「遺言」を含むコラム・事例
896件が該当しました
896件中 451~500件目
相続登記に必要な書類
相続が発生した場合、遺言があれば原則的にそれに従うことになりますが、遺言がない場合、相続財産を相続人間で分配するには遺産分割協議が必要になります。 以下は、遺産分割協議があった場合の相続登記手続きに関して必要となる書類です。 ① 相続する不動産(土地、建物)の登記簿謄本(共同担保目録付のもの) ② 相続する不動産の評価証明書 ③ 亡くなった方の、生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍、除籍、改製...(続きを読む)
- 安井 大樹
- (司法書士)
もめない相続のために!不動産相続の基礎知識
不動産相続のことなんて、普段は考える機会がないかもしれません。 けれども、両親が住んでいる自宅が、将来的に誰のものになるのか 考えたことはありますか? そのときになって慌てることのないように 不動産相続について最低限のことはぜひ知っておきましょう。 また、すでに不動産相続の問題に直面している方にとっても、 正しい知識をもつことが解決へ向けての第一歩となるかもしれません。 目次 1....(続きを読む)
- 高島 一寛
- (司法書士)
資産家には資産家の悩み・・・
当社が顧問として関与させていただいているあるお客様(大家さん)。 数年前、将来発生する『相続』に備えての様々な準備をしました。 アパートローン借換え・リフォームなどなど・・・ その一つに『遺言書作成』のお手伝いがありました。 当然、私は遺言のプロではないので、信頼する司法書士さんをご紹介しました。 司法書士事務所 ワン・プラス・ワン の小林彰さん http://44s4-kobayashi.c...(続きを読む)
- 鈴木 豪一郎
- (宅地建物取引士)
月刊誌:共済と保険7月号に執筆しました
ファイナンシャルプランナーの明石久美です。 一般社団法人日本共済協会の月刊誌「共済と保険」の7月号に執筆しました。 2008年からサイバー犯罪、悪質商法などの執筆をしているのですが、今回の連載は「老い支度」や「終活」や「相続」に焦点を当てた内容で執筆していきます。 7月号は、 老い支度とエンディング(その5)「もしものときに困ること~危篤のとき(2)費用について」を執筆しました。 ...(続きを読む)
- 明石 久美
- (ファイナンシャルプランナー)
三重県四日市市でシニア向けセミナー講演講師を行ってきました
2013年6月21日(金)に三重県四日市市でシニア向けセミナー「老い支度~自分や家族が困らないためにしておきたい準備」を行ってきました。 募集初日で定員に達っしたそうで、大勢の人が受講していらっしゃいました。 老後にむけての準備は、財産対策だけではありません。 準備や対策は、ほんの些細なこともあります。しかしその些細なことが実は大切だったりすることもあります。 行わなければならないこと...(続きを読む)
- 明石 久美
- (ファイナンシャルプランナー)
遺産を「遺贈」する、と「相続させる」では大きく違います。
遺言で遺産を譲与する際「遺贈」か「相続させる」かで違いがあります。 「遺贈」とは、民法第964条に明確に記されている。(包括又は特定の名義で 、その財産の全部または一部を処分することができる。) ***遺言による財産の無償譲与のことをいい、遺言により財産を与える人を遺贈 者、財産を与えられる人を受遺者といいます。遺留分を侵害する遺贈は当然に無効で はなく、遺留分を侵害された者からの請求...(続きを読む)
- 藤本 厚二
- (ファイナンシャルプランナー)
せっかく遺言を書いたのに、受遺者が先に逝っちゃった。!!
