「必要経費」を含むコラム・事例
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増井良啓「租税法入門(11) 費用控除(3)」
増井良啓「租税法入門(11) 費用控除(3)」 法学教室連載 (譲渡所得) 第33条 譲渡所得とは、資産の譲渡(建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含む。)による所得をいう。 2 次に掲げる所得は、譲渡所得に含まれないものとする。 一 たな卸資産(これに準ずる資産として政令で定めるものを含む。)の譲...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
増井良啓「租税法入門(10) 費用控除(2)」
増井良啓「租税法入門(10) 費用控除(2)」 法学教室連載 必要経費、所得税法37条1項 (必要経費) 第37条 1項 その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、雑所得の金額 (事業所得・雑所得の金額のうち山林の伐採・譲渡に係るもの、雑所得の金額のうち第35条第3項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等に係るものを除く。) の計算上必要経費に算入すべき金額は、 別段の定めがあるものを...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
増井良啓「租税法入門(9) 費用控除(1)」
増井良啓「租税法入門(9) 費用控除(1)」 法学教室連載 所得税法の10種類の所得と必要経費などの控除 ①23条 利子 控除なし ②24条、25条 配当 負債利子の控除 ③26条 不動産 必要経費の控除(37条1項) ④27条 事業 必要経費の控除(37条1項) ⑤28条 給与 給与所得控除、特定支出控除(57条の2)※ ⑥30条 退職 退職所得...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
増井良啓「租税法入門(5) 所得の概念(2)」
増井良啓「租税法入門(5) 所得の概念(2)」 法学教室連載 必要経費が所得税法37条である。 (必要経費) 第三十七条 その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は雑所得の金額(事業所得の金額及び雑所得の金額のうち山林の伐採又は譲渡に係るもの並びに雑所得の金額のうち第三十五条第三項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等に係るものを除く。)の計算上必要経費に算入すべき金額は、別段の...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
増井良啓「租税法入門(12、最終回) 所得税法 時間とリスク」
増井良啓「租税法入門(12、最終回) 所得税法 時間とリスク」 法学教室連載 論者は、企業年金が非課税であるとするが、誤解であろう。積み立てられた年金の」運用の局面において、預金、株式や債券などに投資するが、その利子・配当などについて、源泉分離課税されているからである。 純損失の金額とは、所得税法 第69条第1項(損益通算)に規定する損失の金額のうち同条の規定を適用してもなお控...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
高年齢者雇用安定法で事業主の利用できる助成金・支援策
高年齢者雇用安定法で事業主の利用できる助成金・支援策 事業主に望まれること 各事業所においては、それぞれの事業所の実情に応じて、次のような措置を実施することが望まれている。これらの措置を実施するに当たっては、下記「利用できる支援策」にお示しするような各種支援策を活用できる場合がある。 1.65歳以降についても、年齢にかかわらず意欲と能力に応じていつまでも働き続けられる制度...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
不動産所得のお尋ね~現在公開可能な情報②~
あいかわらず、大家さんに対する税務署からのお尋ねの件で、 たくさんの問い合わせを頂いております。 必要経費の中のある勘定科目について、 100万円を超えるものがあるような方に 機械的に送られてきているように思うと書きましたが、 例外的なもの(進撃の巨人でいうところの奇行種)が 発見されたので、報告します 〇100万円に限らず、80万円を超えるものでもお尋ねがきているものもあり 〇...(続きを読む)
- 渡邊 浩滋
- (税理士)
不動産所得のお尋ね~現在公開可能な情報~
進撃の巨人風のタイトルにしてみました 先日、税務署からのお尋ねについてブログやHPに書いてから 問い合わせがかなり増えました 事務所のホームページの方に 東京国税局から東京税理士会に送られた 「不動産所得を有する方」に対する文書照会についての周知等のお願い (東京税理士会神田支部のHPより) もアップしましたので、ご覧頂ければと思います。 http://www.w-sogo.jp/ ...(続きを読む)
- 渡邊 浩滋
- (税理士)
見積もりってのは気が遠くなる作業・・。
建物の値段・・1 ご存じかとは思いますが・・ 建設費ってのは通常「見積もり」という形で出されます。 この「見積もり」って何でしょう? 例によって調べてみますと・・ 見積もりとは金額・量・期間・行動を前もって概算すること。また、それらを書面に記載したものを見積書という。 ということなのだそうです。 つまり、「見積もり」というのは値段とか価格...(続きを読む)
- 杉浦 繁
- (建築家)
外れ馬券も必要経費!?(大阪地裁平成25年5月23日判決)
