「相続放棄」を含むコラム・事例
138件が該当しました
138件中 51~100件目
事業承継と相続税(相続税額の計算)
第2 相続税の計算方法 1 課税価格の計算 被相続人の全ての相続財産を集計し,非課税財産(相続税のかからない財産)を除き,課税財産を算出します。 各相続人等が取得した財産の価額 生命保険金・死亡退職金等 相続等により財産を取得した人が相続開始前3年以内に被相続人から受けた贈与財産 相続時精算課税制度の適用を受けた贈与財産 非課税財産 課税財...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
相続放棄申述書サンプル
相続放棄申述書 東京家庭裁判所 御中 平成 年 月 日 申立人代理人 弁護士 ○○○○ ㊞ 添付書類 委任状 1通 申述人の戸籍謄本 1通 被相続人の戸籍謄本 1通 相続関係図 (本籍) (住所) 申立人 ○○○○ (生年月日) 被相続人との関係 職業 電話番号 東京都○○区○○町○丁目○番...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と事実上の相続放棄
3 事実上の相続放棄 共同相続人の協議による分割の場合には,具体的相続分に従わない分割も当然に可能であって,これにより,遺産分割において,一人の相続人に相続分すべてを集中させるような分割の合意をすることができます。 これには,2つの方法があります。 第1の方法は,一人の相続人を除く他の相続人が,すでに被相続人から十分な生前贈与を受けているとして(特別受益),自分の相続分はゼロであるという...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
相続放棄と遺留分放棄の比較
【コラム】 相続放棄と遺留分放棄の比較 相続放棄と遺留分放棄には,以下のような違いがあります。 (ⅰ)要件 遺留分放棄は,相続開始前であれば,家庭裁判所の許可(民法1043条 1項)を得て,相続開始後であれば,個々の遺留分権利者が自由に放棄を行うことができます。 遺留分の生前放棄を家庭裁判所の許可にかからしめた趣旨は,相続開始前に無制限に遺留分の放棄を許すと,被相続...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
特定遺贈・包括遺贈・死因贈与の比較
【特定遺贈・包括遺贈・死因贈与の比較】 特定遺贈 包括遺贈 死因贈与 意義 遺言により,特定の遺産を与える旨の単独行為 遺言により,遺産の全部または一定割合で示された部分の遺産を与える旨の単独行為 贈与者の死亡によって効力が発生する贈与契約 成立 遺言者の一方的意思表示で成立 遺言者の一方的意思表示で成立 ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と「相続させる」旨の遺言と遺贈
まず,「相続させる」という遺言の相手が,相続人でない場合には,遺言の趣旨は遺贈以外にありえません。 問題は,「相続させる」という遺言の相手が,相続人の場合です。この場合,遺産分割方法の指定(相手方相続人の法定相続分を超える場合は,相続分の指定を伴う遺産分割方法の指定と解されます)の可能性も考えられます。 判例(最判平成3・4・19民集45巻4号477頁)は,「相続させる」旨...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
相続放棄・事実上の相続放棄(遺産分割)と登記
(ⅰ)相続放棄と登記 まず,民法915条所定の期間内に家庭裁判所に放棄の申述をすると,相続人は相続開始時に遡って相続開始がなかったと同じ地位におかれるこことなり,この効力は絶対的で,何人に対しても,登記等なくしてその効力を生ずると解すべきである(最判昭和46・1・20民集21巻1号16頁)とされます。すなわち,相続放棄によって持分を取得した他の相続人は,登記なくしてこれを第三者に対抗することが...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
相続放棄した場合の生命保険と葬儀費用の負担はどうなる?
<事例> 被相続人Aの相続人は、長男Xと次男Yでした。 Aの相続財産は、1億円でした。それ以外にXとYを受取人とする生命保険 契約がそれぞれ2000万円づつありました。 Aの葬儀費用は、XとYの兄弟が100万円づつ均等に負担しています。 Aの債務は、銀行からの借入金1000万円がありました。 長男Xは自らの事業が成功していましたが、次男Yは勤務先が倒産したため 長男Xは、適法な手続きにより相...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
東日本大震災 延長された相続の熟慮期間 伸長はお早めに~
相続人が被災者の方の場合、相続を放棄するかどうか考える期間である熟慮期間が延長されていましたが、11月30日でこの期間が切れます。 ですので、「まだ相続放棄するかどうか決めてないよ(涙)」というかたは、家庭裁判所で相続の熟慮期間の伸長を求める手続きをしましょう。本人だけでなく、利害関係人もこの申立てが可能です。 亡くなった方の最後の住所にある家庭裁判所に申し立てて行います。収入印紙80...(続きを読む)
- 白木 麗弥
- (弁護士)
相続放棄と生命保険金
こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。 お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。 親族が亡くなり相続が開始すると、相続人は3か月以内に家庭裁判所で手続きすることで、被相続人(亡くなった人)が持っていた、財産に関する一切の権利や負債の返済義務などを、受け継...(続きを読む)
- 森 久美子
- (ファイナンシャルプランナー)
親が亡くなったら家に住めなくなることがある!
