「定款」の専門家コラム 一覧(3ページ目) - 専門家プロファイル

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舘 智彦
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土面 歩史
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閲覧数順 2024年04月24日更新

「定款」を含むコラム・事例

210件が該当しました

210件中 101~150件目

事業承継と取締役の選任

第2 取締役の選任 1 株主総会の決議による選任  取締役は,株主総会の決議によって選任されます(会社法329条1項)。なお,選任決議の際に,法務省令(会社法施行規則96条)で定めるところにより,役員が欠けた場合または会社法・定款で定めた役員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の役員を選任することができます(会社法329条2項)。  また,種類株式として,取締役選任権付種類株式(会社法10...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

事業承継と役員の処遇(取締役の地位)

第2章 事業承継と役員の処遇 第1 取締役の地位  株式会社には,一人又は二人以上の取締役を置かなければなりません(会社法326条1項)。ただし,取締役会設置会社では,取締役は三人以上でなければなりません(会社法331条4項)。  会社法の下では,取締役は,取締役会を設置しているか否かにより,その位置づけが異なります。 取締役会非設置会社では,取締役は会社の業務を執行し,原則として会社を代...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

取締役の従業員性

【コラム】取締役の従業員性 従業員としての身分が認められるかどうかは,労働者性の判断にかかわるわけで すが,取締役の従業員性が問題となった裁判例を以下,紹介します。 (ⅰ)大阪地判平成15・10・29労判866号58頁  個人商店を前身とする会社に就職し,後に専務取締役となり,その出張中に死亡した専務取締役の妻が労災保険法の適用を求めて,専務取締役の「労働者」性を主張した事...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

事業承継と持株比率変更のための各方法の比較

【持株比率変更のための各方法の比較】  現経営者または後継者の持株比率を上昇させるための方法として考えられるものは,募集株式の発行等および新株予約権の発行,株式併合,単元株の導入,自己株式の取得,他の株主が有する株式の議決権制限株式への変更,属人的種類株式の導入といったものがあります。 (ⅰ)募集株式の発行等および新株予約権の発行  現経営者や後継者など持株比率を高めたい者に...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

事業承継と単元株

第2 単元株  単元株とは,株式の一定数をまとめたものを1単元とし,1単元に1個の株主の議決権を付与する制度のことをいいます。これにより,1単元とされた一定数の株式に満たない株式しか持たない株主は,その有する単元未満株式については,株主総会及び種類株主総会において議決権を行使することができなくなります(会社法189条1項)。その他,取得対価の交付を受ける権利等会社法189条2項各号に定める権利以...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

事業承継と株式併合

第1 株式併合  株式併合とは,数個の株式を合わせてそれよりも少数の株式とする会社の行為をいいます。例えば,10個の株式を1株とするような行為です。株式併合は,端数が生じる株主に不利に働くという理由から平成13年改正前は,法律が特に必要性を認めた場合にしか行うことができないものとされていましたが,同改正で限定がはずされました。会社法の下では,法定の手続を踏めば,どのような場合でも行うことが可能で...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2012/01/29 11:46

事業承継と株式無償割当て

【コラム】株式無償割当て 株式無償割当てとは株主または種類株主に対して,新たに払込みをさせないで(無償で),当該会社の株式の割当てをすることをいいます(会社法185条)。追加的に新株を割り当てる,あるいは,自己株式を交付することにより行うもので,一種の募集株式の発行等と考えることができます。株式無償割当てにおいては,ある種類の種類株主に対して異なる種類の株式の交付が可能です。また...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

事業承継と新株予約権(ストックオプション)

第2 新株予約権  新株予約権とは,株式会社に対して行使することにより当該株式会社の株式の交付を受けることができる権利をいいます(会社法2条21号)。 1 事業承継との関係  新株予約権は,これまで資金調達や割当を受けた者にとってのインセンティブ報酬といった側面が強調されがちでした。  しかし,最近では,事業承継でも有効な手段として機能することが注目されています。第1に,事業承継が問題とな...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

