「労務」を含むコラム・事例
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699件中 151~200件目
ビジネス法務2011年4月号、新卒採用
ビジネス法務 2011年 04月号 [雑誌]/中央経済社 ¥1,500 Amazon.co.jp ビジネス法務2011年 「新卒採用をめぐる最新労務」と題して特集が組まれている。 経営法曹の弁護士2名が以下の論点について、論文を寄稿している。 ・採用時の健康診断 ・プライバシー情報の収集の可否と範囲・程度 ・労働者の真実告知義務 ・試用期間 ・試用を目的とする有期雇用...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
トピックスの法律問題
トピックスの法律問題 いま何がトピックスとなっているか、「月刊ビジネス法務」(中央経済社)、「月刊ジュリスト」(有斐閣)を調べてみました。 ただし、主な読者は、「ビジネス法務」は企業法務部・総務部、「ジュリスト」は学者、弁護士などの法律実務家向けです。 したがって、上記の両雑誌は、税務・会計(公認会計士、税理士)、社会保障(社会保険労務士)、行政法(行政書士)などの分野は、若干手...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
法律選択科目の勉強について(4)~最近数年間
最近の勉強 ここ数年間は、弁護士業務のかたわら、おもに独学で、 ・行政法(使用テキストは、塩野宏『行政法I・II・III』、『行政法判例百選』) ・事業承継(民法の相続法、中小企業事業承継円滑化法、相続税法、会社法、信託法。日本弁護士連合会の研修も受講。) ・事業再生(使用テキストは、日本弁護士連合会・編『中小企業のための金融円滑化法出口対応の手引き』、太田達也『事業再生の法...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
労働契約法の平成24年改正(有期労働契約の雇止め)
労働契約法の平成24年改正 施行期日:下記2については平成24年8月10日(公布日)。 下記1については平成25年4月1日。 「労働契約法の一部を改正する法律」が平成24年8月10日に公布された。今回の改正では、有期労働契約について、下記のルールを規定していう。 有期労働契約とは、1年契約、6か月契約など期間の定めのある労働契約のことをいう。パートタイマー、アルバイト、派遣社員、契約社員、嘱託...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
高年齢者雇用安定法で事業主の利用できる助成金・支援策
高年齢者雇用安定法で事業主の利用できる助成金・支援策 事業主に望まれること 各事業所においては、それぞれの事業所の実情に応じて、次のような措置を実施することが望まれている。これらの措置を実施するに当たっては、下記「利用できる支援策」にお示しするような各種支援策を活用できる場合がある。 1.65歳以降についても、年齢にかかわらず意欲と能力に応じていつまでも働き続けられる制度...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
労働契約法の平成24年改正
労働契約法の平成24年改正 施行期日:下記2については平成24年8月10日(公布日)。 下記1、3については平成25年4月1日。 「労働契約法の一部を改正する法律」が平成24年8月10日に公布された。今回の改正では、有期労働契約について、下記の3つのルールを規定していう。 有期労働契約とは、1年契約、6か月契約など期間の定めのある労働契約のことをいう。パートタイマー、アルバイト、派遣社員、契約...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
「スペシャルセミナーのお知らせ」メルマガバックナンバー 8月20日号外
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ※このメールはこれまでに小川猛志と名刺交換させていただいた方やパズル会員様にもお送りしています。 ※登録内容変更、配信停止はコチラ → http://goo.gl/XFxDw ※お知り合いにもススメたい!と思った方はコチラをお伝え下さい! → http://goo.gl/rb0vH ※バック...(続きを読む)
- 小川 猛志
- (不動産コンサルタント)
使用者から行方不明の労働者に対する解雇の意思表示