ニュースでセンセーショナルに取り上げられていますが、 はずれ馬券が必要経費として認められた判決が出ました。 大阪地裁平成25年5月23日判決です。 しかし、判決を読むと、ニュース報道に??? 「原則として、馬券購入行為については、所得源泉としての継続性、 恒常性が認められず、当該行為から生じた所得は一時所得に該当する」が、 「被告人の本件馬券購入行為は、一般的な馬券購入...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
外れ馬券:経費と認める
競馬の当たり馬券が何所得に当たるか? 私は、これまで30年以上一時所得と信じて疑いませんでした。 ところが、 判決はまず、「馬券の払戻金は偶発的、偶然に入り、継続性は認められず、一時所得に当たる」としたが、「元会社員は無差別に一定の条件で網羅的に購入し、多額の利益を得ていた。元会社員は娯楽ではなく、資産運用の一種ととらえていた」と指摘、外国為替証拠金取引(FX)などと同じ雑所...(続きを読む)
- 林 高宏
- (税理士)
林仲宣「所得税法・消費税法の論点」まとめ
所得税法・消費税法の論点―判例・裁決例からみた法解釈の実際/中央経済社 ¥2,520 Amazon.co.jp 林仲宣「所得税法・消費税法の論点」まとめ 約10日間で、上記書籍を読み終えました。 副題に「判例・採決令からみた法解釈の実際」とあるとおり、判例に依拠しています。 ただし、おおむね判例の判決文の抜粋のような印象を受けます。 2003年(平成17年...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
林仲宣「所得税法・消費税法の論点」、その3
所得税法・消費税法の論点―判例・裁決例からみた法解釈の実際/中央経済社 ¥2,520 Amazon.co.jp 今日は、上記書籍のうち、所得税法に関する「必要経費」「家事関連費」「青色事業専従者」「給与所得の概念」を読みました。(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
酒井克彦「所得税法の論点研究」(財経詳報社)
本書を全部通読しました。 非常に詳しく所得税法の考え方が説き起こされており、理解しやすいです。本日は、「金融所得課税一体化論」の部分を読みました。 金融所得について、利子、配当、譲渡、事業、雑の各所得を統一化すべきとの論です。 所得税法に定められている所得区分のうち、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、譲渡所得、みなし譲渡所得、一時所得、利子所得、配当所得、雑所得...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
スポーツで大学進学:NCAAの登録方法
将来的にスポーツ奨学金をもらいつつアメリカ大学に進学したいという希望を持っていると言う方へ、今日は重要なNCAAの登録についてご説明します。 National Collegeate Athletic Association (NCAA)とは、全米大学体育協会と日本語訳されます。アメリカの大学スポーツチームで正式に競技をするためにはこのNCAAへの選手登録が第一ステップで、大学のチームからの正式な...(続きを読む)
- 今入 亜希子
- (留学アドバイザー)
里親手当が課税対象!?
ある人が、昨年里子を預かりました。 里子って、名前はよく聞くけど、どんな人の事なんでしょう? 子どもを他家へあずけて養わせることを里子に出すといい,養育する側を里親という。里子・里親の制度は古く,京都の公卿社会では,幼年の間だけ近郊の農家へ里子に出す風習があった。あずける側は里扶持(さとぶち)などといって養育料を出す風があった。武家の間でも家臣や百姓などに里子に出し,京都,大阪,...(続きを読む)
- 林 高宏
- (税理士)
事業所得の必要経費となる税金について
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
家事関連費の必要経費算入
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
事業所得 消費税の取扱い
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
不動産所得 借入金利子について
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
事業的規模と事業的規模以外の取扱いの違い
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
「会社法と税法 Part. 1」の研修を受講しました。
eラーニングで日本弁護士連合会の研修を受講しました。 講座名 「会社法と税法 Part. 1」 研修実施日 2012年10月26日開催 実施団体名 日本弁護士連合会 認定番号 (会内研修の認定番号、又は外部研修実施団体の認定番号) [講師] 原口昌之弁護士(東京弁護士会) 戸田智彦弁護士(東京弁護士会)...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
弁護士会活動等の交際費該当性(東高H24.9.19)
弁護士会の役員方が、弁護士会活動の中で支払った会議後の懇親会費等を、 ご自身の事業所得の必要経費として控除して確定申告したところ、 弁護士会活動は弁護士業務の売上には関係しないから 必要経費ではない、として経費算入を否認されたことを巡って 争われている事件で、東京高裁平成24年9月19日判決は、 逆転勝訴(一部取消)判決を下しました。(TAINSコードZ888-1685) 判旨...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
