外国事業者への第三者提供 | 改正個人情報保護法
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2017-05-12 08:43
改正個人情報保護法が、平成29年5月30日より全面施行されます。
改正前の個人情報保護法では、5,000件を超える個人情報を保有する事業者のみが個人情報保護法の適用対象でした。
しかし、改正個人情報保護法では、保有している個人情報が5,000件以下の事業者であっても、適用の対象になります。
外国事業者への第三者提供
改正前の個人情報保護法は、外国にある第三者に対する個人データを提供することについて、特段の規定を設けていませんでした。
しかし、外国の当該第三者が日本の個人情報保護と比べて不十分な取扱いを行なっている場合には、本人の権利利益が侵害される可能性があります。
そこで、改正法では、新たに規制を設けています。
改正法により、個人情報取扱事業者は、外国にある第三者に個人データを提供する場合には、あらかじめ外国にある第三者への提供を認める旨の本人の同意を得なければならなくなりました。
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