「就業規則」の専門家コラム 一覧(2ページ目) - 専門家プロファイル

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閲覧数順 2024年04月15日更新

「就業規則」を含むコラム・事例

257件が該当しました

257件中 51~100件目

試用期間中の従業員に問題があるとき

試用期間中の従業員に問題があるとき   1 試用期間の法的性質 (1)最高裁昭和48年12月12日大法廷判決、民集第27巻11号1536頁、三菱樹脂事件 一、企業が特定の思想、信条を有する労働者をそのゆえをもって雇い入れることを拒んでも、それを当然に違法とすることはできない。 二、労働基準法3条は、労働者の雇入れそのものを制約する規定ではない。 三、労働者を雇い入れようとする企業が、その採否...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

従業員のメンタルヘルス

r従業員のメンタルヘルス   従業員が精神疾患にかかった場合、業務上災害に該当する場合には、解雇が禁止される(労働基準法19条)。使用者は、従業員に対する安全配慮義務を負う。同義務に違反して、従業員が過労自殺などをした場合、使用者は従業員ないしその遺族に対して損害賠償責任を負う(最高裁平成12・3・24電通事件など)。 業務上災害に該当しない場合、私傷病として取り扱われるが、完治していな...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

ビジネス法務2010年11月号、労働法

ビジネス法務 2010年 11月号 [雑誌]/中央経済社 ¥1,500 Amazon.co.jp ビジネス法務2010年 森崎ほか「判例にみる問題社員の対応 第8回(減給の懲戒処分)」は、近時の下級裁判例をまとめたものである。 (制裁規定の制限) 労働基準法第91条  就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、(1)一回の額が平均賃金の一日分の半額を超...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

トピックスの法律問題

トピックスの法律問題   いま何がトピックスとなっているか、「月刊ビジネス法務」(中央経済社)、「月刊ジュリスト」(有斐閣)を調べてみました。 ただし、主な読者は、「ビジネス法務」は企業法務部・総務部、「ジュリスト」は学者、弁護士などの法律実務家向けです。 したがって、上記の両雑誌は、税務・会計(公認会計士、税理士)、社会保障(社会保険労務士)、行政法(行政書士)などの分野は、若干手...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

高年齢者雇用安定法の平成24年改正、その5

5.継続雇用先の範囲の拡大 ・継続雇用先の範囲をグループ会社にまで拡大する特例において、グループ会社とされる特殊関係事業主とは、 [1]元の事業主の子法人等 [2]元の事業主の親法人等 [3]元の事業主の親法人等の子法人等 [4]元の事業主の関連法人等 [5]元の事業主の親法人等の関連法人等 のグループ会社である。  他社を自己の子法人等とする要件は、当該他社の...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

高年齢者雇用安定法の平成24年改正、その4

4.経過措置により労使協定で定める基準の内容 ・経過措置により労使協定で定める継続雇用制度の対象者を限定する基準とは 労使協定で定める基準の策定に当たっては、労働組合等と事業主との間で十分に協議の上、各企業の実情に応じて定められることを想定しており、その内容については、原則として労使に委ねられるものである。  ただし、労使で十分に協議の上、定められたものであっても、事業主が恣意的に継...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

高年齢者雇用安定法の平成24年改正、その2

2.就業規則の変更 ・ある事業主の就業規則では、これまで、基準に該当する者を60歳の定年後に継続雇用する旨を定めている。改正高年齢者雇用安定法では、経過措置として、継続雇用制度の対象者を限定する基準を年金支給開始年齢以上の者について定めることが認められている。したがって、60歳の者は基準を利用する対象とされておらず、基準の対象年齢は3年毎に1歳ずつ引き上げられるので、基準の対象年齢を明確にする...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

高年齢者雇用安定法の平成24年改正、その1

高年齢者雇用安定法の平成24年改正   「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」の平成24年改正(9条)によって、高年齢者雇用確保措置の一つである「継続雇用制度」については、希望者全員を対象とすることが必要となった。 以前は、継続雇用の対象者を限定する基準を労使協定で定める仕組みが認められていた。   高年齢者雇用安定法(高年齢者雇用確保措置関係)について、詳しい説明は、以下のとお...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