期待リターンがマイナス・リターンになる商品とは
先日、吉本佳生氏著確立・統計でわかる「金融リスク」のからくり [想定外の喪失]をどう避けるか(ブルーバックス)を読みました。 金融のリスク(危機では無く、ボラティリティー、標準偏差)について、解りやすく解説されています。そのシュミレーションの方法、リスクを算出する方法等が勉強になります。 本の中で、ハイリスク、マイナス・リターンが書かれた一章が有り、日頃、セミナーで下図を示して、ハイリスク・ロー...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
酒井克彦「所得税法の論点研究」(財経詳報社)、14
昨日は読書をせず、今日は早起きして、上記書籍のうち、 「非課税(所得)」のうちの「損害賠償金・慰謝料等」(所得税法9条1項17号、施行令30条)、(合計31頁)を読みました。 本書も、残り約99頁となりました。 以下、参考として、所得税法の条文を引用します。 (非課税所得) 第九条1項 次に掲げる所得については、所得税を課さない。 十七 保険業法 (平成七年...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
酒井克彦「所得税法の論点研究」(財経詳報社)、12
今日は、引き続き、上記書籍の、「損益通算制度を巡る今日的課題」(合計30頁)を読みました。 以下、参考として、所得税法の条文を引用します。 (課税標準) 第二十二条 居住者に対して課する所得税の課税標準は、総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。 2 総所得金額は、次節(各種所得の金額の計算)の規定により計算した次に掲げる金額の合計額(第七十条第一項若しくは第二...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
酒井克彦「所得税法の論点研究」(財経詳報社)、11
今日は、引き続き、上記書籍の、所得税法64条2項に関する「保証債務の求償権の履行不能」の後半部分(合計30頁)を読みました。 なお、民法上の債務引受の概念について、著者が誤解しているのではないかと思われる個所がありました。 以下、参考として、所得税法の条文を引用します。 (資産の譲渡代金が回収不能となつた場合等の所得計算の特例) 第六十四条 その年分の各種所得の金額(事業所得の金...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
酒井克彦「所得税法の論点研究」(財経詳報社)、10
今日は、引き続き、上記書籍の、所得税法64条2項に関する「保証債務の求償権の履行不能」の前半部分(合計16頁)を読みました。 以下、参考として、所得税法の条文を引用します。 (資産の譲渡代金が回収不能となつた場合等の所得計算の特例) 第六十四条 その年分の各種所得の金額(事業所得の金額を除く。以下この項において同じ。)の計算の基礎となる収入金額若しくは総収入金額(不動産所得又は...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
酒井克彦「所得税法の論点研究」(財経詳報社)、9
今日は、引き続き、上記書籍の、所得税法63条に関する「個人事業等の終了」の部分(合計31頁)を読みました。 これで、おおむね本書の6割を読み終えました。 以下、参考として、所得税法の条文を引用します。 (事業を廃止した場合の必要経費の特例) 第六十三条 居住者が不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を廃止した後において、当該事業に係る費用又は損失で当該事業を廃止し...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
酒井克彦「所得税法の論点研究」(財経詳報社)、8
今日は、引き続き、上記書籍の必要経費と家事関連費の、「所得税法56条と必要経費」の部分(合計24頁)を読みました。 以下、参考として、所得税法の条文を引用します。 (事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例) 第五十六条 居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に従事したことその他の事由により当該事...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
酒井克彦「所得税法の論点研究」(財経詳報社)、7
今日は、引き続き、上記書籍の必要経費と家事関連費の「家事費(所得税法45条)、家事関連費(所得税法施行令96条)」の部分(合計18頁)を読みました。 本書は550頁ありますが、現時点で、約65%読み終えたことになります。 参考条文 所得税法 (家事関連費等の必要経費不算入等) 第四十五条 居住者が支出し又は納付する次に掲げるものの額は、その者の不動産所得の金...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
酒井克彦「所得税法の論点研究」(財経詳報社)、6
今日は、引き続き、上記書籍の「必要経費」の裁判例の部分の読書(合計11頁)をしました。 半身浴をしながら読書したので、けっこう汗をかきました。 明日は、引き続き、必要経費と家事関連費の「家事費」の部分を読む予定です。 (続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
酒井克彦「所得税法の論点研究」(財経詳報社)、5