事業承継と募集株式の発行等

第7章 株式の発行,自己株式の処分,新株予約権の発行 第1 募集株式の発行等  募集株式の発行等とは,会社の成立後における「株式の発行」と「自己株式の処分」のことをいいます。両者は同じ手続規制に服します(会社法199条ないし213条)。 1 事業承継との関係  【事例】における甲は,まず,甲あるいは丙に株式を集中させる方法を考えます。その場合,他の株主から株式を買い取ることが最も簡単な方法...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

事業承継と譲渡制限株式の譲渡承認請求に応じての取得

9 譲渡承認請求に応じての取得 (1)手続 譲渡制限株式の株主は,その有する譲渡制限株式を他人(当該譲渡制限株式を発行した株式会社を除きます)に譲り渡そうとするときは,当該株式会社に対し,当該他人が当該譲渡制限株式を取得することについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができます(会社法136条)。  これを受けた株式会社が承認をするか否かの決定をするには,株主総会普通決議(取締...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

事業承継と相続人等に対する売渡請求(会社法174条)による取得

8 相続人等に対する売渡請求(会社法174条)による取得 (1)手続  株式会社(公開会社を含む)は,相続その他の一般承継により会社の譲渡制限株式を取得した者に対し,当該株式を会社に売り渡すことを請求することができる旨を定款で定めることができます(会社法174条)。なお,定款の定めを設ける時期に制限はありませんから,相続後に定款変更して相続人に対して売渡請求することも可能です(相澤哲・葉玉匡美...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

事業承継と全部取得条項付株式の取得

7 全部取得条項付株式の取得 (1)手続  全部取得条項付株式を発行した株式会社は,株主総会の特別決議により,当該全部取得条項付株式を取得することができます(会社法171条1項,309条2項3号)。  この株主総会では,次の会社法171条1項各号所定の事項を定めなければなりません。 (ⅰ)全部取得条項付種類株式を取得するのと引換えに金銭等を交付するときは,当該金銭等(取得対...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

事業承継と取得条項付株式の取得

6 取得条項付株式の取得 (1)手続  会社は,取得事由が生じた日に,取得条項付株式を取得することができます(会社法170条1項)。ただし,取得条項付株式を取得するのと引換えに交付する財産の帳簿価額が分配可能額を超えるときは,取得事由が生じても,取得の効力は生じません(会社法170条5項)。会社が,会社が定める日が到来することをもって,会社が株式を取得する一定の事由とした場合には,その日を株主...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

事業承継と取得請求権付株式の取得

5 取得請求権付株式の取得 (1)手続  取得請求権付株式の株主は会社に対して,当該株式を取得することを請求することができます(会社法166条1項)。請求がなされた場合には,会社はその請求の日に当該株式を取得することになります(会社法167条1項)。ただし,当該株式を取得するのと引換えに交付する財産の帳簿価額が分配可能額を超えるときは,請求をしても取得の効力は生じません(会社法166条1項ただ...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

事業承継と市場取引等による自己株式の取得(会社法165条)

4 市場取引等による取得(会社法165条)  市場取引や公開買付けの方法により自己株式を取得する場合も,会社法157条から160条までの規定が適用されなくなります。したがって,会社法156条1項の株主総会普通決議(取締役会設置会社にあっては,定款に定めることによって取締役会決議,会社法165条2項)だけで自己株式を取得することができます。もっとも,非公開会社や市場に上場していない会社はこの手法を...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

事業承継と株式の各取得方法の比較(1)

第3 各取得方法の比較 1 株主との合意による取得 (1)手続  株式会社が株主との合意により当該株式会社の株式を有償で取得するには,あらかじめ,株主総会普通決議(授権決議)によって,次に掲げる事項を定めなければなりません(会社法156条1項)。 (ⅰ)取得する株式の数(種類株式発行会社にあっては,株式の種類及び種類ごとの数) (ⅱ)株式を取得するのと引換えに交付する金銭...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

事業承継と現経営者・後継者による株式の買い集め(1)