高年齢者の定年延長(高年齢者雇用安定法)

高年齢者雇用安定法の平成24年改正 正式名称は、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」である。  高年齢者雇用安定法が改正され、平成25年4月1日より施行されている。  高年齢者の雇用については次のようなルールがある。 1.65歳までの雇用機会の確保 (1)60歳以上定年  従業員の定年を定める場合は、その定年年齢は60歳以上とする必要がある。(高年齢者雇用安定法第8条) (2)高年齢...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2013/08/29 15:55

高年齢者雇用安定法の平成24年改正

高年齢者雇用安定法の平成24年改正 正式名称は、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」である。  高年齢者雇用安定法が改正され、平成25年4月1日より施行されている。  高年齢者の雇用については次のようなルールがある。 1.65歳までの雇用機会の確保 (1)60歳以上定年  従業員の定年を定める場合は、その定年年齢は60歳以上とする必要がある。(高年齢者雇用安定法第8条) (2)高年齢...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

労働契約法の平成24年改正(有期労働契約の雇止め)

労働契約法の平成24年改正 施行期日:下記2については平成24年8月10日(公布日)。 下記1については平成25年4月1日。 「労働契約法の一部を改正する法律」が平成24年8月10日に公布された。今回の改正では、有期労働契約について、下記のルールを規定していう。 有期労働契約とは、1年契約、6か月契約など期間の定めのある労働契約のことをいう。パートタイマー、アルバイト、派遣社員、契約社員、嘱託...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

高年齢者雇用安定法で事業主の利用できる助成金・支援策

高年齢者雇用安定法で事業主の利用できる助成金・支援策   事業主に望まれること  各事業所においては、それぞれの事業所の実情に応じて、次のような措置を実施することが望まれている。これらの措置を実施するに当たっては、下記「利用できる支援策」にお示しするような各種支援策を活用できる場合がある。   1.65歳以降についても、年齢にかかわらず意欲と能力に応じていつまでも働き続けられる制度...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

労働契約法の平成24年改正

労働契約法の平成24年改正 施行期日:下記2については平成24年8月10日(公布日)。 下記1、3については平成25年4月1日。 「労働契約法の一部を改正する法律」が平成24年8月10日に公布された。今回の改正では、有期労働契約について、下記の3つのルールを規定していう。 有期労働契約とは、1年契約、6か月契約など期間の定めのある労働契約のことをいう。パートタイマー、アルバイト、派遣社員、契約...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

「スペシャルセミナーのお知らせ」メルマガバックナンバー 8月20日号外

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ※このメールはこれまでに小川猛志と名刺交換させていただいた方やパズル会員様にもお送りしています。 ※登録内容変更、配信停止はコチラ → http://goo.gl/XFxDw ※お知り合いにもススメたい!と思った方はコチラをお伝え下さい! → http://goo.gl/rb0vH ※バック...(続きを読む

小川 猛志
小川 猛志
(不動産コンサルタント)

退職証明書、解雇理由証明書(労働基準法22条)の詳細

○退職証明書、解雇理由証明書(労働基準法22条) 離職票の交付をもって代えることはできないと解されている。 労働基準法 (退職時等の証明) 第22条  労働者が、退職の場合において、①使用期間、②業務の種類、③その事業における地位、③賃金又は⑤退職の事由(⑥退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2013/08/09 07:55

労働者に対する所持品検査

○労働者に対する所持品検査   最高裁昭和43・8・2は、使用者の労働者に対する所持品検査を適法とし、それに反抗した労働者の懲戒解雇を有効と判示している。 上記最高裁判決や裁判例により、所持品検査は、以下の4要件が必要と解されている。 1、就業規則などの明示の根拠 2、検査を必要とする合理的理由 ・金銭の不法領得の防止 ・企業所有の備品、製品、材料、商品などの持ち出し防止...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

在籍中・退職後の守秘義務の特約

○在籍中・退職後の守秘義務の特約 企業の秘密の対象として、以下のものがある。 ・個人情報、プライバシー情報 ・企業の人事情報、雇用管理に関する情報 ・企業の事業活動に関する営業上、技術上の有益な情報。これについては、不正競争防止法の営業秘密(不正競争防止法2条6項、非公知性、秘密管理性、有用性の要件)に該当する場合には、民法(債務不履行、不法行為など)による保護以外に、不正競争防...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

社長!上乗せ労災保険加入してますか!!

