場合でも、労使双方に信頼関係が喪失されてい...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
労働審判の手続、その1
労働審判手続の概要 労働者と使用者の間の労働事件の解決には従来は長期間を要する事件類型とされ、労働審判手続は、それを解決するための司法改革の一環として創設された。 労働審判は、審判官(裁判官)1人と労使それぞれの専門家(審判員)各1人の合計3人で行われる手続である。労使双方の専門家の司法参加という特徴がある。 労働審判手続は、原則として、3回以内の期日(労働審判法15条2項)で行...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
「労働関係訴訟の実務」
労働関係訴訟の実務 (裁判実務シリーズ 1)/商事法務 ¥5,460 Amazon.co.jp 今日までに、上記書籍のうち、年次有給休暇と時季変更権、管理監督者など、就業規則の不利益変更、懲戒解雇、労働審判の部分を読みました。(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
発見!丸善本店(自己啓発本コーナーにて)田原洋樹著『自走する力』
東京・丸の内の丸善本店で見つけました! 拙著『自走する力 あなたなら漂流人生を回避できる!(アートヴィレッジ)」 自己啓発コーナーに2冊並んでいました。 近くには、あの「今でしょ!」の林先生の本がどっかと平積みされていました(笑) 拙著は平積みとはいきませんが、2冊並んで、しっかりと存在感を見せていました! 組織内外で、また人生という大海原を、自らの足でしっかりと 渡り...(続きを読む)
- 田原 洋樹
- (営業コンサルタント)
退職金の不支給(減額)
退職金の不支給、減額 退職金は退職時に具体的に発生するものであって、賃金全額払いの原則(労働基準法24条1項)は賃金発生を前提とする原則であるから、退職金の減額・不支給条項は、同原則には違反しない。 1、退職金不支給(減額)条項の有効性 退職金が賃金の後払い的性格と功労報償的性格をあわせもつことから、懲戒解雇などの場合に退職金を支給しない、または、減額する旨の、退職金の不支給...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
「労働者(従業員)」性の論点の意義
労働者性の論点の意味 労働者かどうかは、個別的労働法では、労働契約法、労働基準法、労働者災害補償保険法などの適用があるかという点で問題となる。 なお、労働組合法などの集団的労働法では「使用者」は使用者及びその利益を代表する者などを含み、それと対立する関係での「労働者」であるから、ここでいう「労働者(従業員)」とは定義が異なる。 労働契約法では、労働者は、「使用者に使用されて労働し...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
「労働関係訴訟の実務」
労働関係訴訟の実務 (裁判実務シリーズ 1)/商事法務 ¥5,460 Amazon.co.jp 今日は、上記書籍のうち、懲戒解雇、退職金の不支給・返還、採用内定の取消、試用期間中の解雇の部分を読みました。(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
「労働関係訴訟の実務」
労働関係訴訟の実務 (裁判実務シリーズ 1)/商事法務 ¥5,460 Amazon.co.jp 今日は、上記書籍のうち、普通解雇、解雇事由(人的解雇事由、整理解雇)が併存する場合、有期雇用の雇止め、整理解雇の部分を読みました。(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
解雇規制緩和は働く側の機会となるのか?~雇用の流動化を考える~
アベノミクスの3本目の矢、成長戦略の中核ともいえる、『雇用の流動化』。 生産性の向上への期待が寄せられますが、一方では解雇規制の緩和が、安易なリストラに つながるのではないかと不安の声もあがっています。 終身雇用が崩壊した今、会社に居座っても、社内リストラ、いわゆる『窓際族』化するミドル層も 数多く存在します。 『追い出し部屋』で自ら退職を申し出るのを待つようなブラック企業も話題になりまし...(続きを読む)
- 田原 洋樹
- (営業コンサルタント)
Q内定後の健康診断で異常が認められたことが理由で、内定取消は許されますか?
企業が採用内定を出した時点で、その労働者とは就労始期付解約権留保付労働契約が成立しています。すなわち、就労始期付解約権留保付労働契約とは、就労開始予定日から当該企業で就労するが就業開始日までに内定取消事由が発生した際は解約できるという労働契約です。労働契約が成立している以上、内定取消は企業側から労働契約を一方的に解約するものであり、労働者の解雇に該当します。 本件において、健康診断に異常があった...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
Q解雇無効の地位確認訴訟を提起しました。訴訟の間に次の仕事を見つけて働くことはできますか。
次の仕事を見つけて働くことはできます。ただし、解雇が無効と判断された場合、使用者から支払われる金銭が減額される可能性があります。 仮に解雇が無効と判断された場合においても、労使ともに会社に戻ることを望んでいない場合が大半です。そこで、通常、会社は退職した上で解雇期間中の未払賃金を考慮する等して一定の解決金が使用者から支払われる形で解決に至るのが一般です。 ただし、解雇が無効と判断された場合で解...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
Q会社からいきなり解雇だといわれました。どうしたらよいですか?