【コラム】 現経営者・後継者による株式の買い集め (ⅰ)株主間の株式の買取  現経営者・後継者に株式を買い集めるだけの資金があるならば,他の株主から株式を買い集めることが最も簡単な株式の集中方法です。 譲渡制限会社においては,株主間の譲渡にも原則として会社の承認が必要になりますが,定款上,一定の者(例えば買主が株主,従業員など)については会社の承認があったとみなす旨の定めがあ...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

経営権をコントロールするための各手段(種類株式)の比較

【経営権をコントロールするための各手段の比較】   拒否権付種類株式 役員選任権付種類株式 属人的種類株式 メリット ・拒否権の対象が役員の選任に限られない。 ・取締役会に自己の意向を反映させる役員を送り込むことができ,会社の業務執行一般をコントロールすることができる。 ・経営権をコントロールするための内容を自由に決めることができる ...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

事業承継と属人的種類株式

11 属人的種類株式 (1)概要  108条で定める9つの種類株式のほか,非公開会社では,以下の事項について,株主ごとに異なる取扱いを行う旨を定款で定めることができます(会社法109条2項)。 (ⅰ)剰余金の配当を受ける権利 (ⅱ)残余財産の分配を受ける権利 (ⅲ)株主総会における議決権 (2)事業承継との関係  株式の内容ではなく,各株主について属人的に権利内容等を...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

事業承継と役員選任権付種類株式

10 役員選任権付種類株式 (1)概要  当該種類株主総会において取締役又は監査役を選任することを内容とする株式です(会社法108条1項9号)。当該種類株式を発行した場合,当該種類株主総会によらなければ,取締役又は監査役を選任することはできません。公開会社では発行することはできません(会社法108条1項ただし書)。 (2)事業承継との関係  例えば,【事例】の甲が役員選任権付種類株式を保有...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

事業承継と拒否権付種類株式

9 拒否権付種類株式 (1)概要  株主総会・取締役会等で決議する事項のうち,当該決議のほかに,当該種類株主の種類株主総会の決議があることを必要とするものをいいます(会社法108条1項8号)。会社がある事項を決定するにあたり,その種類の株式を保有している株主の同意が得られなければ,その事項を決定することができなくなるものであり,一般的には「黄金株」などといったりもします。拒否権の対象は,例えば...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

事業承継と全部取得条項付種類株式

8 全部取得条項付種類株式 (1)概要  当該種類の株式について,会社が株主総会の決議によってその全部を取得することができることをいいます(会社法108条1項7号)。 (2)事業承継との関係  全部取得条項付種類株式を利用することによって,経営上好ましくない株主から強制的に株式を取得し排除することができます。 (3)導入方法  全部取得条項付種類株式を新たに発行する場合には,発行可能種...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

特別な内容の株式(会社法107条)と種類株式(会社法108条)

【コラム】特別な内容の株式(会社法107条)と種類株式(会社法108条)の関係  会社法は,発行する全部の株式の内容として,①譲渡制限(会社法107条1項1号),②株主から会社への取得請求権(会社法107条1項2号),③会社による強制取得(会社法107条1項3号)について,特別の定めを設けることができます。  他方,種類株式発行会社とは,会社法108条1項各号に掲げる事項につい...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2012/01/29 10:12

事業承継と取得条項付種類株式

7 取得条項付種類株式 (1)概要  一定の事由が生じたことを条件として,会社が株式を取得する権限を有している種類の株式です(会社法108条1項6号)。この内容を全部の株式の内容として定めることもできます(会社法107条1項3号)。この場合,種類株式ではありません。 (2)事業承継との関係  後継者以外の相続人に取得させる株式を取得条項付株式とすれば,会社は一定の範囲で株式を買い取ることが...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

事業承継と取得請求権付種類株式

6 取得請求権付種類株式 (1)概要  株主が会社に対してその取得を請求することができる種類の株式をいいます(会社法108条1項5号)。この内容を全部の株式の内容として定めることもできます(会社法107条1項2号)。この場合,種類株式ではありません。 (2)事業承継との関係 4で説明した議決権制限種類株式を導入した場合,かかる株式を取得した者に不満が生じるおそれがあります。そこで,このよう...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