平成23年2月22日最高裁判決より Aは平成5年2月17日に、”Aの子供である、Bに全額相続させる”との公正証書遺言書を作成。仮に、Aが亡くなった場合相続人は、配偶者・B・Cの3人。 ところが、Bが平成18年6月21日に突然亡くなってしまった。 また、あとを追うようにAも同年9月23日亡くなった。 Bの子供(孫)たちが遺言が自分たちに代襲されるはずだとして訴訟。 このようなケースで、Aが作成し...(続きを読む)
- 藤本 厚二
- (ファイナンシャルプランナー)
伊勢神宮参り(1)二見輿玉神社と夫婦岩
ファイナンシャルプランナーの明石久美です。 「老い支度」のセミナー講演で三重県四日市市に行ったため、足をのばして伊勢神宮巡りをしてきました。 講演前日には鳥羽へ行き、神明神社(石神さん)と伊雑宮を参拝、講演当日終了後には、椿大神社と能褒野神社へ、そしてその翌日に伊勢神宮へ行ってきました。 まずは、宇治山田で大阪の友人3人と待ち合わせをし、タクシーに乗って二見輿玉神社へ。 15分程度乗って3,0...(続きを読む)
- 明石 久美
- (ファイナンシャルプランナー)
三重県鳥羽市の神明神社(石神さん)と伊雑宮を参拝してきました
ファイナンシャルプランナー明石久美です。 明日三重県四日市で行われる老い支度セミナーのため、前日入りする時間を早め、三重県鳥羽市の神明神社(石神さん)と伊雑宮に行ってきました。 石神さんは、女性の願いをひとつ叶えてくれるといわれているため、鳥羽から出るバスの車内は、女性のみ。 40分電車にゆられ、バスを降りて約7分で神明神社(石神さん)に到着。 こじんまりしているため、本殿、長寿の館、石神さん...(続きを読む)
- 明石 久美
- (ファイナンシャルプランナー)
書籍『配偶者が亡くなったときにやるべきこと』が15ヶ月で31,000部
ファイナンシャルプランナーの明石久美です。 2012年3月に発売された書籍『配偶者が亡くなったときにやるべきこと』(PHP研究所)が、15ヶ月で9刷の31,000部になりました。 この本、書店には置いておらず、取り寄せもしくは直販なのです。 ある大手企業を販路として作られたものなので、その企業のお客様はチラシなどを見て注文することができますが、そのほかの業界の方たちやセミナーの受講者などは...(続きを読む)
- 明石 久美
- (ファイナンシャルプランナー)
初ステージ:「新宿シャンパーニュ」(6/2)(日)ご報告とご声援ありがとう!
第17回の昼下がりシャンパーニュのオーディションから、7カ月が経った6/2は、お陰様で皆様の応援により盛況となりました事をご報告します。 このシャンパーニュの会場は、私の普段のレッスン場所でもあり、ステージが開催されると亡き【ムッシュ・矢田部道一氏】のことを語らずにいられません! 長くシャンソンをやられている方には、矢田部道一氏と何らかの交流をお持ちの方が多くいらっしゃるのですが、私は生前にお...(続きを読む)
- 野上 由喜
- (音楽講師)
10-1書いて安心!幸せエンディングノート~今からはじめる老い支度と終活準備|茨城県水戸市
ファイナンシャルプランナーの明石久美です。 2013年6月4日(火)~ 茨城県水戸市で、「書いて安心!幸せエンディングノート~今からはじめる老い支度と終活準備」という10回講座が始まりました。 2013年6月4日の第1回目は、「自分や家族が困らないための老い支度や終活準備の必要性」です。 (1)自分や家族が困らないための老い支度や終活準備の必要性 (2)今話題のエンディングノートの注意点と作成...(続きを読む)
- 明石 久美
- (ファイナンシャルプランナー)
遺言書作成も司法書士へ
司法書士は従来より遺産相続の手続きに深く関わってきました。 相続による不動産の名義変更(相続登記)は、司法書士の専門分野です。 また、遺言書の検認、遺言執行者選任、遺産分割調停申立など 家庭裁判所に提出する書類の作成も司法書士のおもな業務の一つです。 遺言書の作成についても、とくに遺産のなかに不動産がある場合には 司法書士にご相談いただくことも多くありました。 被相続人(亡くなられた方)が...(続きを読む)
- 高島 一寛
- (司法書士)
「家族に迷惑をかけないための老後準備」セミナー講師を行ってきました|千葉県流山市
ファイナンシャルプランナーの明石久美です。 千葉県流山市が行っているシニア大学「流山ゆうゆう大学」で120分の講座を行ってきました。 テーマは「家族に迷惑をかけないための老後準備」です。 今回は、5か所の公民館のうちの1か所目で、50人強の方がいらっしゃいました。 皆さん和気あいあいとした雰囲気でしたので、多くの質問に答えてもらったり、ときには笑いも交えながらの講座でした。 ...(続きを読む)
- 明石 久美
- (ファイナンシャルプランナー)
相続ジャパン定例セミナーを行いました
本日、相続ジャパンの定例セミナー第2回を行いました。 開場は前回と同じく渋谷のヒカリエ。 第1回、第2回合わせて25名の方にご参加いただき、相続対策の重要性につきお話しさせていただきました。 今まで気にしていなかったけれど相続について考えるきっかけとなった、というご意見や、今度は遺言をその場で書くワークショップのような場を設けてほしい、など次回開催に向けてのご要望もいただき、大変盛り上がっ...(続きを読む)
- 楠 壽大
- (公認会計士)
千葉県松戸市の高島司法書士事務所のご案内(その2)
高島司法書士事務所の最大の特徴としては、2002年の開業当初にインターネットのウェブサイト(ホームページ)を開設し、それから一貫してインターネット経由でのご依頼を中心に、事務所運営をおこなっていることです。 私が、司法書士事務所を開業するにあたり、仕事を得られるコネなどは何もありませんでした。身内には司法書士に関係するような仕事をしている人はいません。地元である千葉県松戸市の中学、高校を卒業しま...(続きを読む)
- 高島 一寛
- (司法書士)
相続ジャパン定例セミナーを行いました「今!まずは知っておこう!早め早めの相続対策」
6/2(日)に、「今!まずは知っておこう!早め早めの相続対策」と題し、『相続ジャパン』による相続対策の定例セミナーを行いました。 (※『相続ジャパン』とは、相続問題に特化した税理士、弁護士、司法書士、ライフプランナーが集結した相続コンサルティンググループです) 相続税の増税が決まり、より早め早めの対策が重要となってきています。 本セミナーでは各専門家がそれぞれの視点から「争続」「遺言」「節...(続きを読む)
- 楠 壽大
- (公認会計士)
遺留分とは何ですか?
遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に対して保証される一定割合の遺産のことをいいます。 兄弟姉妹以外の相続人に対して一定割合の遺産の相続を保証する制度のことを遺留分制度といいます。兄弟姉妹の相続人には遺留分は認められていません。 この遺留分を超えた遺言も当然に無効となるわけではなく、遺留分を取り戻すか否かは相続人の判断になります。すなわち、遺留分が侵害された場合、相続人は遺留分減殺請求(いりゅうぶ...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
遺贈とはなんですか?
遺贈とは、遺言によって相続財産の一部または全部を相続人以外の第三者に無償で与えることをいいます。 遺贈には、包括遺贈と特定遺贈があります。 包括遺贈とは、相続財産の全部または一定割合(例えば、「相続財産の3割」等)を示して与えることをいいます。 特定遺贈とは、相続財産の中の特定の財産(例えば、「●●所在の土地」、「▲▲の株式100株」等)を与えることをいいます。 遺贈を受ける人のことを、受...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
遺言執行者が複数人の場合、意思決定はどうなされるか?
遺言執行者が複数人ある場合には、その任務の執行は、過半数で決します。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従います。例えば、遺言者が遺言執行者をA、B、Cの3名指定したが、遺言の執行に関する意思決定を遺言執行者Aに委ねる内容を遺言に記載した場合、多数決ではなく遺言者の意思に従ってAが遺言執行の意思決定を行います。 ただし、この場合も各遺言執行者は、相続財産につき保存行為...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
遺言執行者は辞任することはできますか?
遺言執行者は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができます。正当な事由としては、遺言執行者が病気で遺言の執行が困難になった場合等が挙げられます。(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
相続・遺言セミナーを行いました
5/22の水曜日、千歳烏山にて司法書士の先生と共同で相続セミナーを行いました。 相続税の改正について、また遺言の作成について、注意すべき点等についてお話しさせていただきました。 このセミナーは今回が第2回です。 当日駆け込みで参加してくださった方もいて、終わった後にご質問等もいただきました。 ご参加いただいた皆様にとって少しでもお役に立つ情報をご提供できたのであれば幸いです。 当セミナー...(続きを読む)
- 楠 壽大
- (公認会計士)
初ステージ:「新宿シャンパーニュ」(6/2)(日)お知らせ14:30~
第17回 2012年11月 「土日昼下がり・オーディション合格」20名誕生! 11月に全国から集う「シャンソン歌手」のオーディションに合格する。 野上由喜が今年最初のコンサートにつながる老舗の亡き「ムッシュ矢田部道一」氏の舞台に立つ! 矢田部道一氏の遺言の言葉⇒【シャンパーニュを愛し!歌を愛し!シャンパーニュをいつまでも愛せるように, 皆で守って栄えて欲しい!】と。 野上由喜...(続きを読む)
- 野上 由喜
- (音楽講師)
遺言執行者を解任することはできますか?
遺言執行者がその任務を怠ったときその他正当な事由があるときは、利害関係人は、その解任を家庭裁判所に請求することができます。利害関係人としては、相続人・受遺者等が考えられます。その他正当な事由としては、遺言執行者が病気で遺言の執行が困難になった場合等が挙げられます。(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
遺言執行者の報酬はどのように定めますか?
遺言者が遺言で遺言執行者の報酬を定めることができます。この場合はその内容に従います。 遺言に遺言執行者の報酬についての記載がない場合、相続人と遺言執行者との間の協議により決定します。協議が整わないときは、家庭裁判所が相続財産の状況、 その他の事情によって遺言執行者の報酬を決定します 。 遺言の執行に関する費用は、相続財産から支払われるため、遺言執行者の報酬も相続財産から支払われます。(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
遺言執行者とは何ですか?