政府労災保険とは、強制加入となる労災保険の事です。 政府が運営している保険で、「政府労災」とも言われています。 自動車保険で言う自賠責保険とお考え下さい。 では、なぜ上乗せ労災が必要か? 政府労災保険の給付はあくまで最低水準となっており、 ケガをした従業員が福利厚生制度における補償では納得せず、訴訟になるケースが多くなってるからです。 労災は大きく分けて業務災害(業務上の災害)と、通勤...(続きを読む

小島 雅彦
小島 雅彦
(保険アドバイザー)

企業内での政治的活動

○企業内での政治的活動 一般私企業が、企業秩序維持の見地から、就業規則により職場内における政治活動を禁止することは合理的であり、許される。 もっとも、実質的に職場の秩序を乱すおそれがない特段の事情がある場合、例外として、許される。 最高裁昭和52・12・13判決・目黒電報電話局事件は、以下のとおり判示している。 元来、職場は業務遂行の場であって、政治活動その他従業員の私的活動の場...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

退職と賞与の処理

○退職と賞与の処理 賞与は、支給日に労働者が在籍していることを要件とする基準(支給日在籍基準)が通常、多くの企業で採用されている。 賞与の性質は、賃金後払い、功労報償、生活補償、勤労奨励などである。 賞与は、支給に関する労使間の合意や就業規則によってはじめて具体的な請求権が生じる。また、企業の業績により支給の金額・時期・条件が左右される。 単に賃金の後払いだけではなく、現在・将来の...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

使用者の懲戒権の有効要件(労働契約法15条)

○使用者の懲戒権の有効要件(労働契約法15条) 判例の懲戒権濫用規制法理を立法化したもの ア 就業規則における懲戒処分の根拠規定がある場合 イ 懲戒事由の存在 ウ 懲戒処分の内容の相当性 エ 手続の相当性 ・懲戒事由の説明(告知) ・弁明の機会の付与 ・平等取扱いの原則 ・比例原則 ・適正手続の原則 (続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

退職届け

○退職届け 退職届は、就業規則で書面をもって労働者が作成し使用者に提出すべき旨定められているのが通例である。 しかし、民法では退職について、書面によることを要求していないし(要式行為ではない)、労働基準法6条などの強制労働の禁止から、労働者がどうしても辞職したいと意思表示した場合、使用者としては、慰留することはできても、阻止することはできない。 最近、非常識な例として、電話や電子メー...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

辞職、辞職の自由(強制労働の禁止)

○辞職、辞職の自由(強制労働の禁止) 民法627条1項は、2週間の予告期間をもって将来に向かって雇用契約を終了させる労働者、使用者の双方に解約の自由を定めている。 退職(辞職)とは、労働契約を将来に向かって一方的に解約する労働者の意思表示である。 なお、使用者からの解雇、労使双方の合意による合意退職、定年制、労働期間満了による終了(ただし、有期雇用の雇止めの可否が問題となり得る。)と...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

解雇権濫用規制(労働契約法16条)

民法627条1項は、2週間の予告期間をもって将来に向かって雇用契約を終了させる労働者、使用者の双方に解約の自由を定めている。 解雇とは、労働契約を将来に向かって一方的に解約する使用者の意思表示である。 なお、労働者からの退職(辞職)、労使双方の合意による合意退職、定年制、労働期間満了による終了(ただし、有期雇用の雇止めの可否が問題となり得る。)とは、異なる。 解雇の種類には、普通解雇、...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

退職・解雇の種類

退職・解雇の種類   退職事由の根拠は、就業規則、労働協約、労働者との個別契約などがあり、労働契約の終了事由として、以下の種類がある。    また、解雇について、解雇権濫用禁止(労働契約法16条、15条)が問題とされる。 ・雇用契約期間満了  有期雇用労働者の雇用契約期間満了、雇い止め(H24年改正労働契約法19条) (自動的に効力が生じるもの) ・定年、高年齢...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