事業承継と譲渡制限種類株式

5 譲渡制限種類株式 (1)概要  譲渡による株式取得について,会社の承認が必要とされる種類の株式をいいます(会社法108条1項4号)。非公開会社では,その発行する全部の株式の内容として(会社法107条1項1号)譲渡制限がついていますから,その株式は種類株式ではありません。 (2)事業承継との関係  公開会社であっても,全部または一部の株式につき譲渡制限を設けることで,会社にとり好ましくな...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

普通株式の一部を議決権制限株式化する方法

【コラム】普通株式の一部を議決権制限株式化する方法  種類株式発行会社でない会社が既存の普通株式の一部に議決権制限を付する方法について考えてみます。  この点,種類株式発行会社になるための定款変更のための株主総会の特別決議(会社法108条2項3号,会社法466条,会社法309条2項11号)及び定款変更によりある種類株式の株主に損害を及ぼすおそれがある場合として,議決権制限が付さ...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

現経営者が議決権制限株式を取得するための各方法の比較

【現経営者が議決権制限株式を取得するための各方法の比較】 (ⅰ)議決権制限株式の新規発行 ア 手続  まず,現経営者を引受け人として第三者割当てによる議決権制限株式の発行を行う方法があります。また,全株主に議決権制限株式の割当てを受ける権利を与える,株主割当ての方法によることも考えられます。その手続については,第7章 第1 募集株式発行等を参照ください。 イ メリット 会...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

事業承継と議決権制限種類株式

 議決権制限種類株式は,議題提案権(会社法303条1項),議案提案権(会社法304条1項)も認められていません。これらの権利は議決権の存在を前提とする権利だからです。そこで,議決権制限株式を取得した後継者以外の相続人から後継者に横槍が入ることを防ぐことができます。  議決権制限種類株式取得者は,会社経営に関与できなくなり,また,その評価額について不満を持つことが少なくありません。そこで,議決権制...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

事業承継と優先株式・劣後株式

3 優先株式・劣後株式 (1)概要  会社は,剰余金の配当または残余財産の分配について異なる定めをした,内容の異なる株式を発行することができます(会社法108条1項1号2号)。  優先株式とは,この剰余金の配当や残余財産の分配について,他の株式に優先した請求権をもつ株式のことをいいます。これに対して,劣後株式とは,他の株式に劣後した請求権をもつ株式のことをいいます。  なお,剰余金の配当を...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

事業承継と種類株式

第4 種類株式 1 種類株式と事業承継  これまでの中小企業における事業承継対策では,税理士による相続税対策が中心になる傾向がありましたが,円滑な事業承継を実現するためには,相続税を滞りなく支払うことのほか,経営権を自ら好ましいと考える者に円滑に承継する必要があります。そこで,重要な役割を果たすのが会社法の制定により活用の幅が広がった種類株式です。  種類株式は平成13年の商法改正により導入...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

事業承継と株券

第3 株券  中小企業においては,株主名簿が作成されていないこともあります。このような場合,誰が株主であり,各株主が保有する株式数はどれくらいなのか,についての調査は,まず,株式発行時の引受人を確定し,その後,株式の移転があったかを確認して行います。  株式発行時の引受人については,発行済株式総数ないしその履歴(履歴事項全部証明書等)を確認し,原始定款や各種議事録等の記録で確定することになりま...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

事業承継対策としての従業員持株会

第2 事業承継対策としての従業員持株会 1 はじめに  安定した企業経営のためには,後継者及びその他の友好株主に2/3以上の株式を集中させることが望ましいといえます。しかし,仮に2/3以上の株式を確保できたとしても,敵対する株主から,少数株主権や単独株主権(中でも,前述の株主代表訴訟)を濫用的に行使されるおそれがあります。  そこで,現経営者が株式を全て買い集めることも考えられますが,その買...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

