「納税額」を含むコラム・事例
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H24税制改正案パンフレットが公開されました
現在国会で審議されている平成24年度税制改正(案)について、 財務省は、ポイントを分かりやすく解説したパンフレットを公開しました。 http://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeiseian12.htm 今年の改正案の多くは平成23年度案の焼き直しがほとんどですが、 環境対策と公務員のワタリ防止対策がポイントという感じが...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
事業承継における退職金等の活用
第4章 事業承継における退職金等の活用 第1 生前の退職所得の意義と計算 1 退職所得の意義 退職所得とは、退職手当、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与(「退職手当等」といいます)に係る所得をいいます。退職手当等とは、本来退職しなかったとしたならば支払われなかったもので、退職したことに基因して一時に支払われることとなった給与をいいます。 ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
おしどり贈与の申告方法
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
事業所得 消費税の取扱い
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
会社設立時の資本金はいくらがいいのか?
会社設立のご相談を受ける時によく聞かれるのが会社の資本金をいくらにしたらいいのか?ということです。ご存知の通り、会社法が施行されてから最低資本金制度がなくなり、1円から会社を設立することができるようになりました。会社法施行前は、有限会社は出資金300万円、株式会社は資本金1000万円という最低限度があったので、300万円や1000万円で設立される方が多くいました。現在ではそのような基準がなくなり、...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
評価証明(公課証明)とは?
一般の人はあまり目にする機会はないと思いますが、 不動産の税金上の評価額が記載された書面のことを 「評価証明」 と言います。この書面に記載されている税額に固定資産税率の1.4%と、都市計画税の0.3%をかけた金額が、 「固定資産税」 として1月1日時点の所有者に、納税通知書が届くことになります。 物件引き渡し時に、売主・買主の間で固定資産税額も日割精算します。納税通知書を売主さんが保管していれば...(続きを読む)
- 楯岡 悟朗
- (不動産コンサルタント)
簡易課税制度の計算方法 2種以上の売上がある場合
簡易課税制度は、消費税の納税額を売上に対する消費税額からその消費税額に仕入率をかけて計算した仕入控除額を引いて納税額を計算します。仕入率は業種ごとにことなりますが、業種は会社単位ではなく、個々の売上ごとに業種を区分していきます。個々の売上毎に区分しても業種が1種類ですと計算は簡単ですが、二種類以上あると複雑になります。簡易課税制度で課税売上の業種区分が二種類以上ある場合(原則)簡易課税制度を適用し...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
簡易課税制度の適用条件と計算
消費税は、売上に対する消費税から仕入や経費に対する消費税を控除して納付する税額を計算します。しかし、仕入について各取引ごとに課税、非課税、不課税を判断するのは事務作業として大変であることから、消費税額の計算について課税売上高から納付する税額を計算する「簡易課税制度」という計算が認められています。簡易課税制度の適用を受けられる事業者とは簡易課税制度の適用が受けられる事業者は次の2つの条件を満たしてい...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
期首棚卸資産の税額調整(棚調)
当期に仕入れた商品がすべて当期に販売できるとも限りません。当期が消費税の免税事業者で来期が消費税の課税事業者となるような事業者の場合、当期に仕入れた商品を来期に販売するとどうなるでしょうか?当期に仕入れた商品を例えば105円とし、それが全て売れ残って来期に210円で販売できたとします。当期は消費税の免税事業者ですから、仕入税額控除は行われず在庫として105円が帳簿に残ります。来期になって消費税の課...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
評価証明・公課証明って?