懲戒解雇

  ○懲戒解雇の要件事実 1、就業規則上の懲戒事由の定め 2、懲戒事由に該当する具体的事実 3、懲戒解雇の意思表示   ・労働契約法15条が、使用者の懲戒権行使が客観的に合理的な理由がなく社会的相当性がない場合には、濫用として無効となることを規定している(判例として、最高裁昭和58・9・16、最高裁平成18・10・6)。 ○懲戒解雇と普通解雇との本質的な違いは、退職金の支給...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

具体的な解雇事由

具体的な解雇事由   ○労働基準法20条1項ただし書の「労働者の責めに帰すべき事由」 行政通達は、以下を掲げている。 ・きわめて軽微なものを除き、事業場内における窃取、横領、傷害など刑法犯に該当するもの ・賭博など職場規律を乱し、他の労働者に悪影響をおよぼす行為 ・雇い入れの際の重大な経歴詐称 ・他の事業場への転職 ・2週間以上の正当な理由なき無断欠勤 ・出勤不良...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

普通解雇を中心に

普通解雇を中心に論じる。 ○退職・解雇の種類 民法627条1項は、2週間の予告期間をもって将来に向かって雇用契約を終了させる労働者、使用者の双方に解約の自由を定めている。 解雇とは、労働契約を将来に向かって一方的に解約する使用者の意思表示である。 なお、労働者からの退職、労使双方の合意による合意退職、定年制、労働期間満了による終了(ただし、有期雇用の雇止めの可否が問題となり得る...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

セクハラ・パワハラ・労災(研修)を受講しました。

講座名 労働問題の実務対応に関する連続講座 第4回 セクハラ・パワハラ・労災 研修実施日  2013年05月24日開催 実施団体名  日本弁護士連合会        [講師] 山下 敏雅 弁護士(東京弁護士会) 柊木野 一紀 弁護士(第一東京弁護士会)  セクシャルハラスメント、パワーハラスメントは近時相談も多く,これらが原因で精神疾患を発症した場合には労災の問題にもなります。  この講座で...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

労働条件の不利益変更(研修)を受講しました。

講座名 労働問題の実務対応に関する連続講座 第3回 不利益変更(給与・退職金中心) 研修実施日  2013年5月24日開催 実施団体名  日本弁護士連合会        [講師] 水野 英樹 弁護士(第二東京弁護士会) 木村 貴弘 弁護士(第二東京弁護士会)    第3回のテーマは,労働条件の不利益変更です。  労働条件の不利益変更は,解雇,いじめ・嫌がらせとならんで相談が多く, 特に賃金...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

労働条件の不利益変更(賃金、退職金など)

・労使対等の原則(労働契約法1条、3条1項)、個別合意の原則(労働契約法8条)―個別合意の意思表示に法令・就業規則・労働協約の違反や民法の規定による瑕疵がある場合                                                               ・公序良俗違反、最高裁平成1・12・14、日本シェーリング事件 、最高裁昭和56・3・24、日産自動車(女性差別...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

時間外・割増賃金・残業代の基礎、その1

時間外・休日労働の割増賃金   労働時間は、使用者の指揮命令下におかれていると評価できる時間であって、客観的に定まり、労働契約、就業規則、労働協約などに左右されない( 最判平成12・3・9三菱重工業長崎造船所事件)。   時間外労働が許される2つの例外(労働基準法32条違反の罰則、労働基準法119条) ・災害その他避けられない事由により臨時の必要性がある場合で、労働基準監督署に届け...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

労働審判以外の司法による解決手段

労働審判以外の他の手続選択のポイント   ◎司法による解決   仮の地位を定める仮処分(民事保全法23条2項) 賃金仮払い仮処分 地位確認の仮処分 配転命令無効確認の仮処分など ・東京地方裁判所では、申立てから約3か月で終了(労働審判とそれほど時間的な差はない)。 ・労使双方審尋 ・保証金を立てさせないで仮処分命令は可能。   労働債権の先取特権による差押...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