まず、解雇の理由を明記した解雇通知書を会社に請求してください。 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含みます。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければなりません。 会社が解雇通知書を交付しない場合は、労働基準監督署に申告し、指導してもらうという手段があり...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
Q能力不足による理由の解雇は許されますか?
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効となります。 では、どのような場合に能力不足を理由に解雇が許されるのでしょうか。 まず、解雇事由は就業規則や労働契約等で労働者に明示する必要があります。どのようなことをすれば解雇となるかについて労働者が事前にわからなければ不意打ちになるおそれがあるからです。例えば、能力不足を解雇事由...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
Q業績悪化による解雇は許されますか?
企業業績悪化による解雇は、整理解雇と呼ばれます。 労働者の解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効となります。 では、どのような整理解雇が権利の濫用(解雇権の濫用)となるのでしょうか。 以下の4つの要件を満たさない整理解雇は、解雇権の濫用となり無効となります。 1 人員整理の必要性 整理解雇を行うには、経営上の相当な...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
就業規則に最低限書かれていなければならない内容を教えてください。
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければなりません。このとき当該就業規則には、次に掲げる事項を最低限盛り込まなければなりません。 ■ 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項 ■ 賃金(臨時の賃金等を除く。以下同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
第821号:どうしたら実行できるのか
2013/05/20 第821号:どうしたら実行できるのか 「この様にありたい」「こう言う風になりたい」と 誰しも思っているのですが、願望だけで中々実行に 移す事ができません。 一言で言うと、人は面倒くさがり屋です。 「苦労してまで手に入れなくても良い」と腰砕け になってしまいます。 では、どうすれば実行できるのか。 仕事は第三者と契約書を結びます。サラリーマンも...(続きを読む)
- 小笠原 宏之
- (ITコンサルタント)
アベノミクスに期待!? ~雇用が流動化し、生産性が上がるには?~
ここのところ、アベノミクス効果で、輸出型の企業を中心に、続々と前年を上回る決算報告がなされています。ただ、今の景況は多くのメディアや専門家が言うように、安倍政権に対する「期待値」の高まりを反映しているに過ぎません。 ここからがいよいよ、正念場。 やはり、雇用が生まれ、労働者の給料が上がらないことには、 まだまだ我々は疑心暗鬼になっているのではないでしょうか? バブルが崩壊し、失...(続きを読む)
- 田原 洋樹
- (営業コンサルタント)
退職手続きに入る前にすべきことは?
A. 会社の社内規定とプロジェクトの引継期間 (1)会社の社内規定では、退職届は何日前に提出する必要があるか。 (2)現在進行中のプロジェクトの引継期間は何日間が必要か。 B. 退社のためのステップ 下記日程を予め想定しておくことが必要です。 ステップ1. 直属の上司への退職意志の伝達 ステップ2. 退職届の提出 ステップ3. 業務引継開始 ステッ...(続きを読む)
- 西田 正晴
- (転職コンサルタント)
公務員が1500人解雇される!
公務員15000人が解雇される・・・もちろんこれは日本の事ではないですが、日本も将来的にはこのようになるかもしれません。 はギリシャ議会は来年末までに公務員1万5000人を解雇する計画が盛り込まれた法案を可決した。 ギリシャが欧州連合(EU)などの次回追加支援約88億ユーロ(約1兆1200億円)を受ける条件になっていた。同国政府が憲法が原則、禁じる公務員の解雇に踏み込むのは初めて。 同国ではかつて...(続きを読む)
- 岡崎 謙二
- (ファイナンシャルプランナー)
公務員が1500人解雇される!
公務員15000人が解雇される・・・もちろんこれは日本の事ではないですが、日本も将来的にはこのようになるかもしれません。 はギリシャ議会は来年末までに公務員1万5000人を解雇する計画が盛り込まれた法案を可決した。 ギリシャが欧州連合(EU)などの次回追加支援約88億ユーロ(約1兆1200億円)を受ける条件になっていた。同国政府が憲法が原則、禁じる公務員の解雇に踏み込むのは初めて。 同国...(続きを読む)
- 岡崎 謙二
- (ファイナンシャルプランナー)
65歳第2定年と雇用不安定時代にどう働く?