役員の損害賠償責任免除

第5 役員の損害賠償責任免除 1 総株主の同意による全部免除 役員等の任務懈怠責任は,原則として総株主の同意がなければ,免除することができません(会社法424条)。例外として,次に述べる,役員等の責任の一部免除があります。ただし,取締役が自己のためにした取引に関する責任については,原則通り,総株主の同意がない限り,免除することができません(会社法428条2項)。 違法な剰余金の配当金に係る責...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

株主代表訴訟防衛策

第3 株主代表訴訟防衛策 1 公開会社における株式保有期間の制限  非公開会社においては,株式保有期間の要件がありませんが(会社法847条2項),公開会社においては,株主代表訴訟を提起するためには,株主は6ヶ月前から引き続き株式を保有していることが必要です(会社法847条1項)。そこで,公開会社となれば,被告役員側は株式保有期間の要件を争うことができます。   2 単元株制度の導入  会...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

会社解散の訴え

【コラム】会社解散の訴え  総株主(完全無議決権株式の株主を除く。)の議決権の10分の1(定款で軽減可)以上の議決権を有する株主または発行済株式(自己株式を除く。)の10分の1(定款で軽減可)以上の数を有する株主は,会社を被告として,会社解散の訴えを提起することができます(会社法833条1項)。ただし,次のいずれかに該当する場合において,「やむを得ない事由」があるときに限られます...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2012/01/26 05:53

株主総会招集通知を発する期間

□株主総会招集通知を発する期間   通知を発する株主総会までの期間 根拠条文 書面投票又は電子投票を定めた場合 2週間前 会社法299条1項 公開会社 書面投票・電子投票を定めない場合かつ取締役会設置会社 1週間前 書面投票・電子投票を定めない場合かつ取締役会非設置会社 定款で定めた期間 □株主総会招集...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

株主総会の招集手続

(3)株主総会の招集手続 ア 取締役会設置会社の場合  取締役会設置会社において,株主総会を招集する場合,取締役は,株主総会の日の2週間前までに,株主に対して招集通知を発しなければなりません(会社法299条1項)。招集通知は,書面又は電磁的方法でしなければなりません(会社法299条2項2号)。 非公開会社の場合は,書面投票・電子投票を定めたときを除き,1週間前の招集通知で足り,書面又は電磁的...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2012/01/25 17:17

株主総会の決議要件

決議要件については,決議事項の内容および重要性によって以下の通り異なります。 □決議要件  (ⅰ)普通決議 (会社法309条1項) 議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し,その出席株主の過半数で決定する。 <対象> 特別の要件が法律または定款で定められていない場合すべて ※ただし,役員の選解任については,定款によっても定足数の引下げは...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2012/01/25 17:15

プロキシーファイト

【コラム】プロキシーファイト(proxy  fight)  議決権の代理行使は,会社側が,株主総会の決議の定足数を確保するために,招集通知の際に委任状用紙を株主に対し送付する形で委任状を勧誘し,返送された委任状に基づき使用人等が議決権を代理行使することが多く行われます。  これに対して,現経営陣に敵対する株主が,自らの株主提案を可決するために,他の株主から委任状を得て,議決権の...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

事業承継と会社法(株主総会)

4 株主総会  (1)株主総会の権限  株主総会とは,株主の総意により会社の意思を決定する機関です。取締役会非設置会社では,株主総会は,会社法に規定する事項及び株式会社の組織,運営,管理その他株式会社に関する一切の事項について決議をすることができる(会社法295条1項)万能の機関です。しかし,取締役会設置会社では,会社の合理的経営を確保し所有と経営の制度的分離を進めて,株主総会は会社法に規定す...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2012/01/25 17:01

事業承継と会社法(監査役)

3 監査役 (1)監査役の設置義務 取締役会設置会社(委員会設置会社を除きます。)は,監査役を置かなければなりません(会社法327条2項)。ただし,公開会社でない会計参与設置会社については,この限りではありません。また,会計監査人設置会社(委員会設置会社を除きます。)は,監査役を置かなければなりません(会社法327条3項)。これに対して,委員会設置会社は,監査役を置いてはなりません(会社法32...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