解雇事件のポイント

解雇 ・職場復帰型 ・金銭解決型(解決金の額の目安なども事前に検討) ・労働審判では、職場復帰型の解決は難しい。 ・職場復帰を目指すのであれば、本裁判(+仮処分)を選択したほうがよい。 [ポイント] ・解雇理由証明書、解雇の際の使用者の説明から、解雇理由を特定する。 ・使用者の業種、事業内容、規模、事業所の数、従業員数 ・労働者の労働契約の内容、職種、採用の経緯、雇...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

年次有給休暇と時季変更権

年次有給休暇と時季変更権   労働基準法39条で、年次有給休暇が労働者の権利として規定されている。 その権利の法的性質として、 ①労働基準法上の要件が充足されることによって法律上当然に発生する「年休権」 ②年休を取得する時季を指定する「時季指定権」 の2つから成ると解されている(二分説。 最判昭和48・3・2林野庁白石営林署事件、 最判昭和48・3・2国鉄郡山工場事件)。 ...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

就業規則の不利益変更

就業規則の不利益変更     労働契約法10条では、就業規則の変更について、以下の要素を考慮すべきとしている。 そのもととなった最高裁判例をあわせて考えると、以下のとおり整理できる。 ①就業規則の変更によって労働者の受ける不利益の程度 ②労働条件の変更の必要性 使用者の就業規則の変更の必要性の内容・程度 ③変更後の就業規則の内容の相当性 ・変更後の就業規則の内容自体...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

Q労働基準法とはどのような法律ですか。

憲法27条2項には「賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。」と定められています。これに基づいて賃金、就業時間、休息その他の勤労条件について基準を定めた法律が労働基準法です。労働基準法で定められた基準を下回る労働協約、就業規則、労働契約の基準は無効となり、無効となった部分については労働基準法の基準が適用されます。(続きを読む

東郷 弘純
東郷 弘純
(弁護士)
2013/07/07 10:00

「労働関係訴訟の実務」

労働関係訴訟の実務 (裁判実務シリーズ 1)/商事法務 ¥5,460 Amazon.co.jp 今日までに、上記書籍のうち、年次有給休暇と時季変更権、管理監督者など、就業規則の不利益変更、懲戒解雇、労働審判の部分を読みました。(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

従業員の競業避止義務

従業員の競業避止義務 在職中 従業員が在職中、使用者と競業避止義務を負うことは、通常、就業規則などで定められている。従業員は、使用者に対する忠実義務や職務専念義務から、使用者の利益に反する競業を行うことは認められないからである。   退職後の競業避止義務 ・原則 これに対して、退職後、従業員は、職業選択の自由があるから、もと使用者と競業する行為を当然には禁止されない。 ・...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

内定者の入社辞退に対して使用者が 損害賠償請求できるか

内定者の入社辞退   現に使用者に雇用されている労働者であっても、民法によれば2週間前の解約告知(ただし、就業規則により、引き継ぎ期間として、1か月前に退職届を会社に提出することを義務付けている会社が一般的である。)により、いつでも退職が可能である。 強制労働の禁止(労働基準法5条)、損害賠償額の予約の禁止(労働基準法16条)などの理由から、内定者が入社を辞退した場合、使用者としては、内...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

退職金の不支給(減額)

退職金の不支給、減額     退職金は退職時に具体的に発生するものであって、賃金全額払いの原則(労働基準法24条1項)は賃金発生を前提とする原則であるから、退職金の減額・不支給条項は、同原則には違反しない。 1、退職金不支給(減額)条項の有効性 退職金が賃金の後払い的性格と功労報償的性格をあわせもつことから、懲戒解雇などの場合に退職金を支給しない、または、減額する旨の、退職金の不支給...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

労働者の退職金請求権

労働者の退職金請求権   労働者が使用者に対して退職金を請求できるのは、就業規則(退職金規程)、労働協約、労働契約などで具体的に支給基準が決まっている場合に限られる。退職金の法的性質は、賃金の一部後払い的性質と功労報償的な性質をあわせもつが、上記の定めがない場合には、労働者は退職金を請求できない( 最判昭和52・8・9)。 なお、上記の定めがない場合であっても、退職金を支給する「事実たる...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

