「相続放棄」を含むコラム・事例
138件が該当しました
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配偶者の税額軽減とは?
配偶者については、被相続人の財産形成への貢献や、被相続人の死亡後の配偶者の生活への配慮などから、法定相続分または課税価格1億6,000万円までの財産を相続しても相続税が課税されません。 これを「配偶者の税額軽減」といいます。 この特例が適用されるのは、被相続人との婚姻の届出をしている者であり、内縁関係である場合には、適用を受けることはできません。 また、原則として、相...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
法定相続人の数とは?
法定相続人の数とは、遺産に係る基礎控除額や、生命保険金・死亡退職金の非課税金額を計算する際に用いる相続人の数のことであり、民法上の相続人の考え方と異なる点があります。 具体的には、相続放棄があった場合でも、その放棄がなかったものとして法定相続人の数にカウントします。 また、被相続人に養子がいる場合においては、被相続人に実子がいる場合は養子のうち1人まで、被相続人に実子がいない場...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
遺産に係る基礎控除額とは?
相続税の計算において、課税価格が、遺産に係る基礎控除額以下である場合には、相続税は課税されません。 遺産に係る基礎控除額は、「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」によって計算します。 相続Q&Aインデックス 代襲相続とは? 被相続人と相続人が同時に死亡した場合はどうなるの? 特定の者を相続人から外すことはできるの? ...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
相続税が発生するのはどんな場合なの?
相続税の計算において、相続等により取得した財産から、非課税財産や債務等を控除し、相続開始前3年以内の贈与や相続時精算課税による贈与の額を加算した額を「課税価格」といいます。 課税価格が、遺産に係る基礎控除額以下である場合には、相続税は課税されません。 相続Q&Aインデックス 代襲相続とは? 被相続人と相続人が同時に死亡した場合はどうなるの? ...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
遺留分の権利者と割合は?
遺留分権利者は、配偶者、直系卑属(その代襲相続人)および直系尊属に認められています。 兄弟姉妹には遺留分は認められていません。 遺留分の割合は、相続人が直系尊属だけの場合は、遺留分算定の基礎となる財産の3分の1、その他の場合は2分の1となります。 相続Q&Aインデックス 代襲相続とは? 被相続人と相続人が同時に死亡した場合はどうなるの...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
「愛人にすべてを相続させる」という遺言は有効?
たとえば「愛人にすべてを相続させる」というように、被相続人による遺言での財産の処分を制限なく認めてしまうと、遺族の生活が保されなくなる可能性があるので、一定の相続人については、必ず確保される財産の範囲が決まっており、これを遺留分といいます。 遺留分は、遺言内容に優先して認められているわけではなく、遺留分権利者が、遺留分減殺請求権を行使することで各自の遺留分が確保されることになるので、「愛人にすべ...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
相続の承認や放棄はいつまでにすればいいの?
原則として、相続人は、相続の開始があったことを知った日から3ヵ月以内に、「単純承認」「限定承認」「相続放棄」のうちいづれかを選択し、相続についての意思表示を行います。 なお、3ヶ月以内に「限定承認」や「相続放棄」を選択しなかった場合には「単純承認」したものとみなされます。 相続Q&Aインデックス 代襲相続とは? 被相続人と相続人が同時に死亡した...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
遺言を撤回する遺言をさらに撤回したらどうなるの?
遺言を撤回する第二の遺言(または行為)がさらに撤回されたときでも、最初の遺言が復活するわけではありません。 たとえば、最初の遺言で「土地Aを長男に」とし、その遺言を撤回する第二の遺言で「土地Aを次男に」としていた場合、さらに第二の遺言を撤回したとしても、それで「土地Aを長男に」という意思表示をしたことにはなりません。 遺言者が、最初の遺言を復活させるには、その旨の新たな遺言を作...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
遺言者が遺言書を破棄した場合、遺言はどうなるの?
遺言者が故意に遺言書を破棄した場合、その破棄した部分については、撤回したものとみなされます(公正証書遺言については原本が公証役場に保管されるので遺言者が正本を破棄した場合であっても、撤回の効力は生じません)。 また、遺言者が遺贈の目的物を故意に破棄したときも、その目的物については遺言を撤回したものとみなされます。 相続Q&Aインデックス 代襲相続とは? ...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
遺言を撤回するには?