事業承継と会社法(取締役)

第2 会社の機関 1 総論  会社法は,旧商法よりも機関設計の柔軟化を図りました。取締役および株主総会の設置が必須であるほかは,会社法の規定にしたがって,取締役会,監査役等の機関の設置が任意的にできるようになりました。 事業承継において,会社の機関構成を考えるにあたり,押さえておくべきことは,取締役会や監査役を設置しない場合には,その分株主の監視権限が強くなるということです。 そのため,事...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

事業承継と会社法(会社の基本構造)

第2章 会社の基本構造 第1 公開会社と非公開会社  事業承継が問題となる株式会社の多くは,比較的小規模な公開会社または非公開会社です。会社法上,公開会社とは,その発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社のことをいいます(会社法2条5号)。 (定款案) (株式の譲渡制限) 第○条 当会...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

公証人役場ってどんなところ

今日は公証人役場に行ってきました。 一般の人にとっては馴染みが薄いかと思います。 ある文章などが真正であるということを 立証したいというような場合、 その文書がその人の意思によって作成され 署名、押印が正しいということを公証人が証明することです。 たとえば、公正証書遺言や会社の定款を作成したい場合などは この公証人役場の出番となります。 日本語だけでなく、英語などの外国語でも問題あ...(続きを読む

大黒たかのり
大黒たかのり
(税理士)

事業承継と「相続させる」旨の遺言と遺贈

まず,「相続させる」という遺言の相手が,相続人でない場合には,遺言の趣旨は遺贈以外にありえません。  問題は,「相続させる」という遺言の相手が,相続人の場合です。この場合,遺産分割方法の指定(相手方相続人の法定相続分を超える場合は,相続分の指定を伴う遺産分割方法の指定と解されます)の可能性も考えられます。  判例(最判平成3・4・19民集45巻4号477頁)は,「相続させる」旨...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2012/01/22 14:51

事業承継とは

1 事業承継の意義  事業承継とは、法律的にみれば、現経営者の有していた法律上の地位(経営権、財産権)を後継者に引き継がせることと定義することができます。  事業承継の具体的な対策を採らなかった場合、どのようなことになるでしょうか。 まず、相続財産をめぐるトラブルが発生し、会社経営に混乱を来すことが考えられます。すなわち、後継者以外の相続人と後継者との間で、会社財産をめぐって争いが生じ、これ...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

特別清算

1 概説 (1)申立て  特別清算は、解散した株式会社に清算の遂行に著しい支障を来すべき事情がある場合や債務超過の疑いがある場合に、適正な清算を行うため、裁判所の監督下で行われる清算手続です(会社法510条)。  特別清算手続は、清算株式会社に清算の遂行に著しい支障を生ずべき事情がある場合、または債務超過の疑いがある場合に開始されます(会社法510条)。特別清算開始の申立ては、債権者、清算人...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

会社の廃業

第1 廃業  株式会社は、定款で定めた存続期間の満了(会社法471条1号)、定款で定めた解散事由の発生(会社法471条2号)、株主総会決議(会社法471条3号)、合併(会社法471条4号)、破産手続開始の決定(会社法471条4号)、解散命令・解散判決(会社法471条5号)によって解散します。  そこで、経営者は、株主総会特別決議で、会社の解散を決定することができます(会社法471条3号、309...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

「はじめて経営者」知識講座⑤ 会社設立知識「小まとめ」

知識講座①~④のまとめです。 ○資本金 資本金は1円でもOKです。つまり、手持ちの資金状況を気にすることなく、会社設立をすることも可能になっています。  D税理士からのアドバイス「今は、資本金について特に準備する必要はありません。それだけ、起業しやすい環境となっていると言えるでしょう。しかし、当たり前のことですが、創業計画をしっかりとたて、事業をスムーズに展開できる資本を会社に入れることが基...(続きを読む

岡田 誠彦
岡田 誠彦
(税理士)

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