○使用者から労働者に対する解雇の意思表示 労働者が行方不明の場合、労働者が労務の提供ができないので、使用者が労働者に対して解雇の意思表示をする場合、公示による意思表示の方法を利用する。 (公示による意思表示) 第九十八条 意思表示は、表意者が相手方を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、公示の方法によってすることができる。 2 前項の公示は、公示送達...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
労働事件に関する国際裁判管轄
○国際裁判管轄 国際裁判管轄は、日本の裁判所に訴えを起こすことができるかどうかの問題である。 日本の裁判所に管轄がある場合であっても、労使間の準拠法が外国法の場合には、適用される法律は当該外国法である。ただし、その場合であっても、法の適用に関する通則法12条、40条などが適用される。 日本の裁判所に管轄があることが肯定されたうえで、民事訴訟法4条以下により、日本国内のどの裁判所に管轄が...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
従業員に対する電子メール検査
○電子メール検査 東京高判平成14・2・26日経クィック(電子メール)事件は、就業時間中の同僚に対する電子メールについて、当該労働者は職専念義務と企業秩序遵守義務の違反になるとともに、同僚の就労を阻害し(同僚の労務の提供に支障をきたす)、返信を求めるメールについて、同僚に対して、職務専念義務と企業秩序遵守義務の違反をさせることになると判示している。 上記のような意味で、企業のアカウント...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
旅館業界の今後を象徴する組織の誕生
変わる旅館業界を象徴する組織の誕生 7月、旅館業界で2つのシンボリックな組織の誕生がありました。 ひとつは、星野リゾート・リート投資法人の設立。星のや軽井沢など星野リゾートの直営旅館を取得して上場。今後、投資家の投資を呼び込む形で資産規模の拡大を目指すとのこと。これをもって、星野リゾートは名実ともに運営専門会社となり、営業利益に特別利益を加えた経常利益率20%を目指す企業体質を一層整えたと言え...(続きを読む)
- 井門 隆夫
- (マーケティングプランナー)
「ハイレベルテキスト労働基準法」
ナンバーワン社労士 ハイレベルテキスト (1) 労働基準法 2013年度 (TAC社労士ナンバ.../TAC出版 ¥2,100 Amazon.co.jp 本来は社会保険保険労務士の試験向けテキストです。 主に条文と行政通達がのっています。 法律の本は判例中心で、理由づけがきちんと書いてあるものが多いです。 その反面、行政通達が省かれていたりします。 この本では、行政通達が詳しく書いてあり...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
有期雇用契約の雇止め、労働契約法19条
有期雇用契約の雇止め 労働契約法 (有期労働契約の更新等) 第十九条 有期労働契約であって次の各号のいずれかに該当するものの契約期間が満了する日までの間に労働者が当該有期労働契約の更新の申込みをした場合又は当該契約期間の満了後遅滞なく有期労働契約の締結の申込みをした場合であって、使用者が当該申込みを拒絶することが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認めら...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
開業が目的になって、その後のことまでは・・
国政では最も長い17日間の参議院選挙が終わりました。民主党から自民党に政権に代わり、最初の選挙で不思議に思うのは、安倍首相が富の再分配をまったく言わなかったことです。民主党時代には、税と社会保障の一体改革や貧困層対策など、国が集めた税金を国民に再分配する方法を口にしていました。 安倍内閣になってからは、アベノミクスや3本の矢など、日本経済を上昇させることばかりを争点にして、最も重要な富の再分...(続きを読む)
- 中山おさひろ
- (起業コンサルタント)
読売新聞夕刊に私の記事が掲載されました
7月16日の読売新聞夕刊社会面に私の記事が掲載されました。 「列島 声 13参院選」 働くママ支援「かけ声」先行 と題して、子育てする親たちが ブログ、ツイッターなどで積極的に情報発信している ことが書かれています。 今回の取材は、社会保険労務士として、自分自身の経験から 育児休業3年について意見を書いた私のブログが、 読売新聞の記者の方の目にとまったようです。 私...(続きを読む)