被相続人の死後に遺言内容を実現する手続を遺言の執行といいます。遺言の執行は、相続人によって行われるケースもありますが、相続人間でトラブルの発生が予想される場合等には、遺言執行者として第三者を指定し、遺言の執行を任せるのが適切な場合もあります。 遺言者は、遺言で、1人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができます。遺言執行者の指定の委託を受けた者は、遅滞なく、その指定を...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
父がなくなりました。父の遺言(自筆証書遺言)を保管しています。どうしたらよいですか?
遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、遺言書を家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければなりません。ただし、公正証書遺言の場合はこの必要はありません。 検認とは、遺言の偽造や紛失を防ぐために行われます。公正証書遺言は、偽造等のおそれがないため検認は不要とされます。 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができません。 本件に...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
私と妻と2人で同一の書面に遺言しようと思います。このような遺言も有効ですか?
言は、2人以上の者が同一の証書ですることができません。共同での遺言を認めると、一方の者が遺言を撤回したくなった場合に自由に撤回できなり不都合です。 したがって、ご本人と奥様が同一書面で遺言することはできませんし、そのような遺言を残したとしても効力を生じません。 この場合、ご本人と奥様とが別々で遺言することになります。(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
一度作成した遺言を撤回することはできますか?
遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、前に作成した遺言の全部又は一部を撤回することができます。遺言の方式が異なっても構いません。 前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされます。遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合、その抵触する部分については、前の遺言を撤回したものとみなされます。 遺言者が故意に遺言書を破棄した...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
遺言を作成しました。遺言の効力はいつ発生しますか?
また、「Aが30歳までに結婚した場合は、Aに金●円を遺贈する。」という内容の場合、いつ遺言の効力は発生しますか。 遺言は、遺言者が死亡した時からその効力が発生します。 死亡するまでは遺言に何ら効力はありませんし、法律関係も発生しません。 また、「Aが30歳までに結婚した場合は、Aに金●円を遺贈する。」というような条件を遺言に付した場合、遺言者の死亡及び条件の成就の2つが満たされたときに、遺言...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
「話」をするうえでのマナー
ファイナンシャルプランナーの明石久美です。 人前で話をしたり、話を聞いたりすることが多いせいか、「話をする」という事に関して考えさせられる機会が良くあります。 電車やお店など不特定多数の人が利用する場や、大勢の前で各人が発言するような場にいて思うことがあります。 それは「声の大きさ」と「話の長さ」です。 数人集まった女子高生・女子大生に出会うと、なんだかただ大きな声で主張し、誰...(続きを読む)
- 明石 久美
- (ファイナンシャルプランナー)
成年後見人は遺言できますか?
成年被後見人は事理を弁識する能力を一時回復した場合には遺言をすることが可能です。事理を弁識する能力を回復していない状態では遺言はできません。遺言者が遺言をするときに遺言能力を有していることが必要だからです。遺言能力とは、遺言の内容を理解し、遺言の結果を弁識しうる意思能力のことです。 成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師二人以上の立会いがなければなりま...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
6月2日(日)に合同セミナーを開催いたします。
こんにちは、税理士の楠です。 今日は、6月2日(日)に開催するセミナーのご案内です。 タイトルは「まるわかり終活!おひとり様・夫婦2人のための素敵な人生の店じまい」です 各専門家が合同でセミナーを開催しますので、 1.相続税準備 2.遺言の作り方 3.小さなお葬式・家族葬 を一度に学べる内容になっています。 会場は、吉祥寺駅徒歩1分のサンケイリビング新聞社カルチャールームになります。...(続きを読む)
- 楠 壽大
- (公認会計士)
船舶遭難者の遺言とは何ですか?
船舶遭難者の遺言とは、船舶が遭難した場合において、当該船舶中にあって死亡の危急に迫った者によって、証人2人以上の立会いをもって口頭でなされる遺言です。 口がきけない者が本件遺言をする場合には、遺言者は、通訳人の通訳によりこれをしなければなりません。 本件遺言は、証人が、その趣旨を筆記して、これに署名し、印を押し、かつ、証人の一人又は利害関係人から遅滞なく家庭裁判所に請求してその確認...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
在船者の遺言とは何ですか?
在船者の遺言とは、船舶中に在る者によって、船長又は事務員1人及び証人2人以上の立会いをもって作成される遺言です。 遺言者、筆者、立会人及び証人は、各自遺言書に署名し、印を押さなければなりません。 本件遺言は、遺言者が普通の方式によって遺言をすることができるようになった時から6か月間生存するときは、その効力を生じません。(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
伝染病隔離者の遺言とは何ですか?