一般の人はあまり目にすることはないと思いますが、 不動産の評価額が記載された書面のことを評価証明と言います。 ここに記載されている金額に固定資産税率の1.4%と、 都市計画税の0.3%をかけた金額が、 固定資産税額として毎年徴収されます。 物件引き渡し時に、 売主・買主の間で固定資産税額も日割精算します。 納税通知書を売主さんが保管していれば、 通知書に記載されている金額で精算す...(続きを読む)
- 楯岡 悟朗
- (不動産コンサルタント)
仕入税額控除制度の95%ルールの見直し 23年度改正
消費税は売上に対する消費税から仕入や経費に対する消費税を控除して納付金額を計算します。その際に、仕入や経費に対する消費税を、次の3つに区分します。1.課税売上にのみ要する課税仕入れ等に係るもの2.非課税売上にのみ要する課税仕入れ等に係るもの3.課税売上と非課税売上に共通して要する課税仕入れ等に係るもの課税売上割合が95%以上の場合には、1~3の消費税全てが控除できました。ところが、平成23年の改正...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
消費税の会計処理について
消費税の会計処理方法は大きく分けて「税込経理」と「税抜経理」の2種類の方法があります。個人事業主や法人は任意で消費税の会計処理方法を選ぶことができます。ただし、消費税の納税義務がない免税事業者については、税込経理方法しか選ぶことができません。税込経理とは、全ての取引を税込の金額で記帳する方法のことをいいます。税込経理の例)63万円(消費税3万円)で商品を現金販売した借方)現金63万円 貸方)売上6...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
遺留分の減税請求と小規模宅地等の選択替え
遺留分の減税請求と小規模宅地等の選択替え 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 震災関連の税務もひとまず一段落したようですので 今週から、通常の税務情報に戻ります。 6月早々には、東日本大震災関連の税務の特例をまとめた 本が出版されます。震災関連の税務につきましては、その本で内容を ご確認ください。私も共著で一部を執筆させていただいています。 さて、今日は「遺留分の減殺請...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
おしどり贈与の申告方法
還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *一定の書類の添付と納税額がなくても申告が必須です。 婚姻期間20年以上の夫婦が住宅取得資金か住宅の持分を贈与した場合には、2000万円まで贈与税が課税されませんという制度があります。一...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
事務所通信12月号ができました
事務所通信12月号ができました。 12月号コンテンツ紹介 1.今さら聞けない経済用語 「ペイオフ」 2.知っとこ!税務の豆知識 「納税額が間違っていたことに気が付いたら?」 3.先人の言葉 「ふりむくな ふりむくな 後ろには夢がない」 4.トレンドを斬る 5.365日が楽し...(続きを読む)
- 小田 和典
- (税理士)
保険年金の所得税還付手続き開始! 還付もれのないように
■二重課税の所得税の還付手続き開始 平成22年7月6日に、最高裁が、『遺族が年金受給する生命保険金のうち、相続税の対象となった部分に所得税を課税するのは「二重課税」にあたる』との判決を出したことを受け、国税庁は、10月20日に、その取扱いの変更内容と具体的対応方法を公表しました。(注1) これに基づき、10月20日より過去5年分の所得税還付手続きを開始し、国税庁のホームページに保険年金の還...(続きを読む)
- 宍戸 賢輔
- (経営コンサルタント)
おしどり贈与の申告方法
平成21年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成22年2月16日から3月15日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成22年2月1日から3月15日までになります。 平成21年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 一定の書類の添付と納税額がなくても申告が必須です。 婚姻期間20年以上...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
FPが教えるDINKSの住宅購入術 住宅ローン減税
FPが教えるDINKSの住宅購入術 今回は、DINKSの住宅購入の際の減税に焦点を合わせてみましょう。 住宅をローンで購入する際には、一定条件を満たす住宅の建設・購入した場合、10年間年末の残高に対して1%分が所得税から控除されます。 会社員であれば源泉徴収額が住宅ローン減税以下なら還付されると言う事です。自営業者でも確定申告の際に納税額を減らす事が出来る為、家計の負担を抑える事が出来ます。...(続きを読む)
- 新谷 義雄
- (ファイナンシャルプランナー)
新聞音読感想文:年金型生保に二重課税
今日は、昨日の日経新聞4面『年金型生保に二重課税』の記事からの音読感想文です。 同一資産が二つの土俵に乗ってしまっていたことが今までまかり通っていたというのはおかしな話でした。 今回は深くは触れませんが 相続税の計算をする過程で 『正味の遺産額』から基礎控除額を差し引き課税遺産総額を算出するのですが 基礎控除額を超えない場合は相続税はかからないということになっています。 基礎控除額=5...(続きを読む)
- 寺野 裕子
- (ファイナンシャルプランナー)
過払い税金 生命保険の「二重課税」問題
数日前の裁判で、生命保険を分割で受け取る年金受給権にたいして相続税+年金受取時に所得税と「二重課税」とした裁判が6日最高裁判決が出ました。 以前からなんとなく違和感のあった課税システムでしたが、一応の決着がつき、相続税のみで、「特約年金」部分に対する所得税を返還する事になりました。実に40年間もの年金受給分の所得税の還付だそうです。 「一括か、分割か」それだけで受け取る保険金に対して所得...(続きを読む)
- 新谷 義雄
- (ファイナンシャルプランナー)
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