民法改正「法定利率の引き下げと変動制」
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2017-11-17 10:45
債権関係規定(債権法)に関する改正民法が2017年5月に成立し、2020年を目途に施行されることとなりました。
法定利率は、当事者同士で利息について取り決めをしていないときに使われます。
これまでは、法定利率は、年5%で固定されていました。
しかし、低金利が続く実勢とかい離が生じていました。
そこで、改正法では、法定利率を年3%に引き下げ、3年ごとに見直す変動制が導入されます。