遺言は、遺言をする者の最終意思を尊重するためのものなので、遺言者が撤回をしたい場合は、いつでも、その全部または一部を撤回することができます。 遺言を撤回する場合、原則として遺言によらなければなりませんが、必ずしも同じ遺言の方式によって行わなければならないというわけではなく、公正証書による遺言を自筆証書による遺言で撤回することも可能です。 相続Q&Aインデックス ...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
ビデオによる遺言は有効?
遺言者がその遺言内容を語り、その様子をビデオテープやカセットテープに録画・録音していたような場合であっても遺言としては無効です。 また、自筆証書遺言の場合、遺言者が全文を自書しなければならないので、ワープロによるものも認められません。 相続Q&Aインデックス 代襲相続とは? 被相続人と相続人が同時に死亡した場合はどうなるの? 特定の者...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
遺言書を発見したらどうすればいいの?
相続発生後に遺言書を発見した場合、家庭裁判所に提出して検認を受けなければなりません。 検認手続きは遺言書が法定の条件を満たしているかという形式面のチェックですが、検認を受けることにより、遺言の内容を実行に移すことができます。 なお、封印のない遺言書は相続人が自由に開封できますが、封印のある遺言書を勝手に開封することはできません。 また、公正証書遺言は検認の手続きが不要...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
遺言にはどのような種類があるの?
一般的な遺言としては、「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」「公正証書遺言」の3つがあります。 どれも遺言としての効力には差がありませんが、他人に知られたくない場合には自筆証書遺言、遺言したことは明確にしておきたいが内容は知られたくない場合は秘密証書遺言、遺言の内容を明確にしたうえで、より安全確実な遺言書を作りたい場合には公正証書遺言が適しているということになります。 相...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
遺言って誰でもできるの?
遺言は、満15歳以上で、かつ、意思能力があれば誰でも作成することができます。 たとえ、未成年者であっても、親など法定代理人の同意なく遺言の作成が可能です。 また、成年被後見人であっても、事理を弁識する能力を一時回復したときに、医師2名以上の立会いにより心身喪失の常況になかった旨の証明があった場合に、遺言の作成が可能です。 相続Q&Aインデックス ...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
胎児にも相続権はあるの?
相続開始時において胎児であった者については、生まれたものとみなして相続権が認められます。 ただし、死産のときは相続権はなかったものとされます。 なお、相続税法上は、相続税の申告書提出時において生まれていない胎児については、その胎児がいないものとした場合における各相続人の相続分によって課税価格を計算するという取り扱いがされます。 相続Q&Aインデックス ...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
離婚した元配偶者に相続権はあるの?
配偶者は常に相続人となりますが、離婚した配偶者や婚姻関係にない者(内縁)については、相続権はありません。 ただし、子供については、離婚した配偶者の子であっても実子であることにはかわりはないため、相続権があります。 相続Q&Aインデックス 代襲相続とは? 被相続人と相続人が同時に死亡した場合はどうなるの? 特定の者を相続人から外すことは...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
特定の者を相続人から外すことはできるの?
被相続人に対して虐待、重大な侮辱を加えた場合や著しい非行がある場合、被相続人は遺言で「廃除」の意思表示をすることにより、特定の相続人の相続権を失わせることができます。 なお、故意に被相続人を殺したり、詐欺や強迫によって遺言書を書かせた場合には、「欠格」により法律上当然に相続権を失うことになります。 相続Q&Aインデックス 代襲相続とは? 被相続...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
被相続人と相続人が同時に死亡した場合はどうなるの?