今日も、上記書籍の勉強をしました。 所得税法の必要経費と家事関連費(所得税法37条)の一部(合計11頁)を読みました。 このあと、引き続き、必要経費の部分を読む予定です。 法人税法、所得税法と毎日勉強しているので、若干疲れてきて、読書のペースが遅くなっております。 参考条文 所得税法 (必要経費) 第三十七条 その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は雑所得...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
酒井克彦「所得税法の論点研究」(財経詳報社)、4
昨日から今日にかけて、上記書籍の勉強をしました。 所得税法の家事消費等(所得税法39条、41条)、権利確定主義(合計40頁)を読みました。 このあと。必要経費の部分を読む予定です。 参考条文 所得税法 (たな卸資産等の自家消費の場合の総収入金額算入) 第三十九条 居住者がたな卸資産(これに準ずる資産として政令で定めるものを含む。)を家事のために消費した場合又は山林を伐採...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
【収入印紙を貼り忘れるとどうなるの?】
書面で一定の契約を交わすとき、収入印紙を貼り、 消印をした経験があるかと思います。 この収入印紙の貼付・消印は、文書に対して課される税金 「印紙税」を納付することを示しています。 通常、法人税や所得税などの税金は、税務署等へ直接 納めていますが、印紙税は収入印紙を購入し、課税される 文書に貼付・消印することで納付したことになります。 たとえば、不動産の売買契約書には、原則、印紙税が課されます...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
サラリーパーソンのスーツ代の経費計上? 平成24年改正
いままで制度としての利用者が年数名しかいなかった特定支出控除の制度が、平成24年の税制改正で特定支出の範囲の拡大と控除方法の見直しとなりました。その結果、今まで認められなかったサラリーパーソンのスーツ代や交際費などを経費として計上することが可能となりました。しかし、ハードルが高いため実際に申告をした方が良い方は全体の1割にも満たないのではないかと思います。 改正の概要 特定支出の範囲の拡大 ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
東京都不妊治療助成費について。
今回は「東京都不妊治療助成費」について書かせていただきます。 「東京都不妊治療費助成について。」 高額の治療費がかかる特定不妊治療について、経済的負担の軽減を図るため医療保険が適用されない治療費の一部を東京都は助成しています。 対象者は下記5つ全ての条件を満たすことが必要です。 ・申請日現在、東京都内に住所があること。 (夫婦いずれかが都外(国外除く)在住の場合は、...(続きを読む)
- 徐 大兼
- (鍼灸師)
協会けんぽの「被扶養者」になる要件は?
こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。 お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。 協会けんぽの平成24年度「被扶養者資格の再確認」がスタートしています。 扶養者資格の再確認は、保険給付の適正化、また高齢者の医療費が、税金や本人負担のほか、加入者の...(続きを読む)
- 森 久美子
- (ファイナンシャルプランナー)
宅地建物取引業と報酬額の限度について
免許には、都道県知事免許と国土交通大臣免許の別があります。どちらの免許でも全国で営業を行う事が出来ますが、都道県知事免許は1つの都道府県内の区域内においてのみ事務所が設置できます。国土交通大臣免許は複数の都道府県の区域内で事務所が設置できます。どちらが上というような区別はありません。 免許番号のうち(2)更新回数です。更新は5年ごとですので、今回の場合は更新を一度受けていることが解ります。建売住宅...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
サラリーマンの方 必見!!特定支出控除の活用により節税を!!
まず特定支出控除とは何だろうと思われる方も多いかと思いますので、給与所得者が一定の支出を行った場合、その支出額を一定の範囲内で所得控除出来るのです(所法57の2)。もう少し噛み砕いて説明すると、例えば仕事関係の本を自腹で購入した場合に、勉強の為だからそのくらいの出費はやむを得ないと諦めていた方も多いのではないでしょうか。実は、業務に関連する図書の購入は「勤務必要経費」に該当し、収入金額1500万円...(続きを読む)
- 三瀬 宏太
- (税理士)
生命保険料控除の改正
平成22年度の税制改正により、平成24年1月1日以後に締結する生命保険契約等から生命保険料控除制度が見直されています。今まで、サラリーマンの方は、年末調整のタイミングで、保険会社から送付されてきた生命保険料控除証明書を会社に提出していたと思いますが、あれを提出する事により、最大5万円の所得控除を受ける事が出来ました。それが、改正により、平成24年1月1日以後契約に関するものは、最大4万円の所得...(続きを読む)
- 三瀬 宏太
- (税理士)
個人事業主の接待交際費
法人税法においては、大企業は交際費等は全額損金不算入とされており、資本金1億円以下の中小企業に限り、租税特別措置法の規定により年600万円まで9割の損金算入が認められています。一方、個人事業主については、所得税法上、交際費等の定義は無く、支出した費用が事業遂行上、必要な経費であると認められれば、必要経費に該当し、不動産所得、事業所得、雑所得の金額の計算上、控除できます。 所得税法37条...(続きを読む)
- 三瀬 宏太
- (税理士)
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