「年金分割」を含むコラム・事例
105件が該当しました
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3号被保険者は確定拠出年金に加入すべき?
2017年1月より確定拠出年金に3号被保険者(主婦など)も加入できるようになります。実質20歳以上の国民全員が加入できるようになります。制度に関しては複雑な点もありますがメリットデメリットをしっかり理解しておく必要があります。 3つのメリット(個人型)確定拠出年金(個人型)でのメリットは大きく3つです。メリットの横にはそれぞれが与えるお得度合いを個人的に書いてみました。 ・掛金が全額所得控除 ...(続きを読む)
- 三島木 英雄
- (ファイナンシャルプランナー)
年金分割・財産分与の対象となるか(続き)
年金分割・財産分与の対象となるか(続き) (1)法令に基づく年金 年金分割の対象となるもの ・国民年金法に基づく国民年金 ・厚生年金保険法に基づく厚生年金 下記について、財産分与の対象となるかについて、裁判例は肯定否定に分かれているが、各根拠法律に年金分割の規定がないから、財産分与について、否定すべきと考える。 ・国民年金基金法に基づく国民年金基金(国民年金の上...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
老年夫婦の離婚に際し扶養的要素を主にして財産分与額を算定した事例
老年夫婦の離婚に際し扶養的要素を主にして財産分与額を算定した事例 東京高等裁判所昭和63年6月7日判決・判例時報1281号96頁は、老年夫婦の離婚にさいし扶養的要素を主にして財産分与額を算定した事例です。 判決文では、「第一審原告(注、妻)は現在七五歳であり、離婚によって婚姻費用の分担分の支払を受けることもなくなり、相続権も失う反面、これから一〇年はあると推定される老後...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
財産分与の対象となる財産
・預金(特に、一方が「へそくり」の預金をしている場合に問題となる。)・出資金(信用金庫・信用組合、生活協同組合)、給与、証券、債券 家事調停、審判、人事訴訟法、義務の履行確保では、銀行等への裁判所から調査嘱託ができるようになったので、義務者の財産・収入状況の調査が容易になった。 ・非上場株式(換価困難 義務者が会社役員でオーナー社長の場合、非上場株式を保有していること...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
離婚についてだけ当事者間で合意ができた場合
離婚についてだけ当事者間で合意ができた場合、 ① 離婚のみについて家事調停を成立させる、この場合、調停成立によって離婚そのものは成立している。なお、離婚判決確定の場合も同様である。当事者は、離婚したことの調停調書・確定判決及び確定証明書を10日以内に届け出なければならず(戸籍法77条1項、63条)、違反すると5万円以下の過料に処せられる(戸籍法135条)。 ② 離婚について、夫婦の両当事者...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
家事事件手続法の厚生年金保険法等に規定する審判事件
第22節 厚生年金保険法等に規定する審判事件 家事事件手続法第233条1項 請求すべき按分割合に関する処分の審判事件(別表第二の十五の項の事項についての審判事件をいう。)とは、厚生年金保険法の被保険者または公務員等の共済組合員とその配偶者等について、第1号改定者(被保険者又は被保険者であった者であって、標準報酬が改定されるものをいう。)又は第2号改定者(第1号...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
離婚・離縁についての家事調停の特例
離婚・離縁についての家事調停の特例 ・第54条第1項(電話・テレビ会議システム)に規定する方法によっては、調停を成立させることができない(家事事件手続法268条3項)。 ・調停条項案の書面による受諾は適用されない(家事事件手続法第270条2項) 離婚・離縁の請求そのものについては、以下の審判などはできない。 ・合意に相当する審判(家事事件手続法277条1項)。 ・調停に...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
「Q&A家事事件手続法と弁護士実務」
Q&A家事事件手続法と弁護士実務/日本加除出版 ¥3,780 Amazon.co.jp 「 平成25年新しく施行される家事事件手続法について、勉強したくて、本書を読みはじめました。 上記書籍のうち、「夫婦に関する事件」のうち、 離婚、 同居・婚姻費用分担、 財産分与 慰謝料 年金分割 「親子に関する事件」のうち 養育費の部分を読みました。 ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
「Q&A家事事件手続法と弁護士実務」、その1
今年新しく施行される家事事件手続法について、勉強したくて、本書を読みはじめました。 今日は、上記書籍のうち、「夫婦に関する事件」のうち、 離婚、 同居・婚姻費用分担、 財産分与 慰謝料 年金分割 を読みました。(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
離婚年金分割、勘違いしていませんか?