飛行機事故などで、被相続人と相続人が死亡したことは確かであるものの、どちらが死亡したかはっきりしない場合には、同時に死亡したものと推定されます。 このような場合、父と子のように、本来であれば非相続人と相続人の関係に立つ者同士であっても、相続は発生しません。 孫がいれば代襲相続により遺産を承継することになります。 相続Q&Aインデックス 代襲相続...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
法人・個人事業主の自己破産(2)
経営者の方からの法律相談を日々行うなかで感じるのは、法人がもはや大幅な債務超過状態にあり、継続的な利益を生み出す目処が事実上ついていないように見える状況あっても、なかなか破産という選択肢を検討することができない方が多いということです。 長く続けてきた事業をたたむのは、さぞかし抵抗感があることと思います。しかしながら、問題を先送りしても事態が好転することは通常あまりないでしょう。それどころか、決断...(続きを読む)
- 清水 加奈美
- (弁護士)
法人・個人事業主の自己破産(1)
破産という制度は、返済不能の状況に陥った債務者について、破産管財人を付けて債務者の資産を管理・換価し債権者へ公平な配当を行うためのものです。 (配当後に残ってしまった債務の支払義務を免除して、再出発の機会を与えるための免責手続とは一応別個の手続です) 個人破産の場合には、みるべき資産がなく破産手続を進めても配当金どころか破産管財人の報酬すら出ないことが明白なケースが多いため、裁判所は破産決定を出...(続きを読む)
- 清水 加奈美
- (弁護士)
相続を受けたくない場合は相続の放棄をしてください
被相続人の借入金が解らず、相続を受けるには極めてリスクが大きい。何かの理由があり、被相続人のものは全て欲しくない、等々様々な要因で亡くなられた方の権利義務の承継を拒否する場合に、相続の放棄を行います。 相続の放棄をする場合は、やはり相続の開始が有った事を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出しなければなりません。放棄は限定承認とは異なり、各相続人が夫々の立場で単独で...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
相続その8(相続の3つの方法)
■相続の3つの方法 相続には3つの方法があります。 1、単純承認 被相続人の有した権利義務をそのまま相続することです。 次の場合には、法定単純承認といって、限定承認・相続放棄をした場合であっても、被相続人の権利義務を相続します。 (1) 相続人が相続財産の全部又は一部を処分した場合。ただし、保存行為及び民法602条に定める期間を超えない賃貸をすることは...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
法定相続人の範囲を調査する(2)
前回は戸籍の取り方について少し紹介しましたが、戸籍関係は専門用語が多いので簡単に補足をすることにします。 「戸籍謄本」という用語が相続の分野でよく出てきますが、これは”戸籍に記載された全員を写したもの”という意味です。 戸籍というものが市区町村の役場に保管されています。「謄本(とうほん)」というのは”その戸籍に載っている人の全員を写しとったもの”を指し、「抄本(しょうほん)」というのが、”その...(続きを読む)
- 清水 加奈美
- (弁護士)
相続その4(相続財産)
■相続財産 遺骨の所有権は? 遺骨は、相続人の所有に帰属します(大判大正10年7月25日)。例えば、親(祖父母)、配偶者(父親)、子がいる場合に、片方の配偶者(母親)が死亡した場合には、配偶者(父親)及び子が遺骨の所有権があります。親(祖父母)には、遺骨の所有権はありません。 香典は相続財産に含まれますか? 香典は喪主に対する贈与と考えられており、相続財産に含まれませ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
相続その3(相続させないことは可能ですか)
●相続させないことは可能ですか? 1. 遺言で特定の相続人には相続させない方法 遺言で特定の相続人にのみ相続させ、又は相続分を指定して、他の特定の相続人には相続させない方法があります。ただし、兄弟姉妹を除く相続人には遺留分がありますので、遺留分を侵害された相続人は、遺留分減殺請求権を行使して、自己の最低限受け取るべき分(遺留分)を確保することができます。もっとも、遺留分は被相続人...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
法定相続人の範囲を調査する(1)
「どの親族に相続権があるのか」といった法定相続人の範囲に関する一般論を知りたい場合には、民法の解説書や弁護士のホームページなどを活用して概要を確認することが可能です。 しかしながら、現実に相続問題が生じているケースにおいては、長いこと疎遠になっている親族がいたり、離婚・再婚をしていて以前の家族関係が不明であるなど「そもそも何処にどういった親族がいるのか分からない」という事態がしばしば生じます。 ...(続きを読む)
- 清水 加奈美
- (弁護士)
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「相続」に関するまとめ
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相続や相続税の仕組み、また事前準備、相続発生後の不安に役立つ情報をご提供します!
相続のお悩みは本当に人それぞれ。親族同士で揉める「争族」、また遺言書が見つからない、相続発生後に知らない親族が出てきた…土地や建物の持ち主が分からない!などの問題もよく出てきます。それに加えて平成27年1月の相続税改正後、課税対象者は約5万人増えるとも言われています。 「我が家には関係ない」と思っていると、莫大な相続税が課税されてしまうかもしれません…! どういう人が相続税の課税対象になるのか、また改正内容を事前に知っておくことで自分の相続や、両親など親族の相続時に活かせる可能性が充分あります。相続税の発生、自分の相続のための生前贈与の準備や遺言書作成など、相続発生前~発生後まで幅広く専門家がサポートいたします。 ここでは、相続ってなに?税制改革で何が変わるの?という初歩的な疑問に専門家がお答えします!
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