65歳第2定年と雇用不安定時代にどう働く? 年金支給が65歳からとなりさらに年金財政の悪化から年金支給70歳が射程距離に入ってきています。 また、国際競争の激化から雇用の流動化が産業界から望まれ、安倍首相は自ら議長を務める産業競争力会議で、解雇自由化・緩和化問題が検討されています。 長く働く必要がある時代に、並行して進む雇用の流動化不安定化が進む中でどのように働いていったら良いのでしょ...(続きを読む)
- 上田 信一郎
- (キャリアカウンセラー)
労働法規等の違反事実の申告を理由とする解雇禁止
○労働法規等の違反事実の申告を理由とする解雇禁止 当該労働法規等の実効性をあげるためである。 ○港湾労働法44条2項 事業主は、公共職業安定所長に対して港湾労働法の違反の申告をしたことを理由として、港湾労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 ○労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律49条の3第2項 労働者派遣をする事業...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
公益通報者保護法以外に公益目的での個別の法律による解雇禁止
◎公益通報者保護法以外に公益目的での個別の法律による解雇禁止 ◎事故調査目的のための解雇禁止 ・航空機、鉄道、船舶の交通事故等調査(運輸安全委員会設置法30条) ・消費者身体事故等調査(消費者安全法37条) ・原子力事故調査(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律66条の2) ・鉱山での危害回避(鉱山保安法27条3項、50条2項) ◎社会的弱者を保護目的...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
懲戒処分後に判明した非違行為の懲戒処分の理由への追加は許されない
懲戒処分後に判明した非違行為の懲戒処分の理由への追加は許されない 最高裁平成8・9・26 (山口観光(懲戒解雇)事件) 判例タイムズ922号201頁 『労働判例百選(第8版)』59事件 [判旨] 懲戒処分後に判明した非違行為は、特段の事情がない限り、懲戒理由とされたものではないことから、当該判明していなかった非違行為を懲戒処分の理由へ追加することは許されない。 ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
長期間経過後の懲戒処分(諭旨解雇)は無効
長期間経過後の懲戒処分(諭旨解雇) 最高裁平成18・10・6、判例タイムズ1228号128頁 ネスレ日本(諭旨解雇)事件 『労働判例百選(第8版)』60事件 上司の管理職への暴行事件から約7年経過後に会社がした諭旨解雇が解雇権濫用として、無効とされた。 長期間(数年間以上)経過してからの懲戒処分は、解雇権濫用として、許されない。 本件事案のポイントとして、...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
「Q&Aと書式 解雇・退職」まとめ
M&Aの法務―主要法制の完全整理/中央経済社 ¥6,720 Amazon.co.jp 企業のための労働実務ガイド1 Q&Aと書式 解雇・退職/商事法務 ¥3,465 Amazon.co.jp 「Q&Aと書式 解雇・退職」まとめ 上記書籍を約半月かかって読み終えました。 第1章 採用内定取消し・本採用拒否 おおむね妥当な論述だと思われますが、新卒者の内定取消しは、既存の...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
「Q&Aと書式 解雇・退職」、その8
企業のための労働実務ガイド1 Q&Aと書式 解雇・退職/商事法務 ¥3,465 Amazon.co.jp 今日は、上記書籍のうち、以下の部分を読み、本書を読み終えました。 第1章 採用内定取消し・本採用拒否 おおむね妥当な論述だと思われますが、新卒者の内定取消しは、既存の従業員の解雇よりは緩やかに解するのが妥当と思います。 第9章 定年時の再雇用延長拒否 高年齢者雇用安...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
「Q&Aと書式 解雇・退職」、その7
企業のための労働実務ガイド1 Q&Aと書式 解雇・退職/商事法務 ¥3,465 Amazon.co.jp 今日は、上記書籍のうち、下記部分を読みました。 第7章 労働契約終了に伴う問題 退職後の秘密保持義務、営業秘密、競業避止義務について、下級審ですが、裁判例の積み重ねがあり、その点について、もっと検討されたほうが良いと思われます。 社宅退去、貸与品変換について、会社は、所有...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
「Q&Aと書式 解雇・退職」、その6
企業のための労働実務ガイド1 Q&Aと書式 解雇・退職/商事法務 ¥3,465 Amazon.co.jp 今日は、上記書籍のうち、第6章「休職と解雇」を読みました。 この本の中で、以下の点が気になりました。 1、産業医と会社指定医の区別ができていないのではないか。 2、病気休職の原則と例外を取り違えている、もしくは古い見解である。 病気から復帰してきて軽作業しか労務の提供ができな...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
病気欠勤を繰り返す従業員への対応
病気欠勤を繰り返す従業員への対応 病気欠勤(病欠)を繰り返す従業員について、病欠日数の上限をもうけることが考えられます。 就業規則上「連続して○日以上、欠勤した場合」と定めてしまうと、断続的に出勤と欠勤を繰り返す場合には対処できません。 そこで、「○か月以内に、合計して○日(または所定出勤日数の○%)以上欠勤した場合」と就業規則で定めることが考えられます。 上記例でいう...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
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