先日、友人から相談がありました。 彼女は、お父さんが既に亡くなっており、母親の実家に母親と自分と旦那さんと子供たちで住んでいます。 そして、彼女には、結婚をして家を出ているお兄さんが1人います。 そうした環境の中、お母さんが脳卒中で倒れました。 幸い一命は取り留めたのですが、身体を動かすことも目を開けることもできません。 こちらの話に対して頷くことさえもできなくなってしまいました。 ただ、話を...(続きを読む)
- 平野 秀昭
- (不動産コンサルタント)
相続放棄と限定承認と相続税
相続放棄と限定承認と相続税 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 相続放棄・限定承認を申し出るまでの熟慮期間は、本来3ヶ月ですが 東日本大震災に関連する相続については、11月末まで期限が延長されました。 そこで、相続放棄と限定承認の場合について相続税法上の留意点を 簡単にまとめておきます。 まず相続放棄の場合ですが、はじめから相続人ではなかったとみなされる ため、被相続人...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
相続放棄とゼロ財産相続
相続放棄をする人が平成21年には過去最高の156,419件に上っています。 ちなみに相続税を納めた人が約14万人ですから、課税した人より放棄した人の方が多い訳です。 相続放棄は家庭裁判所に申し立てが必要です。 受理されれば、はじめから相続人でなかったことになります。親の借金を背負わなくても良くなります。 間違いやすいのが事実上の相続放棄と言われて相続分皆無証明書と 遺産分割協議書に自分...(続きを読む)
- 竹内 敬雄
- (不動産コンサルタント)
死亡保険金について(判例)
CTRL+Vこんにちは。吉田行政法務事務所の吉田です。 さて、相続財産に「死亡保険金」は該当しないのですが、他の相続人とのバランスを注意することが大事です。 平成16年10月29日最高裁で以下のような判例があります。 「養老保険契約に基づき保険金受取人とされた相続人が取得する死亡保険金請求権又はこれを行使して取得した死亡保険金は、民法903条1項に規定する遺贈又は贈与に係る財産には...(続きを読む)
- 吉田 武広
- (行政書士)
『相続放棄』と『遺留分の放棄』 その1
『相続放棄』と『遺留分の放棄』とは たとえば、事業を営んでいた親が突然亡くなり、莫大な借金が子どもに残されたとします。子供は突然の出来事に途方に暮れてしまいます。こういったときのため民法は『相続放棄』という手続きを準備しています。この制度のおかげで地獄から脱することができた人が大勢いるわけです。 相続で「放棄」というと大抵の場合、『相続放棄』を連想しますが、もうひとつ裁判所の関与す...(続きを読む)
- 小林 彰
- (司法書士)
相続放棄しても生命保険金はもらえる
相続放棄しても生命保険金はもらえる 夫が5,000万円の借金をのこしたまま死亡した。 妻は相続を放棄する予定。 そうすると、当然借金の返済を肩代わりする必要はない訳です。 そして、生命保険だけはしっかり買っていたとしましょう。 死亡保険金は3,000万円もあった。 契約者: 夫 被保険者: 夫 保険金受取人: 妻 このケースは、相続を放...(続きを読む)
- 森 和彦
- (ファイナンシャルプランナー)
相続放棄と生命保険金
相続放棄と生命保険金 夫が5,000万円の借金をのこしたまま死亡したとしましょう。 妻は相続を放棄する予定です。 そうすると、当然借金の返済を肩代わりする必要はないですよね。 そして、生命保険だけはしっかり買っていた。 死亡保険金は3,000万円もあったとしましょう。 契約者: 夫 被保険者: 夫 保険金受取人: 妻 このケ...(続きを読む)
- 森 和彦
- (ファイナンシャルプランナー)
贈与による相続対策のメリットとは?
贈与による相続対策の目的は、あらかじめ、相続発生前に相続人予定者等に資産を移転することで、将来の相続税額を減少させ、さらに相続税の納税資金に困らないような対策をとることです。 メリットとして、贈与した資産の相続税評価額が上昇した場合でも、その上昇が相続財産に影響しないことや、贈与者の意思で財産の移転ができるため「争族」の防止につながること等があります。 また、孫への贈与は、相続...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
上場株式の評価方法は?
上場株式は、「課税時期の最終価格」「課税時期の属する月の毎日の最終価格の平均額」「課税時期の属する前月の毎日の最終価格の平均額」「課税時期の属する前々月の毎日の最終価格の平均額」の4つのうち、最も低い価額で評価します。 なお、国内の2以上の証券取引所に上場されている株式については、納税者がどの証券取引所を選択してもよいので、納税地の最寄りの証券取引所を選択することも認められます。 ...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
小規模宅地等の課税価格の特例とは?