- 羽田 未希
- (社会保険労務士)
時間外手当・割増賃金・残業代の基礎、その2
時間外・休日労働の割増賃金(労働基準法37条1項)について、以下の場合には、労働時間・休憩・休日の規定の適用が除外される。 ・管理監督者(労働基準法41条2号) ・機密事務取扱者(同号) ・監視・断続的労働従事者(労働基準法41条3号) 深夜割増賃金(労働基準法37条4項)については、労働基準法41条2号の規定により適用が除外されない。したがって、労働者は、深夜割増賃金を請求...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
整理解雇者の人選の合理性
被解雇者の人選の合理性 ①明示的な基準設定の要否 ②基準自体の合理性 ③基準適用の相当性 (1)明示的な基準の要否 明示的な人選基準が必要かどうかについては、 基準が必要であるとする見解、 あるいは、基準があることは人選の合理性を推認させる1つの間接事実(事情)に過ぎず、逆に基準がないことは人選の合理性がないことを推認させる事実であるとする見解がある。 ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
整理解雇回避措置の相当性
解雇回避措置の相当性 解雇回避措置の例として、以下のような具体策があり、←で示した内容は、その措置のデメリットを指摘したものである。 また、デメリットを指摘するのではなく、当該措置を取った場合のメリットに対する経営判断を裁判で指摘すべきとの見解もある。 ・広告宣伝費、交通費、交際費などの経費削減 ←企業活動が制約され、売上減少を招く危険性がある。 ・役員報酬の減額 ←銀行借...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
整理解雇(人員削減)の必要性
人員削減の必要性 整理解雇(人員削減)を行う必要性の程度には、 ア 企業が倒産の危機にある場合 イ 企業が客観的に高度の経営危機下にある場合 ウ 企業の合理的運営上やむを得ない必要性がある場合(代表例として、東京高判昭和54・10・29東洋酸素事件。ただし、判決文を読むと、いわゆる「経営合理化策」よりは少し程度が厳しいようにも見られる。) エ 経営方針の変更などにより余剰人員が...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
関東の講師さん募集しています。営業、マーケ、簿記、ビジネスマナー、パソコン関連出来る方
こんにちは^^竹内です。今日は、業務委託で可能な講師の方の募集になります。関東(東京)で、週1回×1か月程度出来る方になります。案件は、平日のものもあれば、土日のものもありますが 営業とマーケティング講座以外は、平日にございます。内容の一部を下記に記載します。☆ワード、エクセル、パワポ(MOS対策まで)☆ITパスポート☆簿記3級~2級(商業簿記のみ)☆賃金・社会保険関連☆総務関連☆人事労務☆営...(続きを読む)
- 竹内 慎也
- (営業コンサルタント)
学生のエントリーはどこからが多い?
おはようございます。ソーカツタイムズ編集長の白井です。 人事総合ソリューション企業(採用・育成・人事労務)の レジェンダ・コーポレーション株式会社が、かなり興味深いリリースを 発表されていますので、ここでご紹介しておきたいと思います。 同社の調査によれば、2014年度新卒として入社を予定している学生のうち、 4割が就職サイト以外からのエントリーで、そのうち8割が 企業のサイトからエントリーをし...(続きを読む)
- 採用広報プランナー 白井 千絵
- (採用コンサルタント)
管理職などの割増賃金、その1
管理職などの時間外・休日労働 時間外・休日労働の割増賃金(労働基準法37条1項)について、以下の場合には、労働時間・休憩・休日の規定の適用が除外される。 ・管理監督者(労働基準法41条2号) ・機密事務取扱者(同号) ・監視・断続的労働従事者(労働基準法41条3号) 深夜割増賃金(労働基準法37条4項)については、労働基準法41条2号の規定により適用が除外されない。...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
労働審判の手続、その1