伝染病隔離者の遺言とは、伝染病のため行政処分によって交通を断たれた場所に在る者によって、警察官1人及び証人1人以上の立会いをもって作成される遺言です。 遺言者、筆者、立会人及び証人は、各自遺言書に署名し、印を押さなければなりません。 本件遺言は、遺言者が普通の方式によって遺言をすることができるようになった時から6か月間生存するときは、その効力を生じない。(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
死亡の危急に迫った者の遺言とは何ですか?
死亡の危急に迫った者の遺言とは、 疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が証人3人以上の立会いをもって、その1人に遺言の趣旨を口授することによってなされる遺言です。 この場合においては、その口授を受けた者が、これを筆記して、遺言者及び他の証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、各証人がその筆記の正確なことを承認した後、これに署名し、印を押さなければなりません。 口がきけない者が本件遺言をする場...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
口がきけない者が秘密証書によって遺言する場合はどうなりますか?
口がきけない者が秘密証書によって遺言する場合は、以下の1~4の方式に従わなければなりません。 1 遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。 2 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。 3 遺言者が、公証人1人及び証人2人以上の前に封書を提出して、公証人及び証人の前で、その証書は自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を通訳人の通訳により申述し、...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
秘密証書遺言とは何ですか?
秘密証書遺言とは、遺言者が作成した遺言を封印して公証人等に提出することによって、遺言の存在自体は明らかにするが、遺言の内容については秘密にしたままにする遺言です。 秘密証書によって遺言をするには、以下の1~4の方式に従わなければなりません。 1 遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。 2 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。 3 遺言者が、公...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
公正証書遺言の遺言者又は立会いの証人について耳が聞こえない者である場合にはどうなりますか?
公正証書遺言の遺言者又は立会いの証人について耳が聞こえない者である場合、公正証書によって遺言をするには、以下の1~5の方式に従わなければなりません。 1 証人2人以上の立会いがあること。 2 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。 3 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。 ただし、公証人は、筆記した内容を通訳人の通訳により遺言者又は...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
公正証書遺言とは何ですか?
公正証書遺言とは、公証人に作成してもらう遺言です。公証人とは、法務大臣が任命する公務員で、全国各地に所在する公証役場で公正証書の作成等を行う者をいいます。 公正証書によって遺言をするには、以下の1~5の方式に従わなければなりません。 1 証人2人以上の立会いがあること。 2 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。 3 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
自筆証書遺言とは何ですか?
自筆証書遺言とは、遺言者がその全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押すことによってなされる遺言です。公証人の関与や証人の立ち会いは不要であり最も簡便な方式といえますし、遺言の存在も秘密にできるというメリットがありますが、紛失や偽造等のリスクが他の方式と比較して高いといえます。 自筆証書遺言は、遺言者がその全文、日付及び氏名を自筆して押印することが必要です。パソコン等で作成したものでは遺言として...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
5/25(土)、26(日)に無料相談会を開催します。
税理士の楠です。税理士と弁護士が共同で、相続の無料相談会を開催いたしますので、ご案内させていただきます。 日時:5月25日(土)、26日(日) 場所:東京西法律事務所(JR荻窪駅徒歩5分) 相談開始時間枠:①9:00~、②11:00~、③13:00~ ④15:00~、⑤17:00~(相談時間:各1時間30分) ※相談内容は、相続・遺言のご相談に限らせていただきます。 ポイント1.税...(続きを読む)
- 楠 壽大
- (公認会計士)
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「相続」に関するまとめ
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相続や相続税の仕組み、また事前準備、相続発生後の不安に役立つ情報をご提供します!
相続のお悩みは本当に人それぞれ。親族同士で揉める「争族」、また遺言書が見つからない、相続発生後に知らない親族が出てきた…土地や建物の持ち主が分からない!などの問題もよく出てきます。それに加えて平成27年1月の相続税改正後、課税対象者は約5万人増えるとも言われています。 「我が家には関係ない」と思っていると、莫大な相続税が課税されてしまうかもしれません…! どういう人が相続税の課税対象になるのか、また改正内容を事前に知っておくことで自分の相続や、両親など親族の相続時に活かせる可能性が充分あります。相続税の発生、自分の相続のための生前贈与の準備や遺言書作成など、相続発生前~発生後まで幅広く専門家がサポートいたします。 ここでは、相続ってなに?税制改革で何が変わるの?という初歩的な疑問に専門家がお答えします!
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