「申告」を含むコラム・事例
3,012件が該当しました
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障害を持つ子供にお金を残す場合に注意すべきこと
ファイナンシャルプランナーの柴垣です。 先日、自治体からの依頼で障害を持つ子供の親御さんを対象に、親亡き後のお金の問題について講演をしてきました。 そこでも少しお話ししましたが、障害を持つ子供にお金を残すために信託などを活用して「成年後見人を付けないお金の残し方」を行っている、もしくは、行おうとしている方は、その方法では結局成年後見人をつけざるを得ない状況になってしまうかもしれま...(続きを読む)
- 柴垣 和哉
- (ファイナンシャルプランナー)
保険料の払込期月と失効
保険契約を有効に継続させるために、払込期月までに保険料を払い込む必要があります。しかし、うっかり保険料の支払いを忘れたり、何らかの事情によって払込期月に遅れた場合、保障が切れないように、保険会社は一定期間、保険料の払い込みを待つことになっています。この期間を猶予期間といい、保険料の払込方法によって取り扱いが異なります。 払込猶予期間が過ぎても保険料の払い込みがない場合、保険種類や保険会社によ...(続きを読む)
- 田中 香津奈
- (ファイナンシャルプランナー)
「住宅ローン」審査の基本
住宅を購入する際、住宅ローンを利用する方が多いと思います。ここでは住宅ローン審査についての一般的なお話をさせていただきます。実際には金融機関によって審査(基準や結果)は異なる点が多いため、審査をしてみなければ分からない面もあります。ご参考までにお役立ていただければ幸いです。 ヒト・モノ・カネ売買契約や工事請負契約の後で住宅ローン審査が通らないとなると、ご自身の計画やそれまでの手続きが無駄になっ...(続きを読む)
- 小川 正之
- (ファイナンシャルプランナー)
磁器婚式(結婚20周年)で得られる配偶者控除
結婚25周年を銀婚式、50周年を金婚式と言いますが、20周年は磁器婚式と言うそうです。“年代とともに値打ちが増す磁器のような夫婦”ということで、食器や置物などの磁器製品をプレゼントや記念品とすることが多いそうです。婚姻期間が20年以上の夫婦の間だけの配偶者控除があります。ご存知でしょうか?「夫婦の間で居住用の不動産を贈与した時の配偶者控除」です。結婚20周年以上の記念(感謝の気持ち)として、配偶者...(続きを読む)
- 小川 正之
- (ファイナンシャルプランナー)
個人向け国債(変動10年)
「個人向け国債」をご存知ですか?また、商品内容を正確に理解していますか? 個人向け国債には、金利が満期まで変わらない固定金利タイプの3年満期と5年満期があります。そして変動金利タイプの10年満期があります。ここでは「個人向け国債(変動金利型、10年満期)」を中心に解説を致します。(金利と期間以外の仕組みは固定金利型も同様です。) 個人向け国債(変動10年)●購入手数料 : なし●購入金額 : 1...(続きを読む)
- 小川 正之
- (ファイナンシャルプランナー)
相続税の計算方法(2015年1月~)
相続税法の改正により、2015年1月1日以後の相続について基礎控除額や税率等が変更されました。改めましてご確認いただければと思います。今後も改正される可能性がありますので、その点はご注意ください。 法定相続人と法定相続分相続分は遺言で指定することができますが、遺言な無い場合は相続人で話し合う(遺産分割協議)ことになります。その際の基準となるのが「法定相続分」です。その他、相続人が亡くなっていた場...(続きを読む)
- 小川 正之
- (ファイナンシャルプランナー)
【配当金】株式数比例配分方式
NISA口座で株式を購入した際、配当金についても非課税となりますが、「株式数比例配分方式」を選択していた場合に限られます。 「株式数比例配分方式」は、株式の配当金の受取方法の一つです。「株式数比例配分方式」以外を選択していますと、配当金は課税(20.315%)されてしましますので注意が必要です。 今回は、「株式数比例配分方式」を中心に、配当金の受取方法についてお話をさせていただきます。...(続きを読む)
- 小川 正之
- (ファイナンシャルプランナー)
スマホもPCも買おう!
FBを見ていたら、 興味深い投稿が流れていた。 世界の若者のPC保有率だ。 そのグラフでは、 日本以外の国の若者は 一定収入のある家庭では PCもスマホも両方持っている風を 感じとれた。 日本では、 PCは社会人になってから 自分のものがあり、 それ以外のITリテラシーの機会は スマホのように感じ取れた。 投稿をした方は、 情報教育の危機を感じて 投稿されたようだった。 個人的...(続きを読む)
- 村本 睦戸
- (ITコンサルタント)
公社債やMMFなど、債券の税制改正に注意!(2016年1月~)
マネーアドバイザーズトウキョウ株式会社の小川正之でございます。 来年(2016年1月)から債券の税制が大幅に改正されます。公社債等を現在お持ちの方は特にご注意ください。場合によっては年内に売却という選択肢も考えられます。お持ちの公社債等をご確認いただければと思います。 対象となる債券 ●公社債等 ⇒ 国債、地方債、外国国債、外国地方債、公募公社債、上場公社債 など●公募公社債投資信託等(公社債投信...(続きを読む)
- 小川 正之
- (ファイナンシャルプランナー)
節税のため(海外)非居住者になるメリットは小さい。
国外に財産を持ち出せば、節税になるとの都会伝説がありますが、著者は企業の事業活動として、海外に本社や地域統括会社を移転することは、事業目標達成からあり得ると考えますが、従前から、個人が節税のために移住することは殆どメリットが無く、デメリットの方が大きいと発言してきましたが、本年もまた資産の補足と課税強化の施策が入っています。 ■国外財産調書制度 既に2013年の税制改定により、「国外財産...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
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