労働審判手続の概要 労働者と使用者の間の労働事件の解決には従来は長期間を要する事件類型とされ、労働審判手続は、それを解決するための司法改革の一環として創設された。 労働審判は、審判官(裁判官)1人と労使それぞれの専門家(審判員)各1人の合計3人で行われる手続である。労使双方の専門家の司法参加という特徴がある。 労働審判手続は、原則として、3回以内の期日(労働審判法15条2項)で行...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
関東の講師さん募集しています。営業、マーケ、簿記、ビジネスマナー、パソコン関連出来る方
こんにちは^^ 竹内です。 今日は、業務委託で可能な講師の方の 募集になります。 関東(東京)で、週1回×1か月程度出来る方になります。 案件は、平日のものもあれば、土日のものもあります。 内容の一部を下記に記載します。 ☆ワード、エクセル、パワポ(MOS対策まで) ☆ITパスポート ☆簿記3級~2級(商業簿記のみ) ☆賃金・社会保険関連 ☆総務関連 ☆人事労務 ☆秘書検定 ☆サービ...(続きを読む)
- 竹内 慎也
- (営業コンサルタント)
「労働者(従業員)」性の論点の意義
労働者性の論点の意味 労働者かどうかは、個別的労働法では、労働契約法、労働基準法、労働者災害補償保険法などの適用があるかという点で問題となる。 なお、労働組合法などの集団的労働法では「使用者」は使用者及びその利益を代表する者などを含み、それと対立する関係での「労働者」であるから、ここでいう「労働者(従業員)」とは定義が異なる。 労働契約法では、労働者は、「使用者に使用されて労働し...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
取締役の「従業員(労働者)」性
「労働者」性の論点、取締役の場合 労働契約(労働基準法9条、労働契約法2条1項)は、民法621条の「雇用」とほぼ同義であり、以下の特徴がある。 ①使用者の指揮監督下において ②労務を提供して(労務の提供自体が債務の内容(手段債務)であり、仕事の完成(請負)や事務処理そのもの(準委任)とは異なる。) ③賃金(対価)を得る このように、使用者に対する従属性という特性が...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
労働者性の論点、その1
「労働者」性の論点 労働契約(労働基準法9条、労働契約法2条1項)は、民法621条の「雇用」とほぼ同義であり、以下の特徴がある。 ① 使用者の指揮監督下において ② 労務を提供して(労務の提供自体が債務の内容(手段債務)であり、仕事の完成(請負)や事務処理そのもの(準委任)とは異なる。) ③ 賃金(対価)を得る このように、使用者に対する従属性という特性がある。 ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
25年度社会保険の算定基礎届について(この手続きで1年間の社会保険料が決定します)
社会保険料(健康保険および厚生年金)は、被保険者の報酬の額に基づいて 標準報酬月額が決まり、その標準報酬月額に保険料率を乗じて額が 決定されます。 報酬は変動しますから、定期的に見直しをして報酬に見合った保険料と しなければなりません。 そこで、毎年1回、原則7月1日現在の被保険者全員について、 4月・5月・6月に受けた報酬を平均した額を計算し、標準報酬月額表の等級に あ...(続きを読む)
- 羽田 未希
- (社会保険労務士)
インターネットで安全に個人情報を送信するために
法律に関連する専門家である、弁護士、税理士、会計士、行政書士、 社会保険労務士、司法書士などのウェブサイトには、 お問い合わせやご予約のためのメールフォームが設置されているのが通常です。 メールフォームに、名前、メールアドレス、電話番号、住所、相談内容などを入力し インターネット上に送信するわけですが、この個人情報が途中で流出するのが 不安だと考える方も多いでしょう。 そのような危険性を大幅に...(続きを読む)
- 高島 一寛
- (司法書士)
「相手軸な人㊵拙著についてご紹介頂きました(その17)
「本書では本気で相手の立場に立ち、競合店に負けない店舗作りをしている店長」達が日々行っている習慣・秘訣・コツ・アイデアなどを、基盤となっている考え方や事例とともに解説しています。」 拙著「『競合店に負けない店長』がしているシンプルな習慣」を自社のクライアント向けのニュースレターでご紹介下さったのは、世田谷で活躍する社会保険労務士の岡野耕児さん。 岡野さんとは、面識は無いので...(続きを読む)
- 松下 雅憲
- (ビジネスコーチ)
Amebaブログ始めます!