小規模宅地等の課税価格の特例とは、相続や遺贈によって取得した宅地が、被相続人等の居住用、事業用、不動産貸付用に供されていた場合において、それらの宅地のうち一定の面積までについて、通常の相続税評価額から一定割合を減額できる規定です。 減額割合は、被相続人要件(被相続人の相続発生時の利用状況が居住用または事業用である)を満たしていれば50%、さらに、相続人要件(その宅地の相続人がその宅地をそ...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の特例とは?
自己の居住用である一定の家屋を取得(または増改築)するための資金の贈与については、一定の要件を満たせば、2,500万円の特別控除額に、最高で1,000万円を上乗せして控除することができます。 住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の特例は、住宅を取得等するための金銭について適用されるので、金銭以外の資産の贈与については、適用を受けることはできません。 相続Q&Aイン...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
相続時精算課税制度の特別控除額と適用税率は?
相続時精算課税制度の適用を受ける場合、受贈者単位で2,500万円(複数年にわたる贈与については、合計額が2,500万円に達するまで)は贈与税が課税されません。 特別控除額を超える部分については、一律20%の税率が適用されます。 相続Q&Aインデックス 代襲相続とは? 被相続人と相続人が同時に死亡した場合はどうなるの? 特定の者を相続人...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
相続時精算課税制度とは?
相続時精算課税制度とは、贈与時に贈与財産に対する贈与税を納め、その贈与者が亡くなった時に、その贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めたその贈与税相当額を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税を行う制度です。 相続時精算課税制度には、ほかに、住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例や特定同族株式等の贈与を受けた場合の特例があります。 ...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
贈与税の配偶者控除とは?
贈与税の配偶者控除とは、配偶者からの居住用不動産またはその購入のための資金の贈与については、贈与税の課税価格から2,000万円を控除することができるとする規定です。 ただし、配偶者間であっても、婚姻期間が20年以上ある夫婦間でなければ適用を受けることができません。 なお、贈与を受けた居住用不動産の価額が2,000万円未満で、控除できない額がある場合でも、その不足額を翌年以降に繰...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
贈与税の申告書を提出しなければならないのは?
その年において、贈与により取得した財産の価額の合計額が基礎控除である110万円を超える場合、または贈与により取得した財産について相時精算課税制度の適用を受ける場合には、贈与税の申告書を提出する必要があります。 贈与税の申告書は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に住所地の所轄税務署長に提出しなければなりません。 相続Q&Aインデックス ...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
贈与税の基礎控除とは?
贈与税は、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与で取得した財産の価額の合計額(課税価格)から、基礎控除額を差し引いた後の課税価格に税率を乗じて算出します。 課税価格から控除される贈与税の基礎控除の額は110万円ですので、その年中に贈与により取得した財産の合計が110万円以下であれば贈与税は課税されませんし、贈与税の申告書の提出も不要です。 相続Q&Aイン...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
贈与税の非課税財産とは?
贈与により取得した財産であっても、財産の性質や贈与の目的に照らし、贈与税を課すことが適切でないものがあり、それらの財産等については非課税財産として贈与税が課税されません。 たとえば、扶養義務者から生活費や教育費として贈与を受けた財産については通常必要と認められる範囲で、社交上必要と認められる香典や祝物、見舞金等についても、社会通念上相当と認められるものについては贈与税が課税されません。 ...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
相続税の取得費加算の特例とは?
相続により取得した財産を売却した場合、相続税の申告期限から3年以内であれば、譲渡所得の計算において、通常の取得費に一定の相続税評価額を加算することができます(相続税の取得費加算の特例)。 控除される額は、譲渡した者の相続税額×譲渡した資産の課税価格÷譲渡した者の相続税の課税価格(債務控除前)ですが、譲渡したのが土地である場合、譲渡した土地だけでなく、譲渡した者が相続等により取得したすべて...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
物納できる財産とは?
物納については、物納できる財産とできない財産が決められており、物納できる財産の中でも、物納すべき順位(物納順位)が定められています。 原則として、不動産のうち、境界が明らかでない土地や、権利の帰属について明らかでないもの等は「管理処分不適格財産」として物納に充てることができません。 また、国内にあるものであって、国債、地方債、不動産、社債、不動産等でなければなりません。 ...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
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「相続」に関するまとめ
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相続や相続税の仕組み、また事前準備、相続発生後の不安に役立つ情報をご提供します!
相続のお悩みは本当に人それぞれ。親族同士で揉める「争族」、また遺言書が見つからない、相続発生後に知らない親族が出てきた…土地や建物の持ち主が分からない!などの問題もよく出てきます。それに加えて平成27年1月の相続税改正後、課税対象者は約5万人増えるとも言われています。 「我が家には関係ない」と思っていると、莫大な相続税が課税されてしまうかもしれません…! どういう人が相続税の課税対象になるのか、また改正内容を事前に知っておくことで自分の相続や、両親など親族の相続時に活かせる可能性が充分あります。相続税の発生、自分の相続のための生前贈与の準備や遺言書作成など、相続発生前~発生後まで幅広く専門家がサポートいたします。 ここでは、相続ってなに?税制改革で何が変わるの?という初歩的な疑問に専門家がお答えします!
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