タレントの益若つばさと、元モデルの梅田直樹が離婚しました。 約5年の短い結婚生活でしたが、不倫は100億%無くて、離婚理由は墓場まで持っていくそうです。 こんにちは、人よりちょっとお金に強くなる! 「お金と保険の勉強会」講師で、「えきわかつばさ」と思っていたファイナンシャルプランナー藤原です。 勉強会の感想/個別相談の感想 メールで相談/勉強会・個別相談ご予約 芸能人カ...(続きを読む)
- 藤原 良
- (ファイナンシャルプランナー)
夫が定年を迎える日に離婚を言い出すつもりです
夫が定年を迎える日に離婚を言い出すつもりです。 その日までまだ二年近くあるので、少しずつ準備をしていこうと思っています。 どんな心構えで過ごしたらいいかを教えてください。 【岡野あつこの回答】 まずは、離婚に関わる情報を収集しましょう。法律の知識も必要です。 年金分割制度が施行されたことについてはご存じかと思いますが、法律や社会制度はほとんど変わっています。情報に疎いと、離婚に際しても損をして...(続きを読む)
- 岡野あつこ
- (離婚アドバイザー)
65歳以上の妻遺族年金と離婚の際年金保険料納付記録の分割
昨日は障害年金について述べさせていただきました。本日は、御主人の定年後、65歳以降でお無くなりになった際に、65歳以上の妻が得られる年金について、紹介いたします。 ところで、公的年金には「1人1年金」という原則があります。支給事由の異なる年金の受給権を得た時には、どちらか一方を選択することになり、これを「1人1年金の原則」といいます。 例えば昨日挙げた、障害給付と老齢給付を同時に受けられるとき...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
離婚時年金分割に隠された政府の思惑とは?
BYSプランニングの釜口です。 今回のコラムは「離婚時年金分割制度」について書かせていただきます。 平成19年4月からはじまった離婚時年金分割制度ができて2年弱。 熟年離婚が増えるのではないかという観測もありましたが、実際の件数は多くありません。 平成20年7月までの請求件数が14,619件 79%が女性からの依頼。 少子高齢化が進むわが国では、将来の年金財政は厳し...(続きを読む)
- 釜口 博
- (ファイナンシャルプランナー)
専業主婦の保険料免除とは・・・
ハピふるの関係者の方との打ち合わせの中で、離婚時の年金分割について、様々な考えも聞くことができました。 まず男性側では、自分の財産をとられるようでイヤ、というもの。確かに今回の法律が決まるまでは、夫のもらう年金は夫のものという考えでした。特に離婚時に確定していない将来の財産については、その他財産の様に離婚時に分割する対象にもなっていませんでした。 これでは、ずっと家庭の事情で専...(続きを読む)
- 山中 伸枝
- (ファイナンシャルプランナー)
年金分割を受ける資格とは
分割の合意を得た年金を受け取るのは、奥様自身の年金受給資格が満たされてから、というのは前回このコラムでご説明しました。 今回は、「そもそも年金をもらう資格とは・・・」について解説します。 年金は、国民年金加入歴通算25年以上というのが大前提です。ですから、年金保険料の未納や未加入期間があると25年を満たさないケースもありうるのです。 年金のそもそもの仕組みについては、...(続きを読む)
- 山中 伸枝
- (ファイナンシャルプランナー)
年金分割はすぐには始まらない
フジテレビ「ハピふる」では、離婚を考えている主婦の方に数名集まっていただき、今不安に思っていることや疑問点を話していただきました。 その中でお一人、すでにご主人が60歳で厚生年金の受給を受けている方がいらっしゃいました。 奥様の算段では、「ご主人が今もらっている年金の半分を離婚したら私ももらえる」でした。 ご主人がもらっている年金全てが離婚分割の対象にならないというの...(続きを読む)
- 山中 伸枝
- (ファイナンシャルプランナー)
離婚分割の大きな誤解 「半分」
フジテレビ「ハピふる」ロケでは、離婚を考えている主婦の皆さんに、離婚時の年金分割について説明をさせていただきました。その中で、何度も強調したところは、「半分」という解釈についてでした。 「離婚したら、夫の年金の半分は妻がもらえる権利がある」 これが大方の離婚分割の理解です。 夫の年金の半分を妻がもらえる訳ではありません。 ポイントは「分割対象は厚生年金のみ」...(続きを読む)
- 山中 伸枝
- (ファイナンシャルプランナー)
ハピふる出演で分かったこと
先日フジテレビの情報番組「ハピふる」さんの取材協力をさせていただきました。内容は離婚時の年金分割について 10月9日(火)の放送に先立ち、ロケが行われました。そこでは、離婚を考えている女性においでいただき、年金分割についてどう理解しているのか、また何が知りたいのかなどをざっくばらんにお話していただき、それに対して私が回答をするという形式で進みました。 生放送の番組中には、梅津ア...(続きを読む)
- 山中 伸枝
- (ファイナンシャルプランナー)
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「確定拠出年金」に関するまとめ
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確定拠出年金(401k)の運用方法を学んで自分の力で年金額を増やしましょう!
最近多くの企業で導入されている確定拠出年金(401k)。いきなり確定拠出年金の導入が決まって、慌しく運用を始めてしまった方いませんか?せっかく確定拠出年金の運用をすることになったのですから、運用時の注意点や確定拠出年金のメリット、節税方法方法を理解して年金額を増やしましょう。 多くの専門家がオススメしている確定拠出年金(401k)。自分で資産を増やせるチャンスです!
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