特定社会保険労務士の羽田未希です。 17年間の飲食業経験を活かし飲食業・小売業を得意とする社労士として、中小企業の人事労務のサポートをしております。 6月7日よりAmebaブログをスタート。 特に飲食業・小売業の皆様のお役に立つような情報を提供していきます。 読者登録、アメンバー、大歓迎。 どうぞよろしくお願いいたします。 (続きを読む)
- 羽田 未希
- (社会保険労務士)
役立つかどうか判らない起業準備での勉強
いつかは起業しようと考えた人でも、実際に起業にこぎ着けた人は1割とか、2割ではないでしょうか。しっかりしたデータがあるわけではありませんが、起業関連のサイトなどを通じも、そのくらい厳しい数字と思われます。起業相談に来てくれる人でも、現実に起業した人は3割くらいです。人間、色々夢や希望を持ちますが、実現することは難しいです。 起業の実現を難しくしている原因の一つに、起業に向けての準備方法の失敗...(続きを読む)
- 中山おさひろ
- (起業コンサルタント)
「相手軸な人」㉚拙著についてご紹介頂きました(その7)
「最初に「競合店に負けない店には、本気で相手(お客様、従業員)の立場に立つことができる店長がいる」という表紙帯のコメントを見た時、私は違和感を覚えました。」 「「お客様の立場と従業員の立場は対立が多い。両者を取り持つ店長が必要だと言う事であれば、顧客第一でも従業員思考重視でもない中途半端な店になるのではないか」と。しかし読み進めるうちに著者の主張が理解出来たのです。」 ...(続きを読む)
- 松下 雅憲
- (ビジネスコーチ)
「相手軸な人」㉘拙著についてご紹介頂きました(その5)
「人は自分の気持ちをわかってくれる人についていく」 今から、25年前。私は、マクドナルド奈良店と言う店で店長をしていました。その店の優秀なアルバイトとして働き、その後社員になった小西さんという方の奥様が、拙著「『競合店に負けない店長』がしているシンプルな習慣」をブログでご紹介下さいました。 彼女とは、私のセミナー講師としてのプレゼンの先生である新名史典さんの「部下力のみ...(続きを読む)
- 松下 雅憲
- (ビジネスコーチ)
4月27日(土) 大府市での無料相続相談会
私も所属しておりますところの、 「NPO法人相続おたすけネットワーク」では、 4月27日(土)に大府市勤労文化会館にて、 無料の相続相談会を開催いたします。 当初は「午後の部」だけでしたが、 「午後の部」が満員になりましたため、 「午前の部」も開催いたすこととなりました。 当日は、弁護士、司法書士、税理士、 不動産鑑定士、行政書士、 土地家屋調査士、社会保険労務士が、...(続きを読む)
- 祖父江 吉修
- (ファイナンシャルプランナー)
4月16日(火)に労務管理セミナーを開催します
労働基準監督署が突然やってきたら・・・ 平成23年度全国の労働基準監督署が行ったいわゆるサービス残業に係る是正指導の結果、1企業当たり100万円以上の割増賃金の支払を行った企業の数は1,312企業、その金額はなんと145億9,957万円にも上っています。臨検は、事業場ごとを対象として行われるため、店舗や工場、営業所もその対象となっており、監督官が予告なく現れることも数多くあるのです。本セミ...(続きを読む)
- 山口 剛広
- (社会保険労務士)
「Q&Aと書式 解雇・退職」まとめ
M&Aの法務―主要法制の完全整理/中央経済社 ¥6,720 Amazon.co.jp 企業のための労働実務ガイド1 Q&Aと書式 解雇・退職/商事法務 ¥3,465 Amazon.co.jp 「Q&Aと書式 解雇・退職」まとめ 上記書籍を約半月かかって読み終えました。 第1章 採用内定取消し・本採用拒否 おおむね妥当な論述だと思われますが、新卒者の内定取消しは、既存の...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
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