労働時間該当性

労働時間該当性   1、労働基準法の労働時間 労働者が使用者に対して残業代などを請求する場合、実労働時間により計算して請求するが、労働者が主張する労働時間が、労働基準法にいう労働時間といえるかが問題となる。 労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいう(指揮命令下説)。 労働者が就業を命じられた業務の準備行為等を事業場内で行うことは、労働時間に含まれる。 ...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

「労働者(従業員)」性の論点の意義

労働者性の論点の意味   労働者かどうかは、個別的労働法では、労働契約法、労働基準法、労働者災害補償保険法などの適用があるかという点で問題となる。 なお、労働組合法などの集団的労働法では「使用者」は使用者及びその利益を代表する者などを含み、それと対立する関係での「労働者」であるから、ここでいう「労働者(従業員)」とは定義が異なる。 労働契約法では、労働者は、「使用者に使用されて労働し...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

取締役の「従業員(労働者)」性

「労働者」性の論点、取締役の場合    労働契約(労働基準法9条、労働契約法2条1項)は、民法621条の「雇用」とほぼ同義であり、以下の特徴がある。 ①使用者の指揮監督下において ②労務を提供して(労務の提供自体が債務の内容(手段債務)であり、仕事の完成(請負)や事務処理そのもの(準委任)とは異なる。) ③賃金(対価)を得る   このように、使用者に対する従属性という特性が...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

Qフレックスタイム制について教えてください。

フレックスタイム制とは、労働者の始業及び終業の時刻をその労働者の決定に委ねる制度です。この制度を導入するには、就業規則その他これに準ずるものに規定し、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定(労使協定)を結ぶことが必要です。 労使協定を結ぶ必要がある事項は、以下の...(続きを読む

東郷 弘純
東郷 弘純
(弁護士)

Qパートタイマーに有給休暇の就業規則の規定はありませんが、有給休暇を取得することはできませんか。

パートタイマーとは短時間労働者のことをいいます。すなわち、1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者(正社員)の1週間の所定労働時間と比較して短い労働者をいいます。 パートタイマーにも有給休暇は認められます。ただし、労働日数や労働時間が正社員より少ないことから、有給休暇の取得日数は少なくなることがあります。具体的には、週の所定労働日数が5日以上、または週の所定労働時間が30時間以...(続きを読む

東郷 弘純
東郷 弘純
(弁護士)
2013/06/21 10:00

Q就業規則に有給休暇に関する規定がない場合、正社員である私は有給休暇を取得できませんか?

使用者は、その雇入れの日から起算して6ケ月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければなりません。 これは労働基準法に規定されており、上記条件を満たす場合には、就業規則に定めがなくとも有給休暇を与えなければなりません。 さらに、使用者は、勤続年数1年6か月で11労働日、2年6か月で12労働日、3年6か月で14労働日、4年6か月で1...(続きを読む

東郷 弘純
東郷 弘純
(弁護士)
2013/06/20 10:00

Q11月で退職した場合、12月支給のボーナスを11月分までもらうことは可能ですか?

ボーナス(賞与)は、賃金とは異なり、必ず支払わなければならないものではありません。しかし、労働協約や就業規則・労働契約等で規定されている場合は、その規定に従って支給しなければなりません。 したがって、本件のような場合において、ボーナスが支給されるか否かは、労働協約や就業規則・労働契約等でどのように規定されているかによって結論が左右されます。そもそも、賞与に関して規定が存在しないのであれば、原則と...(続きを読む

東郷 弘純
東郷 弘純
(弁護士)
2013/06/15 10:00

Q就業規則にボーナス支給に関する規定がある場合、支給しないことは許されますか?

ボーナス(賞与)は、賃金とは異なり、必ず支払わなければならないものではありませんが、労働協約や就業規則・労働契約等で規定されている場合は、その規定に従って支給しなければなりません。 したがって、本件においては就業規則にボーナスの支給に関する規定がありますので、使用者は就業規則に従ってボーナス支払わなければなりません。(続きを読む

東郷 弘純
東郷 弘純
(弁護士)
2013/06/14 10:00

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